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相続税法 第5条(贈与により取得したものとみなす場合)

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  1. 生命保険契約の保険事故(傷害、疾病その他これらに類する保険事故で死亡を伴わないものを除く。)又は損害保険契約の保険事故(偶然な事故に基因する保険事故で死亡を伴うものに限る。)が発生した場合において、これらの契約に係る保険料の全部又は一部が保険金受取人以外の者によつて負担されたものであるときは、これらの保険事故が発生した時において、保険金受取人が、その取得した保険金(当該損害保険契約の保険金については、政令で定めるものに限る。)のうち当該保険金受取人以外の者が負担した保険料の金額のこれらの契約に係る保険料でこれらの保険事故が発生した時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分を当該保険料を負担した者から贈与により取得したものとみなす。
  2. 2.前項の規定は、生命保険契約又は損害保険契約(傷害を保険事故とする損害保険契約で政令で定めるものに限る。)について返還金その他これに準ずるものの取得があつた場合について準用する。
  3. 3.前二項の規定の適用については、第一項(前項において準用する場合を含む。)に規定する保険料を負担した者の被相続人が負担した保険料は、その者が負担した保険料とみなす。
  4. 4.第一項の規定は、第三条第一項第一号又は第二号の規定により第一項に規定する保険金受取人が同条第一項第一号に掲げる保険金又は同項第二号に掲げる給与を相続又は遺贈により取得したものとみなされる場合においては、当該保険金又は給与に相当する部分については、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点相続税法 5 条は、保険料を受取人以外の者が負担した場合、その負担割合に相当する保険金部分を、保険料負担者からの贈与とみなすと定める。契約者の名義ではなく実質負担者で判定する。

Q · 子ども名義の学資保険が満期になったら、税金はどうなるの?

保険料を親が払っていれば親からの贈与として課税される

相続税法 5 条により、満期保険金や解約返戻金を受け取ったとき、保険料の全部または一部を受取人以外の者が負担していれば、その負担割合に相当する部分は保険料負担者からの贈与とみなされます。契約者の名義が子どもでも、実際に引き落とされていた口座が親のものなら、親から子への贈与です。逆に受取人自身が負担した部分は贈与ではなく所得税の一時所得となり、税負担は大きく変わります。

解説

子どものために契約した学資保険が満期を迎え、まとまった満期保険金が振り込まれた。喜んだのも束の間、翌年に税務署から贈与税のお尋ねが届く。なぜか。相続税法5条は、保険料を払った人と保険金を受け取る人が違う場合、その受取人が保険料を負担した者から贈与を受けたものとみなすと定めているからだ。ポイントは、契約者の名義ではなく、実際に誰の財布から保険料が出たか、である。親が保険料を払い、子が満期金を受け取れば、親が払った保険料の割合に応じた部分が贈与になる。しかも対象は死亡以外の保険事故、死亡保険金は3条(みなし相続財産)の担当だ。同じ一枚の保険証券が、事故の中身と保険料の出所によって、無税・贈与税・相続税という三つの顔を使い分ける。あなたが読み飛ばしてきた契約者欄と引き落とし口座が、税金の種類を決めるスイッチだった。

法的な位置づけ

相続税法 5 条は、保険金に関するみなし贈与を定める規定である。生命保険契約または死亡を伴う損害保険契約の保険事故が発生し、保険料の全部または一部が保険金受取人以外の者により負担されていた場合、その負担割合に相当する保険金部分を、当該保険料負担者からの贈与により取得したものとみなす。死亡保険金をみなし相続財産とする同法 3 条と対をなす。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1みなし贈与とは何ですか?

贈与契約がなくても、経済的に無償の財産移転があった場合に贈与とみなして課税する仕組みです。相続税法 5 条の保険金、6 条の定期金、9 条のその他の利益が代表例です。

Q2学資保険の満期金はいくらから税金がかかりますか?

贈与とみなされる部分が年間 110 万円の基礎控除を超えると贈与税がかかります。受取人自身が保険料を負担していた部分は一時所得となり、特別控除 50 万円と 2 分の 1 課税が適用されます。

Q3満期保険金の贈与税はいつまでに申告しますか?

保険事故が発生した年の翌年 2 月 1 日から 3 月 15 日までに申告・納付します(相続税法 28 条)。期限を過ぎると無申告加算税と延滞税が本税に上乗せされます。

Q4解約返戻金にも贈与税はかかりますか?

かかる場合があります。相続税法 5 条 2 項は、返還金その他これに準ずるものの取得にも 1 項を準用します。保険料を受取人以外が負担していれば、その割合部分が贈与とみなされます。

Q5祖父母が保険料を払った学資保険は誰に税金がかかりますか?

満期金を受け取った孫に贈与税がかかります。5 条は保険料を実際に負担した者を贈与者とするため、世代を飛ばした支払いでも祖父母から孫への贈与として課税されます。

Q6死亡保険金は相続税ですか、贈与税ですか?

被保険者の死亡による保険金は相続税法 3 条のみなし相続財産です。5 条 4 項により、3 条で相続・遺贈により取得したとみなされる部分には 5 条は適用されません。

Q7保険料を払っていた人が途中で亡くなった場合はどうなりますか?

5 条 3 項により、保険料を負担した者の被相続人が払った保険料は、その者が負担したものとみなされます。ただし 3 条 1 項 3 号で相続財産とみなされた部分は除かれます。

Q8名義保険は税務調査で見つかりますか?

見つかります。調査官は保険会社の支払調書と預金口座の引き落とし履歴を突き合わせ、実際の保険料負担者を特定します。名義だけを整えても資金の出所は追跡されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1契約者を子ども名義にしておけば、満期金に税金はかからないんですよね?

かかります。相続税法5条が見るのは契約者の名義ではなく、実際に保険料を負担したのが誰かです。親の口座から保険料が出ていれば、名義が子でも親から子への贈与とみなされます。業界裏話ヒント:これは名義預金の議論と同じ構造で、税務署は通帳の引き落とし履歴から実質負担者を突き止めます。名義だけ整えても、資金の流れは隠せない。証券より先に、まず引き落とし口座を確認される

Q2自分で保険料を払っていた保険が満期になったら、贈与税ですか?

いいえ、自分で払った場合は贈与税ではなく所得税の一時所得(所得税法34条)です。一時所得は特別控除50万円を引き、さらに2分の1だけが課税対象になるため、贈与税より圧倒的に軽い。業界裏話ヒント:保険料負担者を「受取人本人」に揃えるだけで税負担が数分の一になることがある。この差は満期時ではなく、契約を組む段階でほぼ決まっている。加入時の設計こそが最大の節税ポイント

Q3保険料の一部は親が、一部は自分でも払っていた場合はどうなりますか?

按分されます。5条1項は、あなた以外の者が負担した保険料が全保険料に占める割合に相当する部分だけを贈与とみなすと定めています。あなた自身が負担した割合は一時所得、親が負担した割合は贈与税に分かれます。業界裏話ヒント:この負担割合の立証は引き落とし口座と資金の出所が命です。曖昧なままだと、税務署は納税者に不利な方向で実質負担者を推定してくる。誰がいくら払ったか、払込の記録を残しておくことが自衛になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「契約者を子ども名義にしておけば、満期金は子どものお金だから税金はかからない」と思っている人が多い。だが5条が見るのは名義ではなく保険料の実質負担者だ。名義預金と同じ発想で、税務署は誰の口座から保険料が出ていたかを追う。名義を整えただけでは、贈与税から逃れられない
  • 満期保険金に税金がかかること自体は知っている人でも、その税金の種類が保険料負担者次第で贈与税か所得税(一時所得)に分かれ、税額が数倍変わることまでは知らない。自分で払えば一時所得(特別控除50万円+2分の1課税)で軽く、他人が払えば贈与税で重い。同じ金額でも手元に残る額がまるで違う
  • あなたから見れば「家族の中でお金を融通しただけ」だが、税法から見れば「財産の無償移転、すなわち贈与」である。この認識の落差が、申告漏れとして加算税を呼び込む。悪意がなくても、知らなかっただけで課税は成立する
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課税される税目相続税法 5 条:贈与税(みなし贈与)
対象となる保険事故死亡を伴わない保険事故(満期・返還金等)
誰が保険料を負担していたか保険金受取人以外の者(その負担割合部分のみ)
控除・軽減暦年課税なら基礎控除 110 万円のみ、税率は高め

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 子ども名義で契約した学資保険が満期になり、子の口座に満期金が入った。だが保険料は毎月あなたの給与口座から引き落とされていた。この場合、あなたから子への贈与とみなされ、110万円の基礎控除を超える部分に子が贈与税を払う。名義を子にしていたことは、税務署にとって何の意味も持たない
  • もし、あなたが専業主婦で、夫の口座から引き落とされていた養老保険が満期を迎え、あなたが満期金を受け取ったとしたら? 夫婦間であっても、夫からあなたへの贈与とみなされる。生活費のやりくりの延長という感覚と、税法の判定は別物だ
  • 祖父が孫のために保険料を払い続けた学資保険。孫が満期金を受け取る。祖父からの贈与として、孫に贈与税がかかる。世代を飛ばした善意が、そのまま課税対象になる
  • 満期金を受け取ったのは去年のこと。贈与税の申告期限は翌年の3月15日。あと数週間で、誰がいくら保険料を負担したかの按分を確定させ、申告まで終えないと、無申告加算税と延滞税が本税に上乗せされる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 相続税法第5条(贈与により取得したものとみなす場合)は、日本の相続税法に含まれる条文です。
  2. 相続税法第5条の条文原文は「生命保険契約の保険事故(傷害、疾病その他これらに類する保険事故で死亡を伴わないものを除く。」で始まります。
  3. 相続税法第5条は第二節に置かれています。
  4. 相続税法の公布日は昭和25年3月31日です。
  5. 相続税法第5条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。