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相続税法 第1条の3(相続税の納税義務者)

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  1. 次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律により、相続税を納める義務がある。
  2. 相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により財産を取得した次に掲げる者であつて、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの
  3. 相続又は遺贈により財産を取得した次に掲げる者であつて、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの
  4. 相続又は遺贈によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの(第一号に掲げる者を除く。)
  5. 相続又は遺贈によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの(第二号に掲げる者を除く。)
  6. 贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産を取得した個人(前各号に掲げる者を除く。)
  7. 2.所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百三十七条の二(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)又は第百三十七条の三(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定の適用がある場合における前項第一号ロ又は第二号イ(2)若しくはロの規定の適用については、次に定めるところによる。
  8. 所得税法第百三十七条の二第一項(同条第二項の規定により適用する場合を含む。次条第二項第一号において同じ。)の規定の適用を受ける個人が死亡した場合には、当該個人の死亡に係る相続税の前項第一号ロ又は第二号イ(2)若しくはロの規定の適用については、当該個人は、当該個人の死亡に係る相続の開始前十年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたものとみなす。
  9. 所得税法第百三十七条の三第一項(同条第三項の規定により適用する場合を含む。以下この号及び次条第二項第二号において同じ。)の規定の適用を受ける者から同法第百三十七条の三第一項の規定の適用に係る贈与により財産を取得した者(以下この号において「受贈者」という。)が死亡した場合には、当該受贈者の死亡に係る相続税の前項第一号ロ又は第二号イ(2)若しくはロの規定の適用については、当該受贈者は、当該受贈者の死亡に係る相続の開始前十年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたものとみなす。ただし、当該受贈者が同条第一項の規定の適用に係る贈与前十年以内のいずれの時においてもこの法律の施行地に住所を有していたことがない場合は、この限りでない。
  10. 所得税法第百三十七条の三第二項(同条第三項の規定により適用する場合を含む。以下この号及び次条第二項第三号において同じ。)の規定の適用を受ける相続人(包括受遺者を含む。以下この号及び次条第二項第三号において同じ。)が死亡(以下この号において「二次相続」という。)をした場合には、当該二次相続に係る相続税の前項第一号ロ又は第二号イ(2)若しくはロの規定の適用については、当該相続人は、当該二次相続の開始前十年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたものとみなす。ただし、当該相続人が所得税法第百三十七条の三第二項の規定の適用に係る相続の開始前十年以内のいずれの時においてもこの法律の施行地に住所を有していたことがない場合は、この限りでない。
  11. 3.第一項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  12. 一時居住者相続開始の時において在留資格(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一(在留資格)の上欄の在留資格をいう。次号及び次条第三項において同じ。)を有する者であつて当該相続の開始前十五年以内においてこの法律の施行地に住所を有していた期間の合計が十年以下であるものをいう。
  13. 外国人被相続人相続開始の時において、在留資格を有し、かつ、この法律の施行地に住所を有していた当該相続に係る被相続人をいう。
  14. 非居住被相続人相続開始の時においてこの法律の施行地に住所を有していなかつた当該相続に係る被相続人であつて、当該相続の開始前十年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたことがあるもののうちそのいずれの時においても日本国籍を有していなかつたもの又は当該相続の開始前十年以内のいずれの時においてもこの法律の施行地に住所を有していたことがないものをいう。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点相続税法1条の3は相続税の納税義務者を定め、財産取得時に日本に住所がある者等は国外財産にも課税される。住所がなくても相続開始前10年以内に住所があれば全世界財産が対象となる。

Q · 海外に移住したら、海外の財産に日本の相続税はかからなくなるの?

移住だけでは不十分、10年間の住所歴が鍵です

相続税法1条の3により、財産取得時に日本に住所がある人は、国外にある財産にも日本の相続税がかかります。住所が海外にあっても、被相続人と財産を取得したあなたの双方が相続開始前10年以内に日本に住所を有していれば、やはり全世界の財産が課税対象です。この10年要件は2017年改正で5年から延長されました。国外財産を課税対象から外すには、双方が10年間日本に住所を持たない状態が必要です。

解説

「相続税は日本国内にある財産の話」だと思っている人ほど、この条文でつまずく。相続税法1条の3は、納税義務者を「相続開始時に日本に住所があるか」「日本国籍か」「相続人・被相続人が過去10年以内に日本へ住んでいたか」という座標で四つに切り分ける。日本に住所がある者(居住無制限納税義務者)は、世界中どこにある財産にも日本の相続税がかかる。逆に財産だけを日本に残して住所は海外なら、日本にある財産だけが課税対象だ。ここで多くの資産家が誤算するのが、いわゆる10年ルール。海外へ移住しても、あなたと相続人の双方が相続開始前10年以内のどこかで日本に住所を持っていれば、国外財産にも容赦なく課税される。かつて5年だったこの期間は、2017年に10年へ延ばされた。国境を越えれば逃げ切れるという発想は、この一条で封じられている。

法的な位置づけ

相続税法1条の3は、相続税の納税義務者を定める規定である。相続又は遺贈により財産を取得した個人について、取得時の住所の有無、国籍、相続開始前10年以内の住所の有無等により区分し、全世界財産に課税される無制限納税義務者と、国内財産のみに課税される制限納税義務者とを画する。一時居住者、外国人被相続人、非居住被相続人の定義も本条に置かれる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1無制限納税義務者とは何ですか?

日本国内外すべての財産に相続税が課される納税義務者です。財産取得時に日本に住所がある者や、住所がなくても相続開始前10年以内に日本に住所があった日本国籍者などが該当します。

Q2制限納税義務者は何が違うのですか?

課税されるのが日本国内にある財産だけになります。海外の預金や不動産は課税対象外ですが、その代わり債務控除の範囲も国内財産に対応するものに限定されます(相続税法13条)。

Q3相続税の10年ルールとは?

被相続人と財産取得者の双方が相続開始前10年以内に日本に住所を有していなければ、国外財産は課税対象から外れるという要件です。2017年改正で5年から10年に延長されました。

Q4一時居住者の要件は?

相続開始時に入管法別表第一の在留資格を有し、かつ相続開始前15年以内に日本に住所を有していた期間の合計が10年以下である者をいいます(相続税法1条の3第3項)。

Q5外国人被相続人とは誰のことですか?

相続開始時に在留資格を有し、かつ日本国内に住所を有していた被相続人をいいます。この区分に当たると、相続人側の国外財産への課税が外れる場合があります。

Q6非居住被相続人とは何ですか?

相続開始時に日本に住所がなく、過去10年以内に住所があった期間はいずれも日本国籍を有していなかった被相続人、または過去10年以内に一度も日本に住所がなかった被相続人です。

Q7国外転出時課税の納税猶予中に亡くなったらどうなる?

所得税法137条の2・137条の3の納税猶予を受けていた個人が死亡した場合、相続開始前10年以内に日本に住所を有していたものとみなされます(相続税法1条の3第2項)。

Q8納税義務者の区分はいつまでに確定すべき?

相続税の申告期限は相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です(相続税法27条)。この間に無制限か制限かを確定しないと、申告漏れか過大申告に転びます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1海外に移住すれば相続税はかからないって本当ですか?

半分正しく半分間違いです。あなたと相続人の双方が相続開始前10年以内に日本に住所を持たなければ、国外財産に相続税はかかりません(相続税法1条の3第1項)。ただし片方でも日本に住所歴があれば国外財産も課税されます。業界裏話ヒント:この期間は2017年に5年から10年へ延長されました。古い節税本は「5年」と書いていることがあり、その数字を信じて移住プランを組むと、10年目前で相続が起きて計画が破綻する。年数は必ず現行法で確認する

Q2日本で働く外国人ですが、母国の実家にも日本の相続税がかかりますか?

在留資格で滞在し、過去15年以内で日本の住所が通算10年以下なら「一時居住者」に該当し、国外財産は課税対象から外れます(相続税法1条の3第3項)。長期滞在で10年を超えると国外財産も課税されます。業界裏話ヒント:この一時居住者・外国人被相続人の区分は、高度外国人材を呼び込むため2017〜2018年に整備されたものです。本人も日本の勤務先の人事も知らないまま帰国し、後で母国の相続で余計な申告をしている例が多い

Q3「住所が日本にある」ってどう判断されるんですか?住民票ですか?

住民票の有無ではなく、生活の本拠が日本にあるかという実態で判断されます(相続税法基本通達1の3・1の4共-5)。住民票を海外へ移しても、家族・仕事・資産の中心が日本にあれば住所は日本と認定されます。業界裏話ヒント:税務署は出入国記録・銀行取引・家族の居所まで見て住所を認定します。形だけ住民票を抜いた「ペーパー移住」は否認され、加算税まで上乗せされる。実態を伴う移住でなければ意味がない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「海外に移住すれば相続税はかからない」と信じている人は多いが、住所を移しただけでは足りない。あなたと相続人の双方が10年間日本に住所を持たない状態を作って初めて、国外財産が課税から外れる。移住は出発点にすぎない
  • 「自分は制限納税義務者か無制限納税義務者か」と単純な二択で問う前に、実際は住所の有無・国籍・在留資格・過去の居住期間という複数の座標を同時に見なければ答えが出ない。二択で考えていること自体が、判定を誤らせる原因になっている
  • 外国籍で日本に住む人の国外財産にも課税が及ぶことは知られてきたが、その裏で救済の枠が用意されたことは知られていない。2017年から2018年にかけての改正で一時居住者・外国人被相続人の区分が作られ、短期滞在の外国人は国外財産の課税から外れた。制度を知らずに帰国後の相続で余計な税を払う例が後を絶たない
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定める内容相続税法1条の3:誰が相続税を納める義務を負うか(納税義務者の区分)
判定の座標財産取得時の住所・国籍・相続開始前10年以内の住所歴・在留資格
誤ったときの帰結区分を取り違えると申告すべき財産の範囲自体が変わり、申告漏れか過大申告になる
関連する不利益制限納税義務者は債務控除の範囲が限定される(相続税法13条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • シンガポールに移住して5年、そろそろ相続税の心配は消えたと思っていないか。2017年改正で、あなたも相続人も10年間日本を離れ続けていなければ、国外財産にも日本の相続税がかかる。移住プランの前提が丸ごと崩れているかもしれない
  • 日本の会社で働く外国籍のエンジニア。母国に残した実家や預金にまで日本の相続税がかかるのかと不安になる。だが在留資格で滞在し、過去15年で日本の住所が通算10年以下なら「一時居住者」として国外財産は課税対象から外れる。この枠を知らないまま日本を去る人が多い
  • 親が海外に住み、あなたは日本在住。親が亡くなり海外の財産を相続した。あなたに日本の住所がある以上、その海外財産にも日本の相続税がかかる。国境は関係ない
  • 被相続人が亡くなって、申告期限まであと10か月。自分が無制限納税義務者か制限納税義務者かで、申告すべき財産の範囲が根本から変わる。区分を取り違えれば、申告漏れか過大申告のどちらかに転げ落ちる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 相続税法第1条の3(相続税の納税義務者)は、日本の相続税法に含まれる条文です。
  2. 相続税法第1条の3の条文原文は「次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律により、相続税を納める義務がある。」で始まります。
  3. 相続税法第1条の3は第一節に置かれています。
  4. 相続税法の公布日は昭和25年3月31日です。
  5. 相続税法第1条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。