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相続税法 第26条の2(土地評価審議会)

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  1. 国税局ごとに、土地評価審議会を置く。
  2. 2.土地評価審議会は、土地の評価に関する事項で国税局長がその意見を求めたものについて調査審議する。
  3. 3.土地評価審議会は、委員二十人以内で組織する。
  4. 4.委員は、関係行政機関の職員、地方公共団体の職員及び土地の評価について学識経験を有する者のうちから、国税局長が任命する。
  5. 5.前二項に定めるもののほか、土地評価審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点相続税法26条の2は、国税局ごとに土地評価審議会を置き、国税局長が意見を求めた土地の評価に関する事項を調査審議させる規定。委員は20人以内で国税局長が任命する。

Q · 相続した土地の評価額って、誰がどこで決めているんですか?

国税局が通達で計算し、個別評価は審議会が調査審議します

土地の評価は原則として財産評価基本通達に沿い、路線価などから計算されます。ただし通達では捌けない個別評価の事項について、相続税法26条の2は国税局ごとに土地評価審議会を置き、国税局長が意見を求めた事項を調査審議させています。委員は20人以内で、関係行政機関・地方公共団体の職員のほか、土地の評価について学識経験を有する者も国税局長が任命します。納税者が直接申立てをする窓口ではありませんが、評価の適正さを内側から支える仕組みです。

解説

親から土地を相続した。税務署から届いた評価額が、近所の売買相場よりずっと高い気がする。この数字は、どこで、誰が決めているのか。答えの一端が、ここにある。国税局ごとに置かれる『土地評価審議会』は、20人以内の委員(関係行政機関の職員、地方公共団体の職員、そして土地評価の学識経験者)で構成され、国税局長が意見を求めた土地評価の事項を調査審議する。路線価が付いていない私道にしか接していない土地の『特定路線価』など、通達の画一的な計算式では捌ききれない個別評価の場面で、この審議会の判断が土地の値段、ひいてはあなたの相続税額を左右する。多くの納税者は、この機関が存在することすら知らないまま、提示された評価額をそのまま鵜呑みにして納めている。

法的な位置づけ

土地評価審議会とは、相続税法26条の2に基づき国税局ごとに設置される諮問機関である。国税局長が意見を求めた土地の評価に関する事項を調査審議し、委員20人以内は関係行政機関の職員、地方公共団体の職員及び土地の評価について学識経験を有する者のうちから国税局長が任命される。組織及び運営に関し必要な事項は政令に委任されている。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1土地評価審議会とは何ですか?

相続税法26条の2に基づき国税局ごとに置かれる諮問機関です。国税局長が意見を求めた土地の評価に関する事項を調査審議します。委員は20人以内で、外部の学識経験者も含まれます。

Q2特定路線価とは何ですか?

路線価が設定されていない道路にしか接していない土地を評価するため、納税者の申出を受けて税務署が個別に設定する路線価です。画一的な計算では出てこない数字が動く場面になります。

Q3土地評価審議会の委員は誰が選ぶのですか?

国税局長が任命します(相続税法26条の2第4項)。関係行政機関の職員、地方公共団体の職員、そして土地の評価について学識経験を有する者から選ばれ、定員は20人以内です。

Q4相続税の土地評価が高すぎると感じたらどうすればいい?

まず申告前に個別評価の余地を検討します。申告後であれば国税通則法23条の更正の請求、処分に対しては同法75条の審査請求というルートがあります。期限管理が最優先です。

Q5路線価と実勢価格はどう違うのですか?

路線価は相続税・贈与税の課税のために国税庁が定める価格で、一般に公示地価の8割程度を目安に設定されます。実際の売買相場とは形状や接道条件によって乖離が生じます。

Q6財産評価基本通達とは何ですか?

相続税法22条の「時価」を実務でどう算定するかを定めた国税庁の通達です。法律そのものではありませんが、実務上はほぼすべての土地評価がこの計算式に沿って処理されます。

Q7相続税の申告期限はいつまでですか?

相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。土地の個別評価を検討するなら、この期間の早い段階で動かないと、資料収集と交渉の時間が足りなくなります。

Q8土地の評価で不動産鑑定士に依頼すべきですか?

通達の画一適用が実態と大きく乖離する土地では有効です。鑑定報酬はかかりますが、評価額の差が税額に直結するため、対象地の規模と乖離幅を見て費用対効果を判断します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1土地の評価額に納得できないとき、この審議会に直接文句を言えるんですか?

直接は言えません。土地評価審議会は国税局長が意見を求めた事項を調査審議する諮問機関であり(相続税法26条の2第2項)、納税者が申立てをする窓口ではありません。評価額に不服がある場合は、国税通則法に基づく更正の請求や審査請求という別ルートを使います。業界裏話ヒント:審議会は表に出ない内部審議機関だからこそ、納税者が争うなら『通達の画一適用が時価(相続税法22条)を上回っている』と正面から主張する方が、実務では効く

Q2委員に役所の外の人が入るって、本当に中立なんですか?

委員20人以内には、関係行政機関・地方公共団体の職員に加え、土地評価の学識経験者(不動産鑑定士など)が含まれます(相続税法26条の2第3項・第4項)。全員が国税局長の任命ではありますが、外部専門家の関与が制度上組み込まれている点は評価の客観性の担保です。業界裏話ヒント:任命権が国税局長にある以上、完全な独立機関ではない。だからこそ個別評価を争うときは、審議会の判断そのものより、その土台になる鑑定評価を自前で用意する方が交渉力になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『土地の評価額は法律と通達で機械的に決まるのだから、そもそも争いようがない』と諦める人が多い。だが問いの立て方が違う。個別性の高い土地には、通達の画一基準ではなく個別評価の判断が入り込む余地があり、その判断過程に審議会が関与する。争えないのではなく、争う入口を知らないだけだ
  • 土地評価審議会の名前は税理士なら知っているが、その委員に『土地評価の学識経験者』(不動産鑑定士など外部の専門家)が制度上含まれる点まで意識している人は少ない。純粋な役所内部の追認機関ではなく、外部の専門的知見が組み込まれている。この一点が、評価の客観性を巡る主張の足がかりになる
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規定の性質相続税法26条の2:組織規定(国税局ごとの諮問機関の設置)
規律の対象誰が土地評価の事項を調査審議するかという体制
納税者への直接効果直接の申立て窓口ではなく、評価の適正さを内部から支える
争う場面での使い方外部の学識経験者が制度上関与する点を客観性の論拠にする

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし相続した土地が、路線価の付いていない私道にしか面していなかったら、その評価額はどうやって決まる? あなたは税務署に『特定路線価』の設定を申し出ることになり、その評価の適正さを制度的に支える一翼がこの審議会だ。画一的な計算では出てこない数字が動く場面である
  • 相続税の申告期限まであと1か月。土地の評価額が想定より高く、納税資金が足りない。ここで慌てて申告書を出す前に、その土地に個別評価の余地がないか確認する数日が、最終的な税額を大きく変えることがある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 相続税法第26条の2(土地評価審議会)は、日本の相続税法に含まれる条文です。
  2. 相続税法第26条の2の条文原文は「国税局ごとに、土地評価審議会を置く。」で始まります。
  3. 相続税法第26条の2は第三章に置かれています。
  4. 相続税法の公布日は昭和25年3月31日です。
  5. 相続税法第26条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。