削除
要点相続税法第60条は現在「削除」であり、規範内容を持たない欠番条文である。改正時に条番号のずれを避けるため番号のみが残されており、相続税実務で本条を根拠とすることはできない。
Q · 相続税法60条を調べたら「削除」としか書いていないのですが、どういう意味ですか?
削除済みの欠番で、適用される内容はありません
相続税法第60条は、現行法上「削除」と定められた欠番条文です。かつて置かれていた規定は法改正により廃止され、その後は条番号だけが法典上に残されています。改正のたびに後続条の番号をずらすと、他の条文や他法令からの引用関係が崩れるため、番号を維持したまま中身だけを削るという立法技術がとられます。したがって、本条を根拠に課税や申告義務を論じることはできません。相続税の実務で必要な規定は、現に効力を有する他の条文を確認してください。
相続税法第7章(雑則)に置かれていた条文だが、現在は削除されており、条番号だけが空席として残されている。かつての規定内容は法改正の過程で他条へ吸収または不要となり、現行の相続税実務では参照する対象がない。原文が「削除」である以上、ここに実務上の権利義務は存在しない。
相続税法第60条は、現行法において「削除」と規定された欠番条文である。削除条文とは、法改正により当該条の規範内容が廃止された後も、後続条の条番号のずれを避けるため条番号のみを法典上に残す立法技術をいう。したがって本条には、適用対象となる規範は存在しない。
相続税法第60条は、現行法で「削除」とされている欠番の条文です。規範内容はなく、相続税の課税や申告の根拠として用いることはできません。
改正で規定が不要になった場合、後続条の番号がずれて他条や他法令からの引用が崩れることを避けるため、中身だけを削り条番号を「削除」として残す立法技術がとられます。
ありません。「削除」と表示された条文は規範内容を持たないため、権利義務を生じさせません。相続税の実務では、現に効力のある条文を確認する必要があります。
原則として使われません。欠番はそのまま維持され、新たな規定を設ける場合は「第60条の2」のような枝番号を用いるのが通例です。
e-Gov 法令検索の改正履歴、または官報に掲載された改正法の本文で確認できます。旧規定の全文を読むには、改正前の版を参照する必要があります。
法制執務上、「削る」は条を消して以降の番号を繰り上げる方法、「削除」は番号を欠番として残す方法を指します。相続税法第60条は後者にあたります。
引用できません。効力のない条文を根拠に主張しても法的意味を持たないため、現行の相続税法および関係する国税手続法令の該当条文を確認してください。
e-Gov 法令検索では、条番号の下に本文として「削除」とだけ表示されます。条番号自体は法令本文の中にそのまま残ります。
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