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相続税法 第23条(地上権及び永小作権の評価)

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地上権(借地借家法(平成三年法律第九十号)に規定する借地権又は民法第二百六十九条の二第一項(地下又は空間を目的とする地上権)の地上権に該当するものを除く。以下同じ。)及び永小作権の価額は、その残存期間に応じ、その目的となつている土地のこれらの権利を取得した時におけるこれらの権利が設定されていない場合の時価に、次に定める割合を乗じて算出した金額による。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点相続税法 23 条は、地上権と永小作権の価額を、権利が設定されていない場合の土地の時価に残存期間に応じた割合(5%〜90%)を乗じて算出すると定める。借地権と区分地上権は対象外。

Q · 親から相続した「地上権」って、相続税ではいくらで評価されるんですか?

残存期間に応じ土地時価の 5%〜90%で評価します

相続税法 23 条により、地上権および永小作権は、その権利が設定されていない場合の土地の時価に、残存期間に応じた法定割合を乗じて評価します。割合は残存期間 10 年以下で 5%、25 年超 30 年以下および存続期間の定めのないもので 40%、50 年超で 90%です。ただし借地借家法上の借地権と民法 269 条の 2 の区分地上権は明文で除外され、財産評価基本通達により評価されます。地上権が設定された土地(底地)は、時価から地上権の評価額を控除した額で評価されます。

解説

祖父が他人の土地に持っていた「地上権」を相続した。多くの人はそれが課税対象の財産だと気づかない。相続税法23条は、地上権と永小作権の価値を、その土地に権利が付いていないと仮定した時価に、残存期間に応じた割合を掛けて算出すると定める。残り10年以下なら5%、50年超なら90%。同じ土地でも残り年数で18倍動く。さらに落とし穴がある。街でよく聞く「借地権」(借地借家法上のもの)と、地下鉄やトンネルのための「区分地上権」は、この条文の対象から明文で除外されている。あなたが持っているのが物権としての地上権なのか、それとも債権にすぎない賃借権なのか、その区別が評価額を、ひいては相続税額を左右する。

法的な位置づけ

相続税法 23 条は、地上権および永小作権の相続税・贈与税における評価方法を定める規定である。評価額は、その権利の目的となっている土地について当該権利が設定されていない場合の時価に、残存期間に応じて法定された割合を乗じて算出される。借地借家法上の借地権および民法 269 条の 2 の区分地上権は、明文で適用対象から除外されている。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相続税法 23 条の割合表はどうなっていますか?

残存期間 10 年以下が 5%、10 年超は 5 年刻みで 10%・20%・30%と上がり、25 年超 30 年以下および存続期間の定めのないものが 40%、以降 50 年超の 90%まで段階的に上昇します。

Q2地上権の残存期間はどう数えるのですか?

相続開始時(権利を取得した時)を基準に、契約または登記で定められた存続期間の満了までの残り年数で判定します。定めがない場合は 25 年超 30 年以下と同じ 40%の区分が適用されます。

Q3永小作権とは何ですか?

小作料を支払って他人の土地で耕作または牧畜を行う物権です(民法 270 条)。賃貸借による小作とは異なり物権であり、登記でき、相続税法 23 条の評価対象になります。

Q4区分地上権は相続税でどう評価しますか?

民法 269 条の 2 の区分地上権は相続税法 23 条から明文で除外されており、財産評価基本通達に基づいて評価します。地下鉄やトンネル、送電線のための権利が典型例です。

Q5地上権を相続したら登記は必要ですか?

地上権は登記できる物権であり、相続による移転登記をしておかないと第三者への対抗や将来の譲渡で支障が出ます。評価の前提となる残存期間の証明資料としても登記事項証明書が有用です。

Q6存続期間の定めがない地上権の割合は何%ですか?

存続期間の定めのないものは、残存期間が 25 年超 30 年以下のものとみなされ、40%の割合が適用されます。契約書に期間の記載がない場合はこの区分を確認してください。

Q7地上権を相続した場合の申告期限はいつまでですか?

相続の開始があったことを知った日の翌日から 10 か月以内です(相続税法 27 条)。評価の前提となる登記簿と契約書の収集は早期に着手する必要があります。

Q8地上権の評価額を間違えたらどうなりますか?

過少なら修正申告または税務署の更正により本税に加え加算税・延滞税が課されます。過大に納めた場合は原則 5 年以内に更正の請求ができます(国税通則法 23 条)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1借地に自分の家を建てているんですが、その権利もこの23条で評価するんですか?

しません。借地借家法上の借地権は相続税法23条の括弧書きで明文除外されており、財産評価基本通達の借地権割合(都市部で60〜70%)で評価されます。23条が対象とするのは、その借地権に当たらない地上権と永小作権だけです。業界裏話ヒント:多くの人が自分の権利を「地上権」と思い込んでいますが、実務では建物所有目的の土地利用の大半は賃借権による借地権で、物権としての地上権は少数派。登記簿を見れば一発で区別がつくのに、確認せず高い割合で自己申告してしまう例が多い

Q2地上権なんて聞いたことがないけど、賃借権と何が違うんですか?

地上権は土地を直接支配できる物権で登記でき、譲渡や転貸も原則自由。賃借権は貸主に対する債権で、原則として貸主の承諾がなければ譲渡できません。相続税法23条は物権である地上権と永小作権にだけ適用されます。業界裏話ヒント:同じ「土地を借りて使う」状態でも、物権か債権かで評価も権利の強さも別世界。登記されているかどうかがその決定的な分かれ目で、税理士はまず登記簿の甲区・乙区を確認する

Q3他人に地上権を付けた土地を相続しました。評価は下がりますか?

下がります。地上権が設定された底地は、権利が付いていない場合の時価から、23条で算出した地上権の評価額を差し引いた金額で評価されます。他人の権利がのっている分だけ、あなたの課税価格は圧縮されます。業界裏話ヒント:この評価減を知らずに満額で申告する相続人が少なくない。逆に、生前に地上権を設定しておくと底地の評価が下がり、相続税対策として機能する場面がある。ただし設定の実体が伴わないと否認されるので、契約と登記をきちんと残すことが前提

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「借地権もこの条文で評価するはず」という前提そのものが誤っている。借地借家法上の借地権は23条から明文で除外され、財産評価基本通達の借地権割合で評価される。地下鉄やトンネルのための区分地上権(民法269条の2)も同じく対象外。問いの立て方から間違えると、正しい答えにたどり着けない
  • 地上権が課税財産になることは知っていても、残存期間の刻みで評価が土地価格の5%から90%まで跳ねる深刻さを知らない人が多い。残り9年と残り11年では割合の区分が変わり、評価額が二倍になることもある。年数の一年差が、そのまま税額の分かれ目になる
  • 土地を貸している所有者側は関係ないと思われがちだが、地上権が付いた土地(底地)は、権利がない場合の時価から地上権評価額を引いた額で評価される。あなたから見れば厄介な負担でも、法から見れば正当な評価減。この落差を知らないと、負担を抱えたまま満額課税される
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評価の考え方相続税法 23 条:残存期間別の法定割合を時価に乗じる定型評価
対象となる財産地上権および永小作権(借地権・区分地上権を除く)
期間の扱い残存期間が長いほど割合が上昇(5%〜90%、定めなしは 40%)
個別評価の余地法律が割合を定めるため個別鑑定の余地は原則ない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 亡くなった親の財産目録に「地上権」の三文字。相手の土地の上に建物や設備を持つための物権だ。これ自体が課税財産で、評価は土地の時価に残存期間の割合を掛ける。残り年数が長いほど高く、50年超なら土地価格の9割。目録に載せ忘れると申告漏れになる
  • もし、あなたが他人に地上権を設定した土地(底地)を相続したら、評価はどうなる? 土地の時価から、その地上権の評価額を差し引いた金額で評価される。つまり他人の権利がのっている分だけ、あなたの相続税は下がる。負担を評価減として使えることを知らずに、満額で申告してしまう人が多い
  • 「借地に家を建てているから、その権利もこの23条で計算するはず」と思ってサインした申告書。ところが借地借家法上の借地権は23条から明文で除外され、財産評価基本通達の借地権割合(都市部で60〜70%)で評価される。前提から取り違えると、評価額が桁違いにずれる
  • 相続開始から申告期限まで残り10か月。地上権か、永小作権か、それともただの賃借権か、区分がつかないまま時間だけが過ぎる。登記簿を取り寄せれば物権かどうかは一目で分かる。この確認を後回しにすると、税理士の見積もりも定まらない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 相続税法第23条(地上権及び永小作権の評価)は、日本の相続税法に含まれる条文です。
  2. 相続税法第23条の条文原文は「地上権(借地借家法(平成三年法律第九十号)に規定する借地権又は民法第二百六十九条の二第一項(地下又は空間を目的とする地上権)の地上権に該当するものを除く。」で始まります。
  3. 相続税法第23条は第三章に置かれています。
  4. 相続税法の公布日は昭和25年3月31日です。
  5. 相続税法第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。