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相続税法 第18条(相続税額の加算)

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  1. 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続又は遺贈に係る被相続人の一親等の血族(当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため、代襲して相続人となつた当該被相続人の直系卑属を含む。)及び配偶者以外の者である場合においては、その者に係る相続税額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した金額にその百分の二十に相当する金額を加算した金額とする。
  2. 2.前項の一親等の血族には、同項の被相続人の直系卑属が当該被相続人の養子となつている場合を含まないものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点相続税法18条は、被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の者が相続又は遺贈で財産を取得した場合、その者の相続税額に2割を加算すると定める。孫養子も対象だが代襲相続人は除かれる。

Q · 相続税の2割加算って、結局だれにかかるんですか?

一親等の血族と配偶者以外なら、その人の税額に2割が上乗せされます

相続税法18条1項により、相続又は遺贈で財産を取得した者が被相続人の一親等の血族(子・父母、および代襲相続人となった直系卑属を含む)及び配偶者以外である場合、前条で算出したその人の相続税額に100分の20が加算されます。兄弟姉妹、甥姪、血縁のない受遺者が典型です。さらに同条2項により、被相続人の直系卑属が養子となっている場合(いわゆる孫養子)も一親等の血族から除かれ加算対象となりますが、代襲して相続人となっている孫は同項ただし書により加算されません。

解説

祖父母が孫を養子にする。古くからある相続税の節税策で、法律上、養子は実子と同じ一親等の血族になるからだ。ところが相続税法18条は、この抜け道を半分だけ塞いでいる。被相続人の一親等の血族(子・父母)と配偶者以外の者が財産を受け取ると、その人の相続税額に2割が加算される。兄弟姉妹、甥や姪、そして節税目的で養子にした孫も、この2割増しの対象だ。あなたが遺言で世話になった人に財産を残すときも、その受遺者は血族でも配偶者でもないから2割増しになる。逆に、あなたの子や配偶者が受け取る分には加算はない。しかも加算は受け取る人ごとに計算されるから、同じ一つの相続でも、人によって実質税率が違う。ここを知らずに遺言や養子縁組を組むと、良かれと思った設計が数百万円の追加負担を生む。

法的な位置づけ

相続税法18条は相続税額の加算を定める規定であり、相続又は遺贈により財産を取得した者が被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の者である場合に、前条により算出した相続税額に100分の20相当額を加算する。被相続人の直系卑属である養子も一親等の血族から除かれ加算対象となるが、代襲して相続人となっている者は除外される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相続税の2割加算とは何ですか?

相続税法18条に基づき、被相続人の一親等の血族と配偶者以外の人が財産を取得した場合に、その人の算出税額へ100分の20を上乗せする制度です。相続税の総額ではなく、加算対象者個人の税額に対して計算されます。

Q2相続税の2割加算は誰が対象ですか?

兄弟姉妹、甥・姪、祖父母、内縁のパートナー、血縁のない受遺者、そして代襲相続人でない孫養子が対象です。逆に子・父母・配偶者、および代襲相続人となった孫は対象外です。

Q32割加算の金額はどう計算しますか?

相続税法17条で各人に按分された算出税額に0.2を掛けた額が加算額です。算出税額が1000万円なら加算額は200万円、合計1200万円が加算後の税額となり、その後に各種税額控除を適用します。

Q4配偶者や子は2割加算されますか?

されません。配偶者と一親等の血族である子・父母は18条1項の適用除外です。配偶者はさらに19条の2の税額軽減も使えるため、加算対象者との実質負担差は非常に大きくなります。

Q5生命保険金や死亡退職金にも2割加算はかかりますか?

かかります。みなし相続財産として相続税の課税対象になる以上、受取人が一親等の血族と配偶者以外であれば、その税額全体が加算の対象です。受取人指定の段階で続柄を意識する必要があります。

Q6相続放棄した人が遺贈を受けたら2割加算になりますか?

加算の判定は相続人かどうかではなく被相続人との続柄で行います。相続放棄した子が遺贈を受けても一親等の血族なので加算されません。逆に放棄した兄弟姉妹が遺贈を受ければ加算されます。

Q72割加算は相続税の申告書のどこに書きますか?

相続税の申告書のうち、相続税額の加算金額を計算する表(第4表)で算出し、各人の税額計算に反映させます。加算対象者の判定を誤ると申告書全体の税額計算が連鎖的に狂います。

Q8普通養子は2割加算の対象になりますか?

養子は民法727条により法定血族となるため、原則として一親等の血族として加算されません。ただし被相続人の直系卑属(孫など)が養子になっている場合は18条2項で加算対象となります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1孫を養子にすれば相続税が減ると聞きました。本当ですか?

半分本当で半分違います。養子縁組で法定相続人が増え基礎控除(相続税法15条)は広がりますが、その孫養子の相続税は18条2項で2割加算されます。ただし代襲相続人の孫なら加算されません(18条2項ただし書)。業界裏話ヒント:税理士は『加算しても一世代飛ばせる分お得なケースは多い』と知っていますが、通算試算を出すかは事務所次第。自分から『加算込みで通算いくら得か』と聞かないと、片面だけの説明で終わることがある

Q2兄弟に財産を残したら、その兄弟の税金が高くなるって本当?

本当です。兄弟姉妹は一親等の血族でも配偶者でもないため、その算出税額に2割が加算されます(相続税法18条1項)。甥・姪への遺贈も同じ扱いです。業界裏話ヒント:独身・子なしの人の相続では加算がほぼ必ず発生します。生前に養子縁組で子をつくるか、生命保険金の非課税枠(相続税法12条)を組み合わせるかで、残される兄弟の手取りが大きく変わる

Q3代襲相続の孫と、養子にした孫で扱いが違うんですか?

違います。親(被相続人の子)が先に亡くなって孫が代襲相続人になった場合は加算されませんが、親が存命なのに節税で孫を養子にした場合は2割加算されます(相続税法18条2項本文とただし書)。業界裏話ヒント:同じ『孫が相続』でも、戸籍上の立場一つで結論が正反対。申告書を作る税理士も、この代襲か養子かの確認を最初に取る。ここを取り違えると税額が根本から狂う

Q4遺言で他人に財産をあげたら、その人も2割加算ですか?

はい。血族でも配偶者でもない受遺者は全員2割加算の対象です(相続税法18条1項)。内縁の配偶者(事実婚)も法律上の配偶者ではないため加算されます。業界裏話ヒント:『長年連れ添った内縁のパートナーに遺贈』が加算対象になるのは盲点。籍を入れていれば配偶者の税額軽減(相続税法19条の2)まで使えたのに、事実婚のままだと軽減なし・加算ありのダブルパンチになる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「養子にすれば相続税を減らせる」と孫養子を勧められるが、その孫の相続税は2割加算される。養子縁組は基礎控除の枠を広げる効果と、加算による増額が同時に走る。片方だけ見て縁組すると、期待した節税額が半分以下になることがある
  • 兄弟姉妹が加算対象なのは知っていても、その2割が「相続税の総額」ではなく「その人の算出税額」に乗る深刻さを見落としがちだ。遺産が大きく適用税率が高いほど、2割の絶対額は跳ね上がる。数千万円規模の遺産なら、加算だけで数百万円が動く
  • 「孫は代襲相続人だから加算されないはず」と考える人がいるが、問いの立て方が半分ずれている。親が先に亡くなって代襲相続した孫は加算されないが、親が存命なのに節税で養子にした孫は加算される。あなたの孫が『代襲』なのか『養子』なのか、その一点で結論は正反対になる
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条文の役割18条:算出税額に2割を加算する調整
対象となる人一親等の血族・配偶者以外(兄弟姉妹・甥姪・受遺者・非代襲の孫養子)
養子縁組の効果の向き直系卑属の養子は加算対象となり負担増
適用の順序17条の算出税額が出た直後に加算

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし遺言で「長年介護してくれた甥に全財産を」と書いたら、その甥の相続税はどうなる? 甥は一親等の血族でも配偶者でもないから、算出された税額に2割が上乗せされる。感謝の気持ちが、思わぬ税負担に化ける
  • 節税のために孫を養子にした。相続が起きて計算してみると、その孫の相続税だけ2割加算されていた。だが一世代飛ばしたことで、次の代の相続税を一回分まるごと回避できる。トータルで得か損か、そろばんを最後まで弾かないと分からない
  • 子も親もいない人が亡くなり、兄弟姉妹が相続した。その兄弟の相続税は2割増しになる。独身・子なしの相続では、ほぼ必ずこの加算が効いてくる
  • 相続開始を知った日の翌日から10か月後が申告期限。あと2か月。加算対象者が誰かを取り違えたまま申告書を作ると、税額計算が根本から狂う。孫が代襲相続人か、それとも単なる養子かで、2割加算されるかどうかは正反対になる
  • あなたが知人から遺贈を受ける側になった。棚ぼたの財産だと喜んだが、通知された相続税額は血縁の相続人より2割高い。血のつながりも婚姻関係もない者への遺贈には、法律が一段重い負担を課す

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 相続税法第18条(相続税額の加算)は、日本の相続税法に含まれる条文です。
  2. 相続税法第18条の条文原文は「相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続又は遺贈に係る被相続人の一親等の血族(当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため、代襲して…」で始まります。
  3. 相続税法第18条は第一節に置かれています。
  4. 相続税法の公布日は昭和25年3月31日です。
  5. 相続税法第18条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。