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相続税法 第1条の2(定義)

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  1. この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  2. 扶養義務者配偶者及び民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条(扶養義務者)に規定する親族をいう。
  3. 期限内申告書第五十条第二項の場合を除き、第二十七条第一項及び第二項、第二十八条第一項及び第二項並びに第二十九条の規定による申告書をいう。
  4. 期限後申告書国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項(期限後申告書)に規定する期限後申告書をいう。
  5. 修正申告書国税通則法第十九条第三項(修正申告書)に規定する修正申告書をいう。
  6. 更正国税通則法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正をいう。
  7. 決定第三十三条の二の場合を除き、国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点相続税法1条の2は、扶養義務者を配偶者及び民法877条に規定する親族と定義し、期限内申告書・更正・決定などの用語の意義を定める。扶養義務者の範囲が生活費の贈与税非課税を左右する。

Q · 祖父母や親からの援助が贈与税非課税になるかは、どこで決まるの?

扶養義務者は配偶者と民法877条の親族。同居は不要です。

相続税法1条の2は、扶養義務者を配偶者及び民法877条に規定する親族(直系血族と兄弟姉妹、家庭裁判所の審判があれば三親等内の親族)と定義します。この範囲に入る者どうしの生活費・教育費の贈与は、通常必要と認められる範囲で同法21条の3により非課税となります。同条はほかに期限内申告書、期限後申告書、修正申告書、更正、決定の意義も定め、申告期限や不服申立ての起点を読み解く土台になります。

解説

相続税法の条文を開くと、最初に並ぶのは無味乾燥な用語リストだ。扶養義務者、期限内申告書、更正、決定。読み飛ばしたくなる。だが先頭の「扶養義務者」の定義だけは、あなたの財布に直結する。ここでいう扶養義務者とは、配偶者と、民法877条が定める親族、つまり直系血族と兄弟姉妹(家庭裁判所が認めれば三親等内の親族まで)を指す。なぜこれが効くのか。相続税法21条の3は、扶養義務者どうしが生活費や教育費として渡したお金を、通常必要な範囲であれば贈与税非課税とする。祖父母が孫の大学の学費を払う、親が別居の子に生活費を送る、それが誰との間でなら非課税になるのかを決める入口が、この定義なのだ。残りの用語は申告書と税務署の処分に関する手続の骨格。地味だが、一語を取り違えると、課税されるかどうかそのものが変わる。

法的な位置づけ

相続税法1条の2は、同法で用いる用語の意義を定める定義規定である。扶養義務者とは配偶者及び民法877条に規定する親族をいい、期限内申告書とは27条・28条・29条の規定による申告書をいう。期限後申告書、修正申告書、更正、決定は、それぞれ国税通則法18条2項、19条3項、24条・26条、25条の定義を借用している。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相続税法1条の2は何を定めていますか?

扶養義務者、期限内申告書、期限後申告書、修正申告書、更正、決定という6つの用語の意義を定める定義規定です。課税されるかどうかの入口を静かに決めている条文です。

Q2扶養義務者の範囲はどこまでですか?

配偶者と民法877条の親族、つまり直系血族(親子、祖父母と孫)と兄弟姉妹です。家庭裁判所が特別の事情ありと認めれば三親等内の親族まで広がります。

Q3別居していても扶養義務者になりますか?

なります。同居は要件ではありません。遠方に住む子への仕送りや、離れて暮らす孫への学費援助も、続柄が直系血族なら扶養義務者間の援助として扱われます。

Q4期限内申告書とは何ですか?

相続税法27条1項・2項、28条1項・2項、29条による申告書、つまり法定期限内に提出された申告書を指します(50条2項の場合を除く)。期限を過ぎると期限後申告書となります。

Q5生活費の仕送りに贈与税はかかりますか?

扶養義務者間で、通常必要と認められる範囲の生活費なら非課税です(相続税法21条の3)。ただし必要な都度渡すことが前提で、預金や投資に回った分は課税対象になりえます。

Q6三親等内の親族が扶養義務者になるのはいつですか?

民法877条2項により、特別の事情があるときに家庭裁判所が扶養義務を負わせる審判をした場合です。審判がなければ、おじ・おばや甥・姪は扶養義務者に含まれません。

Q7内縁の配偶者は扶養義務者に含まれますか?

含まれません。1条の2がいう配偶者は法律婚の配偶者です。内縁のパートナーへの生活費援助には、21条の3の非課税規定が当然には及ばない点に注意が必要です。

Q8相続税の申告期限はいつまでですか?

相続開始を知った日の翌日から10か月です(相続税法27条1項)。この期限内に出した申告書が1条の2でいう期限内申告書で、遅れると無申告加算税や延滞税が加わります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1祖父母が孫の学費を出すのって、贈与税かかるんですか?

扶養義務者どうしの教育費なら、通常必要な範囲で贈与税は非課税です(相続税法1条の2、21条の3)。祖父母と孫は直系血族なので扶養義務者にあたります。ただし条件は「必要な都度、直接その費用に充てる」こと。業界裏話ヒント:一括でまとまった額を渡し、孫が預金や株式投資に回すと非課税枠から外れます。入学金や授業料を、その支払時期に合わせて学校や本人へ直接渡す形にするのが、税務署に否認されないコツです

Q2税務署から届いた「決定」と「更正」って何が違うんですか?

更正は、あなたが出した申告書の内容を税務署が直す処分(国税通則法24条)、決定は、そもそも申告していないあなたに税務署が税額を決める処分(同25条)です。相続税法1条の2は、これらの用語を国税通則法から借りて定義しています。業界裏話ヒント:どちらも不服なら再調査の請求や審査請求で争えますが、期限は処分を知った日の翌日から3か月と短い。通知書が届いたら、名前が更正か決定かをまず確認し、放置せず期限内に動くかを即決することです

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「扶養義務者は同居している家族のことだ」と思われがちだが、同居は要件ではない。別居していても、直系血族(親子、祖父母と孫)や兄弟姉妹であれば扶養義務者にあたる。遠方への仕送りや、離れて暮らす孫への学費援助が非課税になりうるのはこのためだ
  • 扶養義務者間の贈与が非課税なのは知っていても、その「通常必要な範囲」「必要な都度」という条件の厳しさまで知る人は少ない。まとめて数百万円を渡して口座に寝かせた瞬間、非課税枠から外れて課税される。同じ親心が、渡し方一つで課税と非課税に割れる
  • 「この定義は税理士が読むもので、自分には関係ない」という前提そのものが誤り。孫への教育資金、親の介護費の分担、これらは扶養義務者の範囲を知らないと、善意の援助が税務調査で贈与認定される。問うべきは「誰が扶養義務者か」であって、「贈与税がいくらか」ではない
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条文の役割1条の2:扶養義務者などの用語を定義する入口規定
この条文だけで税額が動くか動かない。適用範囲を画するだけで、単独の課税・非課税効果はない
実務で最初に確認すること相手が配偶者・直系血族・兄弟姉妹に当たるか(民法877条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし祖父が孫であるあなたの留学費用500万円を一括で振り込んだら、贈与税はかかる? 扶養義務者間の教育費なら非課税だが、鍵は「必要な都度」直接その費用に充てること。一括で渡して預金や投資に回した瞬間、通常必要な範囲を超えたとして課税対象になりうる
  • 親が亡くなり相続税の申告が要る。期限は相続開始を知った日の翌日から10か月。この条文が定める「期限内申告書」を出せなければ、無申告加算税と延滞税が上乗せされる。残りが3か月を切っていたら、今すぐ財産目録の作成に動くべきだ
  • あなたが別居の子に送った毎月の生活費を、税務署が「贈与」と見た。だが相手が扶養義務者なら非課税の余地がある。まず定義に立ち返れ。
  • 税務署から「更正」の通知が届いた。この条文が定める更正は国税通則法24条に基づく処分で、不服があれば再調査の請求や審査請求ができる。処分の名前を正しく読めるかどうかが、争えるか泣き寝入りかの分岐になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 相続税法第1条の2(定義)は、日本の相続税法に含まれる条文です。
  2. 相続税法第1条の2の条文原文は「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 相続税法第1条の2は第一節に置かれています。
  4. 相続税法の公布日は昭和25年3月31日です。
  5. 相続税法第1条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。