要点相続税法15条は、遺産に係る基礎控除額を3000万円+600万円×法定相続人の数と定める。相続放棄はなかったものとして数え、養子の算入は実子がいれば1人までに限られる。
Q · 親の遺産がいくらを超えたら相続税がかかるんですか?
3000万円+600万円×法定相続人の数を超えた分に課税されます
相続税法15条により、相続税の総額を計算するときは、課税価格の合計額から「遺産に係る基礎控除額」(3000万円+600万円×相続人の数)を控除します。相続人の数は民法上の法定相続人が基準で、相続放棄があってもなかったものとして数えます(15条2項)。養子は実子がいれば1人、いなければ2人までしか算入できません。課税価格が基礎控除額以下なら原則として申告も納税も不要ですが、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って税額がゼロになる場合は、適用のために申告が必要です。
親が遺した財産が5000万円と聞いて相続税を覚悟した。だが相続人が配偶者と子ども2人の合わせて3人なら、課税されるのは基礎控除4800万円(3000万円+600万円×3)を超えた200万円分だけだ。相続税法15条は、この「遺産に係る基礎控除額」の計算式を定める。ここで効いてくるのが「法定相続人の数」というカウントである。あなたが見落としがちなのは二点。第一に、借金まみれで誰かが相続放棄しても、基礎控除の計算上は放棄はなかったものとして頭数に数える。第二に、養子で頭数を水増しする節税を封じるため、実子がいれば養子は1人、いなければ2人までしか算入できない。この一本の計算式が、あなたの家が相続税を1円払うのか、そもそも申告書を出す必要があるのかどうかの分水嶺になる。
相続税法15条は、遺産に係る基礎控除額を定める規定であり、相続税の課税価格の合計額から、3000万円と600万円に相続人の数を乗じた金額との合計額を控除する旨を規定する。相続人の数は民法第五編第二章による相続人を基準とし、相続放棄はなかったものとみなされ、養子の算入数には実子の有無に応じた上限が設けられる。
課税価格の合計額から差し引ける非課税枠です。相続税法15条が定め、3000万円+600万円×法定相続人の数で計算します。これを超えた部分だけが課税対象になります。
基礎控除額を超えた分から課税されます。相続人が1人なら3600万円、2人なら4200万円、3人なら4800万円が分岐点です。遺産がこれ以下なら原則として相続税はかかりません。
2015年1月1日以後に開始した相続からです。それ以前は5000万円+1000万円×法定相続人の数でした。改正で控除枠が約4割縮小し、課税対象となる世帯が大きく増えました。
配偶者は常に相続人となり、これに第1順位の子、子がいなければ第2順位の直系尊属、それもいなければ第3順位の兄弟姉妹が加わります。子が先に死亡していれば孫が代襲します。
入ります。相続税法15条3項は、実子や養子が相続開始以前に死亡等したため相続人となった直系卑属を実子とみなすと定めます。孫2人が代襲すれば頭数も2人分になります。
相続人がゼロなら基礎控除額は3000万円のみです。遺言で受遺者が財産を取得しても、その人は相続人の数には算入されません。相続人不存在なら最終的に財産は国庫に帰属します。
相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地を管轄する税務署へ申告・納付が必要です(相続税法27条)。期限後は無申告加算税と延滞税が加算されます。
あります。暦年課税の贈与税には年間110万円の基礎控除があり、相続税の基礎控除とは完全に別枠です。ただし相続開始前一定期間の贈与は相続財産に加算されるため、加算期間の確認が必要です。
外れません。相続税法15条2項は、放棄があっても「その放棄がなかつたものとした場合における相続人の数」で計算すると定めています。だから放棄しても控除枠は減りません。業界裏話ヒント:これを逆手に取れば、債務超過の相続で一部の人だけが放棄しても基礎控除は保たれ、生命保険金の非課税枠(12条)も同じ頭数で維持される。放棄する人としない人の組み合わせ設計が、債務回避と節税の両立に効いてくる
課税価格が基礎控除以下なら原則申告不要です。ただし配偶者の税額軽減(相続税法19条の2)や小規模宅地等の特例で「結果ゼロ」になる場合は、適用のために申告が必須で、特例を使う前の課税価格で判定します。業界裏話ヒント:「特例で税額ゼロだから申告不要」と誤解して出さないと、特例そのものが受けられず、本来ゼロだった税金が丸ごと課される。ゼロ申告こそ出し忘れが致命傷になる
一定の効果はありますが上限があります。基礎控除に算入できる養子は、実子がいれば1人、いなければ2人まで(相続税法15条2項)。さらに孫養子は相続税額が2割加算されます(相続税法18条)。業界裏話ヒント:孫を養子にすると「親→子→孫」の二段階課税を一段飛ばせるので、2割加算を差し引いても有利になるケースがある。ただし租税回避目的と見られれば63条で否認される。縁組の実質的な理由づくりが分かれ目になる
入りません。基礎控除の「相続人の数」は民法上の法定相続人が基準(相続税法15条2項)で、内縁の配偶者に相続権はなく、認知されていない子も相続人にはなりません。業界裏話ヒント:認知は遺言でもできる(民法781条)。生前に認知していなくても、遺言認知や死後認知の裁判で相続人になれば、基礎控除の頭数が1人増える。隠し子の存在は、控除枠と各人の税額を根本から変える
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 相続税法15条:遺産全体に係る基礎控除額(課税されるかどうかの入口) | — |
| 計算式 | 3000万円+600万円×相続人の数 | — |
| 法定相続人の数の使い方 | 放棄なしとして数え、養子は実子ありで1人・なしで2人まで | — |
| 適用されないとどうなるか | 基礎控除以下なら原則として申告義務すら生じない | — |
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