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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

相続税法 第2条(相続税の課税財産の範囲)

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  1. 第一条の三第一項第一号又は第二号の規定に該当する者については、その者が相続又は遺贈により取得した財産の全部に対し、相続税を課する。
  2. 2.第一条の三第一項第三号又は第四号の規定に該当する者については、その者が相続又は遺贈により取得した財産でこの法律の施行地にあるものに対し、相続税を課する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点相続税法 2 条は、無制限納税義務者には取得財産の全部に、制限納税義務者には日本国内にある財産にのみ相続税を課すと定める。区分は同法 1 条の 3 の住所要件で決まる。

Q · 親の海外の不動産や銀行口座にも、日本の相続税はかかるんですか?

日本に住所があれば海外財産にも相続税がかかります

相続税法 2 条 1 項により、第 1 条の 3 第 1 項第 1 号・第 2 号に該当する無制限納税義務者は、相続又は遺贈で取得した財産の全部について日本の相続税が課されます。ハワイの不動産もスイスの預金も対象です。同条 2 項の制限納税義務者(同項第 3 号・第 4 号)は、取得した財産のうち法施行地すなわち日本国内にあるものだけが課税対象になります。区分は被相続人と相続人の住所・国籍・相続開始前 10 年の住所要件で決まり、各財産の所在は同法 10 条が判定します。

解説

親がハワイに持っていたコンドミニアム、スイスの銀行口座、シンガポールの投資信託。「海外にある財産なら日本の相続税は関係ない」、そう思っている人は少なくない。だが相続税法2条は、その常識をあっさり覆す。この条文は世界を二種類の人間に分ける。全世界の財産に課税される「無制限納税義務者」と、日本国内にある財産だけに課税される「制限納税義務者」だ。あなたやあなたの親が日本に住所を持っていれば、原則として前者。地球の裏側の不動産だろうと預金だろうと、すべて日本の相続税の網にかかる。逆に、被相続人も相続人も相続開始前10年を超えて日本に住所がなければ、国外財産は課税対象から外れる。つまり相続税がいくらかかるかは、遺産がどこにあるかより先に、「誰が、どこに、何年住んでいたか」で決まる。この順番を知らないまま海外移住を語る人は、たいてい足元をすくわれる。

法的な位置づけ

相続税法第 2 条は、相続税の課税財産の範囲を定める規定である。第 1 条の 3 第 1 項第 1 号・第 2 号に該当する無制限納税義務者は、相続又は遺贈により取得した財産の全部について課税され、同項第 3 号・第 4 号に該当する制限納税義務者は、取得した財産のうちこの法律の施行地にあるものについてのみ課税される。納税義務者の区分が先に決まり、その後に財産の所在が意味を持つ構造をとる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1無制限納税義務者とは?

相続税法 1 条の 3 第 1 項第 1 号・第 2 号に該当する人で、日本国内・国外を問わず取得した財産の全部に相続税が課される納税義務者です。日本に住所がある相続人が典型例です。

Q2制限納税義務者とは?

相続税法 1 条の 3 第 1 項第 3 号・第 4 号に該当する人で、取得した財産のうち法施行地すなわち日本国内にあるものだけに相続税が課されます。国外財産は課税対象から外れます。

Q3相続税の 10 年ルールとは?

国外財産を課税範囲から外すには、被相続人と相続人の双方が相続開始前 10 年以内に日本に住所を有していないことが必要という要件です。平成 29 年改正で 5 年から 10 年に延長されました。

Q4相続税の申告期限はいつまで?

相続の開始があったことを知った日の翌日から 10 か月以内です。海外財産は残高証明や評価資料の取り寄せに時間がかかるため、逆算した早期着手が必要になります。

Q5外国人でも日本の相続税はかかる?

かかり得ます。国籍ではなく住所等による区分が基準で、日本に住所があれば原則として無制限納税義務者です。国外居住の外国人でも、日本国内にある財産には制限納税義務者として課税されます。

Q6海外で払った相続税は日本で控除できる?

国外財産に外国の相続税に相当する税が課された場合、相続税法 20 条の 2 の在外財産に対する相続税額の控除により、一定限度で日本の相続税額から差し引けます。二重課税の緩和措置です。

Q7日本国籍がなくても全世界課税になる?

なり得ます。相続税法 1 条の 3 の区分は住所を軸に組み立てられており、国籍がなくても日本に住所があれば原則として財産の全部が課税対象です。一時居住者に当たる場合は例外があります。

Q8相続税法 2 条と 1 条の 3 の関係は?

1 条の 3 が「誰が納税義務者でどの区分か」を判定し、2 条が「その区分ごとにどの範囲の財産に課税するか」を定めます。1 条の 3 で区分が決まらなければ 2 条は適用できません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1海外に移住すれば、日本の相続税はかからなくなるんですか?

簡単ではありません。相続税法2条・1条の3により、国外財産が課税対象から外れるには、被相続人と相続人の双方が相続開始前10年を超えて日本に住所を持たないことが必要です。片方でも10年以内に住所があれば全世界課税です。業界裏話ヒント:この10年ルールは平成29年(2017年)改正で5年から延長されました。古い節税本やネット記事は「5年」のまま書かれていることが多く、それを信じて計画すると命取りになる。情報の日付を必ず確認する

Q2海外にある財産って、どうやって日本にあるか海外にあるか判定するんですか?

相続税法10条が財産の種類ごとに所在地の判定ルールを定めています。不動産はその所在地、預貯金は取扱店の所在地、というように機械的に決まります。業界裏話ヒント:暗号資産(ビットコイン等)の所在地判定は法律に明文がなく、実務上、解釈が分かれている。保有者の住所地とする見解が有力とされるが確定していない。国際相続で暗号資産が絡むと専門の税理士でも判断が割れる論点だと知っておくと、安易な断言に騙されない

Q3父の海外口座、税務署にバレなければ申告しなくてもいいのでは?

危険な賭けです。国外財産調書制度や、各国税務当局間のCRS(共通報告基準)による口座情報の自動交換で、海外資産は年々把握されやすくなっています。業界裏話ヒント:仮装隠蔽と認定されると、更正の除斥期間が通常5年から7年に延び、重加算税が上乗せされる。バレたときの追徴は、正直に申告した場合の比ではない。(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「海外にある財産に日本の相続税はかからない」と思い込んでいる人が多い。だが被相続人か相続人のどちらかが日本に住所を持てば、地球上どこの財産でも課税される。国境は相続税を止めない
  • 10年ルールの存在は知っていても、その厳しさを甘く見ている。被相続人「または」相続人ではなく、双方が10年超の住所非該当を満たさねばならない。片方が日本にいた瞬間、計画は崩れる。知っているつもりが一番危ない
  • 「うちの財産は国内にあるか、海外にあるか」という問いから入る人が多いが、順番が逆だ。法律がまず判定するのは財産の場所ではなく人、つまりあなたが無制限納税義務者か制限納税義務者かである。人の区分が決まって初めて、財産の所在が意味を持つ
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条文の役割相続税法 2 条:区分ごとの課税財産の範囲を定める
判断の順番2 番目(区分が決まって初めて機能する)
主な判断材料第 1 号・第 2 号か、第 3 号・第 4 号か
誤ったときの影響課税範囲の過大・過少申告に直結する

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 日本で暮らす父が亡くなり、遺産にオーストラリアの投資用マンションが含まれていた。父は無制限納税義務者。あなたはこの海外不動産も含めた全財産で相続税を計算し、日本の税務署に申告しなければならない。「海外分は向こうで処理」で終わる話ではない
  • もし、あなたが5年前にシンガポールへ移住し、そこで親から国外財産を相続したら? 課税されるかどうかは、あなたと親の双方が相続開始前10年以内に日本に住所を持っていたかで決まる。5年では足りない。惜しいところで全世界課税に引き戻される
  • 日本に不動産だけを持つ外国人が母国で死亡。相続人も外国居住。この場合、日本国内の不動産にだけ相続税がかかる。制限納税義務者の世界だ
  • 父の四十九日も済まないうちに、申告期限のカウントダウンは始まっている。相続開始を知った日の翌日から10ヶ月。海外資産の評価と現地の残高証明の取り寄せに、その時間はあっという間に溶ける
  • 資産家の親が「相続税対策」と称して家族ぐるみの海外移住を計画している。だが10年の住所要件を満たす前に親が亡くなれば、全世界課税に逆戻り。中途半端な移住は、対策どころか最悪の結果を招く

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 相続税法第2条(相続税の課税財産の範囲)は、日本の相続税法に含まれる条文です。
  2. 相続税法第2条の条文原文は「第一条の三第一項第一号又は第二号の規定に該当する者については、その者が相続又は遺贈により取得した財産の全部に対し、相続税を課する。」で始まります。
  3. 相続税法第2条は第一節に置かれています。
  4. 相続税法の公布日は昭和25年3月31日です。
  5. 相続税法第2条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。