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相続税法 第58条(法務大臣等の通知)

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  1. 法務大臣は、死亡又は失踪(以下この項及び次項において「死亡等」という。)に関する届書に係る戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第百二十条の四第一項(届書等情報の提供)に規定する届書等情報(これに類するものとして財務省令で定めるものを含む。)の提供を受けたときは、当該届書等情報に記録されている情報及び当該死亡等をした者の戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報で財務省令で定めるものを、当該届書等情報の提供を受けた日の属する月の翌月末日までに国税庁長官に通知しなければならない。
  2. 2.市町村長は、当該市町村長その他戸籍又は住民基本台帳に関する事務をつかさどる者が当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者に係る死亡等に関する届書を受理したとき又は当該届書に係る事項の通知を受けたときは、当該死亡等をした者が有していた土地又は家屋に係る固定資産課税台帳の登録事項その他の事項で財務省令で定めるものを、当該届書を受理した日又は当該通知を受けた日の属する月の翌月末日までに当該市町村の事務所の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。
  3. 3.前項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号(法定受託事務)に規定する第一号法定受託事務とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点相続税法 58 条は、死亡の届出情報を法務大臣が国税庁長官へ、故人の土地・家屋の固定資産課税台帳情報を市町村長が所轄税務署長へ、翌月末日までに通知する義務を定める。

Q · 相続税を申告しなかったら、税務署は本当に気づかないのですか?

気づきます。死亡と故人の不動産は法律上自動通知されます

相続税法 58 条により、法務大臣は死亡等の届書等情報および戸籍の副本に記録された財務省令所定の情報を国税庁長官へ、市町村長は故人が有していた土地・家屋の固定資産課税台帳の登録事項を所轄税務署長へ、いずれも当該月の翌月末日までに通知する義務を負います。つまり税務署は、死亡の事実に加えて不動産の保有状況まで把握した状態で申告を待っています。3 項によりこの市町村事務は第一号法定受託事務とされ、通知しない裁量はありません。

解説

相続税の申告は自己申告制だから、黙っていれば税務署は気づかない。そう思っているなら危うい。相続税法58条は、人が亡くなった瞬間に動き出す自動通報の配線図である。死亡届が出されると、法務大臣は戸籍のデジタル情報(届書等情報)を翌月末までに国税庁長官へ、市町村長は故人が持っていた土地・家屋の固定資産課税台帳の情報を管轄の税務署長へ、それぞれ通知しなければならない。つまりあなたの親が亡くなれば、税務署は死亡の事実だけでなく、名義の不動産まで把握したうえで申告を待っている。申告漏れや無申告は、相手が手札を先に見ている状態から始まる。相続税がかかりそうな不動産があるのに申告がないとき、数年後に「相続についてのお尋ね」が届くのは、この配線が最初から引かれているからだ。

法的な位置づけ

相続税法 58 条は、相続税の課税対象を把握するための行政間情報連携を定める規定である。法務大臣は戸籍法上の届書等情報および戸籍・除籍の副本に記録された財務省令所定の情報を国税庁長官に、市町村長は死亡等の届書を受理した際に故人が有していた土地または家屋の固定資産課税台帳の登録事項を所轄税務署長に、いずれも当該月の翌月末日までに通知する義務を負う。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相続税法 58 条とは何ですか?

死亡・失踪の届出情報と故人の不動産情報を、行政が税務当局へ通知する義務を定めた規定です。法務大臣から国税庁長官へ、市町村長から所轄税務署長へ、それぞれ翌月末日までに通知されます。

Q2死亡届を出すと税務署にはいつ伝わりますか?

届書等情報の提供を受けた日、または届書を受理した日の属する月の翌月末日までです。月初に死亡届を出せば約 2 か月、月末なら約 1 か月で税務当局側にデータが届く計算になります。

Q3「相続についてのお尋ね」が届くのはなぜですか?

58 条の通知で税務署が死亡の事実と故人名義の不動産を把握しているためです。課税されそうなのに申告がない事案を抽出し、申告要否の確認として送付されるのが一般的な運用です。

Q4固定資産課税台帳の情報は誰が税務署に送るのですか?

市町村長です。58 条 2 項により、住民基本台帳に記録された者の死亡等の届書を受理したとき、故人が有していた土地・家屋の登録事項等を市町村事務所所在地の所轄税務署長へ通知します。

Q5第一号法定受託事務とは何ですか?

国が本来果たすべき役割に係る事務を、法律により地方公共団体に処理させるものです(地方自治法 2 条 9 項 1 号)。国が是正の指示等をできる強い縛りで、自治体側に不実施の裁量はありません。

Q6相続税の申告期限はいつまでですか?

相続の開始があったことを知った日の翌日から 10 か月以内に、被相続人の死亡時の住所地の所轄税務署長へ申告します(相続税法 27 条)。その間に 58 条の通知は完了しています。

Q7失踪の場合も税務署に通知されますか?

されます。58 条は「死亡又は失踪」に関する届書を対象としており、失踪宣告に伴う届出も同じ経路で通知されます。相続の開始が擬制される場面も捕捉の対象です。

Q8通知される情報の範囲はどこまでですか?

1 項は届書等情報と戸籍・除籍の副本の記録のうち財務省令で定めるもの、2 項は故人の土地・家屋に係る固定資産課税台帳の登録事項その他財務省令で定める事項です。範囲は省令で限定されています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相続税って、申告しなければ税務署にはバレないんじゃないですか?

バレます。相続税法58条2項で、市町村長は故人の土地・家屋の固定資産課税台帳の情報を、死亡届受理の翌月末までに税務署へ通知する義務を負い、1項では法務大臣が戸籍のデジタル情報を国税庁へ通知します。業界裏話ヒント:税務署はこの通知データで「相続税がかかりそうなのに申告がない」案件を抽出し、後日「相続についてのお尋ね」を送ってきます。無申告は原則5年(悪質なら7年)まで追え、放置は最悪の選択です(最新の改正状況をご確認ください)

Q2市町村の職員が知り合いだったら、通知を止めてもらえたりしますか?

無理です。58条3項でこの通知は「第一号法定受託事務」(地方自治法2条9項1号)と定められています。これは国が本来果たすべき事務を市町村に法律で義務づけたもので、市町村側に「やらない裁量」がありません。業界裏話ヒント:法定受託事務は、国が是正の指示や代執行までできる強い縛りで、担当者の胸先三寸で左右される領域ではない。人脈で何とかなると考えること自体が入口の誤りです

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「相続税は自己申告だから、申告しなければ税務署には分からない」という思い込み。実際は58条により、死亡の事実と故人の不動産保有は自動的に税務署へ通知される。申告するかは選べても、死亡を知られるかどうかは選べない
  • 「バレなければ大丈夫か」と問うこと自体がずれている。58条の通知は無申告を摘発するための装置というより、そもそも税務署が課税対象を洗い出す初期データの土台。問うべきは「どう隠すか」ではなく「いつ何を正しく申告すべきか」だ
  • 3項でこの通知が「法定受託事務」だと知っていても、その重みは見落とされがち。法定受託事務とは、国が本来果たすべき事務を市町村に法律で義務づけたもので、市町村側に「通知しない裁量」は存在しない。担当者の温情で見逃される余地はゼロだと理解しておくべきだ
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義務を負う主体58 条:法務大臣・市町村長(行政側の通知義務)
情報の中身死亡等の届書等情報+故人の土地・家屋の固定資産課税台帳の登録事項
期限届書等情報の提供を受けた日/届書を受理した日の属する月の翌月末日まで
名宛人国税庁長官(1 項)・市町村事務所所在地の所轄税務署長(2 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 親が亡くなって数か月、たいした財産もないし相続税なんて縁がないと放置している。だが親名義の実家があったら? 市町村は固定資産課税台帳の情報を税務署へ送り終えている。申告不要と自己判断する前に、税務署が既に不動産を把握している前提で動くべきだ
  • 相続開始を知った日の翌日から10か月が相続税の申告期限。その10か月の間に、税務署は死亡通知と不動産情報を受け取り終えている。期限を過ぎて無申告のまま放置すれば、向こうから接触が来るのは時間の問題(最新の改正状況をご確認ください)
  • 故人が地方に山林や古い家屋を持っていて、価値がないと思い込み申告に含めなかった。だが固定資産課税台帳に登録されている以上、税務署はその存在を知っている。後になって「知らなかった」は通りにくい

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 相続税法第58条(法務大臣等の通知)は、日本の相続税法に含まれる条文です。
  2. 相続税法第58条の条文原文は「法務大臣は、死亡又は失踪(以下この項及び次項において「死亡等」という。」で始まります。
  3. 相続税法第58条は第七章に置かれています。
  4. 相続税法の公布日は昭和25年3月31日です。
  5. 相続税法第58条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。