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相続税法 第42条(物納手続)

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  1. 前条第一項の規定による物納の許可を申請しようとする者は、その物納を求めようとする相続税の納期限までに、又は納付すべき日に、金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする事由、物納を求めようとする税額、物納に充てようとする財産の種類及び価額その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に物納の手続に必要な書類として財務省令で定めるもの(以下この章において「物納手続関係書類」という。)を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
  2. 2.税務署長は、前項の規定による申請書の提出があつた場合においては、当該申請者及び当該申請に係る事項について前条の規定に該当するか否かの調査を行い、その調査に基づき、当該申請書の提出期限の翌日から起算して三月以内に当該申請に係る税額の全部又は一部について物納財産ごとに当該申請に係る物納の許可をし、又は当該申請の却下をする。
  3. 3.税務署長は、前項の規定により許可をし、又は却下をした場合においては、当該許可に係る税額及び物納財産又は当該却下をした旨及びその理由を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。
  4. 4.前条第一項の規定による物納の許可を申請しようとする者は、物納手続関係書類の全部又は一部を第一項の申請書の提出期限までに当該申請書に添付して提出することができない場合には、政令で定めるところにより、その旨、当該物納手続関係書類を提出する日その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項及び第十五項において「物納手続関係書類提出期限延長届出書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出することができる。この場合において、当該提出する日が記載されていないときは、当該提出期限の翌日から起算して三月を経過する日が記載されているものとみなす。
  5. 5.前項の規定により当該申請者が物納手続関係書類提出期限延長届出書を提出した場合には、物納手続関係書類(当該物納手続関係書類提出期限延長届出書に係るものに限る。次項において同じ。)の提出期限は、当該物納手続関係書類提出期限延長届出書に記載された当該物納手続関係書類を提出する日(その日が前項の提出期限の翌日から起算して三月を経過する日後である場合には、当該経過する日)とする。
  6. 6.前二項(この項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた者が前項に規定する提出する日までに物納手続関係書類を提出することができない場合における第四項の規定の適用については、同項中「第一項の申請書の提出期限までに当該申請書に添付して提出することができない場合」とあるのは、「次項に規定する提出する日までに同項の物納手続関係書類を提出することができない場合」とする。
  7. 7.前三項の規定の適用がある場合における第二項の規定の適用については、同項中「当該申請書」とあるのは、「物納手続関係書類(第四項の物納手続関係書類提出期限延長届出書に係るものに限る。)」とする。
  8. 8.税務署長は、第一項の規定による申請書の提出があつた場合において、当該申請書についてその記載に不備があること又は物納手続関係書類についてその記載に不備があること若しくはその提出がないことその他の政令で定める事由があるときは、当該申請者に対して当該申請書の訂正又は当該物納手続関係書類の訂正若しくは提出を求めることができる。
  9. 9.税務署長は、前項の規定により申請書の訂正又は物納手続関係書類の訂正若しくは提出を求める場合においては、その旨及びその理由を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。
  10. 10.第八項の規定により申請書の訂正又は物納手続関係書類の訂正若しくは提出を求められた当該申請者は、前項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して二十日以内に当該申請書の訂正又は当該物納手続関係書類の訂正若しくは提出をしなければならない。この場合において、当該期間内に当該申請書の訂正又は当該物納手続関係書類の訂正若しくは提出をしなかつたときは、当該申請者は、当該期間を経過した日において物納の申請を取り下げたものとみなす。
  11. 11.第八項の規定により物納手続関係書類の訂正又は提出を求められた当該申請者は、前項の経過した日の前日までに当該物納手続関係書類の訂正又は提出をすることができない場合には、政令で定めるところにより、その旨、当該物納手続関係書類の訂正又は提出をする日その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項において「物納手続関係書類補完期限延長届出書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出することができる。この場合において、当該訂正又は提出をする日が記載されていないときは、当該経過した日から起算して三月を経過する日が記載されているものとみなす。
  12. 12.前項の規定により当該申請者が物納手続関係書類補完期限延長届出書を提出した場合には、物納手続関係書類(当該物納手続関係書類補完期限延長届出書に係るものに限る。次項において同じ。)の訂正又は提出の期限は、当該物納手続関係書類補完期限延長届出書に記載された当該物納手続関係書類の訂正又は提出をする日(その日が前項の経過した日から起算して三月を経過する日後である場合には、当該経過する日)とする。
  13. 13.前二項(この項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた者が前項に規定する訂正又は提出をする日までに物納手続関係書類の訂正又は提出をすることができない場合における第十一項の規定の適用については、同項中「前項の経過した日の前日」とあるのは、「次項に規定する訂正又は提出をする日」とする。
  14. 14.第八項又は前三項の規定の適用がある場合における第二項の規定の適用については、同項中「以内」とあるのは、「に第九項の規定による通知を申請者が受けた日の翌日から申請書(第八項の規定に係るものに限る。)の訂正の期限又は物納手続関係書類(第八項の規定に係るものに限る。)若しくは物納手続関係書類(第十一項の物納手続関係書類補完期限延長届出書に係るものに限る。)の訂正若しくは提出の期限(以下この項において「申請書等の提出期限」という。)までの期間(第九項の規定による通知が複数ある場合には、それぞれの通知を受けた日の翌日から当該それぞれの通知に係る申請書等の提出期限までの期間を合算した期間(これらの期間のうち重複する期間がある場合には、当該重複する期間を合算した期間を除いた期間)とする。)を加算した期間内」とする。
  15. 15.第八項の規定により物納手続関係書類の訂正又は提出が求められている場合において、当該物納手続関係書類に係る物納財産についての物納手続関係書類提出期限延長届出書が提出されているときは、第十二項及び第十三項ただし書の規定の適用については、第十二項中「前項の経過した日から起算して三月を経過する日後である場合には、当該経過する日」とあるのは「当該訂正又は提出が求められている物納手続関係書類に係る物納財産についての第四項の物納手続関係書類提出期限延長届出書による期限後である場合には、当該期限」と、第十三項ただし書中「第九項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して一年を経過する日」とあるのは「当該訂正又は提出が求められている物納手続関係書類に係る物納財産についての第四項の物納手続関係書類提出期限延長届出書による期限」とする。
  16. 16.第二項の規定により、税務署長が、同項の調査を行う場合において、同項の申請書に係る物納財産が多数であることその他の事由により当該調査に三月を超える期間を要すると認めるときにおける同項の規定の適用については、同項中「三月」とあるのは、「六月」とする。
  17. 17.第二項の規定により、税務署長が、同項の調査を行う場合において、積雪その他これに準ずる事由により当該調査に六月を超える期間を要すると認めるときにおける前項の規定の適用については、同項中「六月」とあるのは、「九月」とする。
  18. 18.第二項の規定により税務署長が同項の調査を行う場合において、国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)に規定する災害その他やむを得ない理由が生じたとき、又は第二十八項第二号に規定する政令で定めるやむを得ない事由が生じたときにおける第二項の規定の適用については、同項中「三月以内」とあるのは、「三月(第十六項の規定の適用がある場合には六月とし、第十七項の規定の適用がある場合には九月とする。)に第二十八項第一号の規定により読み替えて適用する第六項ただし書に規定する災害等延長期間又は第二十八項第二号に規定する政令で定める期間を加算した期間内」とする。
  19. 19.税務署長は、前三項の規定の適用がある場合においては、その旨を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。
  20. 20.税務署長は、第二項の許可をしようとするときは、当該申請者に対し、一年を超えない範囲内で期限を定めて廃棄物の撤去その他の物納財産を収納するために必要な措置をとることを命ずることができる。
  21. 21.税務署長は、前項の規定により措置をとることを命ずる場合においては、その旨を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。
  22. 22.税務署長は、第二十項の措置をとることを命じた場合において、当該措置が同項の期限(次項の収納関係措置期限延長届出書が提出されている場合には、第二十四項に規定する期限)までにとられないときは、第二項の規定により物納の申請の却下をすることができる。
  23. 23.第二十項の規定により同項の措置をとることを命じられた申請者は、同項の期限までに当該措置をとることができない場合には、政令で定めるところにより、その旨、当該措置をとる日その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項において「収納関係措置期限延長届出書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出することができる。この場合において、当該措置をとる日が記載されていないときは、当該期限の翌日から起算して三月を経過する日が記載されているものとみなす。
  24. 24.前項の規定により当該申請者が収納関係措置期限延長届出書を提出した場合には、第二十項の措置(当該収納関係措置期限延長届出書に係るものに限る。次項において同じ。)の第二十項の期限は、当該収納関係措置期限延長届出書に記載された当該措置をとる日(その日が前項の期限の翌日から起算して三月を経過する日(その日が第二十一項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して一年を経過する日後である場合には、当該経過する日)後である場合には、当該三月を経過する日)とする。
  25. 25.前二項(この項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた者が前項に規定する当該措置をとる日までに第二十項の措置をとることができない場合における第二十三項の規定の適用については、同項中「同項の期限」とあるのは、「次項に規定する当該措置をとる日」とする。
  26. 26.第二十項又は前三項の規定の適用がある場合における第二項の規定の適用については、同項中「以内」とあるのは、「に第二十一項の規定による通知を受けた日の翌日から第二十項の期限(第二十三項の収納関係措置期限延長届出書が提出されている場合には、第二十四項に規定する期限)までの期間を加算した期間内」とする。
  27. 27.第二十項の措置をとつた場合には、当該申請者は、遅滞なく、その旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
  28. 28.次の各号に掲げる場合における物納の許可の申請に係る手続をその期限までに行うことができない者に係るこの条の規定の適用については、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
  29. 国税通則法第十一条の規定の適用がある場合この条の規定の適用については、第六項ただし書中「一年」とあるのは「一年に国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)に規定する災害その他やむを得ない理由が生じた日から同条の規定により延長された期限までの期間(以下この条において「災害等延長期間」という。)を加算した期間」と、第十三項ただし書、第十五項及び第二十五項ただし書中「一年」とあるのは「一年に災害等延長期間(国税通則法第十一条に規定する災害その他やむを得ない理由が生じた日以後に当該通知を受けた場合には、同日から当該通知を受けた日までの期間を除く。)を加算した期間」とする。
  30. 前号に掲げる場合のほか、政令で定めるやむを得ない事由が生じた場合第四項に定める物納手続関係書類の提出期限その他の政令で定める手続に関する期限については、当該やむを得ない事由により当該手続を行うことができない期間として政令で定める期間延長する。
  31. 29.前項の規定の適用がある場合において、第七項の規定により読み替えられた第二項の規定を適用するときは、第十八項の規定は、適用しない。
  32. 30.税務署長は、第二項の規定により物納の許可をする場合において、物納財産の性質その他の事情に照らし必要があると認めるときは、必要な限度において当該許可に条件を付することができる。この場合において、当該許可に付した条件を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。
  33. 31.第二項に規定する期間内(第七項、第十四項、第十六項(第十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第十八項又は第二十六項の規定の適用がある場合には、これらの規定により読み替えて適用する第二項に規定する期間内)に税務署長が物納の許可又は当該物納の申請の却下をしない場合には、当該物納の許可があつたものとみなす。
  34. 32.第四十条第一項の規定は、第一項の規定による申請書の提出があつた場合について準用する。
  35. 33.前各項に定めるもののほか、物納に関する手続その他物納に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点相続税法 42 条は、物納申請書と物納手続関係書類を納期限までに所轄税務署長へ提出させ、税務署長は 3 か月以内に許可または却下を決定する。期間内に処分がなければ許可とみなされる。

Q · 物納を申請したら、税務署はいつまでに返事をくれるの?

原則 3 か月。過ぎれば物納は許可扱いになります

相続税法 42 条 2 項により、税務署長は物納申請書の提出期限の翌日から起算して 3 か月以内に、物納財産ごとに許可または却下を決定しなければなりません。物納財産が多数なら 6 か月(16 項)、積雪等なら 9 か月(17 項)、災害等ではさらに延長されます(18 項)。書類の訂正・提出を求められた場合はその期間も加算されます(14 項)。この期間内に許可も却下もされなければ、物納の許可があったものとみなされます(31 項)。

解説

相続税は原則、現金一括納付。だが親から受け継いだのが売れない山林と古アパートだけで、手元に現金がない、というケースは珍しくない。差押えを待つしかないと諦める人は多いが、相続税法42条は、その財産そのものを国に納めて相続税を払う「物納」の手続を定めている。押さえるべきは三つ。第一に、物納は現金一括も延納(分割払い)も困難なときの最後の手段で、納期限(相続開始を知った日の翌日から10か月)までに申請書と物納手続関係書類を所轄税務署長へ出す必要がある。第二に、税務署は申請書提出期限の翌日から原則3か月以内に許可か却下を決めなければならない(2項)。第三に、その期間内に税務署が何も決めなければ、物納は許可されたものとみなされる(31項)。役所側にも時計が回っている、この事実を知る納税者は驚くほど少ない。

法的な位置づけ

相続税法 42 条は、相続税の物納許可申請に関する手続規定である。申請者は納期限までに金銭納付を困難とする金額等を記載した申請書に物納手続関係書類を添付して所轄税務署長へ提出し、税務署長は申請書の提出期限の翌日から原則 3 か月以内に許可または却下を決定する。期間内に処分がない場合、物納の許可があったものとみなされる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相続税の物納とは何ですか?

金銭による納付が困難な場合に、相続した不動産や有価証券などの財産そのもので相続税を納める制度です。要件は相続税法 41 条、申請手続は 42 条が定めています。

Q2物納の申請はいつまでにするのですか?

物納を求めようとする相続税の納期限まで、または納付すべき日までに、申請書と物納手続関係書類を納税地の所轄税務署長へ提出します(42 条 1 項)。

Q3物納の書類が期限までに揃わないときはどうする?

物納手続関係書類提出期限延長届出書を提出すれば、提出期限を 3 か月単位で延長できます。ただし申請書の提出期限の翌日から 1 年を超えることはできません(42 条 4 項〜6 項)。

Q4税務署から書類の訂正を求められたら何日以内に対応?

通知を受けた日の翌日から 20 日以内です。対応しないと、その期間を経過した日に物納の申請を取り下げたものとみなされます(42 条 10 項)。

Q5物納が却下されたらどうすればいいですか?

却下通知には理由が記載されます(42 条 3 項)。理由を精査したうえで、別の財産による再申請や、国税不服審判所への審査請求などの次の手段を検討します。

Q6物納するのに廃棄物の撤去を命じられることはある?

あります。税務署長は許可をしようとするとき、1 年を超えない範囲で期限を定め、廃棄物の撤去など収納に必要な措置を命じることができます(42 条 20 項)。

Q7物納に充てられる財産に順位はありますか?

あります。物納に充てられる財産の種類と順位は相続税法 41 条が定めており、42 条はその要件を満たすことを前提とした申請手続の規定です。

Q8物納の許可に条件が付くことはありますか?

あります。税務署長は物納財産の性質その他の事情から必要と認めるとき、必要な限度で許可に条件を付し、その内容を書面で通知します(42 条 30 項)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1現金がないなら、いきなり物納に切り替えていいんですよね?

いいえ、順番があります。物納は現金一括も延納(分割払い)も困難なときの最後の手段です(相続税法41条、42条)。すぐ物納を申請しても、延納で払えると判断されれば却下されます。業界裏話ヒント:税務署は「延納でも無理」の疎明を重視します。預貯金・給与・すぐ換金できる資産をどう説明するかで、物納が通るか延納に回されるかが決まる。この見せ方を知る専門家とそうでない人で、結論が変わる

Q2物納の申請を出したのに、税務署が何か月も返事をくれなかったら?

申請書提出期限の翌日から原則3か月以内に許可か却下を決めるのが税務署の義務です(42条2項)。財産が多数なら6か月、積雪等で9か月まで延びますが、その通知もなくこの期間を過ぎれば、物納は許可されたものとみなされます(42条31項)。業界裏話ヒント:2006年改正前は審査がいつ終わるか見えず、申請が何年も塩漬けでした。今は役所側に時計がある。書類さえ完璧なら、税務署の沈黙は納税者の味方になる

Q3物納すれば、その財産の時価分だけ相続税が消えるんですか?

消えるのは物納財産の「収納価額」分で、これは原則、相続税評価額です(相続税法43条)。時価より低いことが多い土地では、市場で売って現金で払った方が手取りが多い場合もあります。業界裏話ヒント:物納が常に得とは限らない。高く売れる財産は売却して納付、売れない財産こそ物納、という使い分けが実務の勘所。ここを逆にすると数百万円損する

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「現金がないのだから、すぐ物納にすればいい」と思いがちだが、物納には順番がある。現金一括も延納(分割払い)も困難であることが要件で(41条、42条)、延納で払えると判断されれば物納申請は却下される。物納は第一手ではなく最後の手段、この順序を知らずに申請すると入口ではねられる
  • 物納は知っていても、その深刻な落とし穴を知らない人が多い。物納で消えるのは財産の「収納価額」分で、これは原則、相続税評価額(43条)。時価より低いことが多い。市場で高く売れる財産を物納に回すと、売って現金で払う場合より手取りが数百万円少なくなることがある。物納が常に得だという前提が誤り
  • 「却下されたら、もう打つ手なし」と思い込みがちだが、却下通知には必ず理由が書かれる(3項)。この理由が、別の財産での再申請や、国税不服審判所への審査請求という次の一手の設計図になる。理由書を読み飛ばす人と精読する人で、その後の展開は変わる
dimensionthisArticlealternatives
規定の役割42 条:物納の申請手続・審査期限・みなし許可
納税者が動く場面納期限までの申請書提出、書類補完、期限延長届出
時間の制約審査 3 か月(延長あり)、訂正要求への対応 20 日、書類延長は最長 1 年
前段階の制度延納でも納付困難であることが前提

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 相続したのは買い手のつかない市街化調整区域の土地と、わずかな預金だけ。納期限の10か月までに相続税を現金で払えないとき、その土地そのもので納められないか? 物納の入口はここにある
  • 納期限まであと3週間。物納申請書は書けたが、測量図や登記関係の物納手続関係書類がどうしても揃わない。物納手続関係書類提出期限延長届出書を出せば、提出を最大1年先まで延ばせる(4項から6項)。締切に負けて滞納する前に、この一枚で時間を買える
  • 物納申請後、税務署から「書類に不備あり、20日以内に訂正・提出せよ」の通知が届いた。ここで動かず期限を過ぎると、申請を取り下げたものとみなされる(10項)。この20日の重さを軽く見た瞬間、これまでの手続が全部消える
  • 農地を相続した親戚が「相続税を現金で払えない」と嘆いている。その農地を国に納める物納という道があると、あなたが三分で教えられるかどうか

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 相続税法第42条(物納手続)は、日本の相続税法に含まれる条文です。
  2. 相続税法第42条の条文原文は「前条第一項の規定による物納の許可を申請しようとする者は、その物納を求めようとする相続税の納期限までに、又は納付すべき日に、金銭で納付することを困難とする金額及び…」で始まります。
  3. 相続税法第42条は第六章に置かれています。
  4. 相続税法の公布日は昭和25年3月31日です。
  5. 相続税法第42条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。