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相続税法 第21条(贈与税の課税)

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贈与税は、この節及び次節に定めるところにより、贈与により財産を取得した者に係る贈与税額として計算した金額により、課する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点相続税法 21 条は、贈与により財産を取得した者に贈与税を課すと定める規定。納税義務者は贈与者ではなく受贈者で、日本に「贈与税法」という単独の法律は存在しない。

Q · 親からお金をもらったら、贈与税は親と自分のどっちが払うんですか?

払うのは贈与した親ではなく、もらった子の側です

相続税法 21 条は、贈与により財産を取得した者に係る贈与税額を課すと定めており、納税義務者は財産をもらった受贈者です(相続税法 1 条の 4)。親が子に 500 万円を贈与した場合、申告し納税するのは子であって親ではありません。また日本には「贈与税法」という独立した法律はなく、贈与税は生前贈与による相続税回避を防ぐ補完税として相続税法の中に組み込まれています。同一年に複数人から受けた贈与は合算して基礎控除 110 万円と比較します。

解説

「贈与税法」という名前の法律を探しても、日本には存在しない。親から住宅資金をもらった、祖父母が孫の口座に毎年振り込んでいた、恋人から高級車をプレゼントされた。これらに課される贈与税の根拠は、すべて相続税法という一本の法律の中にある。21条はその贈与税の入口で、「贈与により財産を取得した者に係る贈与税額として計算した金額により、課する」と定める。見落としてはならないのは主語だ。税を負うのは財産をあげた側ではなく、もらった側(受贈者)である。あなたが親切心で誰かに大金を渡しても、税務署が追いかけるのは受け取った相手だ。そしてなぜ相続税法の中に贈与税があるのか。それは贈与税が相続税の抜け穴を塞ぐために存在するからだ。生きているうちに財産を配ってしまえば相続税を逃れられる、その裏口を封じる番人が贈与税なのである。

法的な位置づけ

相続税法 21 条は、贈与税の課税根拠を定める規定である。贈与により財産を取得した者を納税義務者とし、同節および次節の定めに従って計算した贈与税額により課税する旨を規定する。日本には贈与税を単独で規律する法律はなく、贈与税は相続税の補完税として相続税法の中に置かれ、生前贈与による相続税回避を防止する機能を担う。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1贈与税は誰が払うのですか?

財産をもらった受贈者が払います。相続税法 21 条は「贈与により財産を取得した者」への課税と定め、あげた側に納税義務はありません。

Q2贈与税法という法律はありますか?

ありません。贈与税の規定は相続税法の中に置かれています。相続税の抜け穴を塞ぐ補完税として設計されたため、独立した法律になっていません。

Q3贈与税の申告はいつまでですか?

贈与を受けた年の翌年 2 月 1 日から 3 月 15 日までに、受贈者の住所地を管轄する税務署へ申告・納付します。期限を過ぎると加算税・延滞税がかかります。

Q4贈与税の税率は何パーセントですか?

暦年課税は超過累進で 10%から 55%です。18 歳以上の子や孫が直系尊属から受けた贈与には、税率がやや低い特例税率が適用されます(最新の税率表は要確認)。

Q5贈与税を申告しないとどうなりますか?

無申告加算税と延滞税が上乗せされ、悪質な場合は重加算税の対象になります。相続の際の税務調査で過去の預金移動がまとめて指摘されるのが典型です。

Q6現金手渡しの贈与は税務署にバレますか?

相続時の調査で被相続人と親族の預金の流れが照合されるため、引き出しと使途の不一致から把握されます。手渡しでも課税関係は変わりません。

Q7生前贈与は相続税に加算されますか?

相続で財産を取得した人が被相続人から受けた一定期間内の贈与は、相続財産に加算されます。加算期間は令和 5 年度改正で順次延長されており、最新の適用関係の確認が必要です。

Q8教育資金の贈与は非課税になりますか?

扶養義務者から必要の都度支払われる教育費は非課税です(相続税法 21 条の 3)。一括贈与の特例は租税特別措置法に別枠があり、期限内の手続が要件です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1親からもらったお金って、いくらまでなら申告しなくていいんですか?

1年間(1月1日から12月31日)に受け取った贈与の合計が110万円以下なら、贈与税はかからず申告も不要です(暦年課税の基礎控除、租税特別措置法70条の2の4)。ただしこの枠は「もらう人1人あたり」で、複数人から受け取れば合算します。業界裏話ヒント:税務署は贈与そのものより、相続のときに過去の預金移動をまとめて調べます。生前にコツコツ渡していたお金が、相続税調査で一括して名義預金と認定されるのが典型的な落とし穴。もらった時点で申告履歴を残すのが最強の防御です

Q2夫婦の間でお金を渡すのも贈与税がかかるんですか?

生活費や教育費として通常必要な範囲のやりとりは非課税です(相続税法21条の3)。ただし渡したお金で株や不動産を買う、貯金に回す、となると生活費ではなく贈与とみなされる余地があります。業界裏話ヒント:婚姻20年以上の夫婦なら、居住用不動産の贈与に2000万円の配偶者控除(相続税法21条の6)が使え、基礎控除110万円と合わせて2110万円まで非課税。ただし同じ配偶者からは一生に一度だけで、タイミングを外すとこの枠は二度と戻りません

Q3時価より安く親から家を買ったら、何か問題ありますか?

問題になります。時価と実際の売買価格の差額が、みなし贈与として課税されます(相続税法7条)。3000万円の家を500万円で買えば、差額2500万円に贈与税がかかりうる。業界裏話ヒント:いくらなら安すぎとされるかに明確な数値基準はなく、実務では時価との乖離が著しく低いかで判断されます。相続税評価額(路線価等)での取引は比較的認められやすいが、それでも個別事情で争われる。親族間売買は、事前に税理士と価格設定を詰めるのが鉄則です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「贈与税はあげた人が払う」と思っている人が多いが、逆だ。納税義務者は財産をもらった受贈者である(相続税法1条の4)。親が子に贈与しても、申告し納税するのは子の側で、あげた親ではない
  • 「いくらまでなら贈与税がかからないか」を調べる人は多いが、問いの立て方が半分ずれている。110万円の基礎控除は「もらう人1人が1年間に受け取った合計額」に対する枠だ。父から100万円、母から100万円を受け取れば合計200万円で、110万円を超えた分に課税される。あげる人ごとに110万円ではない
  • みなし贈与の存在は知っていても、その射程の広さを知る人は少ない。時価より著しく安く不動産を買う、借金を親に肩代わりしてもらう、生命保険金を受け取る。これらは民法上の贈与契約がなくても、相続税法5条から9条で贈与とみなされ課税されうる。契約書がないから安心、は通用しない
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課税のきっかけ相続税法 21 条:贈与により財産を取得したこと(暦年課税)
控除・非課税枠基礎控除 110 万円(もらう人 1 人あたり年間の合計額に対する枠)
相続との関係相続で財産を取得した人は一定期間の贈与が相続財産に加算される
手続要件110 万円超なら翌年 2/1〜3/15 に申告

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 親から住宅購入の頭金として500万円をもらったら、贈与税はいくらになる? 基礎控除110万円を超えた390万円が課税対象で、税額は数十万円規模になる。だが住宅取得等資金の非課税特例(租税特別措置法70条の2)に該当すれば非課税にできる場合がある。特例を知っているかどうかで、数十万円が0円になる
  • あなたが良かれと思って、結婚する娘の口座に毎年100万円ずつ10年間振り込んできた。1回110万円以下だから非課税、のはずが、税務署に「最初から1000万円を渡す約束(定期贈与)」と認定されると、約束した年に総額を一括で課税されうる。あなたの善意が、思わぬ課税を招く
  • 名義だけ子ども、実際は親が管理していた預金。親が亡くなったとき、税務署はこれを親の相続財産とみなす。名義預金は、21条が想定する贈与が成立していないからだ。
  • 贈与を受けたのが去年。あなたに残された申告期限は今年の3月15日まで。あと数週間で申告しないと、無申告加算税と延滞税が上乗せされる。もらったお金の一部が、ペナルティで削られていく
  • みなし贈与という言葉を知っているか。時価3000万円の土地を親から500万円で買うと、差額2500万円は「贈与とみなす」(相続税法7条)。売買のつもりが、実質は贈与として課税される。契約書に売買と書いても、税務署が見るのは実質だ

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相続税法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 相続税法第21条(贈与税の課税)は、日本の相続税法に含まれる条文です。
  2. 相続税法第21条の条文原文は「贈与税は、この節及び次節に定めるところにより、贈与により財産を取得した者に係る贈与税額として計算した金額により、課する。」で始まります。
  3. 相続税法第21条は第二節に置かれています。
  4. 相続税法の公布日は昭和25年3月31日です。
  5. 相続税法第21条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。