要点相続税法 20 条は、十年以内に相続が二度続いた場合、第一次相続で課された相続税額の一部を第二次相続の税額から控除できると定める。控除枠は経過年数一年につき十分の一ずつ減る。
Q · 十年以内に親が続けて亡くなったら、相続税は二回とも満額払うんですか?
十年以内なら前回の相続税の一部を控除できます
相続税法 20 条の相次相続控除により、今回亡くなった被相続人が十年以内の第一次相続で財産を取得し相続税を納めていた場合、その税額の一部を相続人の相続税額から差し引けます。控除枠は第一次相続からの経過年数一年ごとに十分の一ずつ減り、十年で消滅します。適用は自動ではなく、相続税申告書第七表に自ら記載することが前提です。第一次相続の申告書控えが控除額算定の出発点になります。
父を看取り、悲しみも癒えないうちに母まで見送った。この二つの相続が十年以内に重なったとき、相続税法二十条があなたの税額を大きく削る。仕組みはこうだ。母(第二次相続の被相続人)が父の相続(第一次相続)で財産を得て相続税を払っていたなら、ほぼ同じ財産に短期間で二度課税するのは酷だ。そこで母から相続するあなたの税額から、母が払った相続税の一部を差し引く。核心は、経過年数が一年増えるごとに控除枠が十分の一ずつ減る点にある。父の死から母の死まで二年なら八割、九年なら一割しか残らない。裏を返せば、二度目の相続が早いほど戻りは大きい。そして最大の落とし穴は、この控除は申告書に自分で書いて初めて適用されること。税務署は払いすぎを親切に指摘しない。あなたが知っているかどうかだけで、数十万から数百万の差がつく。
相続税法 20 条は相次相続控除を定める規定であり、第二次相続の被相続人が当該相続の開始前十年以内に開始した第一次相続により財産を取得し相続税を課されていた場合に、第二次相続により財産を取得した相続人について、第十五条から第十九条までにより算出した金額から、第一次相続で課された相続税額に法定の三つの割合を順次乗じた金額を控除する仕組みを規律する。
十年以内に相続が二度続いたとき、第一次相続で課された相続税額の一部を第二次相続の相続税額から差し引ける制度です。相続税法 20 条が根拠で、短期間の二重課税を緩和する趣旨です。
第一次相続の開始から第二次相続の開始まで十年以内です。経過年数が一年増えるごとに控除枠が十分の一ずつ減り、十年を超えると完全に消滅します。
第一次相続で被相続人に課された相続税額に、条文の三つの割合(財産価額比、各相続人の取得割合、十年から経過年数を引いた年数の十年に対する割合)を順次乗じて算出します。
相続税申告書の第七表「相次相続控除額の計算書」に記載します。自ら記載しなければ適用されず、税務署が代わりに計算してくれることはありません。
適用対象は相続人に限られます。相続放棄をした人や、相続人以外で遺贈のみを受けた人は原則として使えません。相続人であることが出発点です。
併用できます。税額控除には適用順序があり、贈与税額控除・配偶者の税額軽減・未成年者控除・障害者控除の後に相次相続控除を差し引く流れになります。
税務署に申告書等の閲覧・開示を請求し、被相続人が実際に納めた相続税額を復元できる場合があります。延滞税・加算税などの付帯税は控除の基礎から除きます。
理論上は納付すべき税額がなければ申告義務は生じませんが、控除の適用根拠を残すため申告書を提出しておくのが実務上安全です。判断に迷う場合は税理士に確認してください。
取られ損にはなりません。相続税法二十条の相次相続控除で、母が父の相続で払った相続税の一部をあなたの税額から差し引けます。二年なら十分の八が控除枠として残ります。業界裏話ヒント:この控除は申告書第七表に自分で記載しないと適用されず、税務署は払いすぎを指摘してくれません。第一次相続の申告書控えが手元にあるかが勝負を分けます。
入ります。二十条は第二十一条の九第三項の適用を受けた相続時精算課税の財産も、第一次相続で取得した財産に含めて計算します。生前贈与と相次相続控除は無関係に見えて実は連動しています。業界裏話ヒント:精算課税を絡めた計算は複雑で、専門家でも見落としがち。贈与時の書類まで遡って確認した人だけが、正しい控除額にたどり着きます。
間に合う可能性があります。法定申告期限から五年以内なら、国税通則法二十三条の更正の請求で還付を受けられます。相次相続控除の取り忘れは典型的な還付事由です。業界裏話ヒント:税務署は更正の請求を待つだけで、自分から『控除を忘れていますよ』とは言いません。過去五年内の相続で被相続人が別の相続を経験していなかったか、心当たりのある人は今すぐ申告書を見直す価値があります。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 軽減の仕組み | 相続税法 20 条:第一次相続で課された税額を第二次相続の税額から控除(税額控除) | — |
| 発動の前提 | 被相続人が十年以内の第一次相続で財産を取得し相続税を課されていたこと | — |
| 時間による減価 | 経過年数一年ごとに十分の一ずつ逓減、十年で消滅 | — |
| 適用の手続 | 申告書第七表に自ら記載して初めて適用(取り忘れは更正の請求で救済余地) | — |
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