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相続税法 第14条

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  1. 前条の規定によりその金額を控除すべき債務は、確実と認められるものに限る。
  2. 2.前条の規定によりその金額を控除すべき公租公課の金額は、被相続人の死亡の際債務の確定しているものの金額のほか、被相続人に係る所得税、相続税、贈与税、地価税、再評価税、登録免許税、自動車重量税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、航空機燃料税、石油石炭税及び印紙税その他の公租公課の額で政令で定めるものを含むものとする。
  3. 3.前項の債務の確定している公租公課の金額には、被相続人が、所得税法第百三十七条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)(同条第二項の規定により適用する場合を含む。第三十二条第一項第九号イにおいて同じ。)の規定の適用を受けていた場合における同法第百三十七条の二第一項に規定する納税猶予分の所得税額並びに同法第百三十七条の三第一項及び第二項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)(これらの規定を同条第三項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用を受けていた場合における同条第四項に規定する納税猶予分の所得税額を含まない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点相続税法 14 条は、債務控除の対象を「確実と認められる債務」に限定する規定。団信付き住宅ローンや未確定の保証債務は控除できず、死亡時に確定した公租公課は 2 項により控除できる。

Q · 親が遺した借金って、相続税の計算で全部引けるんですか?

「確実と認められる債務」だけが控除できます

相続税法 14 条 1 項は、13 条で控除できる債務を「確実と認められるもの」に限定しています。団体信用生命保険で完済される住宅ローンや、主債務者が返済を続けている保証債務は確実な債務とはいえず、原則として控除できません。一方、死亡時に納税義務が確定していた固定資産税・住民税や、準確定申告で確定する被相続人の所得税は、同条 2 項の公租公課として控除できます。国外転出時課税の納税猶予分の所得税額は 3 項により原則除外されます。

解説

親が遺した借金を財産から引けば相続税は安くなる、多くの人はそう単純に信じている。だが相続税法 14 条は、その入口に「確実と認められるものに限る」という関所を置いた。前条(13 条)が債務控除を認めても、この関所を通れない債務は一円も引けない。ここで多くの相続人がつまずく。あなたの親が誰かの連帯保証人になっていても、主債務者がちゃんと返している限り、その保証は「確実な債務」ではなく控除できない。団体信用生命保険付きの住宅ローンも同じで、死亡で保険金が完済するローンは、もはや相続人が負う確実な債務ではないため控除対象から外れる。逆に、死亡時までの未払の所得税や住民税、準確定申告で確定する税額は、公租公課として堂々と引ける。何が引けて何が引けないか、この線引きこそが、あなたが払う相続税額を静かに左右している。

法的な位置づけ

相続税法 14 条は、同法 13 条により相続財産の価額から控除すべき債務の範囲を画する規定である。1 項は控除対象を確実と認められる債務に限定し、2 項は公租公課について死亡の際に確定している金額のほか所得税・消費税・登録免許税等を含める旨を定め、3 項は国外転出時課税に係る納税猶予分の所得税額を原則として控除対象から除外する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1債務控除とは何ですか?

相続財産の価額から被相続人の債務を差し引く仕組みです。相続税法 13 条が本体規定で、14 条がその対象を「確実と認められる債務」に限定しています。

Q2相続税の申告期限はいつまでですか?

相続の開始を知った日の翌日から 10 か月以内です(相続税法 27 条)。債務控除の資料集めもこの期間内に終える必要があり、実務上は前半 4 か月が勝負になります。

Q3相続放棄をした人でも債務控除できますか?

できません。債務控除は相続または遺贈で財産を取得した相続人・包括受遺者に適用される仕組みで、放棄した人は財産も債務も承継しないため控除の前提を欠きます。

Q4消滅時効が完成した借金は控除できますか?

原則できません。時効が完成し履行を強制されない債務は、14 条 1 項の「確実と認められる債務」に当たらないためです。帳簿に残高が残っていても控除対象外です。

Q5連帯債務は全額控除できますか?

全額ではありません。実務上、被相続人が負担すべき部分が明らかな金額に限って控除するのが原則です。他の連帯債務者が弁済不能で求償できない部分は別途検討されます。

Q6準確定申告はいつまでにすればいいですか?

相続の開始を知った日の翌日から 4 か月以内です(所得税法 125 条)。ここで確定した被相続人の所得税は、14 条 2 項の公租公課として債務控除に載せられます。

Q7国外転出時課税の納税猶予を受けていた場合はどうなりますか?

14 条 3 項により、納税猶予分の所得税額は原則として控除できる公租公課に含まれません。ただし相続人が納付義務を承継して納付することとなった部分等は例外です。

Q8債務控除が否認されたらどうなりますか?

本税の追徴に加え、過少申告加算税や延滞税が課されます。争う場合は税務署への再調査の請求、国税不服審判所への審査請求、訴訟という順で不服申立てができます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1親のマイホームのローンが残ってるんですけど、これって相続税で引けますよね?

団体信用生命保険(団信)に加入していれば、死亡でローンは保険金で完済され、債務控除できません。14 条 1 項の「確実と認められる債務」に当たらないからです。団信なしのローンなら控除できます。業界裏話ヒント:団信付きローンを債務控除に入れる申告ミスは、慣れていない税理士でも見落とすことがある。逆に健康上の理由で団信に入れなかったケースは控除できる。まずローン契約書と金融機関で団信の加入有無を確認するのが第一歩

Q2親が友達の借金の保証人になってたみたいなんですが、この保証債務は引けますか?

原則として引けません。保証債務は、主債務者が弁済できず、かつ保証人が求償しても回収不能なことが「確実」な場合に限って控除できます(14 条 1 項)。主債務者が普通に返済していれば控除不可です。業界裏話ヒント:確実性の認定は相続税で最も争いになる論点の一つ。主債務者の破産手続開始決定書のような客観的資料があるかどうかで結論が割れる。控除するなら、その根拠資料を申告時に必ず添える

Q3親が亡くなった後に届いた固定資産税や医療費の請求、これは債務控除できますか?

できます。死亡時に納税義務が確定していた固定資産税や、被相続人が生前に受けた医療の未払分は、請求書が死亡後に届いても控除対象です(13 条・14 条)。業界裏話ヒント:見落としが多いのが被相続人の住民税と、死亡日までの所得に対する準確定申告の所得税。これらは公租公課として明確に控除できるのに、申告書に載せ忘れて相続税を余計に払うケースが後を絶たない。納付書・領収書は捨てずに全部残す

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「借金は全部、財産から引ける」と思い込んでいる人が多いが、14 条が引けるのは「確実と認められるもの」だけだ。保証債務のように、成立するかどうか未確定の負担は、額面がいくら大きくても原則として控除の土俵にすら乗らない
  • 団信でローンが消えることは知っていても、その結果ローンが債務控除できなくなる深刻さに気づいていない人が多い。控除できないだけではない。完済に使われた保険金という財産が別途課税対象になり、二つの効果が重なって課税ベースが膨らむ
  • 「どの借金なら引けるか」と問う人が多いが、法律から見れば問いの立て方が逆だ。まず死亡時点で確定・確実だったかを問い、そのフィルターを通った債務だけが控除の候補になる。あなたの「引きたい」という願望は、判断基準に一切入らない。この視点の落差が、否認と追徴を生む
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規定の役割相続税法 14 条:控除できる債務を「確実と認められるもの」に絞る限定規定
判断のタイミング被相続人の死亡の時点で確定・確実だったかを判断
つまずきやすい点団信付きローン・未確定の保証債務・時効完成債務を控除に入れて否認される
期限との関係公租公課の確定は準確定申告(4 か月)に連動

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 親が亡くなり、住宅ローンが 2000 万円残っていた。団信付きだったので保険で完済されたのに、相続税申告で「借金 2000 万円」を債務控除に入れてしまった。税務調査で否認され、本税に加えて過少申告加算税まで課される。良かれと思った一行が、追徴の引き金になる
  • もし親が知人の事業の連帯保証人になっていて、その保証債務が数千万円あったら? 相続時点で主債務者が返済を続けている限り、原則として控除できない。だが主債務者が破綻し、求償しても回収不能なことが確実なら控除できる。実務上、この見極めは解釈が分かれる論点で、数百万円の税額を左右する
  • 準確定申告のリミットは、相続開始を知った日の翌日から 4 か月。この期限内に確定する被相続人の所得税は公租公課として控除できる。あと 4 か月、動かなければその控除は使えないまま消える
  • 親の未払医療費、死亡後に届いた固定資産税の納付書、これらは「死亡時に確定していた債務」として控除できる。だが遺品整理で領収書や納付書を捨てた瞬間、引けたはずの控除も一緒に消える
  • 消滅時効が完成した親の古い借金。帳簿には残っているが、これは「確実な債務」ではなく控除できない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 相続税法第14条は、日本の相続税法に含まれる条文です。
  2. 相続税法第14条の条文原文は「前条の規定によりその金額を控除すべき債務は、確実と認められるものに限る。」で始まります。
  3. 相続税法第14条は第一節に置かれています。
  4. 相続税法の公布日は昭和25年3月31日です。
  5. 相続税法第14条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。