要点相続税法 42 条は、物納申請書と物納手続関係書類を納期限までに所轄税務署長へ提出させ、税務署長は 3 か月以内に許可または却下を決定する。期間内に処分がなければ許可とみなされる。
Q · 物納を申請したら、税務署はいつまでに返事をくれるの?
原則 3 か月。過ぎれば物納は許可扱いになります
相続税法 42 条 2 項により、税務署長は物納申請書の提出期限の翌日から起算して 3 か月以内に、物納財産ごとに許可または却下を決定しなければなりません。物納財産が多数なら 6 か月(16 項)、積雪等なら 9 か月(17 項)、災害等ではさらに延長されます(18 項)。書類の訂正・提出を求められた場合はその期間も加算されます(14 項)。この期間内に許可も却下もされなければ、物納の許可があったものとみなされます(31 項)。
相続税は原則、現金一括納付。だが親から受け継いだのが売れない山林と古アパートだけで、手元に現金がない、というケースは珍しくない。差押えを待つしかないと諦める人は多いが、相続税法42条は、その財産そのものを国に納めて相続税を払う「物納」の手続を定めている。押さえるべきは三つ。第一に、物納は現金一括も延納(分割払い)も困難なときの最後の手段で、納期限(相続開始を知った日の翌日から10か月)までに申請書と物納手続関係書類を所轄税務署長へ出す必要がある。第二に、税務署は申請書提出期限の翌日から原則3か月以内に許可か却下を決めなければならない(2項)。第三に、その期間内に税務署が何も決めなければ、物納は許可されたものとみなされる(31項)。役所側にも時計が回っている、この事実を知る納税者は驚くほど少ない。
相続税法 42 条は、相続税の物納許可申請に関する手続規定である。申請者は納期限までに金銭納付を困難とする金額等を記載した申請書に物納手続関係書類を添付して所轄税務署長へ提出し、税務署長は申請書の提出期限の翌日から原則 3 か月以内に許可または却下を決定する。期間内に処分がない場合、物納の許可があったものとみなされる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
金銭による納付が困難な場合に、相続した不動産や有価証券などの財産そのもので相続税を納める制度です。要件は相続税法 41 条、申請手続は 42 条が定めています。
物納を求めようとする相続税の納期限まで、または納付すべき日までに、申請書と物納手続関係書類を納税地の所轄税務署長へ提出します(42 条 1 項)。
物納手続関係書類提出期限延長届出書を提出すれば、提出期限を 3 か月単位で延長できます。ただし申請書の提出期限の翌日から 1 年を超えることはできません(42 条 4 項〜6 項)。
通知を受けた日の翌日から 20 日以内です。対応しないと、その期間を経過した日に物納の申請を取り下げたものとみなされます(42 条 10 項)。
却下通知には理由が記載されます(42 条 3 項)。理由を精査したうえで、別の財産による再申請や、国税不服審判所への審査請求などの次の手段を検討します。
あります。税務署長は許可をしようとするとき、1 年を超えない範囲で期限を定め、廃棄物の撤去など収納に必要な措置を命じることができます(42 条 20 項)。
あります。物納に充てられる財産の種類と順位は相続税法 41 条が定めており、42 条はその要件を満たすことを前提とした申請手続の規定です。
あります。税務署長は物納財産の性質その他の事情から必要と認めるとき、必要な限度で許可に条件を付し、その内容を書面で通知します(42 条 30 項)。
いいえ、順番があります。物納は現金一括も延納(分割払い)も困難なときの最後の手段です(相続税法41条、42条)。すぐ物納を申請しても、延納で払えると判断されれば却下されます。業界裏話ヒント:税務署は「延納でも無理」の疎明を重視します。預貯金・給与・すぐ換金できる資産をどう説明するかで、物納が通るか延納に回されるかが決まる。この見せ方を知る専門家とそうでない人で、結論が変わる
申請書提出期限の翌日から原則3か月以内に許可か却下を決めるのが税務署の義務です(42条2項)。財産が多数なら6か月、積雪等で9か月まで延びますが、その通知もなくこの期間を過ぎれば、物納は許可されたものとみなされます(42条31項)。業界裏話ヒント:2006年改正前は審査がいつ終わるか見えず、申請が何年も塩漬けでした。今は役所側に時計がある。書類さえ完璧なら、税務署の沈黙は納税者の味方になる
消えるのは物納財産の「収納価額」分で、これは原則、相続税評価額です(相続税法43条)。時価より低いことが多い土地では、市場で売って現金で払った方が手取りが多い場合もあります。業界裏話ヒント:物納が常に得とは限らない。高く売れる財産は売却して納付、売れない財産こそ物納、という使い分けが実務の勘所。ここを逆にすると数百万円損する
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 42 条:物納の申請手続・審査期限・みなし許可 | — |
| 納税者が動く場面 | 納期限までの申請書提出、書類補完、期限延長届出 | — |
| 時間の制約 | 審査 3 か月(延長あり)、訂正要求への対応 20 日、書類延長は最長 1 年 | — |
| 前段階の制度 | 延納でも納付困難であることが前提 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。