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相続税法 第32条(更正の請求の特則)

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  1. 相続税又は贈与税について申告書を提出した者又は決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する事由により当該申告又は決定に係る課税価格及び相続税額又は贈与税額(当該申告書を提出した後又は当該決定を受けた後修正申告書の提出又は更正があつた場合には、当該修正申告又は更正に係る課税価格及び相続税額又は贈与税額)が過大となつたときは、当該各号に規定する事由が生じたことを知つた日の翌日から四月以内に限り、納税地の所轄税務署長に対し、その課税価格及び相続税額又は贈与税額につき更正の請求(国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求をいう。第三十三条の二において同じ。)をすることができる。
  2. 第五十五条の規定により分割されていない財産について民法(第九百四条の二(寄与分)を除く。)の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従つて課税価格が計算されていた場合において、その後当該財産の分割が行われ、共同相続人又は包括受遺者が当該分割により取得した財産に係る課税価格が当該相続分又は包括遺贈の割合に従つて計算された課税価格と異なることとなつたこと。
  3. 民法第七百八十七条(認知の訴え)又は第八百九十二条から第八百九十四条まで(推定相続人の廃除等)の規定による認知、相続人の廃除又はその取消しに関する裁判の確定、同法第八百八十四条(相続回復請求権)に規定する相続の回復、同法第九百十九条第二項(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)の規定による相続の放棄の取消しその他の事由により相続人に異動を生じたこと。
  4. 遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき金銭の額が確定したこと。
  5. 遺贈に係る遺言書が発見され、又は遺贈の放棄があつたこと。
  6. 第四十二条第三十項(第四十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により条件を付して物納の許可がされた場合(第四十八条第二項の規定により当該許可が取り消され、又は取り消されることとなる場合に限る。)において、当該条件に係る物納に充てた財産の性質その他の事情に関し政令で定めるものが生じたこと。
  7. 前各号に規定する事由に準ずるものとして政令で定める事由が生じたこと。
  8. 第四条第一項又は第二項に規定する事由が生じたこと。
  9. 第十九条の二第二項ただし書の規定に該当したことにより、同項の分割が行われた時以後において同条第一項の規定を適用して計算した相続税額がその時前において同項の規定を適用して計算した相続税額と異なることとなつたこと(第一号に該当する場合を除く。)。
  10. 次に掲げる事由が生じたこと。
  11. 贈与税の課税価格計算の基礎に算入した財産のうちに第二十一条の二第四項の規定に該当するものがあつたこと。
  12. 2.贈与税について申告書を提出した者に対する国税通則法第二十三条の規定の適用については、同条第一項中「五年」とあるのは、「六年」とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点相続税法 32 条は、遺産分割の確定や遺留分侵害額の確定など後発的事由で相続税・贈与税が過大となった場合、事由を知った日の翌日から四月以内に更正の請求ができると定める。

Q · 相続税を申告して納めた後に遺産分割がまとまったら、払いすぎた税は戻ってきますか?

四月以内に更正の請求をすれば戻る。過ぎると原則戻らない

相続税法 32 条により、遺産分割の確定、相続人の異動、遺留分侵害額の確定、遺言書の発見などの後発的事由で相続税・贈与税が過大となったときは、その事由を知った日の翌日から四月以内に限り、納税地の所轄税務署長へ更正の請求ができます。通常の更正の請求は国税通則法 23 条により法定申告期限から五年ですが、これら相続特有の事由については四月の専用期間が先に閉じます。期限を過ぎると、過大納付が明らかでも原則として還付されません。

解説

相続税の申告書を出して大金を納めた。それで一件落着だと思っていないだろうか。相続の世界では、申告した後に前提そのものがひっくり返ることが珍しくない。もめ続けた遺産分割がようやくまとまった、他の相続人から遺留分侵害額を請求された、隠れていた遺言書が仏壇の裏から出てきた。こうした後発の事由で、あなたが納めた相続税や贈与税が「払いすぎ」に変わったとき、32条はその過大な税を取り戻す特別な道を開く。通常の更正の請求(国税通則法23条、払いすぎた税の是正を求める手続)は5年だが、これら相続特有の事由については、事由を知った日の翌日から4か月という短い専用の窓が用意されている。逆に言えば、この4か月を逃すと、いくら払いすぎが明白でも税務署は一円も返さない。そして税務署は、あなたに「払いすぎですよ」とは決して教えてくれない。

法的な位置づけ

相続税法 32 条は、相続税及び贈与税の更正の請求に関する特則を定める規定である。申告書を提出した者又は決定を受けた者について、遺産分割の確定、相続人の異動、遺留分侵害額の確定、遺贈に係る遺言書の発見等の後発的事由により課税価格又は税額が過大となった場合に、当該事由を知った日の翌日から四月以内に限り更正の請求を認める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1更正の請求とは何ですか?

納めた税額が過大だったときに、納税者の側から税務署長へ減額の是正を求める手続です。国税通則法 23 条が一般規定で、相続税法 32 条はその特則にあたります。

Q2相続税の更正の請求はいつまでにできますか?

通常は法定申告期限から五年ですが、32 条各号の後発的事由については事由を知った日の翌日から四月以内です。短い方の期間が先に閉じる点に注意が必要です。

Q3更正の請求に必要な書類は何ですか?

更正の請求書のほか、遺産分割協議書、和解調書や判決書、発見された遺言書など、事由の発生と確定した日を客観的に示す資料を添付します。

Q4更正の請求をすれば必ず認められますか?

税務署長が調査し、更正すべき理由があると認めた場合に減額更正されます。認められない場合は理由がない旨が通知され、これに対する不服申立ての道があります。

Q5贈与税の更正の請求は何年ですか?

相続税法 32 条 2 項により、贈与税については国税通則法 23 条の「五年」が「六年」に読み替えられます。贈与税特有の期間制限に対応した特則です。

Q6認知の訴えで相続人が増えたら相続税はどうなりますか?

32 条 1 項 2 号の「相続人に異動を生じたこと」にあたります。既に申告した相続人の税額が過大となる場合、裁判の確定を知った日の翌日から四月以内に請求できます。

Q7更正の請求が認められたら還付はいつですか?

減額更正が行われた後に過納金が還付され、法定の還付加算金が加算されます。還付までの期間は審査の状況により異なるため、資金繰りは余裕をみて計画します。

Q8更正の請求は自分でできますか?

納税者本人でも提出できます。ただし分割確定後の課税価格の再計算や配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例の判定は複雑なため、金額が大きい場合は税理士への依頼が安全です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1遺産分割が終わっていないのに相続税の申告期限が来てしまいます。後で分割できたら税金は取り戻せますか?

取り戻せます。法定相続分で未分割のまま申告する際、「申告期限後3年以内の分割見込書」を必ず添付しておくのが鍵です。分割が確定したら、その翌日から4か月以内に32条の更正の請求をすれば、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例で払いすぎが戻ります。業界裏話ヒント:この見込書を出し忘れると、後で分割しても特例が一切使えなくなる。税務署は添付を促してくれないので、未分割申告の時点で自分から付ける。

Q2遺留分を払ったら、私の相続税も減りますか?相手はどうなるんですか?

減ります。遺留分侵害額として支払う金銭の額が確定すると課税価格が下がるので、確定を知った翌日から4か月以内に32条3号の更正の請求ができます。逆に受け取った側は取得額が増えるため、31条の修正申告が必要です。業界裏話ヒント:2019年の相続法改正で遺留分は「物を取り戻す」請求から「お金を払う」請求に変わり、それに合わせて32条も書き換わった。古い解説書のままだと手続の前提を間違える。

Q34か月を過ぎてしまったら、もう払いすぎた相続税は返ってこないのですか?

原則として返りません。32条の特則は事由を知った翌日から4か月という短い期間で、これを過ぎると更正の請求はできなくなります。ただし「いつ知ったか」の起算点は事案によって動くので、諦める前に確認する価値はあります。業界裏話ヒント:更正の請求ができなくても、税務署長の職権による更正を促す「嘆願」という非公式ルートが残る場合がある。法的な権利ではないが、明白な過大納付では実務上救済されることもあるので、まず税理士に相談を。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「相続税は申告して払えば、それで終わり」と思っている人が大半だが、相続は申告後に分割・遺留分・遺言で前提が動く。過大になった税は32条で取り戻せるし、逆に過少なら追徴もある。申告は終点ではなく、後発事情で再計算されうる暫定値だ
  • 「更正の請求ができる」ことは知っていても、その期限がたった4か月だと知る人は少ない。通常の更正の請求が5年であることと混同し、「まだ時間がある」と構えているうちに、相続特有の4か月の窓が先に閉じる。期限の短さこそが本条の急所であり、知っていても深刻さを見誤ると同じ結末になる
  • 「税務署に相談すれば、払いすぎなら返してくれるはず」という前提自体が誤っている。更正の請求は納税者が自ら期限内に起こして初めて動く手続で、税務署に払いすぎを積極的に是正する義務はない。待つ側に回った瞬間、あなたの請求権は静かに時間切れへ向かう
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動く方向相続税法 32 条:税額が過大になった場合の減額(更正の請求)
期間事由を知った日の翌日から四月以内(贈与税の一般期間は 2 項で六年に読替え)
対象事由分割の確定、相続人の異動、遺留分侵害額の確定、遺言書の発見・遺贈の放棄、物納許可の条件に係る事由など各号の限定列挙
起こす主体納税者が自ら期限内に請求(税務署は是正を促さない)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 相続がまとまらず、とりあえず法定相続分で未分割のまま申告して相続税を納めた。数年後にようやく遺産分割が確定し、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例(一定の宅地の評価を最大8割減額できる制度)を使えば税額が大幅に下がると分かった。払いすぎた分は戻る。ただし分割が確定したことを知った日の翌日から4か月以内に更正の請求をした場合に限る
  • もし他の相続人から遺留分侵害額を請求され、数百万円を支払うことになったら、あなたの相続税はどうなる? 取得財産が実質的に減るので課税価格も下がり、支払うべき金額が確定した日から4か月以内なら、32条3号で払いすぎた相続税を取り戻せる
  • あなたが遺留分を支払う側ではなく、受け取る側だったら話は逆になる。取得額が増えた分、あなたは修正申告で相続税を追加で納める側に回る。同じ一つの分割が、二人の相続人の税額を正反対に動かす
  • 遺言書が親族の家の仏壇裏から出てきて、あなたへの遺贈が判明した。あるいは受けた遺贈を放棄した。課税のやり直しが必要だが、残された時間は事由を知った翌日から4か月。この期間を逃せば、更正の請求の窓は静かに閉じる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 相続税法第32条(更正の請求の特則)は、日本の相続税法に含まれる条文です。
  2. 相続税法第32条の条文原文は「相続税又は贈与税について申告書を提出した者又は決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する事由により当該申告又は決定に係る課税価格及び相続税額又は贈与税額(当…」で始まります。
  3. 相続税法第32条は第四章に置かれています。
  4. 相続税法の公布日は昭和25年3月31日です。
  5. 相続税法第32条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。