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相続税法 第31条(修正申告の特則)

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  1. 第二十七条若しくは第二十九条の規定による申告書又はこれらの申告書に係る期限後申告書を提出した者(相続税について決定を受けた者を含む。)は、次条第一項第一号から第六号までに規定する事由が生じたため既に確定した相続税額に不足を生じた場合には、修正申告書を提出することができる。
  2. 2.前項に規定する者は、第四条第一項又は第二項に規定する事由が生じたため既に確定した相続税額に不足を生じた場合には、当該事由が生じたことを知つた日の翌日から十月以内(その者が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで当該期間内にこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に修正申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
  3. 3.前項の規定は、同項に規定する修正申告書の提出期限前に第三十五条第二項第五号の規定による更正があつた場合には、適用しない。
  4. 4.第二十八条の規定による申告書又は当該申告書に係る期限後申告書を提出した者(贈与税について決定を受けた者を含む。)は、次条第一項第一号から第六号までに規定する事由が生じたことにより相続又は遺贈による財産の取得をしないこととなつたため既に確定した贈与税額に不足を生じた場合には、修正申告書を提出することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点相続税法 31 条は修正申告の特則を定める。1 項の後発事由による修正申告は任意だが、2 項の特別縁故者への分与・特別寄与料の場合は知った日の翌日から 10 か月以内の提出義務となる。

Q · 相続税の修正申告って、出さなくても大丈夫なんですか?

1 項は任意、2 項は 10 か月以内の義務です

相続税法 31 条 1 項の後発事由(同法 32 条 1 項 1 号〜6 号)による修正申告は「提出することができる」=任意で、特定の提出期限も定められていません。しかし 2 項の特別縁故者への財産分与・特別寄与料(同法 4 条 1 項・2 項)による場合は「提出しなければならない」=義務で、その事由が生じたことを知った日の翌日から 10 か月以内が期限です。放置すれば過少申告加算税・延滞税が上乗せされます。

解説

相続税の修正申告と聞くと、「申告漏れを自分から直す任意の手続き」だと思うだろう。半分は正しい。だが相続税法31条には、任意ではなく「義務」に切り替わる隠れたスイッチが仕込まれている。それが2項だ。相続の開始後、あなたが特別縁故者として遺産の分与を受けたり、亡くなった人を長年介護した見返りに特別寄与料を受け取ったりすると、すでに確定していた相続税額に不足が生じる。この場合、その事由を知った日の翌日から10か月以内に、納税地の所轄税務署長へ修正申告書を提出しなければならない。出さずにいれば、後で税務署に指摘され、過少申告加算税と延滞税が上乗せされる。1項の「提出することができる」と2項の「提出しなければならない」、この助動詞一つの差が、あなたの財布から数十万円を抜くか抜かないかを分ける。

法的な位置づけ

相続税法 31 条は、相続税および贈与税の修正申告に関する特則を定める規定である。同法 32 条 1 項 1 号から 6 号までの後発事由により確定税額に不足が生じた場合の任意の修正申告(1 項・4 項)と、同法 4 条の特別縁故者への財産分与・特別寄与料の取得により不足が生じた場合の 10 か月以内の義務的修正申告(2 項)とを区別して規律する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相続税の修正申告の期限はいつまで?

相続税法 31 条 2 項の特別縁故者への分与・特別寄与料の場合は、事由を知った日の翌日から 10 か月以内です。1 項の一般的な後発事由には特定の提出期限は定められていません。

Q2特別寄与料に相続税はかかる?

かかります。相続税法 4 条 2 項により相続または遺贈で取得したものとみなされ、法定相続人でないため同法 18 条の 2 割加算も適用されます。修正申告は 31 条 2 項の義務です。

Q3特別縁故者とは?

被相続人と生計を同じくしていた者や療養看護に努めた者など、家庭裁判所が相続財産の分与を認めた人です。分与を受けると相続税法 4 条 1 項で課税対象になります。

Q4修正申告と更正の請求の違いは?

税額が不足するときが修正申告(相続税法 31 条)、税額を払い過ぎたので返してほしいときが更正の請求(同法 32 条)です。同じ出来事で立場により使う条文が分かれます。

Q5相続税の修正申告をしないとどうなる?

31 条 2 項の義務がある場合、期限を過ぎると税務署の更正を受け、過少申告加算税(国税通則法 65 条)と延滞税が上乗せされます。自主的な提出のほうが負担は軽くなります。

Q6相続税の修正申告はどこの税務署に出す?

納税地の所轄税務署長宛てです(相続税法 31 条 2 項)。相続税の納税地は原則として被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署になります。

Q7海外に引っ越す予定でも 10 か月待てる?

待てません。納税管理人の届出をせずに 10 か月以内に日本国内に住所・居所を有しないこととなるときは、その日までに提出期限が前倒しされます(31 条 2 項括弧書)。

Q8税務署から先に更正が来たら修正申告は必要?

提出期限前に相続税法 35 条 2 項 5 号による更正があった場合、31 条 2 項の修正申告義務は適用されません(同条 3 項)。税務署側の処理が先行した場合の調整規定です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1修正申告って、自分から出さないと必ず罰金がかかるんですか?

ケースによります。31条1項の一般的な後発事由(遺産分割のやり直し等)による修正申告は「することができる」=任意で、特定の期限もありません。しかし2項の特別縁故者への分与や特別寄与料の場合は「しなければならない」=義務で、知った日の翌日から10か月の期限付きです。業界裏話ヒント: 同じ「修正申告」でも1項と2項では法的性質が全く違います。税理士は真っ先にどちらの事由かを見分ける。2項なのに任意だと思って放置すると、過少申告加算税(国税通則法65条)と延滞税が乗る

Q2亡くなった義父を介護していた嫁ですが、寄与料をもらったら相続税を払うんですか?

はい。特別寄与料(民法1050条)を受け取ると、相続または遺贈により取得したものとみなされ(相続税法4条2項)、相続税の対象になります。しかも法定相続人ではないため、税額が2割加算されます(相続税法18条)。業界裏話ヒント: 寄与料の金額を交渉する段階で、2割加算と相続税分を見込んで手取りを逆算しておかないと、もらった額の想定以上が税金で消える。額面ではなく手取りで交渉するのがプロの発想

Q3特別縁故者として財産をもらえたのが相続開始から3年後でした。10か月はいつから数えるんですか?

相続開始日ではなく、分与を「知った日」(通常は家庭裁判所の審判が確定してそれを受領した日)の翌日から10か月です(相続税法31条2項)。相続開始日から数えるという誤解が最も危険です。業界裏話ヒント: 特別縁故者への分与は家裁の審判で確定するため、相続開始から数年後になることも珍しくない。起算点が「知った日」にずれる設計は、この時間差を吸収するためのもの。審判書の受領日を証拠として残しておくと、期限争いで守りになる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「修正申告は自分のミスを直すもの、正しく申告した自分には関係ない」と思うだろう。だが31条2項の義務は、あなたのミスとは無関係に発生する。特別縁故者への分与や特別寄与料という、申告後に起きた出来事があなたを義務者にする。落ち度はゼロでも、期限を過ぎれば加算税は乗る
  • あなたから見れば「棚ぼたで財産をもらえてラッキー」だが、税法から見れば「新たな納税義務者が10か月の期限とともに誕生した」。この認識のズレが、期限を見落とす一番の原因になる
  • 10か月の期限があることは知っていても、その起算点が「相続開始日」ではなく「事由を知った日の翌日」であることまで正確に押さえている人は少ない。特別縁故者の分与は相続開始から何年も経って確定することがあり、起算点を相続開始日と勘違いすると期限計算を丸ごと誤る
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適用場面相続税法 31 条 2 項:特別縁故者への分与・特別寄与料(同法 4 条)で税額が不足
手続の性質義務(提出しなければならない)
期限事由を知った日の翌日から 10 か月以内(出国時は前倒し)
怠った場合更正を受け過少申告加算税・延滞税が上乗せ

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 亡き夫の父を10年介護してきたあなたが、家庭裁判所の手続きで特別寄与料500万円を勝ち取った。喜んだのも束の間、その日から10か月の申告カウントダウンが静かに動き出している。放置すればどうなる? 加算税と延滞税が乗り、せっかくの寄与料が目減りする
  • 特別縁故者として被相続人の遺産の分与を家裁で認められた。その財産にも相続税がかかる。分与を知った日の翌日から10か月が期限だ。
  • あなたが相続人側で、後から特別寄与者が現れて寄与料を支払うことになった。あなた自身の課税価格はその分だけ減るので、逆に更正の請求(32条)で払い過ぎた税金を取り戻せる。同じ一つの出来事が、片方には修正申告義務を、片方には還付請求権を生む
  • もし遺産分割協議がまとまって、あなたの取り分が当初の申告より増えたら? これは31条1項の「することができる」ケースだ。2項のような10か月の強制はないが、税務署の更正を待つより自分から修正申告した方が加算税は軽く済む

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 相続税法第31条(修正申告の特則)は、日本の相続税法に含まれる条文です。
  2. 相続税法第31条の条文原文は「第二十七条若しくは第二十九条の規定による申告書又はこれらの申告書に係る期限後申告書を提出した者(相続税について決定を受けた者を含む。」で始まります。
  3. 相続税法第31条は第四章に置かれています。
  4. 相続税法の公布日は昭和25年3月31日です。
  5. 相続税法第31条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。