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相続税法 第59条(調書の提出)

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  1. 次の各号に掲げる者でこの法律の施行地に営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この項及び次項において「営業所等」という。)を有するものは、その月中に支払つた生命保険契約の保険金若しくは損害保険契約の保険金のうち政令で定めるもの又は支給した退職手当金等(第三条第一項第二号に掲げる給与をいう。以下この項において同じ。)について、翌月十五日までに、財務省令で定めるところにより作成した当該各号に定める調書を当該調書を作成した営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
  2. 保険会社等支払つた保険金(退職手当金等に該当するものを除く。)に関する受取人別の調書
  3. 退職手当金等を支給した者支給した退職手当金等に関する受給者別の調書
  4. 2.保険会社等でこの法律の施行地に営業所等を有するものは、生命保険契約又は損害保険契約の契約者が死亡したことに伴いこれらの契約の契約者の変更の手続を行つた場合には、当該変更の効力が生じた日の属する年の翌年一月三十一日までに、財務省令で定めるところにより作成した調書を当該調書を作成した営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
  5. 3.信託の受託者でこの法律の施行地に当該信託の事務を行う営業所、事務所、住所、居所その他これらに準ずるもの(以下この項において「営業所等」という。)を有するものは、次に掲げる事由が生じた場合には、当該事由が生じた日の属する月の翌月末日までに、財務省令で定める様式に従つて作成した受益者別(受益者としての権利を現に有する者の存しない信託にあつては、委託者別)の調書を当該営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
  6. 信託の効力が生じたこと(当該信託が遺言によりされた場合にあつては、当該信託の引受けがあつたこと。)。
  7. 第九条の二第一項に規定する受益者等が変更されたこと(同項に規定する受益者等が存するに至つた場合又は存しなくなつた場合を含む。)。
  8. 信託が終了したこと(信託に関する権利の放棄があつた場合その他政令で定める場合を含む。)。
  9. 信託に関する権利の内容に変更があつたこと。
  10. 4.この法律の施行地に営業所又は事務所を有する法人は、相続税又は贈与税の納税義務者又は納税義務があると認められる者について税務署長の請求があつた場合には、これらの者の財産又は債務について当該請求に係る調書を作成して提出しなければならない。
  11. 5.第一項各号、第二項又は第三項に定める調書(以下この条において単に「調書」という。)のうち、当該調書の提出期限の属する年の前々年の一月一日から十二月三十一日までの間に提出すべきであつた当該調書の枚数として財務省令で定めるところにより算出した数が百以上であるものについては、当該調書を提出すべき者は、第一項から第三項までの規定にかかわらず、当該調書に記載すべきものとされるこれらの規定に規定する事項(以下この条において「記載事項」という。)を次に掲げる方法のいずれかによりこれらの規定に規定する所轄税務署長に提供しなければならない。
  12. 財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項(電子情報処理組織による申請等)に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法
  13. 当該記載事項を記録した光ディスクその他の財務省令で定める記録用の媒体(以下この条において「光ディスク等」という。)を提出する方法
  14. 6.調書を提出すべき者(前項の規定に該当する者を除く。)は、その者が提出すべき調書の記載事項を記録した光ディスク等の提出をもつて当該調書の提出に代えることができる。
  15. 7.調書を提出すべき者が、政令で定めるところにより第一項から第三項までの規定に規定する所轄税務署長の承認を受けた場合には、その者は、これらの規定及び第五項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる方法のいずれかの方法により、当該調書の記載事項を財務省令で定める税務署長に提供することができる。
  16. 8.第五項又は前項の規定により行われた記載事項の提供及び第六項の規定により行われた光ディスク等の提出については、第一項から第三項までの規定による調書の提出とみなして、これらの規定及び第七十条の規定並びに国税通則法第七章の二(国税の調査)及び第百二十八条(罰則)の規定を適用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点相続税法59条は、保険会社等が支払った保険金や退職手当金等について、翌月十五日までに受取人別の調書を所轄税務署長へ提出する義務を定める。財務省令で定める額以下は不要。

Q · 受け取った死亡保険金って、申告しなければ税務署に分からないんですか?

保険会社が税務署へ調書を提出するので、まず把握されています

相続税法59条1項により、保険会社等は支払った生命保険金等を、退職手当金等を支給した者はその支給を、それぞれ翌月十五日までに受取人別・受給者別の調書として所轄税務署長へ提出しなければなりません。財務省令で定める額以下なら提出不要ですが、調書に載った財産を申告書から落とすと突合で検出されます。生命保険金には法定相続人1人あたり500万円の非課税枠(同法12条)があるため、まず枠を計算してから申告するのが実務的です。

解説

親が亡くなり、受取人のあなたの口座に三千万円の死亡保険金が振り込まれた。誰にも言っていないのだから税務署は知らないはずだ、と思うなら大きな誤りである。相続税法59条は、保険会社が支払った生命保険金や、会社が支給した退職手当金について、翌月十五日までに「支払調書」を税務署へ提出することを義務づけている。つまり、あなたが受け取った瞬間、その事実は本人の関与なく税務署の手元に届く仕組みになっている。しかも2018年からは、保険金がまだ支払われていなくても、契約者(保険料を負担していた人)が死亡して契約者名義を変えただけで調書が出される。契約という「財産」を相続した事実まで捕捉されるのだ。59条はあなたを縛る条文ではなく、税務署があなたの財産を先回りして知るための情報網である。この網の存在を知る人と知らない人では、相続の準備がまるで違ってくる。

法的な位置づけ

相続税法59条は、相続税・贈与税の課税資料を収集するための調書提出義務を定める規定である。保険会社等による保険金の支払、退職手当金等の支給、契約者の死亡に伴う契約者変更、信託の効力発生・受益者変更・終了等を対象とし、提出義務者・提出期限・提出方法(電子情報処理組織または光ディスク等)を区分ごとに規律する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1支払調書とは何ですか?

税務署が課税資料を集めるために、支払をした側へ提出させる法定の報告書類です。相続税法59条では保険金・退職手当金等の受取人別、受給者別の調書がこれに当たります。

Q2相続税法の支払調書はいつまでに提出しますか?

保険金・退職手当金等は支払った月の翌月十五日まで。契約者死亡に伴う契約者変更は効力発生年の翌年一月三十一日まで。信託関係は事由が生じた月の翌月末日までです。

Q3契約者変更でも調書は出ますか?

出ます。59条2項により、生命保険契約等の契約者が死亡して契約者変更の手続をした場合、保険金が未払でも調書提出の対象です。解約返戻金相当額が一定金額以下等の例外はあります。

Q4家族信託に調書の提出義務はありますか?

あります。59条3項により、信託の効力発生、受益者等の変更、信託の終了、権利内容の変更が生じた場合、受託者が翌月末日までに受益者別の調書を提出します。

Q5支払調書を提出しないと罰則はありますか?

提出漏れや虚偽記載は相続税法128条の罰則の対象になりえます。実務では期限管理が最優先で、区分ごとに期限が異なる点が事故の温床です。最新の改正状況をご確認ください。

Q6調書に載る財産を申告し忘れたらどうなりますか?

税務署は調書と申告内容を突合するため、無申告や過少申告が検出されやすくなります。本税に加えて無申告加算税や延滞税が上乗せされる可能性があります。

Q7死亡退職金も調書の対象ですか?

対象です。59条1項は退職手当金等を支給した者にも調書提出義務を課しており、在職中の死亡で遺族に支払われた死亡退職金も勤め先から税務署へ報告されます。

Q8税務署から調書の提出を請求されることはありますか?

あります。59条4項により、施行地に営業所等を有する法人は、相続税・贈与税の納税義務者等の財産や債務について、税務署長の請求があれば調書を作成して提出します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1保険金って、黙っていたら税務署にバレないですよね?

バレます。相続税法59条1項により、保険会社は一定額を超える生命保険金の支払を「支払調書」として税務署へ提出する義務を負っています。あなたの申告とは別ルートで、受取人と金額が税務署に届いています。業界裏話ヒント:税務署は調書と申告書を突合し、調書に載っているのに申告のない案件を優先的に「お尋ね」の対象にします。同じ無申告でも、調書のある財産を落とした人から先に連絡が来る、という順番が実務上存在します

Q2調書に載るのは、いくらの保険金からですか?

生命保険金は一般に100万円を超えるものが支払調書の対象で、退職手当金も財務省令の定める額を超えるものが対象です(相続税法59条1項ただし書、最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:基準額以下なら調書は出ませんが、それは「税務署に把握されない」という意味ではありません。銀行口座の入金履歴や他の相続人の申告など、調書以外の資料から捕捉されることは普通にあります。少額だから安心、という発想は危ういのです

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「死亡保険金は受取人固有の財産で、相続財産ではないから相続税とは無関係」と思い込んでいる人が多い。確かに民法上は受取人の固有財産だが、税法上は「みなし相続財産」(相続税法3条)として課税対象になり、しかも59条の調書でその支払は税務署に把握されている。民法の理屈と税法の扱いが食い違う典型例だ
  • 調書という制度の存在自体は知っていても、その照合の徹底度を甘く見ている人がいる。税務署は提出された調書と実際の申告内容を機械的に突合しており、調書に載っている財産を申告書から落とすと、無申告や過少申告が高い精度で検出される。「知っている」と「その怖さを知っている」の間には深い溝がある
  • 「保険金をまだ受け取っていないのだから2項は自分に関係ない」という問いの立て方そのものが誤っている。59条2項が捕捉するのは保険金の支払ではなく、契約者たる地位、つまり保険料を払ってきた人が持つ財産的価値の相続だ。あなたが見ているのは「お金が動いたか」だが、法律が見ているのは「財産が移ったか」であり、この視点のずれが申告漏れを生む
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義務の名宛人59条:保険会社等、退職手当金等を支給した者、信託の受託者、法人(4項)
義務の内容59条:受取人別・受給者別・受益者別の調書を税務署へ提出(情報提供)
期限59条:翌月十五日(1項)/翌年一月三十一日(2項)/翌月末日(3項)
違反したときの効果59条:相続税法128条の罰則の対象になりうる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 親の死亡保険金3000万円を受け取ったが、面倒で相続税を申告しなかったとしたら、どうなるか。数年後に税務署から「お尋ね」が届く。保険会社が59条の支払調書を出しているので、無申告はほぼ確実に見つかり、本税に加えて無申告加算税と延滞税が上乗せされる
  • あなたが会社の経理担当で、退職者に退職手当金を支給した。日々の業務に追われ、翌月十五日の調書提出をうっかり失念する。この期限遅れや不提出は、相続税法128条の罰則の対象になりうる。締切まであと数日、という状況で見落としが起きやすい
  • 父が保険料を払い続けていた保険契約があり、父の死後、契約者を母に変更しただけで保険金は一円も出ていない。「もらっていないから関係ない」と考えるが、保険会社は契約者変更の調書を提出する。解約返戻金相当額が相続財産として捕捉されている
  • 在職中に亡くなった夫の勤め先から、遺族のあなたに死亡退職金が支払われた。会社はこれを退職手当金の調書として税務署へ報告する。あなたが相続財産の一覧にこれを書き忘れても、税務署の手元には既に金額が載っている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 相続税法第59条(調書の提出)は、日本の相続税法に含まれる条文です。
  2. 相続税法第59条の条文原文は「次の各号に掲げる者でこの法律の施行地に営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この項及び次項において「営業所等」という。」で始まります。
  3. 相続税法第59条は第七章に置かれています。
  4. 相続税法の公布日は昭和25年3月31日です。
  5. 相続税法第59条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。