国税通則法第七十条第一項(国税の更正、決定等の期間制限)の規定により更正をすることができないこととなる日前六月以内に相続税について同法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求がされた場合において、当該請求に係る更正に伴い当該請求をした者の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した他の者(当該被相続人から第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産を贈与により取得した者を含む。以下この条において同じ。)に係る相続税の課税価格又は相続税額に異動を生ずるとき(当該請求が当該他の者について同法第七十条第一項の規定により同法第五十八条第一項第一号イ(還付加算金)に規定する更正決定等をすることができないこととなる日前六月以内にされた場合に限る。)は、当該相続税に係る更正若しくは決定又は当該更正若しくは決定若しくは期限後申告書若しくは修正申告書の提出に伴い当該相続税に係る同法第六十九条(加算税の税目)に規定する加算税についてする賦課決定(同法第三十二条第五項(賦課決定)に規定する賦課決定をいう。)は、同法第七十条第一項の規定にかかわらず、当該請求があつた日から六月を経過する日まで、することができる。この場合において、同法第七十一条第一項(国税の更正、決定等の期間制限の特例)及び第七十二条(国税の徴収権の消滅時効)の規定の適用については、同項中「日が前条」とあるのは「日が前条及び相続税法第三十六条(相続税についての更正、決定等の期間制限の特則)」と、「同条」とあるのは「前条及び同法第三十六条」と、同条第一項中「あつた日」とあるのは「あつた日とし、相続税法第三十六条(相続税についての更正、決定等の期間制限の特則)の規定による更正決定等又は同条の期限後申告書若しくは修正申告書の提出により納付すべき相続税については、当該更正決定等又は当該提出があつた日」とする。
要点相続税法36条は、更正の期間制限の満了前6か月以内に他の相続人が更正の請求をし、それに伴い税額に異動が生じる場合、請求日から6か月を経過する日まで更正・決定を認める。
Q · 相続税の申告から5年経てば、もう税務署から更正されないと考えてよいですか?
原則5年でも、他の相続人の更正の請求で6か月延びます
原則は国税通則法70条1項により法定申告期限から5年です。ただし相続税法36条により、その期間満了前6か月以内に共同相続人等の一人が更正の請求をし、その更正に伴い他の相続人の課税価格または相続税額に異動が生ずる場合、当該請求があった日から6か月を経過する日まで、税務署長はその他の相続人に対して更正・決定および加算税の賦課決定をすることができます。相続税は遺産全体を分けた形で計算されるため、一人の数字が動けば他の相続人の税額も連動する構造が前提になっています。
相続税の申告を終えて5年、もう税務署は何も言ってこないと引き出しに書類をしまい込んでいた。ところがある日、更正通知が届く。理由をたどると、別の相続人が期間制限のギリギリで「払いすぎた税金を返して」という更正の請求を出していた。日本の相続税は、遺産全体を相続人みんなで分けた形で計算するため、一人の課税価格が動くと、他の相続人の税額も連動して動く。本来なら国税通則法70条の5年の壁で税務署はあなたに手を出せない。しかし相続税法36条は、その請求があった日から6か月間、あなたへの更正・決定・加算税の賦課を特別に認める。しかもこの窓は追徴だけでなく還付にも開く。つまり、あなたの時効はあなた一人では完結しない。共同相続人の誰かが最後の半年で動けば、閉じたはずのあなたの案件が開き直る。
相続税法36条は、相続税に係る更正、決定および加算税の賦課決定についての期間制限の特則を定める規定である。国税通則法70条1項の期間満了前6か月以内に共同相続人等の一人から更正の請求がされ、その更正に伴い他の者の課税価格または相続税額に異動が生ずる場合、当該請求があった日から6か月を経過する日まで、税務署長は当該他の者に対する更正等をすることができる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
相続税の更正・決定・加算税賦課決定の期間制限を延長する特則です。共同相続人の一人の更正の請求に連動して、他の相続人への処分期限が請求日から6か月延びます。
原則は法定申告期限から5年(国税通則法23条1項)です。加えて遺産分割の確定など後発的事由があれば、相続税法32条により事由発生の翌日から4か月以内に請求できます。
更正・決定の期間制限は原則5年、偽りその他不正行為があれば7年です(国税通則法70条)。徴収権の消滅時効は法定納期限から5年(同法72条)です。
本税の更正・決定に伴う加算税の賦課決定も、相続税法36条の適用場面では請求日から6か月を経過する日まで可能です。本税を払えば終わりではありません。
対象になります。本条は被相続人から相続税法21条の9第3項の適用を受ける財産を贈与により取得した者を「他の者」に含むと明記しています。
納税者への自動通知の仕組みは条文上ありません。遺産分割や評価で争いがある案件では、共同相続人や税理士を通じて情報を早くつかむことが実務上の防御になります。
時効間近でも油断できません。共同相続人の誰かが6か月以内に更正の請求をしていれば、相続税法36条であなたへの更正・追徴の窓が開いている可能性があります。
本条は、更正・決定だけでなく、期限後申告書または修正申告書の提出に伴う加算税の賦課決定も、請求日から6か月を経過する日まで可能としています。
原則は国税通則法70条1項で5年ですが、相続税だけは例外があります。共同相続人の一人が期限直前6か月以内に更正の請求(同法23条)をして、それがあなたの税額に波及する場合、相続税法36条であなたへの更正の窓が請求日から6か月延びます。業界裏話ヒント:税理士は、遺産分割や評価で揉めている相続案件では、当事者全員の時効が『連動して延びうる』ことを前提に管理しています。自分の申告だけ見て『5年で安全』と数えるのは、相続税では通用しない。
自動では戻りません。相続税法36条はあくまで税務署が更正・決定できる期間を延ばす規定で、あなたが還付を受けるには、あなた自身が相続税法32条・国税通則法23条に基づく更正の請求を出す必要があります。業界裏話ヒント:共同相続人間で利害が対立する案件では、一人が勝ち取った評価減を他の相続人が知らないまま時効で失うことが実際にあります。誰かが争っている情報を早くつかんだ人だけが、連動する還付を取りに行ける。
| dimension | thisArticle | alternatives |
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| 誰が動く規定か | 相続税法36条:税務署長が更正・決定・加算税賦課決定をできる期間の特則 | — |
| 発動条件 | 期間満了前6か月以内に更正の請求があり、他の相続人の課税価格・税額に異動が生ずること | — |
| 期間の長さ | 更正の請求があった日から6か月を経過する日まで | — |
| 効果の向き | 追徴にも還付にも働くが、還付には納税者自身の請求が別途必要 | — |
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