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相続税法 第3条(相続又は遺贈により取得したものとみなす場合)

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  1. 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。この場合において、その者が相続人(相続を放棄した者及び相続権を失つた者を含まない。第十五条、第十六条、第十九条の二第一項、第十九条の三第一項、第十九条の四第一項及び第六十三条の場合並びに「第十五条第二項に規定する相続人の数」という場合を除き、以下同じ。)であるときは当該財産を相続により取得したものとみなし、その者が相続人以外の者であるときは当該財産を遺贈により取得したものとみなす。
  2. 被相続人の死亡により相続人その他の者が生命保険契約(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第三項(定義)に規定する生命保険会社と締結した保険契約(これに類する共済に係る契約を含む。以下同じ。)その他の政令で定める契約をいう。以下同じ。)の保険金(共済金を含む。以下同じ。)又は損害保険契約(同条第四項に規定する損害保険会社と締結した保険契約その他の政令で定める契約をいう。以下同じ。)の保険金(偶然な事故に基因する死亡に伴い支払われるものに限る。)を取得した場合においては、当該保険金受取人(共済金受取人を含む。以下同じ。)について、当該保険金(次号に掲げる給与及び第五号又は第六号に掲げる権利に該当するものを除く。)のうち被相続人が負担した保険料(共済掛金を含む。以下同じ。)の金額の当該契約に係る保険料で被相続人の死亡の時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分
  3. 被相続人の死亡により相続人その他の者が当該被相続人に支給されるべきであつた退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与(政令で定める給付を含む。)で被相続人の死亡後三年以内に支給が確定したものの支給を受けた場合においては、当該給与の支給を受けた者について、当該給与
  4. 相続開始の時において、まだ保険事故(共済事故を含む。以下同じ。)が発生していない生命保険契約(一定期間内に保険事故が発生しなかつた場合において返還金その他これに準ずるものの支払がない生命保険契約を除く。)で被相続人が保険料の全部又は一部を負担し、かつ、被相続人以外の者が当該生命保険契約の契約者であるものがある場合においては、当該生命保険契約の契約者について、当該契約に関する権利のうち被相続人が負担した保険料の金額の当該契約に係る保険料で当該相続開始の時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分
  5. 相続開始の時において、まだ定期金給付事由が発生していない定期金給付契約(生命保険契約を除く。)で被相続人が掛金又は保険料の全部又は一部を負担し、かつ、被相続人以外の者が当該定期金給付契約の契約者であるものがある場合においては、当該定期金給付契約の契約者について、当該契約に関する権利のうち被相続人が負担した掛金又は保険料の金額の当該契約に係る掛金又は保険料で当該相続開始の時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分
  6. 定期金給付契約で定期金受取人に対しその生存中又は一定期間にわたり定期金を給付し、かつ、その者が死亡したときはその死亡後遺族その他の者に対して定期金又は一時金を給付するものに基づいて定期金受取人たる被相続人の死亡後相続人その他の者が定期金受取人又は一時金受取人となつた場合においては、当該定期金受取人又は一時金受取人となつた者について、当該定期金給付契約に関する権利のうち被相続人が負担した掛金又は保険料の金額の当該契約に係る掛金又は保険料で当該相続開始の時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分
  7. 被相続人の死亡により相続人その他の者が定期金(これに係る一時金を含む。)に関する権利で契約に基づくもの以外のもの(恩給法(大正十二年法律第四十八号)の規定による扶助料に関する権利を除く。)を取得した場合においては、当該定期金に関する権利を取得した者について、当該定期金に関する権利(第二号に掲げる給与に該当するものを除く。)
  8. 2.前項第一号又は第三号から第五号までの規定の適用については、被相続人の被相続人が負担した保険料又は掛金は、被相続人が負担した保険料又は掛金とみなす。
  9. 3.第一項第三号又は第四号の規定の適用については、被相続人の遺言により払い込まれた保険料又は掛金は、被相続人が負担した保険料又は掛金とみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点相続税法 3 条は、生命保険金や死亡退職金など被相続人の死亡により移転する利益を、みなし相続財産として相続税の対象とする。課税対象は被相続人が負担した保険料に対応する部分である。

Q · 受取人として振り込まれた生命保険金に、相続税はかかるの?

民法では相続財産でなくても、相続税法 3 条で課税対象になります

生命保険金は民法上は受取人固有の財産ですが、相続税法 3 条 1 項 1 号は、被相続人が負担した保険料の割合に対応する部分を「相続又は遺贈により取得したものとみなす」と定めています。死亡後三年以内に支給が確定した死亡退職金(同項 2 号)、保険事故未発生の生命保険契約に関する権利(同項 3 号)、定期金に関する権利(同項 4 号から 6 号)も同様です。受取人が相続人であれば同法 12 条の非課税枠(500 万円×法定相続人の数)が使えますが、相続放棄者や相続人以外の受取人には適用されません。

解説

親が「お前のために生命保険をかけておいた」と言い残して亡くなった。振り込まれた保険金を、多くの人は「受取人である自分の固有のお金、相続とは別物で税金もかからない」と信じる。ここに民法と税法のねじれがある。確かに生命保険金は民法上は相続財産に含まれず、受取人固有の権利だ。だが相続税法3条は、これを「相続又は遺贈により取得したものとみなす」。死亡退職金、まだ事故の起きていない保険契約の権利、年金受給権まで、被相続人の死をきっかけに移る経済的利益を、まとめて課税の網に取り込む。ポイントは二つ。第一に、課税されるのは被相続人が払った保険料の割合に対応する部分だけ。第二に、法定相続人が受け取る保険金や退職金には500万円×法定相続人の数の非課税枠がある。ただしこの枠、相続を放棄した人や相続人以外の受取人には一切使えない。誰が保険料を払い、誰を受取人にするか。その設計次第で、手元に残る金額が数百万円変わる。

法的な位置づけ

相続税法 3 条は、いわゆるみなし相続財産の範囲を定める規定である。生命保険金、被相続人の死亡後三年以内に支給が確定した退職手当金等、保険事故が未発生の生命保険契約に関する権利、定期金に関する権利について、私法上の権利帰属にかかわらず相続又は遺贈による取得とみなし、被相続人が負担した保険料または掛金の割合に対応する部分を相続税の課税財産に取り込む。受取人が相続人以外であれば遺贈による取得とみなされる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1みなし相続財産とは?

民法上は相続財産でないのに、相続税法が課税上「相続で取得した」とみなす財産です。生命保険金、死亡退職金、生命保険契約に関する権利、定期金に関する権利が代表例で、根拠は相続税法 3 条です。

Q2死亡退職金は死亡後何年以内に確定したものが対象?

被相続人の死亡後三年以内に支給が確定したものです(3 条 1 項 2 号)。三年を超えて確定した場合はみなし相続財産にならず、受け取った人の一時所得として所得税の対象に切り替わります。

Q3生命保険契約に関する権利とは?

相続開始時にまだ保険事故が起きていない生命保険契約について、被相続人が保険料を負担し契約者が別人である場合の権利です(3 条 1 項 3 号)。契約者名義が誰かではなく、保険料の負担割合で課税部分が決まります。

Q4定期金に関する権利も相続税の対象になる?

なります。定期金給付事由が未発生の契約に関する権利(3 条 1 項 4 号)、被相続人の死亡で承継した定期金・一時金受取人の地位(同 5 号)、契約に基づかない定期金の権利(同 6 号)が対象です。

Q5保険金を受け取ったら相続税の申告はいつまで?

相続の開始があったことを知った日の翌日から 10 か月以内です(相続税法 27 条)。保険会社からの支払通知書と契約内容の確認に時間がかかるため、早期の資料収集が実務上の鍵になります。

Q6みなし相続財産の申告漏れがあるとどうなる?

過少申告加算税や延滞税が課され、意図的な隠蔽と判断されれば重加算税の対象にもなり得ます。税務調査の前に自主的に修正申告すれば、加算税の負担は軽くなります。

Q7損害保険の保険金も相続税の対象?

対象になり得ます。3 条 1 項 1 号は、偶然な事故に基因する死亡に伴い支払われる損害保険契約の保険金も含めています。事故死のケースで見落とされやすい類型です。

Q8相続税法 3 条は相続人以外にも適用される?

適用されます。受取人が相続人なら相続による取得、相続人以外(孫、内縁関係者、相続放棄者など)なら遺贈による取得とみなされます。ただし後者は 12 条の非課税枠を使えません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1生命保険金は受取人のものだから、相続税はかからないですよね?

残念ながらかかります。民法上は受取人固有の財産でも、相続税法3条1項1号がこれをみなし相続財産として課税対象にします。ただし法定相続人が受け取る分には、500万円×法定相続人の数の非課税枠(12条)があります。業界裏話ヒント:この非課税枠は「法定相続人の数」で計算しますが、相続放棄した人がいても頭数は減りません。放棄者本人は枠を使えないのに、総額計算では人数に入る。この仕組みを知ると、家族全体の非課税枠を最大化する設計ができる

Q2相続放棄したら、生命保険金ももらえなくなりますか?

もらえます。生命保険金は相続財産ではなく受取人固有の権利なので、相続放棄しても受け取れます(3条、民法939条)。借金だけ切り離して保険金は確保できる。ただし相続人でなくなるため、500万円の非課税枠は一切使えません。業界裏話ヒント:被相続人が受取人を指定した生命保険は、原則として被相続人の債権者の差押えが及ばない。マイナスの遺産を捨てつつ、生命保険という形で遺族に現金を残す設計は実務で使われる正攻法だ

Q3名義は子供、でも保険料は親が払ってた保険。申告いるんですか?

必要です。相続税法3条は名義ではなく「誰が保険料を負担したか」で判断します。親が負担した保険料に対応する部分は、みなし相続財産として課税対象です(3条1項1号、3号)。業界裏話ヒント:この名義保険は税務調査で最も指摘されやすい論点のひとつ。税務署は過去の通帳から保険料の資金移動を追う。生前に口頭で「これは子のお金」と言っても、資金を出したのが親なら通らない。契約時点で誰の口座から保険料が出ているかが決定打になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「生命保険金は受取人固有の財産だから相続税はかからない」と信じている人が多い。民法上は確かに相続財産でない。だが相続税法3条はこれをみなし相続財産として独自に課税対象に取り込む。私法の結論と税法の結論は一致しない
  • 非課税枠が500万円×法定相続人の数あることは知っていても、その深刻な裏面まで知っている人は少ない。相続を放棄した人、そもそも相続人でない孫や内縁の相手が受取人だと、この枠は1円も使えない。同じ保険金を受け取っても、誰が受け取るかで手取りが数百万円違う
  • 「この保険金に税金はかかるのか」を問う前に、問いの立て方そのものがずれていることが多い。契約者、被保険者、保険料負担者、受取人、この4者の組み合わせで、かかる税金が相続税にも所得税にも贈与税にも変わる。税率ではなく、まず登場人物の配置を見るのが先だ
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規律する場面3 条:被相続人の死亡で移転する保険金・退職金等をみなし相続財産とする
課される税目相続税(相続人以外は遺贈として相続税)
判定の決め手被相続人が負担した保険料・掛金の割合
実務上の落とし穴名義保険・三年以内確定の退職金・未発生契約の権利の申告漏れ

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 親が亡くなり、受取人に指定されていたあなたの口座に生命保険金3000万円が振り込まれた。これは「自分のお金」で相続税とは無関係だと思っていないか。実際にはみなし相続財産として課税対象になる。ただし500万円×法定相続人の数までは非課税。この枠を使えるかどうかで納税額が大きく変わる
  • 借金を抱えた父が死亡し、あなたは家庭裁判所で相続放棄をした。マイナスの遺産は引き継がない。それでも受取人に指定された生命保険金は、あなた固有の権利として受け取れる。ただし放棄したその瞬間、500万円の非課税枠は手からこぼれる
  • 会社員だった配偶者が急死し、勤務先から死亡退職金が支給される見込み。死亡後3年以内に支給が確定したものはみなし相続財産として相続税の対象。3年を過ぎて確定すると、受け取った人の一時所得として所得税に切り替わる。この線引きひとつで税目も税額も動く
  • 契約者はあなた、保険料を出していたのは亡くなった親、保険事故はまだ起きていない。この宙に浮いた「生命保険契約に関する権利」も、あなたが相続したものとみなされる。名義があなたでも、税務署はお金の出どころを見る
  • 子名義の保険だが保険料はずっと親が払っていた、いわゆる名義保険。相続税の申告でこれを漏らすと、税務調査で真っ先に指摘される。通帳の資金移動から、誰が本当の保険料負担者かは筒抜けになる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 相続税法第3条(相続又は遺贈により取得したものとみなす場合)は、日本の相続税法に含まれる条文です。
  2. 相続税法第3条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。」で始まります。
  3. 相続税法第3条は第二節に置かれています。
  4. 相続税法の公布日は昭和25年3月31日です。
  5. 相続税法第3条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。