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相続税法 第6条

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  1. 定期金給付契約(生命保険契約を除く。次項において同じ。)の定期金給付事由が発生した場合において、当該契約に係る掛金又は保険料の全部又は一部が定期金受取人以外の者によつて負担されたものであるときは、当該定期金給付事由が発生した時において、定期金受取人が、その取得した定期金給付契約に関する権利のうち当該定期金受取人以外の者が負担した掛金又は保険料の金額の当該契約に係る掛金又は保険料で当該定期金給付事由が発生した時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分を当該掛金又は保険料を負担した者から贈与により取得したものとみなす。
  2. 2.前項の規定は、定期金給付契約について返還金その他これに準ずるものの取得があつた場合について準用する。
  3. 3.第三条第一項第五号の規定に該当する場合において、同号に規定する定期金給付契約に係る掛金又は保険料の全部又は一部が同号に規定する定期金受取人又は一時金受取人及び被相続人以外の第三者によつて負担されたものであるときは、相続の開始があつた時において、当該定期金受取人又は一時金受取人が、その取得した定期金給付契約に関する権利のうち当該第三者が負担した掛金又は保険料の金額の当該契約に係る掛金又は保険料で当該相続開始の時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分を当該第三者から贈与により取得したものとみなす。
  4. 4.前三項の規定の適用については、第一項(第二項において準用する場合を含む。)又は前項に規定する掛金又は保険料を負担した者の被相続人が負担した掛金又は保険料は、その者が負担した掛金又は保険料とみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点相続税法 6 条は、生命保険以外の定期金給付契約で掛金を負担した人と受取人が異なる場合、給付事由の発生時に、他人負担分に相当する権利部分を贈与により取得したとみなす。

Q · 親が保険料を払っていた個人年金を子どもが受け取ったら、贈与税はかかりますか?

かかります。掛金の負担者と受取人が違えば贈与とみなされます

相続税法 6 条により、生命保険契約以外の定期金給付契約で、掛金または保険料の全部または一部を定期金受取人以外の者が負担していた場合、給付事由が発生した時点で、受取人はその負担割合に相当する権利部分を負担者から贈与により取得したものとみなされます。課税対象は各回の受取額ではなく、定期金受給権の評価額(同法 24 条)です。返還金を取得した場合も同条 2 項により準用されます。

解説

親が保険料を払い続けた個人年金保険。受取人はあなた(子)の名義になっている。年金の受け取りが始まったその瞬間、税務署の目には「親からあなたへの贈与」が映る。相続税法6条は、生命保険以外の定期金給付契約について、掛金や保険料を払った人と受取人が違う場合、受取人が手にした権利のうち、他人が払った掛金の割合に相当する部分を、その払った人から贈与でもらったものとみなす、と定める。あなたが一円も払っていない年金を受け取った瞬間、そこに贈与税がかかる。「契約者は親、受取人は子」という、良かれと思って組んだ資産移転の形が、年金開始の年に贈与税をまとめて発生させる引き金になる。しかも課税対象は受け取る各回の金額ではなく、権利全体の評価額。想像しているより重い。

法的な位置づけ

相続税法 6 条は、定期金給付契約(生命保険契約を除く)に係るみなし贈与を定める規定である。定期金給付事由が発生した時に、掛金または保険料の全部もしくは一部が定期金受取人以外の者により負担されていたときは、受取人が取得した定期金給付契約に関する権利のうち、当該負担額が払込総額に占める割合に相当する部分を、負担者からの贈与とみなす。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1みなし贈与とは何ですか?

当事者が贈与のつもりでなくても、税法が経済的な利益の無償移転をとらえて贈与があったものと扱う制度です。相続税法 5 条から 9 条の 6 などに類型が定められています。

Q2定期金給付契約とは何ですか?

一定期間または終身にわたり、定期的に金銭を給付することを約する契約です。個人年金保険や共済の年金型契約が典型で、相続税法 6 条は生命保険契約をこの条文から除いています。

Q3個人年金の贈与税はいつまでに申告しますか?

みなし贈与により取得したとされる年の翌年 2 月 1 日から 3 月 15 日までに申告・納付します。期限を過ぎると無申告加算税と延滞税が加算されます。

Q4生命保険も相続税法 6 条の対象ですか?

対象外です。6 条は生命保険契約を明文で除いており、生命保険のみなし贈与は同法 5 条が規律します。どちらの条文で課税されるかで評価方法も変わります。

Q5掛金を一部だけ自分で払っていた場合はどうなりますか?

みなし贈与になるのは他人が負担した部分だけです。他人負担額を給付事由発生時までの払込総額で割った割合を、受給権の評価額に掛けて課税価格を求めます。

Q6年金を途中解約した返還金にも贈与税はかかりますか?

かかり得ます。相続税法 6 条 2 項は、返還金その他これに準ずるものの取得についても 1 項を準用しており、他人負担分に相当する部分が贈与とみなされます。

Q7相続税法 6 条 3 項はどんな場合に使われますか?

3 条 1 項 5 号でみなし相続財産となる定期金について、受取人と被相続人以外の第三者が掛金を負担していた場合です。相続開始時に第三者からの贈与とみなされます。

Q8保険料を払っていた人が既に亡くなっている場合はどうなりますか?

6 条 4 項により、負担者の被相続人が払った掛金は負担者自身が払ったものとみなされます。ただし 3 条 1 項 4 号で相続財産とみなされた場合は除かれます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1個人年金の受取人を子どもにしておくと相続税対策になるって本当ですか?

半分は誤解です。相続開始前に年金給付が始まれば、保険料を負担していない子は相続税法6条で親からの贈与とみなされ贈与税がかかります。相続時に給付事由が発生した場合は3条でみなし相続財産です。業界裏話ヒント:保険営業の「相続対策」トークは相続税だけを見ていて、給付開始で発動する贈与税を語らないことが多い。契約者・負担者・受取人を揃えるかどうかで結論が正反対になるので、パンフレットではなく負担者の名義で判断する

Q2年金を受け取ると贈与税と所得税、両方かかるって聞いたんですが二重課税では?

初年度に受給権全体へ贈与税(6条)、その後の各年の運用益部分に所得税(雑所得)がかかります。かつては二重課税が争われ、最高裁が贈与税を課された元本部分に重ねて所得税をかけるのは違法と判断しました(最判平成22.7.6)。業界裏話ヒント:この判決後に所得計算方法が改正され、還付を受けられた人がいた。過去に年金で二重に課税された記憶があるなら、計算方法が正しいか一度検算する価値がある(最新の改正状況をご確認ください)

Q3毎年少しずつもらう年金なのに、なぜ最初の年にまとめて贈与税がかかるんですか?

課税対象が各年の受取額ではなく、給付事由が発生した時点の定期金受給権という一個の権利だからです。その評価額は相続税法24条で算定され、将来の受取総額を一定の方法で現在価値に引き直した金額になります。業界裏話ヒント:平成22年度の税制改正でこの評価方法が見直され、従来より実態に近い(多くの場合は高い)評価になった。古い解説書の評価額をあてにすると税額を過少に見積もる(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「贈与は双方が合意してはじめて成立するから、勝手に贈与税がかかるはずがない」と思っている人が多い。だが6条のみなし贈与は、民法上の贈与契約(民法549条)とは別物。当事者が贈与だと認識していなくても、掛金負担者と受取人がずれていれば、法律が一方的に贈与とみなす。合意の有無は関係ない
  • 「毎年少しずつ受け取る年金だから、贈与税も毎年少額ずつだろう」という理解は、深刻さを取り違えている。課税されるのは各回の受取額ではなく、給付事由が発生した時点の定期金受給権の評価額(相続税法24条)。つまり将来もらう分をまとめた金額に、初年度に一度で課税される。想定より一桁大きい税額になりうる
  • 「個人年金の受取人を子にしておくのは相続税対策になる」という問いの立て方自体がずれている。相続開始前に給付が始まれば6条の贈与税、相続時に給付事由が発生すれば3条のみなし相続財産。どちらに転んでも課税を免れる設計ではなく、相続税を避けたつもりが贈与税を呼ぶ構造になっている
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対象となる契約相続税法 6 条:定期金給付契約(生命保険契約を除く)
課税されるタイミング定期金給付事由が発生した時(生前)
課税される税目贈与税(みなし贈与)
課税価格の算定受給権評価額(24 条・25 条)× 他人負担分の割合

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし親が契約者かつ保険料負担者で、あなたを受取人にした個人年金が給付開始年齢を迎えたら? その年、あなたは親から年金受給権を丸ごと贈与されたものとみなされ、贈与税の申告義務が発生する。毎月少しずつもらう感覚でいると、初年度に一括評価で課税される事実に足をすくわれる
  • 退職金代わりにと、経営者である配偶者が保険料を負担し、あなたを受取人にした定期金契約を組んだ。給付が始まると、負担部分に応じて配偶者からの贈与とみなされる。夫婦間なら大丈夫という思い込みが、贈与税の課税対象を静かに積み上げていた
  • 祖父が孫のためにと保険料を払っていた学資型の定期金。給付事由が発生した時点で、孫は祖父からの贈与を受けたとみなされる。世代を飛ばした善意が、そのまま課税イベントになる
  • あと数十日で確定申告のリミット。前年に受け取り始めた個人年金、自分で保険料を払っていないことに今さら気付く。贈与税の申告期限は贈与を受けた年の翌年3月15日。ここを逃すと無申告加算税と延滞税が上乗せされる
  • 契約者と保険料負担者が食い違っていた定期金で、途中解約して返還金を受け取った。6条2項により、返還金の取得にも同じみなし贈与のルールが準用される。「解約して現金化しただけ」のつもりが、贈与税の対象になっている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 相続税法第6条は、日本の相続税法に含まれる条文です。
  2. 相続税法第6条の条文原文は「定期金給付契約(生命保険契約を除く。」で始まります。
  3. 相続税法第6条は第二節に置かれています。
  4. 相続税法の公布日は昭和25年3月31日です。
  5. 相続税法第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。