要点相続税法 1 条の 4 は贈与税の納税義務者を定める規定で、財産を取得した時の住所・日本国籍の有無・贈与前 10 年以内の国内住所歴により、全世界の財産に課税されるか国内財産のみかが決まる。
Q · 海外に住んでいれば、日本の贈与税はかからないのですか?
日本国籍なら出国から 10 年は海外財産も課税されます
相続税法 1 条の 4 により、贈与税の課税範囲は受贈者の住所・国籍・滞在年数で決まります。贈与を受けた時に日本に住所があれば、原則として国外財産を含む全財産が課税対象です。住所がなくても、日本国籍を持ち、贈与者または受贈者が贈与前 10 年以内に日本に住所を有していれば、やはり全財産が対象になります。在留資格で滞在する一時居住者や、非居住贈与者からの贈与など一定の場合には、課税範囲が国内にある財産のみに限定されます。
海外に移住すれば日本の贈与税から逃げられる、その常識は 2017 年に崩れた。相続税法 1 条の 4 は、贈与税を誰に課すかを決める入口の条文だ。効いてくる座標は二つ。財産をもらった人が贈与の瞬間に日本に住所を持つか、そして日本人が海外へ出て何年経ったか。この組み合わせで、あなたが世界中の財産に課税される「無制限納税義務者」なのか、日本国内にある財産だけに課税される「制限納税義務者」なのかが決まる。かつては海外に 5 年住めば海外財産の贈与は課税されなかったが、今は 10 年。日本国籍を持つ限り、シンガポールや香港に移り住んでも 10 年間は日本の課税網の外に出られない。逆に、在留資格を持って日本に来た外国人には「一時居住者」という救済枠があり、母国に置いた財産は課税対象から外れる。国籍と住所と滞在年数、この三つの座標が、あなたが払う税額の桁を決める。
相続税法 1 条の 4 は、贈与税の納税義務者の範囲を画する規定である。贈与により財産を取得した個人について、取得時における日本国内の住所の有無、日本国籍の有無、および贈与前 10 年以内の国内住所歴を基準として、国外財産を含む全財産に課税される者と、国内にある財産のみに課税される者とを区分し、あわせて一時居住者・外国人贈与者・非居住贈与者の定義を置く。
贈与により財産を取得した個人のうち、相続税法 1 条の 4 が定める要件に当たる者です。取得時の住所・国籍・国内住所歴により、全財産が課税対象となる者と、国内財産のみ課税される者に分かれます。
日本国籍を持つ人は、日本を出て 10 年以内であれば国外財産の贈与も課税対象になる仕組みです。平成 29 年(2017 年)改正で従来の 5 年から 10 年へ延長され、海外移住による回避が封じられました。
住所は生活の本拠を指し、滞在日数・住居・家族・職業・資産の所在などの客観的事実で判定されます(相続税法基本通達 1 の 3・1 の 4 共-5)。住民票の記載だけでは決まりません。
この法律の施行地(日本国内)にある財産の贈与だけが課税対象です。海外の預金・不動産・外国法人株式は対象外ですが、日本国内の不動産や預金の贈与には通常どおり課税されます。
贈与を受けた年の翌年 3 月 15 日が申告期限です。納税義務者の区分を誤ると、国外財産の申告漏れとして後年に更正・決定を受けるおそれがあります。
国籍だけでは決まりません。国籍を有しない場合でも、贈与前 10 年以内に日本に住所を有していた者からの贈与などは課税範囲に取り込まれます。非居住贈与者の定義(3 項 3 号)が判定の鍵です。
財産の所在は相続税法 10 条が種類ごとに定めています。不動産は所在地、預貯金は受入店舗の所在、株式は発行法人の本店所在地などが基準で、名義人の住所では決まりません。
所得税法 137 条の 3 の納税猶予に係る贈与を受けた人が、さらに他人へ贈与することです。本条 2 項 2 号により、その受贈者は二次贈与前 10 年以内に日本に住所があったとみなされます。
国籍と年数次第です。受贈者が日本国籍で、贈与者か受贈者が過去 10 年以内に日本に住所を持っていれば、海外財産でも無制限に課税されます(1 条の 4 第 1 項)。10 年を超えて初めて海外財産が外れます。業界裏話ヒント:かつて 5 年ルールの時代に武富士の創業家が香港移住で 1300 億円超の課税を免れ(最判平成 23.2.18)、国は多額の利息を付けて還付した。この一件が 10 年への厳格化を生んだ。制度は個別の節税成功を潰す方向に動く
そうとは限りません。出国税(所得税の国外転出時課税)の納税猶予を受けている間に贈与をすると、本条 2 項で「贈与前 10 年以内は日本に住所があった」とみなされ、贈与税では無制限納税義務者の扱いになります。業界裏話ヒント:所得税と贈与税は別の法律だが、この 2 項が両者を橋渡しし、猶予で出国税を先送りした人の抜け道を塞いでいる。出国税の猶予は贈与設計と一体で考えないと足をすくわれる
在留資格を持ち、過去 15 年で日本滞在が通算 10 年以下なら「一時居住者」となり、母国など海外にある財産には日本の贈与税はかかりません(1 条の 4 第 3 項)。ただし日本国内にある財産の贈与には課税されます。業界裏話ヒント:この一時居住者の枠は 2017・2018 年改正で外国人材を呼び込むために整備されたもの。滞在が通算 10 年を超えた瞬間に枠が外れ、母国の資産まで課税対象になる。長期赴任者は 10 年目が分水嶺だ
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| 何を課税対象とする条文か | 相続税法 1 条の 4:贈与税を納める義務がある者の範囲 | — |
| 判定の基準時 | 贈与により財産を取得した時 | — |
| 10 年ルールの働き方 | 贈与前 10 年以内の国内住所歴で無制限課税に取り込む(2 項のみなし規定あり) | — |
| 実務上の主な争点 | 住所の認定、一時居住者該当性、出国税猶予との連動 | — |
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