要点相続税法 6 条は、生命保険以外の定期金給付契約で掛金を負担した人と受取人が異なる場合、給付事由の発生時に、他人負担分に相当する権利部分を贈与により取得したとみなす。
Q · 親が保険料を払っていた個人年金を子どもが受け取ったら、贈与税はかかりますか?
かかります。掛金の負担者と受取人が違えば贈与とみなされます
相続税法 6 条により、生命保険契約以外の定期金給付契約で、掛金または保険料の全部または一部を定期金受取人以外の者が負担していた場合、給付事由が発生した時点で、受取人はその負担割合に相当する権利部分を負担者から贈与により取得したものとみなされます。課税対象は各回の受取額ではなく、定期金受給権の評価額(同法 24 条)です。返還金を取得した場合も同条 2 項により準用されます。
親が保険料を払い続けた個人年金保険。受取人はあなた(子)の名義になっている。年金の受け取りが始まったその瞬間、税務署の目には「親からあなたへの贈与」が映る。相続税法6条は、生命保険以外の定期金給付契約について、掛金や保険料を払った人と受取人が違う場合、受取人が手にした権利のうち、他人が払った掛金の割合に相当する部分を、その払った人から贈与でもらったものとみなす、と定める。あなたが一円も払っていない年金を受け取った瞬間、そこに贈与税がかかる。「契約者は親、受取人は子」という、良かれと思って組んだ資産移転の形が、年金開始の年に贈与税をまとめて発生させる引き金になる。しかも課税対象は受け取る各回の金額ではなく、権利全体の評価額。想像しているより重い。
相続税法 6 条は、定期金給付契約(生命保険契約を除く)に係るみなし贈与を定める規定である。定期金給付事由が発生した時に、掛金または保険料の全部もしくは一部が定期金受取人以外の者により負担されていたときは、受取人が取得した定期金給付契約に関する権利のうち、当該負担額が払込総額に占める割合に相当する部分を、負担者からの贈与とみなす。
AI 輔助整理,以條文原文為準
当事者が贈与のつもりでなくても、税法が経済的な利益の無償移転をとらえて贈与があったものと扱う制度です。相続税法 5 条から 9 条の 6 などに類型が定められています。
一定期間または終身にわたり、定期的に金銭を給付することを約する契約です。個人年金保険や共済の年金型契約が典型で、相続税法 6 条は生命保険契約をこの条文から除いています。
みなし贈与により取得したとされる年の翌年 2 月 1 日から 3 月 15 日までに申告・納付します。期限を過ぎると無申告加算税と延滞税が加算されます。
対象外です。6 条は生命保険契約を明文で除いており、生命保険のみなし贈与は同法 5 条が規律します。どちらの条文で課税されるかで評価方法も変わります。
みなし贈与になるのは他人が負担した部分だけです。他人負担額を給付事由発生時までの払込総額で割った割合を、受給権の評価額に掛けて課税価格を求めます。
かかり得ます。相続税法 6 条 2 項は、返還金その他これに準ずるものの取得についても 1 項を準用しており、他人負担分に相当する部分が贈与とみなされます。
3 条 1 項 5 号でみなし相続財産となる定期金について、受取人と被相続人以外の第三者が掛金を負担していた場合です。相続開始時に第三者からの贈与とみなされます。
6 条 4 項により、負担者の被相続人が払った掛金は負担者自身が払ったものとみなされます。ただし 3 条 1 項 4 号で相続財産とみなされた場合は除かれます。
半分は誤解です。相続開始前に年金給付が始まれば、保険料を負担していない子は相続税法6条で親からの贈与とみなされ贈与税がかかります。相続時に給付事由が発生した場合は3条でみなし相続財産です。業界裏話ヒント:保険営業の「相続対策」トークは相続税だけを見ていて、給付開始で発動する贈与税を語らないことが多い。契約者・負担者・受取人を揃えるかどうかで結論が正反対になるので、パンフレットではなく負担者の名義で判断する
初年度に受給権全体へ贈与税(6条)、その後の各年の運用益部分に所得税(雑所得)がかかります。かつては二重課税が争われ、最高裁が贈与税を課された元本部分に重ねて所得税をかけるのは違法と判断しました(最判平成22.7.6)。業界裏話ヒント:この判決後に所得計算方法が改正され、還付を受けられた人がいた。過去に年金で二重に課税された記憶があるなら、計算方法が正しいか一度検算する価値がある(最新の改正状況をご確認ください)
課税対象が各年の受取額ではなく、給付事由が発生した時点の定期金受給権という一個の権利だからです。その評価額は相続税法24条で算定され、将来の受取総額を一定の方法で現在価値に引き直した金額になります。業界裏話ヒント:平成22年度の税制改正でこの評価方法が見直され、従来より実態に近い(多くの場合は高い)評価になった。古い解説書の評価額をあてにすると税額を過少に見積もる(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる契約 | 相続税法 6 条:定期金給付契約(生命保険契約を除く) | — |
| 課税されるタイミング | 定期金給付事由が発生した時(生前) | — |
| 課税される税目 | 贈与税(みなし贈与) | — |
| 課税価格の算定 | 受給権評価額(24 条・25 条)× 他人負担分の割合 | — |
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