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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

相続税法 第40条(延納申請に係る徴収猶予等)

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  1. 税務署長は、前条第一項(同条第二十九項において準用する場合を含む。)の規定による申請書の提出があつた場合において相当の事由があると認めるときは、相続税又は贈与税の全部又は一部の徴収を猶予することができる。
  2. 2.税務署長は、延納の許可を受けた者が延納税額(当該延納税額に係る利子税又は延滞税に相当する額を含む。)の滞納その他延納の条件に違反したとき、その者が当該延納税額に係る担保につき国税通則法第五十一条第一項(担保の変更等)の規定による命令に応じなかつたとき、当該延納税額に係る担保物につき国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第十二号(定義)に規定する強制換価手続が開始されたとき又は当該延納の許可を受けた者が死亡し、その相続人が限定承認をしたときは、その許可を取り消すことができる。この場合においては、当該強制換価手続が開始されたとき及び限定承認をしたときを除き、あらかじめその者の弁明を聴かなければならない。
  3. 3.税務署長は、前項の規定により延納の許可を取り消した場合においては、その旨及びその理由を記載した書面により、これを納税義務者に通知する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点相続税法40条は、延納の許可を受けた者が延納税額の滞納など条件に違反した場合、税務署長が許可を取り消せると定める。取消し前には原則として弁明を聴く必要がある。

Q · 相続税を延納している途中で納期限に遅れたら、残りは一括で払わされるんですか?

原則一括請求だが、取消し前に弁明の機会がある

相続税法40条2項により、延納税額の滞納その他の条件違反があると、税務署長は延納の許可を取り消すことができます。取り消されると残額の一括納付義務が生じ、以後は利子税ではなく延滞税の対象になります。ただし取消しは「取り消すことができる」という裁量規定であり、強制換価手続の開始と相続人の限定承認の場合を除き、税務署長は取消しの前に納税義務者の弁明を聴かなければなりません。取消し時には理由を記載した書面での通知が必要です(同条3項)。

解説

実家の土地を相続したが手元に現金はなく、相続税を年賦の分割払い(延納)にした。ここまでは多くの相続人がたどる道だ。だが相続税法40条の本当の重みは、その先にある。延納の条件に一度でも違反する、たとえば納期限に一回遅れる、それだけで税務署長は延納の許可を取り消せる。取り消された瞬間、何年もかけて払うはずだった残額が一括で請求され、しかも利率の低い利子税ではなく、ペナルティ性の高い延滞税がのしかかる。ここで知っておくべき武器が2項後段にある。強制換価と限定承認の場合を除き、税務署長は取消しの前に必ずあなたの弁明を聴かなければならない。この一文があなたの防御窓口だ。さらに1項では、延納を申請している間、相当の事由があれば徴収そのものを猶予してもらえる。取消しは行政処分だから、3項の理由付き通知書が届いたら、そこから審査請求という反撃の時計が動き出す。

法的な位置づけ

相続税法40条は、相続税又は贈与税の延納に関する徴収猶予と許可の取消しを定める規定である。1項は延納申請中の徴収猶予を、2項は延納税額の滞納その他の条件違反、担保変更命令への不応、担保物への強制換価手続の開始、相続人の限定承認を取消事由として定め、強制換価と限定承認の場合を除き事前の弁明聴取を義務づける。3項は理由付き書面での通知を求める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相続税の延納の取消しとは何ですか?

税務署長が一度与えた延納の許可を失わせる行政処分です。取り消されると残りの延納税額を一括で納付する義務が生じ、以後は利子税ではなく延滞税の対象になります。

Q2延納が取り消される理由は何ですか?

相続税法40条2項は、延納税額の滞納その他の条件違反、担保の変更命令への不応、担保物への強制換価手続の開始、相続人の限定承認の4つを取消事由として挙げています。

Q3担保の変更命令が来たらどうすればいいですか?

国税通則法51条1項に基づく命令なので、指定された期限内に新たな担保を提供するなど命令に応じる必要があります。応じないこと自体が相続税法40条2項の取消事由になります。

Q4相続税の徴収猶予はいつまで受けられますか?

相続税法40条1項の徴収猶予は延納申請中の暫定措置で、相当の事由があると認められる場合に税務署長が期間を定めます。延納の許否が決まるまでを橋渡しする制度です。

Q5延納が取り消されたら物納に切り替えられますか?

相続税法41条の物納は、延納によっても金銭納付が困難な場合の代替手段です。要件と申請期限があるため、取消しの見込みが立った段階で税理士に可否を確認してください。

Q6延納取消しの通知には理由が書かれますか?

相続税法40条3項により、税務署長は取消しの旨とその理由を記載した書面で納税義務者に通知します。理由の記載が不十分であれば、それ自体を争う手がかりになります。

Q7延納の取消しに不服がある場合はどこに申し立てますか?

税務署長への再調査の請求または国税不服審判所への審査請求です。処分があったことを知った日の翌日から3か月以内という期限があります(国税通則法77条)。

Q8一括請求された税額の差押えを避ける方法はありますか?

国税徴収法151条以下の換価の猶予を申請する方法や、分納の相談があります。不服申立てと並行して申請できるため、放置せず早期に窓口へ連絡することが重要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相続税を延納中に一回でも払い遅れたら、もう一括請求されちゃうんですか?

一回の遅れで即座に自動一括ではありません。取消しは税務署長の裁量(40条2項「取り消すことができる」)で、しかも取消し前に弁明の機会が保障されています。遅れた理由が一時的なら、説明次第で取消しを回避できる余地があります。業界裏話ヒント:多くの人は督促が来た時点で諦めて全額工面に走りますが、その前に自分から事情を説明し延納条件の見直しを相談する方が、取消しという最悪の結果を避けられることが多い。動く順番が結果を分ける

Q2親が相続税を延納していて亡くなりました。私が限定承認したら何か問題ありますか?

限定承認をすると、親の延納許可は取り消されます(40条2項)。しかも限定承認の場合は弁明の機会すらなく、残りの相続税が一括で相続財産の清算対象になります。業界裏話ヒント:限定承認は「借金を相続しない防御策」として勧められますが、被相続人が税を延納中だと、この落とし穴があります。限定承認を検討する前に、被相続人が延納・物納中でないかを必ず確認する。この確認を飛ばす専門家も少なくない

Q3税務署の処分だから、どうせ弁明しても形だけで結果は変わらないんじゃないですか?

形式的な手続と侮ると損をします。国税に関する処分には行政手続法の不利益処分規定が適用されず(国税通則法74条の14)、この40条2項の弁明が数少ない防御機会です。弁明で伝えた事情は記録に残り、後の審査請求で理由書との食い違いを突く材料になります。業界裏話ヒント:弁明は口頭で済ませず、必ず書面と資料で残す。理由付きの取消通知(3項)と弁明内容を突き合わせ、あなたの主張が無視されていれば、それ自体が処分取消しの糸口になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 延納の条件違反が取消し事由になることは何となく知っていても、その深刻度を見誤っている人が多い。取り消されると単に督促が来るのではない。残額が即座に全額、それも利子税より重い延滞税付きで一括請求される。分割の安心が一瞬で最悪の一括に反転する、その落差の大きさこそが本当の危険だ
  • 「役所の処分だから、行政手続法で弁明の機会が保障されているはず」と考える人がいる。その問いの立て方自体がずれている。国税に関する処分には行政手続法の不利益処分の規定が適用されない(国税通則法74条の14)。だからこそ相続税法40条2項が独自に弁明の機会を定めている。頼る条文を間違えると、権利があること自体に気付けない
  • 「一度取り消されたら、もう争えない」と思い込む人が多いが、取消しは行政処分であり、通知書が届いてから審査請求や取消訴訟で争える。弁明で覆せなくても、通知の理由に不備や事実誤認があれば、処分そのものをひっくり返せる場合がある
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条文の役割相続税法40条:延納申請中の徴収猶予と、延納許可の取消し
納税者にとっての意味分割払いを失う場面と、失う前の防御手続
手続の起点税務署長の職権(条件違反等の発生)
違反・不許可時の帰結残額の一括請求+延滞税、弁明と審査請求で争う余地

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 延納で相続税を払っていたが、事業の資金繰りが悪化して今月の納期限に間に合わなかった。あと数日で税務署から連絡が来るかもしれない。ここで諦めて全額を工面しようと走り出す前に、2項の弁明の機会を使えるか確認する。滞納が一時的なものだと具体的に説明できれば、取消しを回避できる余地がある
  • もし、延納中だった親が亡くなり、あなたがその相続で限定承認を選んだらどうなる? 親の延納許可は自動的に取り消される。しかも限定承認の場合は弁明の機会すらない。借金を背負わないための限定承認が、親の相続税を一括請求に変える引き金になる
  • 延納の担保に入れていた不動産が、別の債権者の申立てで競売にかけられた。この強制換価手続の開始も、延納取消しの事由になる。あなたの知らないところで取消しの条件が満たされていく
  • 親族から「相続税を延納にしたけど、担保の変更を求める通知が来た」と相談された。これに応じないこと自体が取消し事由になる(国税通則法51条)。あなたは、まず期限までに対応すること、無視こそが最悪の選択だと3分で説明できる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 相続税法第40条(延納申請に係る徴収猶予等)は、日本の相続税法に含まれる条文です。
  2. 相続税法第40条の条文原文は「税務署長は、前条第一項(同条第二十九項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 相続税法第40条は第六章に置かれています。
  4. 相続税法の公布日は昭和25年3月31日です。
  5. 相続税法第40条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。