削除
要点相続税法第54条は現在「削除」であり、条文としての内容は存在しない。番号は改正時に後続条文の繰り上げを避けるために残された空枠で、法的効力はない。
Q · 相続税法54条って、今はどうなっているの?
削除済みで、条文の中身は存在しません
相続税法第54条は「削除」と表示され、現行法上は規範内容を持ちません。番号だけが残るのは、後続条文の番号を繰り上げずに他法令からの引用のずれを防ぐための立法技術です。したがって、相続税の申告期限、延納、物納、加算税などの取扱いを調べる場合は、本条ではなく現行の該当条文を確認してください。旧条文の内容を根拠に権利や義務を主張しても、現行法上は効力がありません。
相続税法第54条は現在「削除」となっており、条文としての中身は存在しない。かつて相続税法第7章(雑則)の中に置かれていた規定が、税制改正の過程で不要となり、または他の条文へ機能が移されたため削除された痕跡である。今この番号を見ても課税・申告・徴収のどのルールも直接は動かない。旧条文の内容を根拠に何かを主張しようとしても、現行法上は空白であるため、必ず現行の条文番号を確認する必要がある。
相続税法第54条は、法改正により条文が削られた結果、条番号のみが「削除」の表示とともに残されている枠である。削除条文は規範内容を持たず、課税要件や手続を定める効力はない。日本の立法実務では、後続条文の番号を繰り上げずに引用関係の安定を保つため、この形式が用いられる。
現在は「削除」と表示される空の条番号です。過去の改正で規定が削られ、内容は残っていません。相続税の取扱いを調べる際は現行の条文を参照してください。
規定が不要になっても条番号を繰り上げると、他の法令・通達・契約書からの引用がすべてずれてしまうため、番号を残したまま内容だけを削る立法技術が用いられます。
ありません。削除された時点で規範内容は失われ、以後の事案に適用されることはありません。ただし削除前に完結した過去の事案には旧法が適用される場合があります。
e-Gov 法令検索の沿革表示や官報の改正法で、削除前の条文と改正法の附則を確認できます。国立国会図書館デジタルコレクションも手がかりになります。
「削除」は条番号を空枠として残す方式、「削る」は条文そのものを消して以後の条を繰り上げる方式です。表記の違いが番号のずれの有無を決めます。
現行法上は根拠になりません。削除された条番号を引用した主張は空振りします。同趣旨の規定が別の条へ移された可能性を必ず確認してください。
相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内という申告期限は、相続税法第27条が定めています。第54条ではありません。
出版時点の条文番号である可能性が高いため、改正法の附則と現行条文を突き合わせ、内容がどの条へ移ったのかを確認する必要があります。
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