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相続税法 第55条(未分割遺産に対する課税)

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相続若しくは包括遺贈により取得した財産に係る相続税について申告書を提出する場合又は当該財産に係る相続税について更正若しくは決定をする場合において、当該相続又は包括遺贈により取得した財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつてまだ分割されていないときは、その分割されていない財産については、各共同相続人又は包括受遺者が民法(第九百四条の二(寄与分)を除く。)の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従つて当該財産を取得したものとしてその課税価格を計算するものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点相続税法55条は、未分割の遺産を各相続人が法定相続分(寄与分を除く)で取得したとみなして課税価格を計算する規定。分割確定後は更正の請求等で精算できる。

Q · 遺産分割がまとまっていないのに、相続税の申告期限が来てしまったらどうすればいいの?

未分割でも法定相続分で計算し、10ヶ月以内に申告・納税します

相続税法55条により、遺産分割が終わっていなくても、未分割の財産は各共同相続人が民法の相続分(寄与分を除く)で取得したものとみなして課税価格を計算し、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内(27条)に申告・納税します。未分割の間は配偶者の税額軽減(19条の2)や小規模宅地等の特例(租税特別措置法69条の4)が原則使えないため、税額が一時的に膨らみます。ただし本条ただし書により、後日分割が確定すれば修正申告や更正の請求(32条1項)で精算でき、申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付していれば特例も遡って適用できます。

解説

親が亡くなり、きょうだいで分け方が決まらないまま時間だけが過ぎていく。だが相続税の申告期限は、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月(相続税法27条)。分割が終わっていなくても、この期限は1日も待たない。相続税法55条は、まだ分けていない財産を、各相続人が民法の法定相続分(寄与分は除く)で取得したものとみなし、いったん課税価格を計算して申告・納税させる。ここに大きな落とし穴がある。未分割のままだと、配偶者の税額軽減(19条の2)も小規模宅地等の特例(租税特別措置法69条の4)も使えず、本来ゼロだったはずの配偶者の税額が数千万円に膨らむこともある。ただし本条ただし書きは、後で分割が決まれば更正の請求(32条)や修正申告で精算し直す道を残す。さらに申告時に『申告期限後3年以内の分割見込書』を添えておけば、後から特例を取り戻せる。この一枚を出したかどうかで、あなたの税額は天と地ほど変わる。

法的な位置づけ

相続税法55条は未分割遺産に係る課税価格の計算方法を定める規定であり、相続または包括遺贈により取得した財産の全部または一部が未分割である場合に、各共同相続人および包括受遺者が民法の規定による相続分または包括遺贈の割合(寄与分を除く)に従って取得したものとみなして課税価格を計算する旨を規定する。分割確定後の申告・更正の請求による事後精算を妨げない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1申告期限後3年以内の分割見込書とは?

未分割で相続税を申告するときに添付する書面です。3年以内に分割する見込みを示すことで、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を後日遡って適用する権利を保全できます。申告時の添付が条件です。

Q2相続税の申告期限はいつまで?

相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です(相続税法27条)。遺産分割が終わっていなくても期限は延びず、55条により法定相続分で計算して申告・納税する必要があります。

Q3未分割のまま申告期限を過ぎたらどうなる?

無申告加算税と延滞税が課されます。さらに期限内申告に添付すべき分割見込書を出せないため、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を後から取り戻す道も原則閉ざされます。

Q4やむを得ない事由がある旨の承認申請書とは?

申告期限後3年以内に分割できない事情(訴訟継続中など)があるとき、その3年到来前に税務署長へ提出する書面です。承認を受ければ特例適用の余地が延長されます。期限を過ぎると救済されません。

Q5未分割の相続税は誰がいくら払うの?

各共同相続人・包括受遺者が、民法の相続分または包括遺贈の割合に応じた課税価格をもとに、それぞれ自分の税額を現金で納めます。分けられない不動産の税額も現金で立て替える形になります。

Q6代償分割にすると相続税はどうなる?

代償分割が成立すれば未分割ではなくなり、55条の適用から外れます。代償金を支払った側は課税価格から控除、受け取った側は加算されるかたちで各人の課税価格が調整されます。

Q7未分割でも相続税の延納・物納はできる?

延納は担保提供などの要件を満たせば検討できますが、物納は原則として未分割財産では困難です。財産の帰属が確定していないためです。納税資金の確保が実務上の最大の論点になります。

Q8遺言があれば55条は適用されない?

特定遺贈や相続分の指定で帰属が確定していれば55条の対象外です。ただし包括遺贈で受遺者間の分割が未了なら、包括遺贈の割合に従って取得したものとみなされ、本条が適用されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1遺産分割が終わっていないのに、相続税って払わないといけないんですか?

払わなければなりません。相続税法55条により、未分割の財産は各相続人が法定相続分で取得したものとみなして課税価格を計算し、申告期限(27条、10ヶ月)内に申告・納税します。業界裏話ヒント:未分割だと配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例が一旦使えず、本来より高い税額を立て替える形になる。この資金負担を知らずに『分割が決まってから』と放置すると、無申告加算税・延滞税まで乗ってくる

Q2未分割で払った税金は、あとで分割が決まったら戻ってきますか?

戻せますが条件付きです。分割で実際の取得額が法定相続分と変わったら、更正の請求(相続税法32条1項、分割を知った日の翌日から4ヶ月以内)で精算します。業界裏話ヒント:配偶者税額軽減や小規模宅地特例を遡って使うには、最初の申告時に『申告期限後3年以内の分割見込書』を添付していることが絶対条件。付け忘れた申告は後から原則救済されない。税理士任せでも、この一枚の有無だけは自分で確認する価値がある

Q3寄与分があるので私の取り分は多いはず。相続税の計算にも反映されますよね?

未分割段階では反映されません。55条はカッコ書きで民法904条の2の寄与分を明文で除外しています。仮計算はあくまで法定相続分(民法900条等)ベースです。業界裏話ヒント:寄与分は遺産分割が確定して初めて金額が決まるため、期限に間に合わない仮計算段階では考慮しようがない、という立法趣旨。介護の貢献を税額に反映させたければ、分割を確定させて更正の請求まで進める必要がある

Q43年経っても分割がまとまらなかったら、特例は永久に使えないんですか?

自動的には失権しません。申告期限後3年以内に分割できないやむを得ない事由(訴訟継続中など)がある場合、その3年到来前に税務署長の承認を受ければ特例の適用余地が残ります。業界裏話ヒント:この承認申請書の提出期限を過ぎると、どんなに正当な理由があっても特例は使えなくなる。家裁の調停・審判が長引くケースほど、税務側の期限を別カレンダーで押さえないと、争いに勝っても税で大損する(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「分割が決まってから相続税を払えばいい」と思っている人が多いが、実際は逆。未分割でも10ヶ月の申告期限は来る。法定相続分で仮申告・仮納税し、あとで精算する。期限を過ぎれば無申告加算税・延滞税が上乗せされる
  • 「配偶者は1億6千万円まで無税」は知っていても、その軽減が未分割だと使えないことまでは知らない。しかも取り戻すには申告時の分割見込書が必須。制度の存在は知っていても、発動条件の厳しさを知らない人が大半である。知っているつもりが一番危ない
  • 「寄与分があるから自分の取り分は多いはず、税額計算もそれで」と考えるのは、問いの立て方そのものが間違っている。55条はカッコ書きで寄与分(民法904条の2)を明文で除外する。未分割段階の課税価格計算では、あなたの介護の苦労は1円も反映されない。寄与分は分割が確定して初めて意味を持つ
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規定の役割相続税法55条:未分割財産を法定相続分で取得したとみなして課税価格を計算する
発動する場面申告期限までに遺産分割が成立していないとき
期間の縛り期間制限ではなく計算方法の規定(特例適用は原則3年以内の分割)
特例との関係適用中は配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例が原則凍結

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 親が残した自宅と預金を、きょうだい3人で誰が家を継ぐかを巡って一年もめている。もし分割が決まらないまま申告期限の10ヶ月が来たら? 法定相続分で仮に申告し、各自が自分の相続分に応じた税額を現金で納める必要がある。分けられない自宅の税金を、現金で立て替える羽目になる
  • 配偶者であるあなたは『配偶者は1億6千万円まで相続税ゼロ』と聞いて安心していた。だが協議がまとまらず未分割で申告すると、その軽減は一旦使えない。数百万から数千万円をいったん納税し、分割成立後に取り戻す。取り戻すための一枚の書類を出し忘れると、二度と取り戻せない
  • 小規模宅地等の特例で土地評価が8割減になるはずだった。未分割ではその特例が使えない。評価減ゼロで課税され、納税額が跳ね上がる
  • 分割見込書を添えて申告したが、3年経っても協議がまとまらない。あと2ヶ月で3年の期限。ここで『遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書』を税務署長に出さないと、特例が永久に使えなくなる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 相続税法第55条(未分割遺産に対する課税)は、日本の相続税法に含まれる条文です。
  2. 相続税法第55条の条文原文は「相続若しくは包括遺贈により取得した財産に係る相続税について申告書を提出する場合又は当該財産に係る相続税について更正若しくは決定をする場合において、当該相続又は包…」で始まります。
  3. 相続税法第55条は第七章に置かれています。
  4. 相続税法の公布日は昭和25年3月31日です。
  5. 相続税法第55条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。