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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

相続税法 第28条(贈与税の申告書)

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  1. 贈与により財産を取得した者は、その年分の贈与税の課税価格に係る第二十一条の五、第二十一条の七及び第二十一条の八の規定による贈与税額がある場合、又は当該財産が第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものである場合(第二十一条の十一の二第一項の規定による控除後の贈与税の課税価格がある場合に限る。)には、その年の翌年二月一日から三月十五日まで(同年一月一日から三月十五日までに国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないでこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなる場合には、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に、課税価格、贈与税額その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
  2. 2.前条第二項の規定は、次に掲げる場合について準用する。
  3. 年の中途において死亡した者がその年一月一日から死亡の日までに贈与により取得した財産の価額のうち贈与税の課税価格に算入される部分の合計額につき第二十一条の五、第二十一条の七及び第二十一条の八の規定を適用した場合において、贈与税額があることとなるとき。
  4. 相続時精算課税適用者が年の中途において死亡した場合において、その年一月一日から死亡の日までに第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産を贈与により取得したとき(第二十一条の十一の二第一項の規定による控除後の贈与税の課税価格がある場合に限る。)。
  5. 前項の規定により申告書を提出すべき者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合
  6. 3.前条第六項の規定は、第一項の規定又は前項において準用する同条第二項の規定により提出すべき申告書について準用する。
  7. 4.特定贈与者からの贈与により第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産を相続時精算課税適用者が取得した場合において、当該特定贈与者が当該贈与をした年の中途において死亡したときは、当該贈与により取得した財産については、第一項の規定は、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点相続税法 28 条は、贈与税額がある場合や相続時精算課税を適用する場合に、翌年 2 月 1 日から 3 月 15 日までに申告書を納税地の所轄税務署長へ提出する義務を定める。

Q · 親からもらったお金、税金がゼロなら申告しなくていいの?

税額ゼロでも精算課税や特例を使うなら申告は必須

相続税法 28 条により、贈与税額がある場合、または相続時精算課税の適用を受け基礎控除後の課税価格がある場合には、贈与を受けた年の翌年 2 月 1 日から 3 月 15 日までに申告書を納税地の所轄税務署長へ提出しなければなりません。暦年課税で年 110 万円以下なら申告不要ですが、住宅取得等資金の非課税などの特例は期限内申告が適用要件であり、税額がゼロでも申告書を出さなければ特例そのものが受けられません。

解説

親から住宅資金として 500 万円をもらった。ありがたく使った。それで話は終わり、ではない。相続税法 28 条が、あなたに「申告義務」という宿題を残している。贈与を受けた翌年の 2 月 1 日から 3 月 15 日までに、税務署へ申告書を出さなければならない場面があるのだ。ここで多くの人が二つの罠を踏む。第一に、贈与税には所得税のような源泉徴収も年末調整もない。誰も代わりに計算してくれず、動かなければ「無申告」がそのまま確定する。第二に、暦年課税で年間 110 万円以下なら申告不要だが、相続時精算課税を選ぶ場合や住宅取得資金の非課税特例を使う場合は、税額がゼロでも申告書を出さないと特例そのものが認められない。ゼロ円の申告書を出し忘れた瞬間、数百万円の非課税枠が音もなく消える。この条文は、お金をもらった喜びの裏に貼りついた期限付きの引換券だ。

法的な位置づけ

相続税法 28 条は贈与税の期限内申告義務を定める規定であり、贈与により財産を取得した者のうち、贈与税額が生じる場合または相続時精算課税の適用を受け基礎控除後の課税価格がある場合に、その年の翌年 2 月 1 日から 3 月 15 日までに、課税価格・贈与税額等を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出すべき旨を規定する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1贈与税の申告期限はいつまでですか?

贈与を受けた年の翌年 2 月 1 日から 3 月 15 日までです(相続税法 28 条 1 項)。所得税の確定申告と最終日は同じですが、受付開始は 2 月 1 日からです。

Q2贈与税の申告はどこの税務署に出しますか?

納税地の所轄税務署長に提出します。贈与税の納税地は原則として財産をもらった人(受贈者)の住所地であり、贈与した人の住所地ではありません。

Q3贈与税の申告が必要な人は誰ですか?

贈与で財産を取得し、基礎控除等の適用後に贈与税額が生じる人、および相続時精算課税の適用を受け基礎控除後の課税価格がある人です(相続税法 28 条 1 項)。

Q4贈与税の申告書には何を記載しますか?

課税価格、贈与税額、その他財務省令で定める事項です(相続税法 28 条 1 項)。特例を使う場合は契約書や登記事項証明書などの添付書類も期限内に必要です。

Q5年の途中で贈与者が亡くなった場合、贈与税の申告は必要ですか?

相続時精算課税の適用を受ける財産については、28 条 4 項により 1 項の申告義務が適用されません。その財産は相続税の計算で精算されます。

Q6贈与を受けた人が申告前に亡くなったらどうなりますか?

28 条 2 項が 27 条 2 項を準用し、相続人等が申告義務を承継します。年の途中で死亡した場合や、期限前に申告せず死亡した場合が対象です。

Q7年の途中で海外へ移住する場合の申告期限は?

1 月 1 日から 3 月 15 日までに納税管理人の届出をせず日本に住所・居所を有しなくなる場合、その日までが申告期限になります(相続税法 28 条 1 項括弧書)。

Q8贈与税の申告と納付の期限は同じですか?

原則として同じ 3 月 15 日です。申告書を出しても納付が遅れれば延滞税が生じます。一括納付が難しい場合は延納制度の検討余地があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1110 万円もらったけど、これって申告しなきゃダメですか?

暦年課税なら基礎控除がちょうど 110 万円なので、その年の贈与合計が 110 万円以下なら贈与税はかからず申告も不要です(相続税法 21 条の 5、租税特別措置法 70 条の 2 の 4)。ただし複数の人からもらった合計で判定する点に注意。業界裏話ヒント:この 110 万円は「もらった人ごとの年間合計」であって「あげた人ごと」ではない。父から 100 万円、母から 100 万円もらえば合計 200 万円で課税対象。世間でよく聞く『一人 110 万円まで非課税』を『あげる側ごと』と勘違いして申告漏れになる人が後を絶たない

Q2去年の贈与、申告するのすっかり忘れてました。今からでも間に合いますか?

期限(翌年 3 月 15 日)を過ぎても期限後申告は可能ですが、無申告加算税と延滞税が加算されます。さらに住宅資金などの非課税特例は原則として期限後には使えなくなります。業界裏話ヒント:税務署の調査通知や指摘を受ける前に自分から申告すれば、無申告加算税が大きく軽減される(自主申告で 5% 程度、指摘後は 15%〜、最新の改正状況をご確認ください)。『バレなければいい』ではなく『バレる前に自分で出す』が金額的に最も得。名義預金や不動産の名義変更は税務署が把握しやすく、時間が経つほど不利になる

Q3相続時精算課税を選ぶと、毎年必ず申告しなきゃいけないんですか?

2024 年(令和 6 年)以降は相続時精算課税にも年 110 万円の基礎控除が新設され、その範囲内の贈与なら申告不要になりました(相続税法 21 条の 11 の 2)。ただし制度を最初に選ぶ年は「相続時精算課税選択届出書」の提出が必須です(相続税法 21 条の 9)。業界裏話ヒント:一度この制度を選ぶと、その贈与者からの贈与は二度と暦年課税に戻せない。目先の 2,500 万円非課税に飛びつくと、その後の少額贈与でも精算課税に縛られ続ける。選択届出は片道切符だと理解してから決めるべき

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「年間 110 万円以下の贈与なら申告はいらない」という理解は、暦年課税に限れば正しい。だが相続時精算課税を選んだ人や住宅取得資金の非課税を使う人は話が別で、税額がゼロでも申告しなければ特例が受けられない。同じ「税金ゼロ」でも、申告不要と申告必須が混在している。この線引きを知らないまま黙っていると、得するはずの制度が使えなくなる
  • 「贈与税は所得税の確定申告と一緒にやればいい」と考えている人が多い。確かに期限は同じ 3 月 15 日だが、贈与税には源泉徴収も年末調整もなく、申告書の様式も計算も完全に別物。会社が代わりにやってくれる部分はゼロで、動くのは 100% あなた自身
  • 「申告を忘れても、後から気づいて出せば問題ない」と軽く見られがちだが、期限後申告には無申告加算税と延滞税が付き、しかも非課税特例は原則として期限後には適用されない。単なる「遅れ」ではなく、権利そのものの喪失が起きる。ここが所得税の遅延とは深刻度が違う
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誰が何について申告するか相続税法 28 条:贈与で財産を取得した受贈者が、その年分の贈与税を申告
期限の起算贈与を受けた年の翌年 2 月 1 日〜3 月 15 日(暦年基準)
税額ゼロでも手続が要るか精算課税の基礎控除後に課税価格があれば必要、非課税特例は期限内申告が適用要件
死亡が絡む場合の扱い28 条 2 項で相続人が申告義務を承継、4 項で贈与者死亡年の精算課税財産は申告対象外

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 3 月 10 日、知り合いの税理士から世間話のついでに聞かれる。「去年お父さんから 1,000 万円もらったって言ってたけど、贈与税の申告した?」あなたは初耳。期限は 3 月 15 日、残り 5 日。今夜から課税価格の計算と申告書作成に走らないと、無申告加算税と延滞税が上乗せされる
  • 祖父母から住宅取得資金の非課税特例を使って 800 万円もらった。「非課税だから何もしなくていい」と思っている。それが命取り。この特例は 3 月 15 日までに申告書を出して初めて有効になる。出し忘れれば非課税枠は消え、800 万円まるごと課税対象に化ける
  • もし、あなたに毎年 110 万円ずつ贈与してくれていた父が、年の途中で亡くなったとしたら? しかもあなたが相続時精算課税を選んでいた場合、その年に精算課税でもらった財産については 28 条 4 項でこの申告義務が外れ、相続税側で精算される。生前贈与のつもりが相続の計算に合流する、その切り替わりを知らないと二重に慌てる
  • 会社員のあなたは確定申告と縁がない。だが親の資金援助でマンションの頭金をもらった年だけは別。給与の年末調整とは無関係に、あなた自身が期限内に贈与税を申告する当事者になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 相続税法第28条(贈与税の申告書)は、日本の相続税法に含まれる条文です。
  2. 相続税法第28条の条文原文は「贈与により財産を取得した者は、その年分の贈与税の課税価格に係る第二十一条の五、第二十一条の七及び第二十一条の八の規定による贈与税額がある場合、又は当該財産が第二…」で始まります。
  3. 相続税法第28条は第四章に置かれています。
  4. 相続税法の公布日は昭和25年3月31日です。
  5. 相続税法第28条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。