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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

相続税法 第20条の2(在外財産に対する相続税額の控除)

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相続又は遺贈(第二十一条の二第四項に規定する贈与を含む。以下この条において同じ。)によりこの法律の施行地外にある財産を取得した場合において、当該財産についてその地の法令により相続税に相当する税が課せられたときは、当該財産を取得した者については、第十五条から前条までの規定により算出した金額からその課せられた税額に相当する金額を控除した金額をもつて、その納付すべき相続税額とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点相続税法 20 条の 2 は、国外財産に外国で相続税相当の税が課された場合、その税額を日本の相続税額から控除できると定める。控除額は在外財産の課税価格割合で計算した金額が上限となる。

Q · 海外にある財産を相続して現地で相続税を払ったら、日本の相続税から引けますか?

原則引けます。ただし控除には上限があり超過分は自己負担です

相続税法 20 条の 2 により、相続又は遺贈で日本の法施行地外にある財産を取得し、その地の法令で相続税に相当する税が課されたときは、第 15 条から前条までで算出した日本の相続税額から外国税額を控除できます。ただし同条ただし書きで、算出税額に「在外財産の価額 ÷ 課税価格に算入された取得財産の価額」を乗じた金額が控除の限度です。外国の実効負担がこの限度を超えると、超過部分は控除されず自己負担になります。

解説

親が老後の楽しみに買ったハワイのコンドミニアムを、あなたが相続したとする。アメリカは連邦遺産税をかけ、日本もあなたに相続税をかける。同じ財産に二つの国が同時に手を伸ばす、これが国際相続の現実だ。相続税法 20 条の 2 は、この二重課税を和らげる。日本国外にある財産を相続し、その財産に現地の法令で相続税に相当する税が課されたとき、日本で算出した相続税額から外国で払った税額を差し引ける。ただし落とし穴がある。控除には上限があり、その外国財産に対応する日本の相続税額を超える分は控除されない。つまり外国の税率が日本より高ければ、はみ出た差額はあなたが飲み込むしかない。外国で払ったのだから日本ではゼロ、とはいかないのだ。この一条を使いこなせるかどうかで、あなたの手元に残る遺産が数百万円単位で変わる。

法的な位置づけ

相続税法 20 条の 2 は外国税額控除を定める規定であり、相続又は遺贈により法施行地外にある財産を取得した者について、その地の法令により相続税に相当する税が課されたときは、第 15 条から前条までの規定により算出した金額から当該外国税額を控除した金額を納付すべき相続税額とする。控除額には在外財産の課税価格割合により算出される限度額が設けられる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1外国税額控除とは何ですか?

同一の財産に日本と外国の双方が相続税を課す二重課税を調整する制度です。相続税法 20 条の 2 が根拠で、外国で納付した相続税相当額を日本の算出税額から差し引きます。

Q2相続開始の年に受けた贈与財産も外国税額控除の対象ですか?

対象になります。20 条の 2 の括弧書きは、相続税法 21 条の 2 第 4 項に規定する贈与を「相続又は遺贈」に含めています。相続税の課税価格に取り込まれる贈与財産も同様に扱われます。

Q3外国で納税したことを証明する書類は何ですか?

現地税務当局の納税証明書、申告書の控え、納付を示す銀行送金記録などです。現地の弁護士・会計士による証明書を添える例もあります。訳文の添付を求められることがあります。

Q4外国税額の円換算はどの時点のレートですか?

納付すべき日の為替相場によって邦貨換算するのが原則です。適用する相場の種類は相続税法基本通達 20 の 2-1 と国税庁の最新の取扱いをご確認ください。

Q5アメリカの連邦遺産税は控除の対象になりますか?

米国の連邦遺産税は「その地の法令による相続税に相当する税」として控除対象と扱われるのが一般的です。ただし州の税や登録関連の課徴金は性質が異なるため個別に判断が必要です。

Q6贈与税にも外国税額控除はありますか?

あります。在外財産に対する贈与税額の控除は相続税法 21 条の 8 が定めます。相続税の 20 条の 2 とは別条文なので、適用条文を取り違えないよう注意してください。

Q7日米相続税条約と国内法の控除はどう使い分けますか?

日米間には相続税に関する条約があり、国内法の外国税額控除とは別に二重課税の調整方法が用意されています。どちらが有利かは財産構成で変わるため、両方を並べて試算します。

Q8海外の預金や株式も外国税額控除の対象になりますか?

その財産が法施行地外にあり、現地の法令で相続税に相当する税が課されていれば対象です。財産の所在の判定は相続税法 10 条の規定によります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1ハワイのコンドミニアムを相続したら、アメリカと日本の両方に相続税を払うんですか?

原則として両方に課税されます。米国は米国内資産に連邦遺産税を、日本は居住者であるあなたに全世界財産で相続税を課します。ただし相続税法 20 条の 2 で、米国で払った遺産税を日本の相続税額から控除できます。業界裏話ヒント:日米間には 1954 年発効の相続税条約があり、二重課税の調整方法が国内法の外国税額控除とは別に用意されている。条約と国内法のどちらが有利かはケースで変わるので、両方を並べて比較する専門家は意外と少ない

Q2外国で払った相続税は、日本の税金から全額引けるんですよね?

全額とは限りません。控除には上限があり(20 条の 2 ただし書き)、その外国財産に対応する日本の相続税額が限度です。外国の税率が日本より高ければ、超えた分は控除されず自己負担になります。業界裏話ヒント:この上限は取得者ごとに効くので、遺産分割で在外財産を『日本の相続税額が高い相続人』に寄せると控除枠を使い切れる。誰がどの財産を取るかで納税総額が変わるが、分割協議の場でここまで詰める人は稀

Q3申告期限までに外国の相続税額が確定しなかったら、控除はあきらめるんですか?

あきらめる必要はありません。いったん外国税額控除なしで期限内(10 か月)に申告・納税し、外国税額が確定してから更正の請求で払い過ぎを取り戻せます(相続税法 32 条の特則)。業界裏話ヒント:外国の相続手続き(プロベート等)は年単位でかかることが多く、日本の 10 か月に間に合わないのが通常。『間に合わないから控除できない』と誤解して放置すると、更正の請求の期限を過ぎて本当に取り戻せなくなる。確定したら即動く

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「外国で相続税を払ったのだから、日本では課税されない」と思っている人が多い。実際は逆。日本の居住者は全世界の財産に日本の相続税がかかり(無制限納税義務者)、まず日本の税額を計算し、そこから外国で払った税を控除する。この順序を逆に理解すると、控除の上限計算そのものを見落とす
  • 控除があること自体は知っていても、上限の怖さまでは知らない人がほとんどだ。外国の相続税・遺産税の実効負担が日本の相続税より重い財産では、超えた部分は永久に取り戻せない。米国の連邦遺産税は最高 40 パーセント、財産や控除の構造次第で日本側の枠を実効的に上回り、差額を丸ごと負担する場面が現実に起きる
  • 「どちらの国に納税すればいいのか」という問いの立て方自体がずれている。多くの国際相続では両国に納税し、その上で控除で調整する。しかも米国の遺産税は『遺産』(遺産財団)そのものに課され、日本の相続税は『相続人』に課される。納税者が誰かすら国によって食い違うため、単純にどちらか一方という発想では捌けない
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控除の性質20 条の 2:国際的二重課税を調整する外国税額控除
適用の前提法施行地外の財産を取得し、その地の法令で相続税相当の税が課されたこと
差し引く段階15 条から前条までで算出した税額から最後に控除
上限の有無あり:在外財産の課税価格割合を乗じた金額が限度、超過分は切り捨て

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 親が老後にハワイで買ったコンドミニアムを相続した。米国では連邦遺産税、日本では相続税。何もしなければ同じ財産に二重で課税されるが、20 条の 2 の外国税額控除を使えば米国で払った分を日本の税額から差し引ける。使うか使わないかで手残りが数百万円変わる
  • もし相続財産の大半が海外の銀行口座と海外株式だったら、どの国にいくら払うことになるのか。日本の居住者なら全世界の財産に日本の相続税がかかり、その上で現地課税分を控除する。この順番と上限を取り違えると、払わなくてよい税まで払う
  • 税理士として国際相続を受任した。在外財産の外国税がまだ申告期限に確定していない。ここで控除なしで期限内に申告し、後日更正の請求へ回す判断を即座に組めるかどうかが腕の分かれ目だ
  • 相続開始から残り 2 か月で日本の申告期限。だが外国のプロベート(検認)手続きはあと半年かかると言われた。外国税額が未確定のまま期限が来る。今、控除なしで申告し後で取り戻す段取りを組まないと、二重課税を丸抱えする
  • 遺産分割協議で、海外不動産を兄弟の誰が相続するかを決める場面。実はこの選択が、外国税額控除を使い切れる額を左右する。日本の相続税負担が重い相続人に寄せた方が控除枠を無駄にしない、その視点を協議に持ち込めるかどうか

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 相続税法第20条の2(在外財産に対する相続税額の控除)は、日本の相続税法に含まれる条文です。
  2. 相続税法第20条の2の条文原文は「相続又は遺贈(第二十一条の二第四項に規定する贈与を含む。」で始まります。
  3. 相続税法第20条の2は第一節に置かれています。
  4. 相続税法の公布日は昭和25年3月31日です。
  5. 相続税法第20条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。