相続税の総額は、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格に相当する金額の合計額からその遺産に係る基礎控除額を控除した残額を当該被相続人の前条第二項に規定する相続人の数に応じた相続人が民法第九百条(法定相続分)及び第九百一条(代襲相続人の相続分)の規定による相続分に応じて取得したものとした場合におけるその各取得金額(当該相続人が、一人である場合又はない場合には、当該控除した残額)につきそれぞれその金額を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額とする。
要点相続税法16条は、課税価格の合計額から基礎控除額を引いた残額を法定相続分で分けたものとみなし、各取得金額に累進税率を乗じて合計した額を相続税の総額と定める。
Q · 遺産を一人が全部相続したら、相続税は高くなるんですか?
変わりません。総額は法定相続分で先に決まります。
相続税法16条により、相続税の総額は、課税価格の合計額から基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引いた残額を法定相続分で取得したものとみなして各取得金額を算出し、それぞれに10%から55%の累進税率を乗じて合計した金額です。長男が全部相続しても、きょうだいで等分しても、一家が納める総額は同じです。分け方が効いてくるのは、総額を各人へ按分する17条以降の段階と、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例の適用可否です。
遺産を長男が全部相続しても、きょうだいで等分しても、一家全体が国に納める相続税の総額は同じ額になる。奇妙に聞こえるかもしれないが、それが相続税法16条の設計だ。この条文は、実際に誰が何を貰ったかを一旦わきに置く。まず相続人全員の課税価格を合計し、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数、最新の改正状況をご確認ください)を引く。残った額を「法定相続分で分けたことにして」各人の取り分を割り出し、その一つ一つに10%から55%の累進税率をかけ、また合計する。これが相続税の総額だ。なぜこんな回りくどいことをするのか。もし実際の分け方で税率を決めると、財産を細かく多人数に分散させるほど累進が緩み、税逃れができてしまう。それを封じるのがこの方式だ。あなたが握るべきは、分け方の自由と税額は切り離されているという一点。だから相続税の節税は「どう分けるか」ではなく、「法定相続人を何人にするか」「一次二次でどう設計するか」で勝負が決まる。
相続税法16条は相続税の総額の算出方法を定める規定である。同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者の課税価格の合計額から遺産に係る基礎控除額を控除し、その残額を法定相続人が民法900条及び901条の相続分に応じて取得したものとみなして各取得金額を算出し、それぞれに累進税率を乗じた金額を合計したものを相続税の総額とする。
AI 輔助整理,以條文原文為準
一家全体が納める相続税の合計額です。相続税法16条により、課税価格の合計額から基礎控除額を引いた残額を法定相続分で分けたものとみなして計算し、実際の分け方では変動しません。
3,000万円+600万円×法定相続人の数です(相続税法15条)。相続人が2人なら4,200万円。2015年の改正前は5,000万円+1,000万円×人数で、約4割縮小されました(最新の改正状況をご確認ください)。
法定相続分で按分した各取得金額に対し、10%から55%の累進税率が適用されます(相続税法16条の税率表)。取得金額が大きいほど高い区分の税率がかかる仕組みです。
課税価格の合計額が基礎控除額以下なら、16条の計算上の残額がゼロとなり相続税の総額もゼロです。ただし配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使う場合は、税額がゼロでも申告が必要です。
入ります。16条が参照する15条2項の「相続人の数」は、放棄がなかったものとして数えます。放棄しても基礎控除額や総額は変わらず、民法上の放棄と税額計算は切り離されています。
16条は民法901条(代襲相続人の相続分)を明示的に参照します。代襲相続人は被代襲者の相続分を承継した割合で按分され、複数いる場合はその中でさらに等分して各取得金額を算出します。
16条の総額計算は一次相続と二次相続で別々に走るためです。一次で配偶者に寄せると配偶者の相続人が減り基礎控除も縮み、累進が跳ね上がります。二世代トータルで設計する必要があります。
16条で確定した総額を17条で按分した後、配偶者・一親等の血族以外(孫養子、兄弟姉妹など)が取得した分について税額を2割増しにする調整です(相続税法18条)。
いいえ。相続税法16条は、実際に誰がいくら相続したかを一旦無視し、まず法定相続分で分けたものとして総額を計算します。長男が全部貰っても、きょうだいで等分しても、一家の総額は同じです。業界裏話ヒント:だからこそ分割協議は、総額ではなく各人の負担割合と、配偶者の税額軽減(19条の2)や小規模宅地の特例をどう使うかで効いてくる。分け方の巧拙は総額ではなく、特例の適用可否で差がつく
半分本当で半分嘘です。法定相続人が増えれば基礎控除(600万×人数)が増え、累進の刻みも細かく割れて総額は下がります。ただし税計算に算入できる養子は、実子がいれば1人、いなければ2人まで(相続税法15条2項)。業界裏話ヒント:この枠内でも、相続税を不当に減少させる目的だけの養子縁組は否認されうる。しかも孫を養子にするとその孫の税額は2割加算(18条)される。単純な人数勝負ではない
分割が未了でも、相続税法16条の総額は法定相続分で計算できるので、期限内に申告・納付する義務は消えません。一旦法定相続分で取得したものとして仮申告し、後日分割が決まったら修正申告または更正の請求で精算します。業界裏話ヒント:未分割で申告すると配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例が使えず税額が跳ね上がる。だが「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付しておけば、分割成立時にこれらの特例を遡って適用できる。この一枚を出し忘れると数百万円損する
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 16条:一家全体が納める相続税の総額を確定する | — |
| 実際の分割内容の影響 | 一切影響しない。法定相続分で機械的に計算 | — |
| 計算のインプット | 課税価格の合計額-基礎控除額、法定相続分(民法900条・901条)、累進税率表 | — |
| 節税で効くレバー | 法定相続人の数を増やす(生前の養子縁組)、一次二次の設計 | — |
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