要点相続税法35条は、共同相続人の一人の更正の請求により更正が行われた場合、同じ事実に基づき他の相続人の相続税額も更正・決定すると定める。期限は請求から1年か通則法70条の遅い方まで。
Q · 共同相続人が更正の請求をしたら、私の相続税も見直されるの?
見直されます。同じ事実に基づく連動更正が行われます
相続税法35条3項により、共同相続人の一人が更正の請求(32条)をして更正が行われた場合、税務署長は同じ事実に基づいて他の相続人の課税価格または相続税額を更正・決定します。相続税は一つの遺産総額を全員で分け合って計算するため、一人の税額が動けば他の相続人の税額も整合させる必要があるからです。ただし、請求があった日から1年を経過した日と国税通則法70条により更正・決定ができなくなる日の、いずれか遅い日以後はできません。
遺産分割でもめ、相続税を納め、数年が過ぎた。もう決着したはずの話に、税務署から更正の通知が届く。理由をたどると、共同相続人の一人が『自分は払いすぎた』と更正の請求(32条)を出していた。相続税は、一つの遺産総額を相続人全員で分け合って計算する。だから誰か一人の税額が動けば、同じ事実に基づいて他の相続人の税額も整合させる必要が生じる。第35条はそのために、税務署へ『連動して他の相続人を更正・決定する権限』と『通常の時効を超える追加の時間』を与える条文だ。あなたが自分の申告はとっくに確定したと思っていても、共同相続人の一手が、その扉をもう一度開ける。知っている相続人は請求のタイミングと波及を読み、知らない相続人は忘れた頃に課税される。
相続税法35条は、相続税および贈与税に係る更正・決定の特則を定める規定である。申告期限前の更正・決定(2項)、共同相続人の更正の請求に連動する他の相続人への更正・決定(3項)、所得税法の遺産分割等の特例に連動する更正・決定(4項)を規律し、国税通則法70条の期間制限に対する特則として、事由発生から1年の枠を設ける。
AI 輔助整理,以條文原文為準
相続税・贈与税の更正および決定に関する特則を定めた条文です。申告期限前の決定、共同相続人への連動更正、所得税の遺産分割特例との接続、期間制限の特則を規律しています。
相続人の一人の更正の請求で課税の基礎事実が変わったとき、同じ事実に基づいて他の相続人の課税価格・税額も更正・決定することです。相続税法35条3項が税務署長に義務づけています。
相続税法32条1項各号の事由が生じたことを知った日の翌日から4か月以内が原則です。この請求が起点となって、35条3項の他の相続人への連動更正が動き出します。
国税通則法70条により法定申告期限から原則5年、偽りその他不正の行為があれば7年です。ただし35条3項・4項の場合は請求等から1年の枠が上乗せされ、5年経過後も更正されることがあります。
まず更正の理由附記で引き金となった事由を特定し、税理士と再計算します。不服なら処分を知った日の翌日から3か月以内に再調査の請求または審査請求を行います。
できる場合があります。相続税法35条2項は、被相続人が死亡した日の翌日から10か月を経過したときなど一定の要件を満たせば、申告書の提出期限前でも更正・決定を認めています。
対象です。35条3項の括弧書きは、被相続人から21条の9第3項の適用を受ける財産を贈与により取得した者も「他の者」に含めると明記しています。過去の贈与が計算に引き戻されます。
35条4項が、所得税法151条の5・151条の6・153条の5の遺産分割等の特例による申告・更正等を相続税の更正・決定の事由として接続しているためです。所得税側の動きが相続税に波及します。
見直されます。35条3項は、一人の更正の請求で課税の基礎となる事実が変わったとき、同じ事実に基づいて他の相続人の課税価格・税額を更正・決定すると定めています。相続税は一つの遺産を全員で分け合う連動計算だからです。業界裏話ヒント:一人の減税がもう一人の増税になるため、複数相続人を同じ税理士が同時に代理すると利益相反が生じやすい。個別に依頼した方が、あなたに有利な主張を通せる場合がある
おかしくない可能性があります。35条3項の但書は、他の相続人の更正の請求があった日から1年を経過した日と、国税通則法70条の期間制限が来る日の、遅い方まで更正・決定を認めています。通常の時効を超えて課税されうるのです。業界裏話ヒント:他の相続人が期限ギリギリで更正の請求を出すと、その時点から自分にも新たに1年の課税リスクが開く。共同相続人の動きを把握していないと、忘れた頃に課税される
一定の場合には決められます。35条2項は、申告書の提出期限前でも、死亡から10月経過などの要件を満たせば更正・決定ができると定めています。未分割なら法定相続分で課税し(55条)、後に分割が確定したら更正の請求(32条)で調整する二段構えです。業界裏話ヒント:未分割のまま申告すると特例(配偶者の税額軽減・小規模宅地)が使えず一旦高く課税される。分割見込書を添付しておくと、後の調整で特例を取り戻せる(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 誰が動かすか | 相続税法35条:税務署長が職権で更正・決定する | — |
| 税額の向き | 増額・減額の双方(他の相続人への増額が典型) | — |
| 期間制限 | 事由が生じた日から1年と国税通則法70条の期限の、いずれか遅い日まで | — |
| 他の相続人への波及 | 波及そのものを規律する条文(3項・4項) | — |
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