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相続税法 第20条(相次相続控除)

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  1. 相続(被相続人からの相続人に対する遺贈を含む。以下この条において同じ。)により財産を取得した場合において、当該相続(以下この条において「第二次相続」という。)に係る被相続人が第二次相続の開始前十年以内に開始した相続(以下この条において「第一次相続」という。)により財産(当該第一次相続に係る被相続人からの贈与により取得した第二十一条の九第三項の規定の適用を受けた財産を含む。)を取得したことがあるときは、当該被相続人から相続により財産を取得した者については、第十五条から前条までの規定により算出した金額から、当該被相続人が第一次相続により取得した財産(当該第一次相続に係る被相続人からの贈与により取得した第二十一条の九第三項の規定の適用を受けた財産を含む。)につき課せられた相続税額(延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する相続税額を除く。第一号において同じ。)に相当する金額に次の各号に掲げる割合を順次乗じて算出した金額を控除した金額をもつて、その納付すべき相続税額とする。
  2. 第二次相続に係る被相続人から相続又は遺贈(被相続人からの相続人に対する遺贈を除く。次号において同じ。)により財産を取得したすべての者がこれらの事由により取得した財産の価額(相続税の課税価格に算入される部分に限る。)の合計額の当該被相続人が第一次相続により取得した財産(当該第一次相続に係る被相続人からの贈与により取得した第二十一条の九第三項の規定の適用を受けた財産を含む。)の価額(相続税の課税価格計算の基礎に算入された部分に限る。)から当該財産に係る相続税額を控除した金額に対する割合(当該割合が百分の百を超える場合には、百分の百の割合)
  3. 第二次相続に係る被相続人から相続により取得した財産の価額(相続税の課税価格に算入される部分に限る。)の第二次相続に係る被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者がこれらの事由により取得した財産の価額(相続税の課税価格に算入される部分に限る。)の合計額に対する割合
  4. 第一次相続開始の時から第二次相続開始の時までの期間に相当する年数を十年から控除した年数(当該年数が一年未満であるとき又はこれに一年未満の端数があるときは、これを一年とする。)の十年に対する割合

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点相続税法 20 条は、十年以内に相続が二度続いた場合、第一次相続で課された相続税額の一部を第二次相続の税額から控除できると定める。控除枠は経過年数一年につき十分の一ずつ減る。

Q · 十年以内に親が続けて亡くなったら、相続税は二回とも満額払うんですか?

十年以内なら前回の相続税の一部を控除できます

相続税法 20 条の相次相続控除により、今回亡くなった被相続人が十年以内の第一次相続で財産を取得し相続税を納めていた場合、その税額の一部を相続人の相続税額から差し引けます。控除枠は第一次相続からの経過年数一年ごとに十分の一ずつ減り、十年で消滅します。適用は自動ではなく、相続税申告書第七表に自ら記載することが前提です。第一次相続の申告書控えが控除額算定の出発点になります。

解説

父を看取り、悲しみも癒えないうちに母まで見送った。この二つの相続が十年以内に重なったとき、相続税法二十条があなたの税額を大きく削る。仕組みはこうだ。母(第二次相続の被相続人)が父の相続(第一次相続)で財産を得て相続税を払っていたなら、ほぼ同じ財産に短期間で二度課税するのは酷だ。そこで母から相続するあなたの税額から、母が払った相続税の一部を差し引く。核心は、経過年数が一年増えるごとに控除枠が十分の一ずつ減る点にある。父の死から母の死まで二年なら八割、九年なら一割しか残らない。裏を返せば、二度目の相続が早いほど戻りは大きい。そして最大の落とし穴は、この控除は申告書に自分で書いて初めて適用されること。税務署は払いすぎを親切に指摘しない。あなたが知っているかどうかだけで、数十万から数百万の差がつく。

法的な位置づけ

相続税法 20 条は相次相続控除を定める規定であり、第二次相続の被相続人が当該相続の開始前十年以内に開始した第一次相続により財産を取得し相続税を課されていた場合に、第二次相続により財産を取得した相続人について、第十五条から第十九条までにより算出した金額から、第一次相続で課された相続税額に法定の三つの割合を順次乗じた金額を控除する仕組みを規律する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相次相続控除とは何ですか?

十年以内に相続が二度続いたとき、第一次相続で課された相続税額の一部を第二次相続の相続税額から差し引ける制度です。相続税法 20 条が根拠で、短期間の二重課税を緩和する趣旨です。

Q2相次相続控除は何年以内なら使えますか?

第一次相続の開始から第二次相続の開始まで十年以内です。経過年数が一年増えるごとに控除枠が十分の一ずつ減り、十年を超えると完全に消滅します。

Q3相次相続控除の計算方法は?

第一次相続で被相続人に課された相続税額に、条文の三つの割合(財産価額比、各相続人の取得割合、十年から経過年数を引いた年数の十年に対する割合)を順次乗じて算出します。

Q4相次相続控除はどの書類に書きますか?

相続税申告書の第七表「相次相続控除額の計算書」に記載します。自ら記載しなければ適用されず、税務署が代わりに計算してくれることはありません。

Q5相次相続控除は誰でも使えますか?

適用対象は相続人に限られます。相続放棄をした人や、相続人以外で遺贈のみを受けた人は原則として使えません。相続人であることが出発点です。

Q6配偶者の税額軽減と相次相続控除は併用できますか?

併用できます。税額控除には適用順序があり、贈与税額控除・配偶者の税額軽減・未成年者控除・障害者控除の後に相次相続控除を差し引く流れになります。

Q7第一次相続の申告書が見つからない場合はどうしますか?

税務署に申告書等の閲覧・開示を請求し、被相続人が実際に納めた相続税額を復元できる場合があります。延滞税・加算税などの付帯税は控除の基礎から除きます。

Q8相次相続控除で税額がゼロになったら申告は不要ですか?

理論上は納付すべき税額がなければ申告義務は生じませんが、控除の適用根拠を残すため申告書を提出しておくのが実務上安全です。判断に迷う場合は税理士に確認してください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1父と母が二年違いで亡くなったんですけど、相続税って二重に取られ損ですか?

取られ損にはなりません。相続税法二十条の相次相続控除で、母が父の相続で払った相続税の一部をあなたの税額から差し引けます。二年なら十分の八が控除枠として残ります。業界裏話ヒント:この控除は申告書第七表に自分で記載しないと適用されず、税務署は払いすぎを指摘してくれません。第一次相続の申告書控えが手元にあるかが勝負を分けます。

Q2うちは生前贈与(相続時精算課税)を使ってたんですが、それも控除の計算に入りますか?

入ります。二十条は第二十一条の九第三項の適用を受けた相続時精算課税の財産も、第一次相続で取得した財産に含めて計算します。生前贈与と相次相続控除は無関係に見えて実は連動しています。業界裏話ヒント:精算課税を絡めた計算は複雑で、専門家でも見落としがち。贈与時の書類まで遡って確認した人だけが、正しい控除額にたどり着きます。

Q3もう相続税を払っちゃったんですけど、今から控除は間に合いますか?

間に合う可能性があります。法定申告期限から五年以内なら、国税通則法二十三条の更正の請求で還付を受けられます。相次相続控除の取り忘れは典型的な還付事由です。業界裏話ヒント:税務署は更正の請求を待つだけで、自分から『控除を忘れていますよ』とは言いません。過去五年内の相続で被相続人が別の相続を経験していなかったか、心当たりのある人は今すぐ申告書を見直す価値があります。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「相続税は一度払えば、次に同じ財産が相続されても関係ない」と考える人が多い。だが問いの立て方が違う。二十条が見るのは財産が同一かどうかではなく、亡くなった人(第二次相続の被相続人)が過去十年以内に相続を経験したかどうかだ。厳密に同じ財産でなくても、母が父から相続していた事実さえあれば控除は動き出す。
  • 相次相続控除の存在は知っていても、その額が経過年数で一割ずつ削れることの深刻さを見落としている。父の死から母の死まで九年待てば、控除は満額の一割。あと一年で消える資産だという時間感覚を持てるかどうかで、遺産分割協議や申告のスピード判断がまるで変わる。
  • 「税務署が計算して安くしてくれる」と思い込んでいるが、実際は逆だ。相次相続控除は納税者が申告書第七表に自ら記載しなければ適用されない。税務署は課税漏れは追うが、控除の取り忘れを指摘する義務は負わない。
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軽減の仕組み相続税法 20 条:第一次相続で課された税額を第二次相続の税額から控除(税額控除)
発動の前提被相続人が十年以内の第一次相続で財産を取得し相続税を課されていたこと
時間による減価経過年数一年ごとに十分の一ずつ逓減、十年で消滅
適用の手続申告書第七表に自ら記載して初めて適用(取り忘れは更正の請求で救済余地)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし父を看取った三年後に母が亡くなったら? 母の相続税には二十条の控除枠が七割残っている。だが申告と納付の期限は母の死を知った日の翌日から十か月。この間に父の相続を思い出せなければ、控除は使われないまま税額が確定する。
  • 祖父の相続で多額の相続税を払った父が、その五年後に急逝した。あなたが父から受け継ぐ番だ。父が祖父から相続した不動産や自社株には、五年前に相続税がかかっている。二十条で父の払った税額の五割分を、あなたの相続税額から差し引ける。動くのはあなたが気付いたときだけだ。
  • 会社を継いだ長男が、先代の死から八年後に病死した。次の相続人は先代の税負担の二割分を控除できる。額は小さいが、ゼロではない。
  • あなたが自分で母の相続税申告書に向き合っている。国税庁のサイトで基礎控除と配偶者の税額軽減は見つけた。だが第七表の相次相続控除欄には目が留まらなかった。父の相続を申告書上で結び付けなければ、この一枠は空欄のまま提出されてしまう。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 相続税法第20条(相次相続控除)は、日本の相続税法に含まれる条文です。
  2. 相続税法第20条の条文原文は「相続(被相続人からの相続人に対する遺贈を含む。」で始まります。
  3. 相続税法第20条は第一節に置かれています。
  4. 相続税法の公布日は昭和25年3月31日です。
  5. 相続税法第20条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。