要点相続税法 28 条は、贈与税額がある場合や相続時精算課税を適用する場合に、翌年 2 月 1 日から 3 月 15 日までに申告書を納税地の所轄税務署長へ提出する義務を定める。
Q · 親からもらったお金、税金がゼロなら申告しなくていいの?
税額ゼロでも精算課税や特例を使うなら申告は必須
相続税法 28 条により、贈与税額がある場合、または相続時精算課税の適用を受け基礎控除後の課税価格がある場合には、贈与を受けた年の翌年 2 月 1 日から 3 月 15 日までに申告書を納税地の所轄税務署長へ提出しなければなりません。暦年課税で年 110 万円以下なら申告不要ですが、住宅取得等資金の非課税などの特例は期限内申告が適用要件であり、税額がゼロでも申告書を出さなければ特例そのものが受けられません。
親から住宅資金として 500 万円をもらった。ありがたく使った。それで話は終わり、ではない。相続税法 28 条が、あなたに「申告義務」という宿題を残している。贈与を受けた翌年の 2 月 1 日から 3 月 15 日までに、税務署へ申告書を出さなければならない場面があるのだ。ここで多くの人が二つの罠を踏む。第一に、贈与税には所得税のような源泉徴収も年末調整もない。誰も代わりに計算してくれず、動かなければ「無申告」がそのまま確定する。第二に、暦年課税で年間 110 万円以下なら申告不要だが、相続時精算課税を選ぶ場合や住宅取得資金の非課税特例を使う場合は、税額がゼロでも申告書を出さないと特例そのものが認められない。ゼロ円の申告書を出し忘れた瞬間、数百万円の非課税枠が音もなく消える。この条文は、お金をもらった喜びの裏に貼りついた期限付きの引換券だ。
相続税法 28 条は贈与税の期限内申告義務を定める規定であり、贈与により財産を取得した者のうち、贈与税額が生じる場合または相続時精算課税の適用を受け基礎控除後の課税価格がある場合に、その年の翌年 2 月 1 日から 3 月 15 日までに、課税価格・贈与税額等を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出すべき旨を規定する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
贈与を受けた年の翌年 2 月 1 日から 3 月 15 日までです(相続税法 28 条 1 項)。所得税の確定申告と最終日は同じですが、受付開始は 2 月 1 日からです。
納税地の所轄税務署長に提出します。贈与税の納税地は原則として財産をもらった人(受贈者)の住所地であり、贈与した人の住所地ではありません。
贈与で財産を取得し、基礎控除等の適用後に贈与税額が生じる人、および相続時精算課税の適用を受け基礎控除後の課税価格がある人です(相続税法 28 条 1 項)。
課税価格、贈与税額、その他財務省令で定める事項です(相続税法 28 条 1 項)。特例を使う場合は契約書や登記事項証明書などの添付書類も期限内に必要です。
相続時精算課税の適用を受ける財産については、28 条 4 項により 1 項の申告義務が適用されません。その財産は相続税の計算で精算されます。
28 条 2 項が 27 条 2 項を準用し、相続人等が申告義務を承継します。年の途中で死亡した場合や、期限前に申告せず死亡した場合が対象です。
1 月 1 日から 3 月 15 日までに納税管理人の届出をせず日本に住所・居所を有しなくなる場合、その日までが申告期限になります(相続税法 28 条 1 項括弧書)。
原則として同じ 3 月 15 日です。申告書を出しても納付が遅れれば延滞税が生じます。一括納付が難しい場合は延納制度の検討余地があります。
暦年課税なら基礎控除がちょうど 110 万円なので、その年の贈与合計が 110 万円以下なら贈与税はかからず申告も不要です(相続税法 21 条の 5、租税特別措置法 70 条の 2 の 4)。ただし複数の人からもらった合計で判定する点に注意。業界裏話ヒント:この 110 万円は「もらった人ごとの年間合計」であって「あげた人ごと」ではない。父から 100 万円、母から 100 万円もらえば合計 200 万円で課税対象。世間でよく聞く『一人 110 万円まで非課税』を『あげる側ごと』と勘違いして申告漏れになる人が後を絶たない
期限(翌年 3 月 15 日)を過ぎても期限後申告は可能ですが、無申告加算税と延滞税が加算されます。さらに住宅資金などの非課税特例は原則として期限後には使えなくなります。業界裏話ヒント:税務署の調査通知や指摘を受ける前に自分から申告すれば、無申告加算税が大きく軽減される(自主申告で 5% 程度、指摘後は 15%〜、最新の改正状況をご確認ください)。『バレなければいい』ではなく『バレる前に自分で出す』が金額的に最も得。名義預金や不動産の名義変更は税務署が把握しやすく、時間が経つほど不利になる
2024 年(令和 6 年)以降は相続時精算課税にも年 110 万円の基礎控除が新設され、その範囲内の贈与なら申告不要になりました(相続税法 21 条の 11 の 2)。ただし制度を最初に選ぶ年は「相続時精算課税選択届出書」の提出が必須です(相続税法 21 条の 9)。業界裏話ヒント:一度この制度を選ぶと、その贈与者からの贈与は二度と暦年課税に戻せない。目先の 2,500 万円非課税に飛びつくと、その後の少額贈与でも精算課税に縛られ続ける。選択届出は片道切符だと理解してから決めるべき
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 誰が何について申告するか | 相続税法 28 条:贈与で財産を取得した受贈者が、その年分の贈与税を申告 | — |
| 期限の起算 | 贈与を受けた年の翌年 2 月 1 日〜3 月 15 日(暦年基準) | — |
| 税額ゼロでも手続が要るか | 精算課税の基礎控除後に課税価格があれば必要、非課税特例は期限内申告が適用要件 | — |
| 死亡が絡む場合の扱い | 28 条 2 項で相続人が申告義務を承継、4 項で贈与者死亡年の精算課税財産は申告対象外 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。