この法律は、相続税及び贈与税について、納税義務者、課税財産の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
要点相続税法第 1 条は、相続税と贈与税の納税義務者、課税財産の範囲、税額計算、申告・納付・還付の手続を本法が定めると宣言する。贈与税法という独立の法律は存在しない。
Q · 贈与税って、贈与税法という法律で決まっているんじゃないんですか?
贈与税法は存在せず、贈与税も相続税法が定めています
日本に「贈与税法」という独立した法律はありません。相続税法第 1 条が、この法律は相続税及び贈与税について、納税義務者、課税財産の範囲、税額の計算方法、申告・納付・還付の手続、及び納税義務の適正な履行の確保に必要な事項を定めると宣言しています。贈与税が同じ法律に同居しているのは、生前に財産を移してしまえば相続税を回避できてしまうため、贈与税を相続税の補完税として設計したからです。
親から 500 万円をもらった、祖父母が住宅資金を出してくれた、亡くなった父の預金を兄弟で分けた。これらに税金がかかるとき、あなたが向き合っている法律の名前を知っているだろうか。答えは「贈与税法」ではない。贈与税という独立した法律は、日本には存在しない。あなたが払う贈与税も相続税も、すべてこの一本の「相続税法」が決めている。第1條はその宣言だ。なぜ二つの税が一つの法律に同居するのか。生前に財産を配ってしまえば、亡くなったときの相続財産が減り、相続税を回避できてしまう。その抜け道を塞ぐために、贈与税は「相続税の補完税」として同じ法律に組み込まれた。つまり贈与税は、相続税から逃げさせないための見張り役なのだ。この構造を知っている人と知らない人では、「生前贈与」という言葉の重みがまるで違って聞こえる。
相続税法第 1 条は、本法の趣旨を定める規定である。相続税及び贈与税に関し、納税義務者、課税財産の範囲、税額の計算方法、申告・納付・還付の手続、並びに納税義務の適正な履行の確保に必要な事項を本法が規律する旨を宣言する。日本に独立した贈与税法は存在せず、贈与税は相続税の補完税として本法に統合されている。
ありません。贈与税のルールは相続税法の中に置かれています。相続税法第 1 条が、この法律が相続税と贈与税の両方を規律すると宣言しています。
相続税と贈与税について、納税義務者、課税財産の範囲、税額の計算方法、申告・納付・還付の手続、納税義務の適正な履行の確保に必要な事項を定めています(第 1 条)。
生前に財産を配ってしまえば相続財産が減り相続税を回避できるためです。その抜け道を塞ぐ補完税として、贈与税は相続税と同じ法律に組み込まれています。
相続の開始があったことを知った日の翌日から 10 か月以内です(相続税法 27 条)。期限を過ぎると加算税や延滞税の対象になります。
贈与を受けた年の翌年に申告します(相続税法 28 条)。一般に 2 月 1 日から 3 月 15 日までが申告期間です。詳細は国税庁の最新案内をご確認ください。
制度所管は財務省、執行は国税庁と各税務署です。実務上の取扱いは相続税法基本通達や国税庁の質疑応答事例で示されます。
相続税法が原則を定める本体法、租税特別措置法は期間限定の特例を上乗せする法律です。住宅取得等資金の非課税などは措置法側にあります。
現行の相続税法は昭和 25 年(1950 年)法律第 73 号として制定されました。その後、課税方式や特例が繰り返し改正されています。
減らせますが、仕組みを誤ると逆効果です。毎年一定額までは贈与税がかからない暦年課税(相続税法 21 条の 5、租税特別措置法 70 条の 2 の 4)が基本ですが、相続開始前の一定期間の贈与は相続財産に加算されます。業界裏話ヒント:この加算期間は 3 年から 7 年へ段階的に延長中(2024 年施行、最新の改正状況をご確認ください)。「亡くなる直前にまとめて贈与」は封じられており、早く始めた人ほど得をする制度だと知る人は 60 代から動き出す
暦年課税なら年間 110 万円までは非課税です(相続税法 21 条の 5、租税特別措置法 70 条の 2 の 4)。超えた分に累進税率がかかります。もう一つ、相続時精算課税(相続税法 21 条の 9)を選ぶと一定額まで贈与時は非課税ですが、相続時に精算されます。業界裏話ヒント:2024 年から相続時精算課税にも年 110 万円の基礎控除が新設された。制度がここ数年で大きく動いているので、古いネット記事の数字を鵜呑みにすると判断を誤る(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 第 1 条:法律全体の趣旨宣言(相続税と贈与税を一本に束ねる) | — |
| 課税の契機 | 個別の課税契機は定めない(総則規定) | — |
| 実務で参照する場面 | 制度全体の位置づけ・法令の射程を確認するとき | — |
| 手続との接続 | 申告・納付・還付の手続を本法が定める旨を宣言 | — |
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