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相続税法 第35条(更正及び決定の特則)

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  1. 税務署長は、第三十一条第二項の規定に該当する者が同項の規定による修正申告書を提出しなかつた場合においては、その課税価格又は相続税額を更正する。
  2. 2.税務署長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、申告書の提出期限前においても、その課税価格又は相続税額若しくは贈与税額の更正又は決定をすることができる。
  3. 第二十七条第一項又は第二項に規定する事由に該当する場合において、同条第一項に規定する者の被相続人が死亡した日の翌日から十月を経過したとき。
  4. 第二十八条第二項第一号に掲げる場合において、同号に規定する者が死亡した日の翌日から十月を経過したとき。
  5. 第二十八条第二項第二号に掲げる場合において、同号に規定する者が死亡した日の翌日から十月を経過したとき。
  6. 第二十八条第二項第三号に掲げる場合において、同号に規定する申告書の提出期限を経過したとき。
  7. 第二十九条第一項若しくは同条第二項において準用する第二十七条第二項又は第三十一条第二項に規定する事由に該当する場合において、第四条第一項又は第二項に規定する事由が生じた日の翌日から十月を経過したとき。
  8. 3.税務署長は、第三十二条第一項第一号から第六号までの規定による更正の請求に基づき更正をした場合において、当該請求をした者の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した他の者(当該被相続人から第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産を贈与により取得した者を含む。以下この項において同じ。)につき次に掲げる事由があるときは、当該事由に基づき、その者に係る課税価格又は相続税額の更正又は決定をする。
  9. 当該他の者が第二十七条若しくは第二十九条の規定による申告書(これらの申告書に係る期限後申告書及び修正申告書を含む。)を提出し、又は相続税について決定を受けた者である場合において、当該申告又は決定に係る課税価格又は相続税額(当該申告又は決定があつた後修正申告書の提出又は更正があつた場合には、当該修正申告又は更正に係る課税価格又は相続税額)が当該請求に基づく更正の基因となつた事実を基礎として計算した場合におけるその者に係る課税価格又は相続税額と異なることとなること。
  10. 当該他の者が前号に規定する者以外の者である場合において、その者につき同号に規定する事実を基礎としてその課税価格及び相続税額を計算することにより、その者が新たに相続税を納付すべきこととなること。
  11. 4.税務署長は、次に掲げる事由により第一号若しくは第三号の申告書を提出した者若しくは第二号の決定若しくは第四号若しくは第五号の更正を受けた者又はこれらの者の被相続人から相続若しくは遺贈により財産を取得した他の者(当該被相続人から第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産を贈与により取得した者を含む。)の相続税の課税価格又は相続税額が過大又は過少となつた場合(前項の規定の適用がある場合を除く。)には、これらの者に係る相続税の課税価格又は相続税額の更正又は決定をする。
  12. 所得税法第百五十一条の五第一項から第三項まで(遺産分割等があつた場合の期限後申告等の特例)(これらの規定を同法第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出があつたこと。
  13. 所得税法第百五十一条の五第四項の規定による決定があつたこと。
  14. 所得税法第百五十一条の六第一項(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による修正申告書の提出があつたこと。
  15. 所得税法第百五十一条の六第二項の規定による更正があつたこと。
  16. 所得税法第百五十三条の五(遺産分割等があつた場合の更正の請求の特例)(同法第百六十七条(更正の請求の特例)において準用する場合を含む。)の規定による更正の請求に基づく更正があつたこと。
  17. 5.税務署長は、第二十一条の二第四項の規定の適用を受けていた者が、第三十二条第一項第一号から第六号までに規定する事由が生じたことにより相続又は遺贈による財産の取得をしないこととなつたため新たに第二十八条第一項に規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなつた場合又は既に確定した贈与税額に不足を生じた場合には、その者に係る贈与税の課税価格又は贈与税額の更正又は決定をする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点相続税法35条は、共同相続人の一人の更正の請求により更正が行われた場合、同じ事実に基づき他の相続人の相続税額も更正・決定すると定める。期限は請求から1年か通則法70条の遅い方まで。

Q · 共同相続人が更正の請求をしたら、私の相続税も見直されるの?

見直されます。同じ事実に基づく連動更正が行われます

相続税法35条3項により、共同相続人の一人が更正の請求(32条)をして更正が行われた場合、税務署長は同じ事実に基づいて他の相続人の課税価格または相続税額を更正・決定します。相続税は一つの遺産総額を全員で分け合って計算するため、一人の税額が動けば他の相続人の税額も整合させる必要があるからです。ただし、請求があった日から1年を経過した日と国税通則法70条により更正・決定ができなくなる日の、いずれか遅い日以後はできません。

解説

遺産分割でもめ、相続税を納め、数年が過ぎた。もう決着したはずの話に、税務署から更正の通知が届く。理由をたどると、共同相続人の一人が『自分は払いすぎた』と更正の請求(32条)を出していた。相続税は、一つの遺産総額を相続人全員で分け合って計算する。だから誰か一人の税額が動けば、同じ事実に基づいて他の相続人の税額も整合させる必要が生じる。第35条はそのために、税務署へ『連動して他の相続人を更正・決定する権限』と『通常の時効を超える追加の時間』を与える条文だ。あなたが自分の申告はとっくに確定したと思っていても、共同相続人の一手が、その扉をもう一度開ける。知っている相続人は請求のタイミングと波及を読み、知らない相続人は忘れた頃に課税される。

法的な位置づけ

相続税法35条は、相続税および贈与税に係る更正・決定の特則を定める規定である。申告期限前の更正・決定(2項)、共同相続人の更正の請求に連動する他の相続人への更正・決定(3項)、所得税法の遺産分割等の特例に連動する更正・決定(4項)を規律し、国税通則法70条の期間制限に対する特則として、事由発生から1年の枠を設ける。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相続税法35条とは何ですか?

相続税・贈与税の更正および決定に関する特則を定めた条文です。申告期限前の決定、共同相続人への連動更正、所得税の遺産分割特例との接続、期間制限の特則を規律しています。

Q2相続税の連動更正とは?

相続人の一人の更正の請求で課税の基礎事実が変わったとき、同じ事実に基づいて他の相続人の課税価格・税額も更正・決定することです。相続税法35条3項が税務署長に義務づけています。

Q3相続税の更正の請求はいつまでできる?

相続税法32条1項各号の事由が生じたことを知った日の翌日から4か月以内が原則です。この請求が起点となって、35条3項の他の相続人への連動更正が動き出します。

Q4相続税の時効は何年?

国税通則法70条により法定申告期限から原則5年、偽りその他不正の行為があれば7年です。ただし35条3項・4項の場合は請求等から1年の枠が上乗せされ、5年経過後も更正されることがあります。

Q5相続税の更正通知が来たらどうする?

まず更正の理由附記で引き金となった事由を特定し、税理士と再計算します。不服なら処分を知った日の翌日から3か月以内に再調査の請求または審査請求を行います。

Q6申告期限前に税務署が相続税を決定できる?

できる場合があります。相続税法35条2項は、被相続人が死亡した日の翌日から10か月を経過したときなど一定の要件を満たせば、申告書の提出期限前でも更正・決定を認めています。

Q7相続時精算課税を使った人も連動更正の対象?

対象です。35条3項の括弧書きは、被相続人から21条の9第3項の適用を受ける財産を贈与により取得した者も「他の者」に含めると明記しています。過去の贈与が計算に引き戻されます。

Q8所得税の更正が相続税に影響するのはなぜ?

35条4項が、所得税法151条の5・151条の6・153条の5の遺産分割等の特例による申告・更正等を相続税の更正・決定の事由として接続しているためです。所得税側の動きが相続税に波及します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1兄が『払いすぎた』と税務署に更正の請求をしたら、私の相続税も勝手に見直されるんですか?

見直されます。35条3項は、一人の更正の請求で課税の基礎となる事実が変わったとき、同じ事実に基づいて他の相続人の課税価格・税額を更正・決定すると定めています。相続税は一つの遺産を全員で分け合う連動計算だからです。業界裏話ヒント:一人の減税がもう一人の増税になるため、複数相続人を同じ税理士が同時に代理すると利益相反が生じやすい。個別に依頼した方が、あなたに有利な主張を通せる場合がある

Q2もう5年経って時効だと思っていた相続税に、今さら更正通知が来ました。おかしくないですか?

おかしくない可能性があります。35条3項の但書は、他の相続人の更正の請求があった日から1年を経過した日と、国税通則法70条の期間制限が来る日の、遅い方まで更正・決定を認めています。通常の時効を超えて課税されうるのです。業界裏話ヒント:他の相続人が期限ギリギリで更正の請求を出すと、その時点から自分にも新たに1年の課税リスクが開く。共同相続人の動きを把握していないと、忘れた頃に課税される

Q3遺産分割がまとまっていないのに、税務署が勝手に税額を決められるんですか?

一定の場合には決められます。35条2項は、申告書の提出期限前でも、死亡から10月経過などの要件を満たせば更正・決定ができると定めています。未分割なら法定相続分で課税し(55条)、後に分割が確定したら更正の請求(32条)で調整する二段構えです。業界裏話ヒント:未分割のまま申告すると特例(配偶者の税額軽減・小規模宅地)が使えず一旦高く課税される。分割見込書を添付しておくと、後の調整で特例を取り戻せる(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『更正の請求は自分の税を減らすだけ』と思っているが、35条3項は同じ事実に基づいて他の相続人の税を増やす更正・決定を税務署に義務づけている。あなたの節税行動が、共同相続人への課税の引き金になる
  • 他の相続人が課税されうることは知っていても、その深刻度を見落としている。通常の更正の期間制限(国税通則法70条、原則5年)が過ぎていても、35条3項・4項は『請求から1年』の特別枠を上乗せする。時効が来たと安心していた相続人が、後から課税される
  • あなたから見れば『自分の申告はとっくに確定した過去』だが、税務署から見れば『他の相続人の更正の請求が生きている限り、連動して開けられる扉』だ。この時間感覚の落差が、忘れた頃の課税を生む
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誰が動かすか相続税法35条:税務署長が職権で更正・決定する
税額の向き増額・減額の双方(他の相続人への増額が典型)
期間制限事由が生じた日から1年と国税通則法70条の期限の、いずれか遅い日まで
他の相続人への波及波及そのものを規律する条文(3項・4項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 共同相続人の兄が『小規模宅地の特例に漏れがあった』と更正の請求をしたら、あなたの相続税はどうなる? 同じ遺産を別の配分で計算し直す過程で、兄が減った分あなたの負担が増え、通知は前触れなく届く。35条3項が、その連動を税務署に義務づけている
  • 税務署から連動の更正通知が届いた。不服なら審査請求は処分を知った日の翌日から3か月(国税通則法77条)。放置すれば蒸し返された税額がそのまま確定する。動ける時間は、もう数週間しかない
  • あなたは更正の請求で自分の払い過ぎを取り戻そうとしている。だがその一手は、仲の良かった妹の相続税を増やす引き金にもなる。請求を出す前に、家族全体の税がどう動くか見ておくべきだ
  • 『まだ申告期限前だから安心』は通じない。35条2項は、死亡から10月の申告期限前でも、一定の場合に税務署が課税価格・税額を更正・決定できると定めている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 相続税法第35条(更正及び決定の特則)は、日本の相続税法に含まれる条文です。
  2. 相続税法第35条の条文原文は「税務署長は、第三十一条第二項の規定に該当する者が同項の規定による修正申告書を提出しなかつた場合においては、その課税価格又は相続税額を更正する。」で始まります。
  3. 相続税法第35条は第五章に置かれています。
  4. 相続税法の公布日は昭和25年3月31日です。
  5. 相続税法第35条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。