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相続税法 第1条の4(贈与税の納税義務者)

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  1. 次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律により、贈与税を納める義務がある。
  2. 贈与により財産を取得した次に掲げる者であつて、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの
  3. 贈与により財産を取得した次に掲げる者であつて、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの
  4. 贈与によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの(第一号に掲げる者を除く。)
  5. 贈与によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの(第二号に掲げる者を除く。)
  6. 2.所得税法第百三十七条の二(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)又は第百三十七条の三(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定の適用がある場合における前項第一号ロ又は第二号イ(2)若しくはロの規定の適用については、次に定めるところによる。
  7. 所得税法第百三十七条の二第一項の規定の適用を受ける個人が財産の贈与をした場合には、当該贈与に係る贈与税の前項第一号ロ又は第二号イ(2)若しくはロの規定の適用については、当該個人は、当該贈与前十年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたものとみなす。
  8. 所得税法第百三十七条の三第一項の規定の適用を受ける者から同項の規定の適用に係る贈与により財産を取得した者(以下この号において「受贈者」という。)が財産の贈与(以下この号において「二次贈与」という。)をした場合には、当該二次贈与に係る贈与税の前項第一号ロ又は第二号イ(2)若しくはロの規定の適用については、当該受贈者は、当該二次贈与前十年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたものとみなす。ただし、当該受贈者が同条第一項の規定の適用に係る贈与前十年以内のいずれの時においてもこの法律の施行地に住所を有していたことがない場合は、この限りでない。
  9. 所得税法第百三十七条の三第二項の規定の適用を受ける相続人が財産の贈与をした場合には、当該贈与に係る贈与税の前項第一号ロ又は第二号イ(2)若しくはロの規定の適用については、当該相続人は、当該贈与前十年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたものとみなす。ただし、当該相続人が同条第二項の規定の適用に係る相続の開始前十年以内のいずれの時においてもこの法律の施行地に住所を有していたことがない場合は、この限りでない。
  10. 3.第一項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  11. 一時居住者贈与の時において在留資格を有する者であつて当該贈与前十五年以内においてこの法律の施行地に住所を有していた期間の合計が十年以下であるものをいう。
  12. 外国人贈与者贈与の時において、在留資格を有し、かつ、この法律の施行地に住所を有していた当該贈与をした者をいう。
  13. 非居住贈与者贈与の時においてこの法律の施行地に住所を有していなかつた当該贈与をした者であつて、当該贈与前十年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたことがあるもののうちそのいずれの時においても日本国籍を有していなかつたもの又は当該贈与前十年以内のいずれの時においてもこの法律の施行地に住所を有していたことがないものをいう。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点相続税法 1 条の 4 は贈与税の納税義務者を定める規定で、財産を取得した時の住所・日本国籍の有無・贈与前 10 年以内の国内住所歴により、全世界の財産に課税されるか国内財産のみかが決まる。

Q · 海外に住んでいれば、日本の贈与税はかからないのですか?

日本国籍なら出国から 10 年は海外財産も課税されます

相続税法 1 条の 4 により、贈与税の課税範囲は受贈者の住所・国籍・滞在年数で決まります。贈与を受けた時に日本に住所があれば、原則として国外財産を含む全財産が課税対象です。住所がなくても、日本国籍を持ち、贈与者または受贈者が贈与前 10 年以内に日本に住所を有していれば、やはり全財産が対象になります。在留資格で滞在する一時居住者や、非居住贈与者からの贈与など一定の場合には、課税範囲が国内にある財産のみに限定されます。

解説

海外に移住すれば日本の贈与税から逃げられる、その常識は 2017 年に崩れた。相続税法 1 条の 4 は、贈与税を誰に課すかを決める入口の条文だ。効いてくる座標は二つ。財産をもらった人が贈与の瞬間に日本に住所を持つか、そして日本人が海外へ出て何年経ったか。この組み合わせで、あなたが世界中の財産に課税される「無制限納税義務者」なのか、日本国内にある財産だけに課税される「制限納税義務者」なのかが決まる。かつては海外に 5 年住めば海外財産の贈与は課税されなかったが、今は 10 年。日本国籍を持つ限り、シンガポールや香港に移り住んでも 10 年間は日本の課税網の外に出られない。逆に、在留資格を持って日本に来た外国人には「一時居住者」という救済枠があり、母国に置いた財産は課税対象から外れる。国籍と住所と滞在年数、この三つの座標が、あなたが払う税額の桁を決める。

法的な位置づけ

相続税法 1 条の 4 は、贈与税の納税義務者の範囲を画する規定である。贈与により財産を取得した個人について、取得時における日本国内の住所の有無、日本国籍の有無、および贈与前 10 年以内の国内住所歴を基準として、国外財産を含む全財産に課税される者と、国内にある財産のみに課税される者とを区分し、あわせて一時居住者・外国人贈与者・非居住贈与者の定義を置く。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1贈与税の納税義務者とは?

贈与により財産を取得した個人のうち、相続税法 1 条の 4 が定める要件に当たる者です。取得時の住所・国籍・国内住所歴により、全財産が課税対象となる者と、国内財産のみ課税される者に分かれます。

Q2贈与税の 10 年ルールとは?

日本国籍を持つ人は、日本を出て 10 年以内であれば国外財産の贈与も課税対象になる仕組みです。平成 29 年(2017 年)改正で従来の 5 年から 10 年へ延長され、海外移住による回避が封じられました。

Q3贈与税の「住所」はどうやって判定するの?

住所は生活の本拠を指し、滞在日数・住居・家族・職業・資産の所在などの客観的事実で判定されます(相続税法基本通達 1 の 3・1 の 4 共-5)。住民票の記載だけでは決まりません。

Q4制限納税義務者は何に課税されるの?

この法律の施行地(日本国内)にある財産の贈与だけが課税対象です。海外の預金・不動産・外国法人株式は対象外ですが、日本国内の不動産や預金の贈与には通常どおり課税されます。

Q5贈与税の申告はいつまで?

贈与を受けた年の翌年 3 月 15 日が申告期限です。納税義務者の区分を誤ると、国外財産の申告漏れとして後年に更正・決定を受けるおそれがあります。

Q6日本国籍を抜ければ贈与税から逃れられる?

国籍だけでは決まりません。国籍を有しない場合でも、贈与前 10 年以内に日本に住所を有していた者からの贈与などは課税範囲に取り込まれます。非居住贈与者の定義(3 項 3 号)が判定の鍵です。

Q7財産が国内にあるかはどう決まる?

財産の所在は相続税法 10 条が種類ごとに定めています。不動産は所在地、預貯金は受入店舗の所在、株式は発行法人の本店所在地などが基準で、名義人の住所では決まりません。

Q8二次贈与とは何ですか?

所得税法 137 条の 3 の納税猶予に係る贈与を受けた人が、さらに他人へ贈与することです。本条 2 項 2 号により、その受贈者は二次贈与前 10 年以内に日本に住所があったとみなされます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1海外に住んでいる子どもに海外の財産を贈与すれば、日本の贈与税はかからないんですよね?

国籍と年数次第です。受贈者が日本国籍で、贈与者か受贈者が過去 10 年以内に日本に住所を持っていれば、海外財産でも無制限に課税されます(1 条の 4 第 1 項)。10 年を超えて初めて海外財産が外れます。業界裏話ヒント:かつて 5 年ルールの時代に武富士の創業家が香港移住で 1300 億円超の課税を免れ(最判平成 23.2.18)、国は多額の利息を付けて還付した。この一件が 10 年への厳格化を生んだ。制度は個別の節税成功を潰す方向に動く

Q2会社を辞めて海外移住します。出国税を払えば、もう日本の税金からは自由ですよね?

そうとは限りません。出国税(所得税の国外転出時課税)の納税猶予を受けている間に贈与をすると、本条 2 項で「贈与前 10 年以内は日本に住所があった」とみなされ、贈与税では無制限納税義務者の扱いになります。業界裏話ヒント:所得税と贈与税は別の法律だが、この 2 項が両者を橋渡しし、猶予で出国税を先送りした人の抜け道を塞いでいる。出国税の猶予は贈与設計と一体で考えないと足をすくわれる

Q3外国から日本に赴任してきました。母国の親から財産を贈与されたら日本の税金がかかりますか?

在留資格を持ち、過去 15 年で日本滞在が通算 10 年以下なら「一時居住者」となり、母国など海外にある財産には日本の贈与税はかかりません(1 条の 4 第 3 項)。ただし日本国内にある財産の贈与には課税されます。業界裏話ヒント:この一時居住者の枠は 2017・2018 年改正で外国人材を呼び込むために整備されたもの。滞在が通算 10 年を超えた瞬間に枠が外れ、母国の資産まで課税対象になる。長期赴任者は 10 年目が分水嶺だ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「海外に住所を移せば贈与税はかからない」と信じている人がいるが、日本国籍を持つ限り出国から 10 年以内は海外財産にも無制限に課税される。5 年で足りた時代はとうに終わっている
  • 「自分は日本に住んでいるから海外の話は無関係」という問いの立て方そのものがずれている。課税を決めるのは贈与を受けた瞬間のあなたの住所であって、贈与者が海外にいても、財産が海外にあっても、あなたが国内居住者なら世界中の財産が課税対象になる。見るべきは相手の位置ではなく、自分の座標だ
  • 「一時居住者なら日本の贈与税はかからない」と理解している外国人は多いが、その救済は海外にある財産に限った話。日本国内にある財産の贈与には、一時居住者でも普通に課税される。免除の射程を過大に見積もると、国内不動産や国内預金の贈与で足をすくわれる
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何を課税対象とする条文か相続税法 1 条の 4:贈与税を納める義務がある者の範囲
判定の基準時贈与により財産を取得した時
10 年ルールの働き方贈与前 10 年以内の国内住所歴で無制限課税に取り込む(2 項のみなし規定あり)
実務上の主な争点住所の認定、一時居住者該当性、出国税猶予との連動

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 親が資産家で、あなたに海外の不動産や外国法人の株を生前贈与しようとしている。あなたが香港に移り住んで数年、これで日本の贈与税はかからないと思っていないか。今は 10 年ルール。日本国籍を持つ限り、出国から 10 年以内の海外財産の贈与は無制限に課税される。5 年ルール時代に 1300 億円超の課税を免れた事件(武富士事件、最判平成 23.2.18)が、この厳格化の引き金だった
  • 在留資格で日本に来て働く外国人が、母国の親から海外の預金を贈与されたら、日本の贈与税はかかるのか。答えは条件次第。在留資格を持ち、贈与前 15 年で日本滞在が 10 年以下なら「一時居住者」となり、あなたは国内財産にしか課税されず、母国の資産は課税対象から外れる。外国人材を呼び込むための救済措置だ
  • 日本国籍のまま海外に 9 年住んでいる。あと 1 年で 10 年を超え、海外財産の贈与が非課税圏に入る。焦って今受け取れば、まるごと課税される側だ
  • もしあなたが来月から海外赴任で、親からの生前贈与を考えているとしたら。出国前に受けるか、10 年住んでから受けるかで、海外財産分の税額が数千万円変わる。しかも所得税の国外転出税(出国税)の納税猶予を受けていると、住所を海外に移しても「10 年以内は日本に住所あり」とみなす特則(本条 2 項)が別に働く。タイミング設計を誤ると二重の網にかかる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 相続税法第1条の4(贈与税の納税義務者)は、日本の相続税法に含まれる条文です。
  2. 相続税法第1条の4の条文原文は「次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律により、贈与税を納める義務がある。」で始まります。
  3. 相続税法第1条の4は第一節に置かれています。
  4. 相続税法の公布日は昭和25年3月31日です。
  5. 相続税法第1条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。