要点相続税法39条は延納許可の申請手続を定める。納期限までに申請書と担保提供関係書類を所轄税務署長へ提出し、税務署長が原則3か月以内に決定しなければ延納が許可されたとみなされる。
Q · 相続税が払えないとき、分割払いはどうやって申し込むの?
納期限までに延納申請書を出せば分割払いに切り替えられます
相続税法39条により、延納の許可を受けるには、相続税の納期限までに、金銭納付が困難な金額とその理由、延納税額・期間・分納税額を記載した申請書に担保提供関係書類を添付して、納税地の所轄税務署長へ提出します。担保書類が間に合わない場合は担保提供関係書類提出期限延長届出書を提出すれば、提出期限を最長6か月まで延ばせます(6項〜8項)。税務署長が原則3か月、調査に時間を要する場合は6か月以内に許可も却下もしなければ、申請した条件どおり延納の許可があったものとみなされます(28項)。
親が亡くなり、都心の実家と少しの預金を相続した。評価額は高いのに、手元の現金では相続税を払いきれない。納付書に並ぶ桁数を見て青ざめる、その瞬間にあなたを救うのが相続税法39条だ。相続税は原則、現金で一括、しかも相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内。だが金銭一括が困難なら、この条文の手続で最長20年の分割払い(延納)に切り替えられる。鍵は二つ。第一に、延納の申請書は納期限までの一発勝負。ここを逃すと延納の道は原則閉じる。第二に、担保の書類が間に合わなくても、申請書さえ先に出せば、延長届出書で担保書類は後から3〜6ヶ月追加提出できる(39条6項〜8項)。多くの人が「担保が揃わないから」と申請そのものを諦めて期限を落とす。順番を知っている人だけが、実家を売らずに済む。
相続税法39条は、同法38条による延納の許可申請の手続要件を定める規定である。申請者は納期限までに、所定事項を記載した申請書に担保提供関係書類を添付して納税地の所轄税務署長へ提出し、税務署長は原則として申請書の提出期限の翌日から3か月以内に許可または却下を決定する。期間内に決定がないときは、申請に係る条件により延納の許可があったものとみなされる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
延納を求める相続税の納期限まで、または納付すべき日までです(39条1項)。原則として相続開始を知った日の翌日から10か月以内であり、この期限を過ぎると延納の道は原則閉じます。
金銭で納付することを困難とする金額とその理由、延納を求める税額と期間、分納税額とその納期限、その他財務省令で定める事項です(39条1項)。担保提供関係書類の添付も必要です。
担保提供関係書類提出期限延長届出書を所轄税務署長に提出します(39条6項)。提出日を書かなければ3か月経過日とみなされ、再延長しても申請書提出期限の翌日から6か月が上限です(8項)。
38条1項・2項の要件を満たさない場合のほか、担保の変更を求められて通知の翌日から20日以内に変更後の担保提供関係書類を出さなかったときも却下されます(39条2項ただし書・5項)。
通知を受けた日の翌日から20日以内です(39条12項)。この期間内に訂正または提出をしないと、期間を経過した日に延納の申請を取り下げたものとみなされます。
できます。資力の状況の変化等により条件変更を求める申請書を、延納を許可した税務署長に提出します(39条30項)。この場合の審査期間は提出日から1か月です(31項)。
あります。資力の状況の変化等により当該条件で延納を認めることが適当でないと税務署長が認めるときは、弁明を聴いた上で許可の取消しや期間短縮・条件変更ができます(39条32項)。
あります。38条3項の納税義務者が延納を申請する場合、39条の各項が準用され、1項の「相続税」は「贈与税」と読み替えられます(39条29項)。手続の流れは相続税と同じです。
本当です。相続税額が10万円を超え、金銭での一括納付が困難な場合、最長5年、不動産等の割合が高ければ最長20年の延納が認められます(相続税法38条、39条)。ただし延納中は利子税がかかり、原則として担保の提供も必要です。業界裏話ヒント:延納税額が100万円以下かつ延納期間が3年以下なら担保は不要です(38条4項)。少額なら手続がぐっと軽くなるので、まず自分がこの枠に入るかを先に確認する(最新の要件をご確認ください)
落ちたとは限りません。むしろ逆かもしれない。税務署は申請書の提出期限の翌日から3ヶ月以内、調査に時間を要する場合は6ヶ月以内に許可か却下を決めなければならず、その期間内に何もしなければ、あなたの申請した条件で延納が認められたものとみなされます(相続税法39条2項、23項、28項)。業界裏話ヒント:このみなし許可を知らずに催促し、わざわざ却下のきっかけを作る人がいる。期間延長の通知(39条26項)が来ていないなら、沈黙は待つべき味方だ。提出日と経過日は必ず記録しておく
延納によっても金銭での納付が困難な場合、相続した不動産や株式など物そのもので納める物納という最後の手段があります(相続税法41条以下)。ただし物納は延納でも払えないことが要件で、延納を飛ばしていきなり物納はできません。業界裏話ヒント:物納できる財産には順位と要件があり、担保に入っている不動産や境界が不明な土地は却下されやすい。延納申請の段階から、いざ物納に切り替えるとき通る財産はどれかを税理士と見ておくと後で詰まらない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 制度の位置づけ | 相続税法39条:延納の申請・審査の手続規定 | — |
| 申請の期限 | 納期限まで、または納付すべき日まで(1項) | — |
| 担保 | 担保提供関係書類の添付が必要。書類は延長届出で最長6か月猶予(6項〜8項) | — |
| 無回答時の効果 | 原則3か月(調査長期は6か月)以内に決定がなければ、申請条件どおり許可とみなす(28項) | — |
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