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相続税法 第41条(物納の要件)

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  1. 税務署長は、納税義務者について第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき相続税額を延納によつても金銭で納付することを困難とする事由がある場合においては、納税義務者の申請により、その納付を困難とする金額として政令で定める額を限度として、物納の許可をすることができる。この場合において、物納に充てる財産(以下「物納財産」という。)の性質、形状その他の特徴により当該政令で定める額を超える価額の物納財産を収納することについて、税務署長においてやむを得ない事情があると認めるときは、当該政令で定める額を超えて物納の許可をすることができる。
  2. 2.前項の規定による物納に充てることができる財産は、納税義務者の課税価格計算の基礎となつた財産(当該財産により取得した財産を含み、第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産を除く。)でこの法律の施行地にあるもののうち次に掲げるもの(管理又は処分をするのに不適格なものとして政令で定めるもの(第四十五条第一項において「管理処分不適格財産」という。)を除く。)とする。
  3. 不動産及び船舶
  4. 次に掲げる有価証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるもの及び登録国債を含む。)
  5. 動産
  6. 3.前項第二号ロに規定する短期社債等とは、次に掲げるものをいう。
  7. 社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第一号(権利の帰属)に規定する短期社債
  8. 投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の十二第一項(短期投資法人債に係る特例)に規定する短期投資法人債
  9. 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の四第一項(短期債の発行)に規定する短期債
  10. 保険業法第六十一条の十第一項(短期社債に係る特例)に規定する短期社債
  11. 資産の流動化に関する法律第二条第八項に規定する特定短期社債
  12. 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項(短期農林債の発行)に規定する短期農林債
  13. 4.第二項各号に掲げる財産のうち物納劣後財産(物納財産ではあるが他の財産に対して物納の順位が後れるものとして政令で定めるものをいう。以下この項及び第四十五条第一項において同じ。)を物納に充てることができる場合は、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、それぞれ第二項各号に掲げる財産のうち物納劣後財産に該当しないもので納税義務者が物納の許可の申請の際現に有するもののうちに適当な価額のものがない場合に限る。
  14. 5.第二項第二号ロからホまでに掲げる財産(金融商品取引所に上場されているものその他の換価の容易なものとして財務省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)又は第二項第三号に掲げる財産を物納に充てることができる場合は、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、同項第二号ロからホまでに掲げる財産については同項第一号に掲げる財産及び同項第二号に掲げる財産のうち換価の容易なものとして財務省令で定めるもの、同項第三号に掲げる財産については同項第一号及び第二号に掲げる財産で、納税義務者が物納の許可の申請の際現に有するもののうちに適当な価額のものがない場合に限る。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点相続税法41条は、延納でも金銭で納付できない場合に、相続財産そのもので納める物納を認める規定。不動産・船舶が第一順位で、管理処分不適格財産は物納できない。

Q · 現金がなくても、相続した土地そのもので相続税を払えるって本当?

延納でも払えないときだけ、相続財産そのもので納められます

相続税法41条により、延納(相続税法38条)によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合、納税義務者の申請にもとづき税務署長が物納を許可できます。対象は課税価格計算の基礎となった国内所在の財産に限られ、不動産・船舶および換価が容易な有価証券が第一順位、それ以外の有価証券が第二順位、動産が第三順位です。境界未確定や抵当権付きなどの管理処分不適格財産は除外され、市街化調整区域の土地などの物納劣後財産は他に適当な財産がない場合にのみ充てられます。

解説

日本の税金の中で、相続税だけが特別な扉を持っている。現金がなくても、相続した財産そのものを国に納めて税を払える。それが物納だ。親から地方の土地を継いだが売れず、手元に納税資金がない、そんなとき相続税法41条が最後の受け皿になる。ただし条件は厳しい。まず延納(分割払い)でも金銭で払えないと示す必要がある。次に、国が受け取る財産には順位がある。不動産・国債・上場株式が第一順位、非上場株式が第二、動産が第三で、上位に適当な財産があるうちは下位を出せない。さらに境界が未確定の土地や抵当権付き不動産は「管理処分不適格財産」(役所が管理も売却もしにくいとして受け取りを拒む財産)として門前払いされ、市街化調整区域の土地などは「物納劣後財産」(他に出せる財産があるうちは後回しにされる財産)として順位を下げられる。あなたが本当に知るべき核心は、物納の収納価額が相続税評価額であるという一点だ。売りにくい土地なら、投げ売りするより国に評価額で引き取らせる方が得になることがある。

法的な位置づけ

相続税法41条は物納を定める規定であり、延納によっても金銭で相続税を納付することを困難とする事由がある場合に、税務署長が納税義務者の申請にもとづき、課税価格計算の基礎となった国内所在の財産による納付を許可する制度を規律する。物納財産には法定の順位が付され、管理処分不適格財産は除外され、物納劣後財産は後順位に置かれる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1物納とは何ですか?

相続税を金銭ではなく相続した財産そのもので納める制度です。相続税法41条が根拠で、延納によっても金銭納付が困難な場合に、税務署長の許可を得て利用できます。

Q2物納の申請期限はいつまでですか?

相続税の納付期限、すなわち相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に、物納申請書と物納手続関係書類を提出する必要があります。期限を過ぎると原則として物納は認められません。

Q3物納の収納価額はいくらになりますか?

原則として相続税評価額(土地は路線価ベース)で収納されます。市場価格と一致しないため、手取り売却額と比較して有利不利を判断する必要があります。

Q4物納劣後財産とは何ですか?

物納には充てられるものの、他の財産より順位が後になる財産です。相続税法41条4項と施行令が定め、市街化調整区域の土地や接道義務を満たさない土地などが該当します。

Q5非上場株式は物納できますか?

できます。ただし不動産・船舶と換価が容易な有価証券が上位順位です。申請時に適当な価額の上位財産を保有していると、非上場株式は充てられません(41条5項)。

Q6物納が却下されたらどうなりますか?

相続税法44条により、一定期間内に他の財産で再申請できます。再申請も認められなければ金銭納付が必要となり、その期間について利子税の負担が生じます。

Q7物納と売却、どちらが得ですか?

売れる財産は市場で売却して現金納付、売れない財産は評価額で物納するのが実務の相場観です。収納価額と譲渡費用・税を引いた手取り売却額を必ず試算して比較します。

Q8相続時精算課税で贈与を受けた財産は物納できますか?

できません。相続税法41条2項が21条の9第3項の適用を受ける財産を明文で除外しています。生前贈与の選択が将来の納税手段を狭める典型例です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相続した土地を、そのまま国に渡して税金の代わりにできるって本当ですか?

本当です。相続税法41条の物納で、現金の代わりに相続財産そのものを納められます。ただし延納(分割払い、38条)でも金銭で払えないことが前提で、不動産・国債・上場株式が第一順位です。業界裏話ヒント:物納の収納価額は相続税評価額(土地なら路線価ベース)で、市場価格の8割程度のことが多い。売れる土地を物納すると評価額分しか評価されず損、売れない土地こそ物納で評価額を引き出すのが賢い使い方。この一点を税理士でも積極的に説明しない人がいる

Q2どんな財産でも物納できるんですか? 山奥の使い道のない土地でも?

何でもは無理です。境界未確定、抵当権付き、係争中などの不動産は「管理処分不適格財産」として物納できません(41条2項、相続税法施行令18条)。市街化調整区域の土地などは「物納劣後財産」として後回しです(41条4項)。業界裏話ヒント:国は結局「売れる財産」しか受け取らない。だからこそ、生前に境界確定や抵当権抹消をしておけば、いざ相続のときその土地が物納で通る。この生前準備の有無が、後継者の納税手段そのものを左右する

Q3現金で払えないなら、延納と物納どっちを選べばいいんですか?

順番が決まっています。まず延納(38条)で分割払いを検討し、延納でも金銭納付が困難な場合に限って物納(41条)が認められます。いきなり物納は選べません。業界裏話ヒント:延納には利子税がかかり、物納には収納価額の問題がある。売りやすい財産があるなら売却して現金納付、売れない不動産しかないなら物納、というのが実務の相場観。三択を同時に試算せずに一つへ飛びつくと、数百万円単位で損をする

Q4物納の申請をしたら、必ず認められるんですか?

認められるとは限りません。税務署長が財産の性質や換価の容易性を審査し、管理処分不適格なら却下されます(41条、45条)。ただし却下されても、一定期間内に別の財産で再申請できる道があります(44条)。業界裏話ヒント:物納の許可・却下は税務署長の判断が働く領域。申請前に、その財産が国にとって引き取りやすい状態か(測量図、境界確認書、権利関係の整理)を整えておくと審査がスムーズに進む。準備の差が可否を分ける

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「相続した土地なら何でも国が引き取ってくれる」と思われがちだが、実際は逆。境界未確定、抵当権付き、係争中の不動産は管理処分不適格財産として物納を拒否される。国は最終的に売れる財産しか受け取らない
  • 「まず物納を選べばいい」と考える人がいるが、その問いの立て方自体が誤っている。物納は延納(分割払い)でも金銭で払えないことが大前提の、最後の手段だ。順番を飛ばして物納だけ申請しても、延納で払えるはずと突き返される
  • 物納が使えること自体は知っていても、収納価額が相続税評価額であるという事実の重さを見落としている人が多い。この評価額は市場価格とずれる。売れる土地を安い評価額で国に渡せば損、売れない土地なら評価額で引き取らせて得、この差が資産を数百万円単位で動かす
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納付の方法41条 物納:相続財産そのものを国に収納させる
利用の前提延納によっても金銭納付が困難な事由があること
評価・コスト収納価額は相続税評価額。市場価格とのズレが損益を決める
対象財産の制限国内所在の課税財産のみ。管理処分不適格財産は除外、劣後財産は後順位

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 親が亡くなって10か月。相続したのは誰も買い手のつかない山林と、わずかな預金だけ。相続税の納付期限が迫るのに現金が足りない。売却も間に合わないとき、あなたに残された道は物納しかないかもしれない。だが物納の申請は納付期限までに出さないと、そこからは延滞税が日々積み上がる
  • あなたが将来相続させる側の親だとして、子に地方の実家を残す予定なら、生前に土地の境界を確定し抵当権を抹消しておくべきだ。それをしないまま相続が起きると、その土地は管理処分不適格財産として物納を拒まれ、子は結局現金で払う羽目になる
  • 非上場の同族会社の株式を相続した。市場では売れず、配当も乏しい。物納は可能だが第二順位で、まず不動産を出せと言われる。
  • 都心のマンションと郊外の売れない土地、両方を相続した。物納するなら、換価しやすい都心物件よりも、売りにくい郊外の土地を国に評価額で引き取らせた方が手元に有利な資産が残る。順位と収納価額を読み違えると、資産の目減りは数百万円変わる
  • もし相続財産のほとんどが一族の会社の株式で、現金がほぼゼロだったら、あなたはどうやって相続税を払う? 延納でも無理なら物納、それも認められなければ会社ごと手放すか、借金するしかなくなる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 相続税法第41条(物納の要件)は、日本の相続税法に含まれる条文です。
  2. 相続税法第41条の条文原文は「税務署長は、納税義務者について第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき相続税額を延納によつても金銭で納付…」で始まります。
  3. 相続税法第41条は第六章に置かれています。
  4. 相続税法の公布日は昭和25年3月31日です。
  5. 相続税法第41条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。