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相続税法 第53条(物納等に係る利子税)

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  1. 第四十二条第二項(第四十五条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による物納の許可を受けた者は、当該物納に係る相続税額の第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定による納期限又は納付すべき日(第五十一条第二項第一号の規定に該当する場合には同号に規定する期限後申告書又は修正申告書を提出した日とし、同項第二号の規定に該当する場合には同号に規定する更正通知書又は決定通知書を発した日とする。次項において同じ。)の翌日から第四十三条第二項(第四十五条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により納付があつたものとされた日までの期間(第四十二条第二十八項第一号の規定により読み替えて適用する同条第六項ただし書に規定する災害等延長期間又は同条第二十八項第二号に規定する政令で定める期間(以下この条において「災害等延長期間等」という。)を除く。)につき、当該相続税額を基礎とし、当該期間に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて算出した金額に相当する利子税を納付しなければならない。
  2. 2.前項の場合において、同項に規定する納期限又は納付すべき日の翌日(第四十二条第四項の物納手続関係書類提出期限延長届出書(第四十五条第二項において準用する第四十二条第四項の物納手続関係書類提出期限延長届出書の提出があつた場合には、当該物納手続関係書類提出期限延長届出書。以下この項において「最終物納手続関係書類提出期限延長届出書」という。)の提出があつた場合には、当該最終物納手続関係書類提出期限延長届出書に係る物納手続関係書類の提出期限の翌日)から第四十三条第二項の規定により納付があつたものとされた日までの期間(物納手続関係書類の訂正又は提出を行う期間その他の期間として政令で定める期間を除く。)に対応する部分の利子税は、納付することを要しない。
  3. 3.第四十六条第三項の規定による物納の撤回の承認を受けた者は、前二項の規定にかかわらず、その物納の撤回に係る相続税額の納付に併せて、次の各号に掲げる相続税額の区分に応じ、当該各号に定める期間(災害等延長期間等を除く。)につき、次項で定めるところにより計算した金額に相当する利子税を納付しなければならない。
  4. 第四十六条第十項の規定による通知に係る相続税額当該相続税額の第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項の規定による納期限又は納付すべき日の翌日から当該相続税額を納付した日までの期間
  5. 第四十七条第三項の規定による延納の許可を受けた相続税額イ及びロに掲げる期間
  6. 4.前項に規定する金額は、次の各号に掲げる期間(災害等延長期間等を除く。)の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
  7. 前項第一号に定める期間同号に掲げる相続税額を基礎とし、当該相続税額の第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項の規定による納期限又は納付すべき日の翌日から当該相続税額を納付した日までの期間に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて算出した金額
  8. 前項第二号に定める期間イ又はロに掲げる期間の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める金額
  9. 5.第三項の場合において、第四十三条第二項(第四十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により相続税の納付があつたものとされた日後に当該相続税に係る物納の撤回の承認があつたときは、同日の翌日からその物納の撤回の承認があつた日までの期間に対応する部分の利子税は、納付することを要しないものとし、当該承認に係る不動産につき当該期間内に国が取得すべき賃貸料その他の使用料は、返還することを要しないものとする。
  10. 6.相続又は遺贈により財産を取得した者について、第四十二条第二項の規定による物納の申請の却下があつた場合(当該物納に係る相続税について第四十四条第二項において準用する第三十九条第一項の規定による延納の申請をした場合を除く。)又は第四十二条第十項(第四十五条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により物納の申請を取り下げたものとみなされる場合には、当該取得した者は、当該申請の却下又は取下げに係る相続税額の第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項の規定による納期限又は納付すべき日の翌日から第四十二条第二項の規定による当該物納の申請の却下があつた日又は同条第十項の規定により物納の申請を取り下げたものとみなされる日(第四十五条第二項において準用する第四十二条第二項又は第十項の規定の適用がある場合には、これらの規定による却下があつた日又は取り下げたものとみなされる日)までの期間(災害等延長期間等を除く。)につき、当該相続税額を基礎とし、当該期間に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて算出した金額に相当する利子税を納付しなければならない。
  11. 7.第四十八条第二項(第四十八条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により物納の許可の取消しを受けた者は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該取消しに係る相続税額の第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項の規定による納期限又は納付すべき日(第四十八条の二第六項において準用する第四十八条第二項の規定により物納の許可の取消しがあつた場合には、第四十八条の二第六項において準用する第四十三条第二項の規定により納付があつたものとされた日)の翌日から当該取消しのあつた日までの期間(災害等延長期間等を除く。以下この項において同じ。)につき、当該相続税額を基礎とし、当該期間に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて算出した金額に相当する利子税を納付しなければならない。この場合において、当該取消しに係る物納財産につき当該物納財産に係る第四十三条第二項(第四十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により納付があつたものとされた日の翌日から当該取消しのあつた日までの期間内に国が取得した、又は取得すべき賃貸料その他の利益に相当する金額(国が当該物納財産につき有益費を支出した場合には、当該有益費の額に相当する金額を控除した金額)を返還するものとする。
  12. 8.前各項に定めるもののほか、物納の許可、却下、取下げ、撤回又は取消しに係る利子税の額の計算について必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点相続税法 53 条は、物納の許可を受けた者に、納期限の翌日から納付擬制日までの期間について年七・三パーセントの利子税を課す。ただし書類の訂正・提出期間は除かれる。

Q · 相続税を土地で払う「物納」を選んだら、税金以外にお金はかかりますか?

かかります。審査期間分の利子税が上乗せされます

相続税法 53 条により、物納の許可を受けた者は、納期限の翌日から納付があったものとされた日までの期間について、相続税額に年七・三パーセントを乗じた利子税を納付します。ただし物納手続関係書類の訂正・提出のために延びた期間や災害等延長期間は対象外です(同条二項)。物納が却下・取下げになった場合も、納期限の翌日から却下日・取下げ日までの利子税が請求されます(同条六項)。なお実際に適用される利率は、租税特別措置法の特例により市場金利に連動して軽減されています。

解説

親から相続した土地しか手元になく、現金では相続税を払えない。そこで土地そのものを国に納める「物納」を選ぶ。ここまでは多くの人が知っている。だが、物納の許可が下りるまでの審査期間、あなたの相続税額には年七・三パーセントの利子税が静かに積み上がっていく。これが相続税法五十三条の正体だ。ただし、この条文はあなたを一方的に追い詰めるものではない。書類の訂正や提出のために延びた期間、災害で延長された期間は、利子税の対象から外れる。役所側の都合で審査が長引いた分まで、あなたが利息を払う必要はない。さらに怖いのは、物納が却下・取下げ・取消しになった場合だ。土地で払うつもりが振り出しに戻り、現金の税金に加えて、その間の利子税まで請求される。物納は「無料の逃げ道」ではなく、時計の針が回り続ける選択肢だ。その針がどこで止まり、どこで免除されるかを知る者だけが、コストを最小化できる。

法的な位置づけ

相続税法 53 条は、物納に係る利子税を定める規定である。物納の許可を受けた者は、納期限の翌日から納付擬制日までの期間について、相続税額を基礎に年七・三パーセントを乗じた利子税を納付する義務を負う。物納手続関係書類の訂正・提出期間および災害等延長期間は計算期間から除外され、撤回・却下・取下げ・許可の取消しの場合は第三項以下が別途の計算方法を定める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1物納の利子税とは何ですか?

物納の審査中、税金が国庫に入らない期間の時間価値を精算する税です。相続税法 53 条が根拠で、相続税額に年七・三パーセントを乗じて計算します。

Q2物納の利子税はいつからいつまでかかりますか?

納期限(相続税法 33 条または国税通則法 35 条 2 項)の翌日から、43 条 2 項により納付があったものとされた日までです。この期間から免除期間を差し引きます。

Q3物納の利子税は何パーセントですか?

条文上は年七・三パーセントですが、租税特別措置法の特例により市場金利に連動して大幅に軽減されています。実際の適用利率は最新の改正状況をご確認ください。

Q4利子税と延滞税の違いは何ですか?

利子税は延納・物納など正規に認められた猶予期間の対価で、延滞税は納期限を守らなかったことへの制裁的性格を持ちます。同じ「遅れ」でも根拠も利率も別建てです。

Q5物納を撤回した場合の利子税はどうなりますか?

相続税法 46 条 3 項の撤回の承認を受けた場合、53 条 3 項・4 項により別建てで計算します。ただし納付擬制日後の撤回なら、その後の期間の利子税は不要です(同条 5 項)。

Q6物納の許可が取り消されたら賃料は返ってきますか?

返ってきます。相続税法 53 条 7 項により、国が納付擬制日の翌日から取消日までに取得した賃貸料等に相当する額が返還されます。ただし国が支出した有益費は控除されます。

Q7災害等延長期間は利子税の計算に含まれますか?

含まれません。相続税法 53 条は 1 項・3 項・6 項・7 項のすべてで災害等延長期間等を計算期間から除いています。台風や地震で手続が止まった分は負担しません。

Q8物納の利子税を減らす方法はありますか?

書類を不備なく提出して審査期間そのものを短くすること、税務署とのやり取りの日付を記録して 53 条 2 項の免除期間を漏れなく主張することの二つが実務上の要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1物納って土地を渡すだけだと思ってたんですが、それ以外にお金を取られるんですか?

取られます。物納の許可が下りるまでの審査期間に、相続税額に対して利子税がかかります(五十三条一項)。名目は年七・三パーセントですが、実際は租税特別措置法の特例でかなり低い利率に軽減されています(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:税務署は利子税の計算書を出しますが、書類の訂正や提出で延びた期間が除外されているかまでは、こちらが検算しないと見落とされることがある(五十三条二項)。日付の記録を残した人だけが、その分を取り戻せる

Q2物納を申請したのに却下されたら、その間の利子税は払わなくていいですよね?

残念ながら払う必要があります。物納が却下・取下げになった場合でも、納期限の翌日から却下日・取下げ日までの利子税が請求されます(五十三条六項)。土地で払う道が消えたうえに利息まで乗る二重の痛手です。ただし却下される前に延納へ切り替えれば扱いが変わります(同項括弧書)。業界裏話ヒント:却下が見えてきたタイミングで先手を打って延納申請をするかどうかで、負担が変わる。却下されてから動く人と、その前に動く人で、最終的な利子税額に差が出る

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「物納は土地を渡すだけで、追加の費用はかからない」と思われているが、実際は許可が下りるまでの審査期間に、相続税額に対して利子税が発生する(五十三条一項)。土地を差し出すだけでは終わらない
  • 利子税がかかること自体は知っていても、その深刻さ、つまり「物納が却下・取消しになったら、失敗に終わった審査期間の利子税まで請求される」ことまでは意識していない人が多い。物納を成功前提で考えると、足をすくわれる
  • 「年七・三パーセントは高すぎて払えない」と身構える人が多いが、その問いの立て方が古い。実際に適用される利率は租税特別措置法の特例で市場金利に連動して大幅に下がっており、近年は名目の数分の一の水準にとどまる(最新の改正状況をご確認ください)。名目の七・三パーセントで判断すると、物納を過剰に恐れて選択肢を狭めることになる
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発生の場面相続税法 53 条:物納の審査・撤回・却下・取消しに係る期間
性格現物納付を認めた猶予期間の対価(制裁ではない)
免除・軽減の仕組み書類の訂正・提出期間と災害等延長期間は計算から除外(53 条 2 項)
失敗したときの扱い却下・取下げでも納期限翌日から却下日までの利子税が発生(53 条 6 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 物納の許可がなかなか下りず、申請から一年が過ぎた。あなたは知らないうちに、その一年分の利子税を背負っているかもしれない。ただし審査が役所の書類確認で延びた部分は除かれる(五十三条二項)。今すぐ、どの期間が免除対象かを税理士と一件ずつ洗い出すべきだ。残された猶予は次の納付通知が来るまで
  • もし物納の申請が却下されたら、どうなる? 土地で払う道が閉ざされるだけでなく、納期限の翌日から却下日までの期間の利子税を、現金の税金に上乗せして払うことになる。ただし却下される前に延納へ切り替えれば、扱いが変わる(五十三条六項括弧書)
  • 物納の許可が後で取り消された。あなたは利子税を払う。だが国がその土地から得ていた賃料は、あなたに返される(五十三条七項)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 相続税法第53条(物納等に係る利子税)は、日本の相続税法に含まれる条文です。
  2. 相続税法第53条の条文原文は「第四十二条第二項(第四十五条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 相続税法第53条は第七章に置かれています。
  4. 相続税法の公布日は昭和25年3月31日です。
  5. 相続税法第53条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。