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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

相続税法 第4条(遺贈により取得したものとみなす場合)

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  1. 民法第九百五十八条の二第一項(特別縁故者に対する相続財産の分与)の規定により同項に規定する相続財産の全部又は一部を与えられた場合においては、その与えられた者が、その与えられた時における当該財産の時価(当該財産の評価について第三章に特別の定めがある場合には、その規定により評価した価額)に相当する金額を当該財産に係る被相続人から遺贈により取得したものとみなす。
  2. 2.特別寄与者が支払を受けるべき特別寄与料の額が確定した場合においては、当該特別寄与者が、当該特別寄与料の額に相当する金額を当該特別寄与者による特別の寄与を受けた被相続人から遺贈により取得したものとみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点相続税法 4 条は、特別縁故者への相続財産の分与と確定した特別寄与料を、被相続人からの遺贈とみなして相続税の課税対象とする。相続人以外の取得者も納税義務を負う。

Q · 介護のお礼として受け取った特別寄与料や、家庭裁判所から分与された遺産にも税金はかかりますか?

かかります。遺贈とみなされ 2 割加算も乗ります

相続税法 4 条により、特別縁故者への相続財産の分与(1 項)と確定した特別寄与料(2 項)は、被相続人からの遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象になります。取得者は配偶者でも一親等の血族でもないため、相続税法 18 条の 2 割加算が上乗せされます。申告期限は、分与があったことを知った日または特別寄与料の額が確定したことを知った日の翌日から 10 か月です(相続税法 27 条・29 条)。

解説

何年も独り身の伯母の介護に通い続けた。相続人ではないから遺産は一円ももらえない、そう覚悟していたところ、家庭裁判所があなたを特別縁故者と認めて財産の一部を分け与えた。あるいは相続人との話し合いで特別寄与料が確定した。ここで多くの人が見落とすのが相続税法4条だ。あなたが受け取ったその財産は、法律上「被相続人から遺贈により取得したもの」とみなされ、相続税の課税対象になる。しかも配偶者でも子でもないあなたには、2割加算(相続税法18条)が上乗せされる。介護の対価だと思っていた金額から、実は税金が引かれる。さらに厄介なのは申告期限だ。特別縁故者なら分与を知った日、特別寄与料なら額が確定した日から10か月以内に申告しないと、加算税まで付く。もらって喜んだ翌月には、税務署との時計がもう動き始めている。

法的な位置づけ

相続税法 4 条は、みなし遺贈を定める規定である。第 1 項は、民法 958 条の 2 により特別縁故者に分与された相続財産を、分与時の時価により被相続人からの遺贈とみなす。第 2 項は、特別寄与者が支払を受けるべき特別寄与料の額が確定した場合に、その額を特別の寄与を受けた被相続人からの遺贈とみなす。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1みなし遺贈とは何ですか?

遺言による遺贈ではないのに、税法上は遺贈で取得したものとして扱う仕組みです。相続税法 4 条の特別縁故者への分与と特別寄与料が代表例で、いずれも相続税の課税対象になります。

Q2特別縁故者とは誰のことですか?

相続人が存在しない場合に、被相続人と生計を同じくしていた人や療養看護に努めた人など、特別の縁故があったとして家庭裁判所が財産の分与を認めた人を指します。内縁の配偶者も含まれ得ます。

Q3特別寄与料の申告期限はいつまでですか?

特別寄与料の額が確定したことを知った日の翌日から 10 か月以内に相続税の申告と納付が必要です(相続税法 29 条)。協議や調停が長引くほど準備時間が削られます。

Q4相続税の 2 割加算はいくら増えますか?

配偶者と一親等の血族以外が取得した場合、算出税額に 2 割が上乗せされます(相続税法 18 条)。特別縁故者も特別寄与者も原則この加算の対象です。

Q5特別縁故者の場合、基礎控除はいくらですか?

基礎控除は 3000 万円+600 万円×法定相続人の数です。相続人が不存在だから特別縁故者が登場するため、法定相続人はゼロとなり最小の 3000 万円になりやすい点が要注意です。

Q6分与された財産はいつの時価で評価しますか?

相続税法 4 条 1 項は、分与された時における当該財産の時価と定めています。相続開始時ではなく分与時が基準となる点が、通常の相続と異なる特徴です。

Q7特別寄与料に相続税がかからないことはありますか?

課税価格の合計が基礎控除以下であれば申告も納税も不要です。ただし他の相続財産と合算して判定するため、自分の受取額だけを見て判断するのは危険です。

Q8特別寄与料は誰が請求できますか?

被相続人の親族のうち相続人でない者が、無償の療養看護等により財産の維持増加に特別の寄与をした場合に請求できます(民法 1050 条)。友人や第三者は対象外です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1介護のお礼にもらった特別寄与料に、なんで税金がかかるんですか?

相続税法4条2項が、特別寄与料を被相続人からの遺贈とみなして相続税の対象にするからです。しかもあなたは配偶者でも子でもないため、相続税法18条の2割加算で税額が2割増えます。業界裏話ヒント:受け取る側は課税、支払う側の相続人は自分の課税価格から差し引ける。同じお金が一方で課税、他方で控除される構造です。交渉時に税引き後の手取りを計算せず請求額だけで妥協すると、あとで手元に残る額の少なさに驚く

Q2内縁の妻ですが、彼の遺産を特別縁故者としてもらいました。相続税の申告なんて必要ですか?

必要になり得ます。相続税法4条1項で分与財産はみなし遺贈として課税対象になり、基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超えれば申告義務が生じます。業界裏話ヒント:相続人がいないから特別縁故者が登場するので、法定相続人の数はゼロ、基礎控除は最小の3000万円になりやすい。相続人がいる通常のケースより課税ラインが低く、思ったより早く課税される。申告期限は分与を知った日の翌日から10か月(相続税法29条)

Q3特別寄与料を払う側の相続人です。払ったら払いっぱなしで、税金は全部相手持ちですか?

いいえ。あなたが支払った特別寄与料は、あなた自身の相続税の課税価格から控除できます(相続税法基本通達の取扱い)。受け取った特別寄与者に課税され、支払った相続人は控除される、二重課税を避ける建付けです。業界裏話ヒント:この控除を申告に反映し忘れる相続人が意外に多い。支払いが相続税申告後に確定した場合は、更正の請求(相続税法32条)で税金を取り戻せる。払って終わりにせず、必ず申告に反映する

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「相続人じゃないんだから相続税なんて関係ない」と思いがちだが、相続税法4条はまさにその逆をいく。相続人でないあなたが受け取った財産こそ、みなし遺贈として課税される。相続人でないことは、非課税の理由にならない
  • 「特別寄与料はいくら請求できるか」ばかり気にする人が多いが、問う順序が逆だ。先に確認すべきは、請求額のうち税引き後にいくら残るか。2割加算まで計算しないと、請求額と手取りの落差で判断を誤る
  • 特別寄与料に相続税がかかること自体は知っていても、その深刻さを見落としている。申告期限は額が確定した日から10か月。協議や調停が長引いて確定が遅れると、申告準備の時間はほとんど残らない。確定した瞬間から、税務のカウントダウンが始まる
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規律する内容相続税法 4 条:特別縁故者への分与・特別寄与料をみなし遺贈とする
取得の原因家庭裁判所の審判による分与、または協議・調停・審判による特別寄与料の確定
課税価格の基準時分与を受けた時の時価、または特別寄与料の額が確定した時の金額
申告期限の起算日分与または額の確定を知った日の翌日(27 条・29 条を通じて適用)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 亡くなった叔父に相続人がいなかった。あなたは晩年ずっと身の回りの世話をしていた縁で、家庭裁判所から遺産の一部を分与された。もしこの分与を知った日から10か月を過ぎて申告を忘れていたら、どうなる? 相続税の本税に加えて無申告加算税と延滞税が乗る。喜びが薄れる前に、税理士へ相談する時計はすでに動いている
  • 義理の親を長年介護した兄嫁が、あなたたち相続人に特別寄与料を請求してきた。あなたは支払う側だが、支払った額は兄嫁の相続税の課税対象になる一方で、あなた自身の相続税の課税価格からは差し引ける。誰が最終的にいくら負担するのか、受け取る側も支払う側も税額が同時に動く
  • 内縁の夫が亡くなった。籍を入れていないあなたは相続人ではないが、特別縁故者として財産を得た。だがその瞬間、あなたは相続税の納税義務者になる
  • ニュースで「介護した人が特別寄与料をもらえるようになった」と知って、自分も請求を考えている。ただし請求額の全額が手元に残るわけではない。相続税の課税対象で、しかも2割加算。手取りを計算に入れず請求額だけで喜ぶと、あとで税額を見て青ざめる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 相続税法第4条(遺贈により取得したものとみなす場合)は、日本の相続税法に含まれる条文です。
  2. 相続税法第4条の条文原文は「民法第九百五十八条の二第一項(特別縁故者に対する相続財産の分与)の規定により同項に規定する相続財産の全部又は一部を与えられた場合においては、その与えられた者が、…」で始まります。
  3. 相続税法第4条は第二節に置かれています。
  4. 相続税法の公布日は昭和25年3月31日です。
  5. 相続税法第4条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。