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相続税法 第15条(遺産に係る基礎控除)

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  1. 相続税の総額を計算する場合においては、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格(第十九条の規定の適用がある場合には、同条の規定により相続税の課税価格とみなされた金額。次条から第十八条まで及び第十九条の二において同じ。)の合計額から、三千万円と六百万円に当該被相続人の相続人の数を乗じて算出した金額との合計額(以下「遺産に係る基礎控除額」という。)を控除する。
  2. 2.前項の相続人の数は、同項に規定する被相続人の民法第五編第二章(相続人)の規定による相続人の数(当該被相続人に養子がある場合の当該相続人の数に算入する当該被相続人の養子の数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める養子の数に限るものとし、相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人の数とする。)とする。
  3. 当該被相続人に実子がある場合又は当該被相続人に実子がなく、養子の数が一人である場合一人
  4. 当該被相続人に実子がなく、養子の数が二人以上である場合二人
  5. 3.前項の規定の適用については、次に掲げる者は実子とみなす。
  6. 民法第八百十七条の二第一項(特別養子縁組の成立)に規定する特別養子縁組による養子となつた者、当該被相続人の配偶者の実子で当該被相続人の養子となつた者その他これらに準ずる者として政令で定める者
  7. 実子若しくは養子又はその直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため民法第五編第二章の規定による相続人(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人)となつたその者の直系卑属

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点相続税法15条は、遺産に係る基礎控除額を3000万円+600万円×法定相続人の数と定める。相続放棄はなかったものとして数え、養子の算入は実子がいれば1人までに限られる。

Q · 親の遺産がいくらを超えたら相続税がかかるんですか?

3000万円+600万円×法定相続人の数を超えた分に課税されます

相続税法15条により、相続税の総額を計算するときは、課税価格の合計額から「遺産に係る基礎控除額」(3000万円+600万円×相続人の数)を控除します。相続人の数は民法上の法定相続人が基準で、相続放棄があってもなかったものとして数えます(15条2項)。養子は実子がいれば1人、いなければ2人までしか算入できません。課税価格が基礎控除額以下なら原則として申告も納税も不要ですが、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って税額がゼロになる場合は、適用のために申告が必要です。

解説

親が遺した財産が5000万円と聞いて相続税を覚悟した。だが相続人が配偶者と子ども2人の合わせて3人なら、課税されるのは基礎控除4800万円(3000万円+600万円×3)を超えた200万円分だけだ。相続税法15条は、この「遺産に係る基礎控除額」の計算式を定める。ここで効いてくるのが「法定相続人の数」というカウントである。あなたが見落としがちなのは二点。第一に、借金まみれで誰かが相続放棄しても、基礎控除の計算上は放棄はなかったものとして頭数に数える。第二に、養子で頭数を水増しする節税を封じるため、実子がいれば養子は1人、いなければ2人までしか算入できない。この一本の計算式が、あなたの家が相続税を1円払うのか、そもそも申告書を出す必要があるのかどうかの分水嶺になる。

法的な位置づけ

相続税法15条は、遺産に係る基礎控除額を定める規定であり、相続税の課税価格の合計額から、3000万円と600万円に相続人の数を乗じた金額との合計額を控除する旨を規定する。相続人の数は民法第五編第二章による相続人を基準とし、相続放棄はなかったものとみなされ、養子の算入数には実子の有無に応じた上限が設けられる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相続税の基礎控除とは?

課税価格の合計額から差し引ける非課税枠です。相続税法15条が定め、3000万円+600万円×法定相続人の数で計算します。これを超えた部分だけが課税対象になります。

Q2相続税はいくらから かかる?

基礎控除額を超えた分から課税されます。相続人が1人なら3600万円、2人なら4200万円、3人なら4800万円が分岐点です。遺産がこれ以下なら原則として相続税はかかりません。

Q3相続税の基礎控除が3000万円になったのはいつから?

2015年1月1日以後に開始した相続からです。それ以前は5000万円+1000万円×法定相続人の数でした。改正で控除枠が約4割縮小し、課税対象となる世帯が大きく増えました。

Q4法定相続人の数え方は?

配偶者は常に相続人となり、これに第1順位の子、子がいなければ第2順位の直系尊属、それもいなければ第3順位の兄弟姉妹が加わります。子が先に死亡していれば孫が代襲します。

Q5代襲相続人も基礎控除の人数に入りますか?

入ります。相続税法15条3項は、実子や養子が相続開始以前に死亡等したため相続人となった直系卑属を実子とみなすと定めます。孫2人が代襲すれば頭数も2人分になります。

Q6相続人が誰もいない場合の基礎控除は?

相続人がゼロなら基礎控除額は3000万円のみです。遺言で受遺者が財産を取得しても、その人は相続人の数には算入されません。相続人不存在なら最終的に財産は国庫に帰属します。

Q7基礎控除を超えたらどうなりますか?

相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地を管轄する税務署へ申告・納付が必要です(相続税法27条)。期限後は無申告加算税と延滞税が加算されます。

Q8贈与税にも基礎控除はありますか?

あります。暦年課税の贈与税には年間110万円の基礎控除があり、相続税の基礎控除とは完全に別枠です。ただし相続開始前一定期間の贈与は相続財産に加算されるため、加算期間の確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相続放棄したら、その人は基礎控除の人数から外れるんですか?

外れません。相続税法15条2項は、放棄があっても「その放棄がなかつたものとした場合における相続人の数」で計算すると定めています。だから放棄しても控除枠は減りません。業界裏話ヒント:これを逆手に取れば、債務超過の相続で一部の人だけが放棄しても基礎控除は保たれ、生命保険金の非課税枠(12条)も同じ頭数で維持される。放棄する人としない人の組み合わせ設計が、債務回避と節税の両立に効いてくる

Q2うちは遺産が基礎控除以下だから、申告しなくていいんですよね?

課税価格が基礎控除以下なら原則申告不要です。ただし配偶者の税額軽減(相続税法19条の2)や小規模宅地等の特例で「結果ゼロ」になる場合は、適用のために申告が必須で、特例を使う前の課税価格で判定します。業界裏話ヒント:「特例で税額ゼロだから申告不要」と誤解して出さないと、特例そのものが受けられず、本来ゼロだった税金が丸ごと課される。ゼロ申告こそ出し忘れが致命傷になる

Q3孫を養子にすれば相続税を大きく減らせると聞きました、本当ですか?

一定の効果はありますが上限があります。基礎控除に算入できる養子は、実子がいれば1人、いなければ2人まで(相続税法15条2項)。さらに孫養子は相続税額が2割加算されます(相続税法18条)。業界裏話ヒント:孫を養子にすると「親→子→孫」の二段階課税を一段飛ばせるので、2割加算を差し引いても有利になるケースがある。ただし租税回避目的と見られれば63条で否認される。縁組の実質的な理由づくりが分かれ目になる

Q4内縁の妻や、認知していない子は基礎控除の人数に入りますか?

入りません。基礎控除の「相続人の数」は民法上の法定相続人が基準(相続税法15条2項)で、内縁の配偶者に相続権はなく、認知されていない子も相続人にはなりません。業界裏話ヒント:認知は遺言でもできる(民法781条)。生前に認知していなくても、遺言認知や死後認知の裁判で相続人になれば、基礎控除の頭数が1人増える。隠し子の存在は、控除枠と各人の税額を根本から変える

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「基礎控除は今も5000万円+1000万円×人数」と古い知識のままの人が多い。2015年1月1日以降の相続では3000万円+600万円×人数に引き下げられている。同じ相続人3人でも控除枠は8000万円から4800万円へ、3200万円も縮んだ。古い数字で「うちは大丈夫」と思い込むのが一番危ない
  • 「養子を増やせば基礎控除は青天井で膨らむ」という前提で節税を組み立てる人がいるが、問いの立て方そのものが間違っている。実子ありなら1人、なしなら2人という算入上限があり、しかも租税回避目的なら否認される。増やすべきは頭数ではなく、生命保険の非課税枠や生前贈与と組み合わせて課税価格そのものを下げる設計だ
  • あなたから見れば「法定相続人=実際に遺産を受け取る人」だが、相続税法から見れば別物である。遺言で全財産を1人に渡しても、基礎控除の計算に使う法定相続人の数は民法上の相続人全員でカウントする。この「実際にもらう人」と「頭数に数える人」の食い違いが、控除額の誤算を生む
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規定の役割相続税法15条:遺産全体に係る基礎控除額(課税されるかどうかの入口)
計算式3000万円+600万円×相続人の数
法定相続人の数の使い方放棄なしとして数え、養子は実子ありで1人・なしで2人まで
適用されないとどうなるか基礎控除以下なら原則として申告義務すら生じない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 親の遺産が4000万円、相続人は自分ひとり。相続税はかかる? 基礎控除は3000万円+600万円×1=3600万円だから、超えた400万円分に課税され、申告義務も生じる。「相続人1人=3600万円の壁」を知っているかどうかで、慌てて税理士に駆け込むか、落ち着いて概算するかが変わる
  • 被相続人が亡くなってからの持ち時間は10か月。これが相続税の申告・納付の期限(相続税法27条)だ。基礎控除を超えているのに気付かず期限を過ぎると、無申告加算税と延滞税が上乗せされる。残された日数で法定相続人の数を戸籍で確定し、控除枠を計算しないと間に合わない
  • 節税のために孫を養子にして相続人を増やそうと考えた祖父。だが実子(子)がいる以上、基礎控除に算入できる養子は1人だけ。孫を3人養子にしても控除枠は600万円しか増えない。しかも税務署に租税回避目的と見られれば、その1人すら否認されうる(相続税法63条)
  • 父が多額の借金を残して他界。長男は相続放棄した。それでも基礎控除の法定相続人の数に長男は数えられ、控除枠は1円も減らない。
  • 友人が「うちは相続税なんて関係ない、遺産は実家の不動産だけだから」と言う。だが土地建物の評価額が基礎控除を超えれば課税対象になる。手元に現金がなくても納税義務は生じ、最悪の場合は延納や物納を検討する話になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 相続税法第15条(遺産に係る基礎控除)は、日本の相続税法に含まれる条文です。
  2. 相続税法第15条の条文原文は「相続税の総額を計算する場合においては、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格(第十九条の規定の適用がある場合には、同条…」で始まります。
  3. 相続税法第15条は第一節に置かれています。
  4. 相続税法の公布日は昭和25年3月31日です。
  5. 相続税法第15条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。