相続又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。)により取得した立木の価額は、当該立木を取得した時における立木の時価に百分の八十五の割合を乗じて算出した金額による。
要点相続税法 26 条は、相続または一定の遺贈で取得した立木を、時価の 85 パーセントで評価すると定める。生前贈与や相続人以外への特定遺贈には適用されない。
Q · 山を相続したとき、生えている木はいくらで評価されるの?
相続なら時価の 85 パーセントで評価されます
相続税法 26 条により、相続、包括遺贈、または被相続人から相続人への遺贈で取得した立木は、取得時の時価に 100 分の 85 を乗じた金額で評価されます。つまり時価から 15 パーセント差し引いた額が課税価格です。ただしこの割引が効くのは右の三つの取得原因だけで、相続人以外の者への特定遺贈や生前贈与には適用されません。山林の土地部分は立木とは別枠で評価するため、土地と木をまとめて時価計算した申告は過大になっている可能性があります。
親から山を継いだとする。その斜面に生えている杉やヒノキ、相続税の計算でどう値付けされるか知っているだろうか。答えは時価の85パーセント。立木、つまり地面に生えたままの樹木は、市場価格そのままではなく15パーセント割り引いた金額で評価される。相続税法26条が定める、木にだけ効く特別ルールだ。だが落とし穴がある。この割引が効くのは相続、包括遺贈、そして被相続人から相続人への遺贈の三つに限られる。あなたが遺言で、相続人でない友人や知人に立木を特定遺贈した瞬間、85パーセントルールは消え、丸ごと時価で課税される。さらにこの割引は相続だけの特典で、生前贈与には一切適用されない。同じ木を渡すのに、渡し方ひとつで税額が変わる。木を持つ家に生まれた者だけが握れる、静かな一手がここにある。
相続税法 26 条は立木の評価に関する特別規定である。相続、包括遺贈、または被相続人から相続人に対する遺贈により取得した立木について、取得の時における時価に 100 分の 85 を乗じた金額を課税価格とする。時価主義を定める同法 22 条の例外にあたり、生前贈与および相続人以外の者に対する特定遺贈には適用されない。
相続税法 26 条に基づき、相続や一定の遺贈で取得した立木を時価の 85 パーセントで評価する仕組みです。山林の土地部分の評価とは別枠で計算します。
課税されます。山林は土地と立木を分けて評価し、立木は相続税法 26 条により時価の 85 パーセントが課税価格となります。管理していない山でも対象です。
対象外となる可能性が高いです。26 条は地面に生えたままの立木を対象とし、伐採して丸太や製材になれば動産として別の評価区分になります。
使えます。26 条は相続、包括遺贈、被相続人から相続人への遺贈の三つを対象としています。相続人以外への特定遺贈だけが対象から外れます。
森林組合や林業事業者の査定、または財産評価基本通達の定める方式で算定するのが実務です。査定額に幅が出やすいため複数の根拠資料を残すのが安全です。
相続の開始があったことを知った日の翌日から 10 か月以内です(相続税法 27 条)。立木の時価査定に時間がかかるため早期着手が必要です。
できます。過大に申告していた場合、法定申告期限から原則 5 年以内であれば更正の請求により還付を求められます(国税通則法 23 条)。
個別判断が必要です。26 条が主に想定するのは森林の立木であり、庭園設備や果樹等は別の評価区分で扱われる場合があるため税理士に確認してください。
山林は土地と立木を分けて評価します。立木は相続税法26条で、時価に85パーセントを掛けた額が課税価格です。土地の山林評価は財産評価基本通達に従い、宅地より低いことが多い。業界裏話ヒント:立木の時価は森林組合の査定や標準価額方式で出しますが、査定額に幅が出やすいので、複数の根拠資料を残しておくと税務調査で強い。査定を一つしか取らないと、後で覆せなくなる
相続人でない人へ特定遺贈で立木を渡すと、相続税法26条の85パーセント評価が使えず、時価丸ごとで課税されます。同じ木でも相続人が相続すれば15パーセント引き。業界裏話ヒント:どうしても非相続人へ渡したいなら、養子縁組で相続人にする、あるいは一度相続人へ相続させてから移すなど、渡し方の設計で割引を守れる。遺言の文言ひとつで評価が変わることを、書く前に知っているかどうかが分かれ目
立木に関しては逆のことが多い。26条の85パーセント評価は相続と一定の遺贈だけの特典で、生前贈与には適用されず、贈与税は時価丸ごとにかかります。業界裏話ヒント:現金や上場株は生前贈与で移す方が有利な場面が多いのに、立木は相続まで待つ方が評価上得という、資産の種類ごとに真逆の判断が要る。『とりあえず生前贈与』の一律戦略が、木では損を生む
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|---|---|---|
| 評価の基準 | 相続税法 26 条:立木は時価の 100 分の 85 | — |
| 対象となる財産 | 地面に生えたままの立木(伐採後の丸太は対象外) | — |
| 取得原因の限定 | 相続・包括遺贈・被相続人から相続人への遺贈に限る | — |
| 生前贈与への適用 | 適用なし(贈与税は時価で課税) | — |
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