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相続税法 第39条(延納手続)

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  1. 前条第一項の規定による延納の許可を申請しようとする者は、その延納を求めようとする相続税の納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする理由、延納を求めようとする税額及び期間、分納税額及びその納期限その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に担保の提供に関する書類として財務省令で定めるもの(以下この条及び第四十七条第二項において「担保提供関係書類」という。)を添付し、当該納期限までに、又は納付すべき日に、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
  2. 2.税務署長は、前項の規定による申請書の提出があつた場合においては、当該申請者及び当該申請に係る事項について前条第一項及び第二項の規定に該当するか否かの調査を行い、その調査に基づき、当該申請書の提出期限の翌日から起算して三月以内に当該申請に係る税額の全部又は一部について当該申請に係る条件若しくはこれを変更した条件により延納の許可をし、又は当該申請の却下をする。
  3. 3.税務署長は、前項の規定により許可をし、又は却下をした場合においては、当該許可に係る延納税額及び延納の条件又は当該却下をした旨及びその理由を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。
  4. 4.税務署長は、第二項ただし書の規定により担保の変更を求める場合においては、その旨及びその理由を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。
  5. 5.税務署長は、第二項ただし書の規定により担保の変更を求めた場合において、当該申請者が前項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して二十日以内にその変更に係る担保提供関係書類を納税地の所轄税務署長に提出しなかつたときは、第二項の規定により当該申請の却下をすることができる。
  6. 6.前条第一項の規定による延納の許可を申請しようとする者は、担保提供関係書類の全部又は一部を第一項の申請書の提出期限までに当該申請書に添付して提出することができない場合には、政令で定めるところにより、その旨、当該担保提供関係書類を提出する日その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項及び第二十七項において「担保提供関係書類提出期限延長届出書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出することができる。この場合において、当該提出する日が記載されていないときは、当該提出期限の翌日から起算して三月を経過する日が記載されているものとみなす。
  7. 7.前項の規定により当該申請者が担保提供関係書類提出期限延長届出書を提出した場合には、担保提供関係書類(当該担保提供関係書類提出期限延長届出書に係るものに限る。次項において同じ。)の提出期限は、当該担保提供関係書類提出期限延長届出書に記載された当該担保提供関係書類を提出する日(その日が前項の提出期限の翌日から起算して三月を経過する日後である場合には、当該経過する日)とする。
  8. 8.前二項(この項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた者が前項に規定する提出する日までに担保提供関係書類を提出することができない場合における第六項の規定の適用については、同項中「第一項の申請書の提出期限までに当該申請書に添付して提出することができない場合」とあるのは、「次項に規定する提出する日までに同項の担保提供関係書類を提出することができない場合」とする。
  9. 9.前三項の規定の適用がある場合における第二項の規定の適用については、同項中「当該申請書」とあるのは、「担保提供関係書類(第六項の担保提供関係書類提出期限延長届出書に係るものに限る。)」とする。
  10. 10.税務署長は、第一項の規定による申請書の提出があつた場合において、当該申請書についてその記載に不備があること又は担保提供関係書類についてその記載に不備があること若しくはその提出がないことその他の政令で定める事由があるときは、当該申請者に対して当該申請書の訂正又は当該担保提供関係書類の訂正若しくは提出を求めることができる。
  11. 11.税務署長は、前項の規定により申請書の訂正又は担保提供関係書類の訂正若しくは提出を求める場合においては、その旨及びその理由を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。
  12. 12.第十項の規定により申請書の訂正又は担保提供関係書類の訂正若しくは提出を求められた当該申請者は、前項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して二十日以内に当該申請書の訂正又は当該担保提供関係書類の訂正若しくは提出をしなければならない。この場合において、当該期間内に当該申請書の訂正又は当該担保提供関係書類の訂正若しくは提出をしなかつたときは、当該申請者は、当該期間を経過した日において延納の申請を取り下げたものとみなす。
  13. 13.第十項の規定により担保提供関係書類の訂正又は提出を求められた当該申請者は、前項の経過した日の前日までに当該担保提供関係書類の訂正又は提出をすることができない場合には、政令で定めるところにより、その旨、当該担保提供関係書類の訂正又は提出をする日その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項において「担保提供関係書類補完期限延長届出書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出することができる。この場合において、当該訂正又は提出をする日が記載されていないときは、当該経過した日から起算して三月を経過する日が記載されているものとみなす。
  14. 14.前項の規定により当該申請者が担保提供関係書類補完期限延長届出書を提出した場合には、担保提供関係書類(当該担保提供関係書類補完期限延長届出書に係るものに限る。次項において同じ。)の訂正又は提出の期限は、当該担保提供関係書類補完期限延長届出書に記載された当該担保提供関係書類の訂正又は提出をする日(その日が前項の経過した日から起算して三月を経過する日後である場合には、当該経過する日)とする。
  15. 15.前二項(この項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた者が前項に規定する訂正又は提出をする日までに担保提供関係書類の訂正又は提出をすることができない場合における第十三項の規定の適用については、同項中「前項の経過した日の前日」とあるのは、「次項に規定する訂正又は提出をする日」とする。
  16. 16.第十項又は前三項の規定の適用がある場合における第二項の規定の適用については、同項中「以内」とあるのは、「に第十一項の規定による通知を申請者が受けた日の翌日から申請書(第十項の規定に係るものに限る。)の訂正の期限又は担保提供関係書類(第十項の規定に係るものに限る。)若しくは担保提供関係書類(第十三項の担保提供関係書類補完期限延長届出書に係るものに限る。)の訂正若しくは提出の期限(以下この項において「申請書等の提出期限」という。)までの期間(第十一項の規定による通知が複数ある場合には、それぞれの通知を受けた日の翌日から当該それぞれの通知に係る申請書等の提出期限までの期間を合算した期間(これらの期間のうち重複する期間がある場合には、当該重複する期間を合算した期間を除いた期間)とする。)を加算した期間内」とする。
  17. 17.第二項ただし書の規定により担保の変更を求めた場合における同項本文の規定の適用については、同項本文中「当該申請書の提出期限」とあるのは、「第五項に規定する期限」とする。
  18. 18.第二項ただし書の規定により担保の変更を求められた者は、担保提供関係書類の全部又は一部を第五項に規定する期限までに提出することができない場合には、政令で定めるところにより、その旨、当該担保提供関係書類を提出する日その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項及び第二十七項において「変更担保提供関係書類提出期限延長届出書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出することができる。この場合において、当該提出する日が記載されていないときは、当該期限の翌日から起算して三月を経過する日が記載されているものとみなす。
  19. 19.前項の規定により当該申請者が変更担保提供関係書類提出期限延長届出書を提出した場合には、担保提供関係書類(当該変更担保提供関係書類提出期限延長届出書に係るものに限る。次項において同じ。)の提出期限は、当該変更担保提供関係書類提出期限延長届出書に記載された当該担保提供関係書類を提出する日(その日が前項の期限の翌日から起算して三月を経過する日後である場合には、当該経過する日)とする。
  20. 20.前二項(この項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた者が前項に規定する提出する日までに担保提供関係書類を提出することができない場合における第十八項の規定の適用については、同項中「第五項に規定する期限」とあるのは、「次項に規定する提出する日」とする。
  21. 21.前三項の規定の適用がある場合における第二項及び第五項の規定の適用については、第二項中「当該申請書」とあるのは「担保提供関係書類(第十八項の変更担保提供関係書類提出期限延長届出書に係るものに限る。)」と、第五項中「前項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して二十日以内にその変更に係る」とあるのは「第二十一項の規定により読み替えて適用する第二項の担保提供関係書類の提出期限までにその変更に係る当該」とする。
  22. 22.次の各号に掲げる場合における延納の許可の申請に係る手続をその期限までに行うことができない者に係るこの条の規定の適用については、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
  23. 国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定の適用がある場合この条の規定の適用については、第八項ただし書中「六月」とあるのは「六月に国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)に規定する災害その他やむを得ない理由が生じた日から同条の規定により延長された期限までの期間(以下この条において「災害等延長期間」という。)を加算した期間」と、第十五項ただし書、第二十項ただし書及び第二十七項中「六月」とあるのは「六月に災害等延長期間(国税通則法第十一条に規定する災害その他やむを得ない理由が生じた日以後に当該通知を受けた場合には、同日から当該通知を受けた日までの期間を除く。)を加算した期間」とする。
  24. 前号に掲げる場合のほか、政令で定めるやむを得ない事由が生じた場合第五項に定める担保提供関係書類の提出期限その他の政令で定める手続に関する期限については、当該やむを得ない事由により当該手続を行うことができない期間として政令で定める期間延長する。
  25. 23.第二項の規定により、税務署長が、同項の調査を行う場合において、当該調査に三月を超える期間を要すると認めるときにおける同項の規定の適用については、同項中「三月」とあるのは、「六月」とする。
  26. 24.第二項の規定により税務署長が同項の調査を行う場合において、国税通則法第十一条に規定する災害その他やむを得ない理由が生じたとき、又は第二十二項第二号に規定する政令で定めるやむを得ない事由が生じたときにおける第二項の規定の適用については、同項中「三月以内」とあるのは、「三月(第二十三項の規定の適用がある場合には、六月)に第二十二項第一号の規定により読み替えて適用する第八項ただし書に規定する災害等延長期間又は第二十二項第二号に規定する政令で定める期間を加算した期間内」とする。
  27. 25.第二十二項の規定の適用がある場合において、第九項、第十七項又は第二十一項の規定により読み替えられた第二項の規定を適用するときは、前項の規定は、適用しない。
  28. 26.税務署長は、第二十三項又は第二十四項の規定の適用がある場合においては、その旨を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。
  29. 27.第十項の規定により担保提供関係書類の訂正又は提出が求められている場合において、当該担保提供関係書類に係る延納についての担保提供関係書類提出期限延長届出書又は変更担保提供関係書類提出期限延長届出書が提出されているときは、第十四項及び第十五項ただし書の規定の適用については、第十四項中「前項の経過した日から起算して三月を経過する日後である場合には、当該経過する日」とあるのは「当該訂正又は提出が求められている担保提供関係書類に係る延納についての第六項の担保提供関係書類提出期限延長届出書又は第十八項の変更担保提供関係書類提出期限延長届出書による期限後である場合には、当該期限」と、第十五項ただし書中「第十一項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して六月を経過する日」とあるのは「当該訂正又は提出が求められている担保提供関係書類に係る延納についての第六項の担保提供関係書類提出期限延長届出書又は第十八項の変更担保提供関係書類提出期限延長届出書による期限」とする。
  30. 28.第二項本文に規定する期間内(第九項、第十六項、第十七項、第二十一項、第二十三項又は第二十四項の規定の適用がある場合には、これらの規定により読み替えて適用する第二項本文に規定する期間内)に、税務署長が延納の許可又は当該延納の申請の却下をしない場合には、当該申請に係る条件により延納の許可があつたものとみなす。
  31. 29.前各項の規定は、前条第三項の納税義務者が同項の規定による延納の許可を申請する場合及び税務署長が同項の延納に係る許可又は却下をする場合について準用する。この場合において、第一項中「相続税」とあるのは「贈与税」と、第二項中「前条第一項及び第二項」とあるのは「前条第三項」と読み替えるものとする。
  32. 30.延納の許可を受けた者は、その後の資力の状況の変化等により延納の条件について変更を求めようとする場合においては、その変更を求めようとする条件その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を当該延納の許可をした税務署長に提出することができる。
  33. 31.第二項及び第三項の規定は、前項の規定による延納の許可を受けた者が同項の申請書を提出した場合について準用する。この場合において、第二項中「の提出期限」とあるのは「を提出した日」と、「三月」とあるのは「一月」と読み替えるものとする。
  34. 32.税務署長は、延納の許可を受けた者のその後の資力の状況の変化等により当該許可に係る条件により延納を認めることが適当でないと認める場合においては、その者の弁明を聴いた上、その許可を取り消し、又は延納期間の短縮その他延納の条件の変更をすることができる。
  35. 33.税務署長は、前項の規定により延納の許可を取り消し、又は延納の条件を変更した場合においては、その旨及びその理由を記載した書面により、これを納税義務者に通知する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点相続税法39条は延納許可の申請手続を定める。納期限までに申請書と担保提供関係書類を所轄税務署長へ提出し、税務署長が原則3か月以内に決定しなければ延納が許可されたとみなされる。

Q · 相続税が払えないとき、分割払いはどうやって申し込むの?

納期限までに延納申請書を出せば分割払いに切り替えられます

相続税法39条により、延納の許可を受けるには、相続税の納期限までに、金銭納付が困難な金額とその理由、延納税額・期間・分納税額を記載した申請書に担保提供関係書類を添付して、納税地の所轄税務署長へ提出します。担保書類が間に合わない場合は担保提供関係書類提出期限延長届出書を提出すれば、提出期限を最長6か月まで延ばせます(6項〜8項)。税務署長が原則3か月、調査に時間を要する場合は6か月以内に許可も却下もしなければ、申請した条件どおり延納の許可があったものとみなされます(28項)。

解説

親が亡くなり、都心の実家と少しの預金を相続した。評価額は高いのに、手元の現金では相続税を払いきれない。納付書に並ぶ桁数を見て青ざめる、その瞬間にあなたを救うのが相続税法39条だ。相続税は原則、現金で一括、しかも相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内。だが金銭一括が困難なら、この条文の手続で最長20年の分割払い(延納)に切り替えられる。鍵は二つ。第一に、延納の申請書は納期限までの一発勝負。ここを逃すと延納の道は原則閉じる。第二に、担保の書類が間に合わなくても、申請書さえ先に出せば、延長届出書で担保書類は後から3〜6ヶ月追加提出できる(39条6項〜8項)。多くの人が「担保が揃わないから」と申請そのものを諦めて期限を落とす。順番を知っている人だけが、実家を売らずに済む。

法的な位置づけ

相続税法39条は、同法38条による延納の許可申請の手続要件を定める規定である。申請者は納期限までに、所定事項を記載した申請書に担保提供関係書類を添付して納税地の所轄税務署長へ提出し、税務署長は原則として申請書の提出期限の翌日から3か月以内に許可または却下を決定する。期間内に決定がないときは、申請に係る条件により延納の許可があったものとみなされる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相続税の延納の申請はいつまでにすればいいですか?

延納を求める相続税の納期限まで、または納付すべき日までです(39条1項)。原則として相続開始を知った日の翌日から10か月以内であり、この期限を過ぎると延納の道は原則閉じます。

Q2延納申請書には何を書きますか?

金銭で納付することを困難とする金額とその理由、延納を求める税額と期間、分納税額とその納期限、その他財務省令で定める事項です(39条1項)。担保提供関係書類の添付も必要です。

Q3担保の書類が期限までに揃わないときはどうしますか?

担保提供関係書類提出期限延長届出書を所轄税務署長に提出します(39条6項)。提出日を書かなければ3か月経過日とみなされ、再延長しても申請書提出期限の翌日から6か月が上限です(8項)。

Q4延納の申請が却下されるのはどんなときですか?

38条1項・2項の要件を満たさない場合のほか、担保の変更を求められて通知の翌日から20日以内に変更後の担保提供関係書類を出さなかったときも却下されます(39条2項ただし書・5項)。

Q5税務署から申請書の訂正を求められたら何日以内に対応しますか?

通知を受けた日の翌日から20日以内です(39条12項)。この期間内に訂正または提出をしないと、期間を経過した日に延納の申請を取り下げたものとみなされます。

Q6延納が許可された後で条件を変更できますか?

できます。資力の状況の変化等により条件変更を求める申請書を、延納を許可した税務署長に提出します(39条30項)。この場合の審査期間は提出日から1か月です(31項)。

Q7延納の許可が取り消されることはありますか?

あります。資力の状況の変化等により当該条件で延納を認めることが適当でないと税務署長が認めるときは、弁明を聴いた上で許可の取消しや期間短縮・条件変更ができます(39条32項)。

Q8贈与税にも延納の手続はありますか?

あります。38条3項の納税義務者が延納を申請する場合、39条の各項が準用され、1項の「相続税」は「贈与税」と読み替えられます(39条29項)。手続の流れは相続税と同じです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相続税って、分割で払えるって本当ですか?

本当です。相続税額が10万円を超え、金銭での一括納付が困難な場合、最長5年、不動産等の割合が高ければ最長20年の延納が認められます(相続税法38条、39条)。ただし延納中は利子税がかかり、原則として担保の提供も必要です。業界裏話ヒント:延納税額が100万円以下かつ延納期間が3年以下なら担保は不要です(38条4項)。少額なら手続がぐっと軽くなるので、まず自分がこの枠に入るかを先に確認する(最新の要件をご確認ください)

Q2延納の申請をしたのに、税務署から何ヶ月も連絡が来ません。落ちたってことですか?

落ちたとは限りません。むしろ逆かもしれない。税務署は申請書の提出期限の翌日から3ヶ月以内、調査に時間を要する場合は6ヶ月以内に許可か却下を決めなければならず、その期間内に何もしなければ、あなたの申請した条件で延納が認められたものとみなされます(相続税法39条2項、23項、28項)。業界裏話ヒント:このみなし許可を知らずに催促し、わざわざ却下のきっかけを作る人がいる。期間延長の通知(39条26項)が来ていないなら、沈黙は待つべき味方だ。提出日と経過日は必ず記録しておく

Q3延納しても払いきれなかったら、どうなりますか?

延納によっても金銭での納付が困難な場合、相続した不動産や株式など物そのもので納める物納という最後の手段があります(相続税法41条以下)。ただし物納は延納でも払えないことが要件で、延納を飛ばしていきなり物納はできません。業界裏話ヒント:物納できる財産には順位と要件があり、担保に入っている不動産や境界が不明な土地は却下されやすい。延納申請の段階から、いざ物納に切り替えるとき通る財産はどれかを税理士と見ておくと後で詰まらない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 相続税を分割で払えること自体は知っていても、その申請が納期限までの一発勝負で、たった一日遅れただけで延納の道が原則閉じるという厳しさまでは、多くの人が意識していない。制度の存在と、期限の非情さの深刻度には大きな開きがある
  • 「担保の書類が揃わないから延納の申請ができない」と考えて書類集めに走るが、問いの立て方が逆。申請書だけ先に出し、担保書類は延長届出で後から提出できる(39条6項)。書類が揃うのを待つ間に納期限を落とすのが、最も避けたい失敗だ
  • 延納さえ認められれば利息はかからないと思われがちだが、延納期間中は利子税が上乗せされる。分割払いはタダではなく、金利を払って時間を買う仕組みだと理解した上で、一括納付や借入と比較して選ぶべきものだ(最新の利子税率をご確認ください)
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制度の位置づけ相続税法39条:延納の申請・審査の手続規定
申請の期限納期限まで、または納付すべき日まで(1項)
担保担保提供関係書類の添付が必要。書類は延長届出で最長6か月猶予(6項〜8項)
無回答時の効果原則3か月(調査長期は6か月)以内に決定がなければ、申請条件どおり許可とみなす(28項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 相続税の納期限まであと2週間、でも延納の担保にする不動産の登記事項証明書や見積書が揃わない。どうする? 申請書だけ先に提出し、担保提供関係書類提出期限延長届出書を出せば、担保書類は最長6ヶ月後まで延ばせる(39条6項〜8項)。揃うのを待って期限を落とすのが最悪の一手だ
  • あなたは延納を申請した。だが税務署から3ヶ月経っても許可も却下も来ない。放置されて不安になるが、実は逆かもしれない。税務署が期間内に決定しなければ、あなたが申請した条件どおり延納が認められたものとみなされる(39条28項)。沈黙があなたの味方になる稀な場面だ
  • 実家の農地と親の非上場会社の自社株を相続したが、換金できず現金がない。一括では到底払えない。延納で最長20年に分けて時間を作りつつ、農地なら納税猶予制度と組み合わせる道もある。まず39条の延納申請で入口を確保するのが第一手
  • 延納は一度通れば安泰ではない。その後に事業が持ち直して資力が回復すれば、税務署は延納の条件変更や許可の取消しができる(39条32項)。分割払いの途中でも、資力の変化は説明できるよう記録を残しておく

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 相続税法第39条(延納手続)は、日本の相続税法に含まれる条文です。
  2. 相続税法第39条の条文原文は「前条第一項の規定による延納の許可を申請しようとする者は、その延納を求めようとする相続税の納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする金額及びそ…」で始まります。
  3. 相続税法第39条は第六章に置かれています。
  4. 相続税法の公布日は昭和25年3月31日です。
  5. 相続税法第39条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。