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相続税法 第33条(納付)

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期限内申告書又は第三十一条第二項の規定による修正申告書を提出した者は、これらの申告書の提出期限までに、これらの申告書に記載した相続税額又は贈与税額に相当する相続税又は贈与税を国に納付しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点相続税法 33 条は、期限内申告書等を提出した者は申告書の提出期限までに記載した税額を国に納付しなければならないと定める。申告期限がそのまま納付期限となり、遅れれば延滞税が生じる。

Q · 相続税って、申告書を出したあと、いつまでに払えばいいんですか?

申告期限と同じ日が納付期限。現金一括が原則です

相続税法 33 条により、期限内申告書または修正申告書(31 条 2 項)を提出した者は、その申告書の提出期限までに、記載した税額に相当する相続税・贈与税を国に納付しなければなりません。相続税は被相続人の死亡を知った日の翌日から 10 か月、贈与税は翌年 3 月 15 日が期限です(27 条・28 条)。原則は金銭一括納付で、1 日でも遅れれば延滞税が発生します(国税通則法 60 条)。現金が足りない場合の延納(38 条)・物納(41 条)も、この納付期限までに申請しなければ利用できません。

解説

相続税の申告書を出した、これで一段落。そう思った瞬間が落とし穴だ。相続税法 33 条は、期限内申告書または 31 条 2 項の規定による修正申告書を出した者は、その申告書の提出期限までに、記載した税額に相当する相続税・贈与税を国に納付しなければならないと定める。つまり申告と納付は同じ期限。相続なら被相続人の死亡を知った日の翌日から 10 か月、贈与なら翌年 3 月 15 日だ。ここで多くの人が誤算する。相続財産が不動産ばかりで手元に現金がなくても、税金は現金一括が原則。期限を 1 日過ぎれば延滞税が日割りで乗り、放置すれば財産が差し押さえられる。しかも払えないときの救済策である延納・物納も、いずれもこの納付期限までに申請しなければ間に合わない。33 条は義務を定めた一行に見えて、あなたのカレンダーに赤い締切を打ち込む条文だ。

法的な位置づけ

相続税法 33 条は、相続税および贈与税の納付義務の履行期を定める規定である。期限内申告書または同法 31 条 2 項による修正申告書を提出した者は、その申告書の提出期限までに、申告書に記載した税額に相当する税を国に納付しなければならない。申告期限と納付期限を一致させ、申告納税方式を完結させる条文である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相続税の納付期限はいつまでですか?

被相続人の死亡を知った日の翌日から 10 か月以内です(相続税法 27 条)。申告書の提出期限と同じ日が納付期限となり、33 条により同日までに金銭で納付する必要があります。

Q2相続税を期限までに払わないとどうなりますか?

翌日から延滞税が日割りで発生します(国税通則法 60 条)。放置すると督促状が届き、それでも納付しなければ預金や不動産が差し押さえられ、公売にかけられることもあります。

Q3相続税の納付方法にはどんな手段がありますか?

金融機関や税務署の窓口納付のほか、ダイレクト納付、インターネットバンキング、クレジットカード納付、コンビニ納付などが利用できます。方法により上限額や手数料が異なります。

Q4納付期限が土日祝日にあたるときはどうなりますか?

期限が土曜日・日曜日・祝日または年末年始にあたる場合、その翌開庁日が期限となります(国税通則法 10 条 2 項)。ただし前倒しではなく後ろ倒しである点に注意が必要です。

Q5贈与税の納付期限は相続税と違いますか?

違います。贈与税は贈与を受けた年の翌年 3 月 15 日が申告期限であり、同日が納付期限です(相続税法 28 条・33 条)。相続税の 10 か月とは起算点も期間も異なります。

Q6修正申告をした場合の納付期限はいつですか?

33 条が対象とするのは 31 条 2 項の修正申告書で、その提出期限までの納付が必要です。自主的な修正申告の税額は、原則として修正申告書を提出した日が納付期限になります。

Q7相続税の延滞税はいくらかかりますか?

納期限の翌日から一定期間とそれ以降で税率が変わる二段階構造で、割合は各年の基準割引率等に連動して変動します。最新の割合は国税庁の公表値をご確認ください。

Q8相続税を分割払いにできますか?

延納制度(相続税法 38 条)により年賦で分割納付できますが、金銭一括納付が困難であること、担保提供、利子税の負担が条件です。申請は納付期限までに行う必要があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相続税って、遺産分割がまとまってなくても払わないといけないんですか?

はい。遺産分割が未了でも、納付期限は待ってくれません。いったん法定相続分で相続したものとして計算し、申告・納付します(相続税法 55 条)。業界裏話ヒント:未分割のまま期限を過ぎると延滞税がかかるうえ、配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例といった大きな節税措置が使えません。とりあえず高めに払っておき、分割確定後に更正の請求で取り戻す、この順序を知っているかどうかで手残りが数百万円変わることがある

Q2相続したのが土地ばかりで、税金を払う現金がありません。どうすれば?

延納という分割払い(相続税法 38 条)か、物納という不動産などで納める制度(41 条)があります。ただし、いずれも納付期限までに申請書と担保関係書類を提出しなければなりません。業界裏話ヒント:物納は延納でも金銭納付が困難な場合に限られ、順位や要件が厳しく、実際の許可のハードルは高い。多くの税理士は物納より、期限前に相続不動産を売却して現金化する方を勧める。ただし売り急ぎで安く買い叩かれるので、納税資金の逆算は相続開始直後から始めるのが鉄則

Q3自分の分の相続税はちゃんと払いました。それでも他の相続人の分を請求されることがあるって本当ですか?

本当です。相続税には連帯納付義務(相続税法 34 条)があり、他の相続人が納めない場合、あなたは自分が受け取った相続財産の額を限度に、他人の相続税まで負担させられます。業界裏話ヒント:この連帯納付義務は、自分が期限内にきちんと納めても消えません。仲の悪い共同相続人がいる場合、遺産分割の段階で各自が自分の納税分を確保してから分けるよう設計しておくのが唯一の防御。分けてしまってから相手が使い込むと、あなたに火の粉が飛ぶ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「相続税は申告さえすれば、納付は後でゆっくりでいい」と思われがちだが、33 条は申告期限イコール納付期限と定める。1 日でも遅れれば延滞税、放置すれば督促から差押えへ進む。申告と納付は同じ締切の表と裏だ
  • 延納や物納という制度があることは知っていても、その申請期限が納付期限と同じ日であることの重大さは見落とされる。「払えなくなったら延納すればいい」ではなく、「期限までに延納を申請していなければ、もう延納できない」。この一日の差が、延滞税と差押えの分かれ道になる
  • 「自分の相続税を払えば義務は終わり」という前提そのものが誤っている。他の相続人が納めなければ、あなたは受け取った財産の額を限度に、他人の相続税まで連帯して負う(34 条)。あなたの納税は、自分の分だけでは完結しない
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納付の形態33 条:申告期限までに金銭で一括納付(原則)
利用の前提期限内申告書または 31 条 2 項の修正申告書を提出したこと
申請の要否と期限申請不要。納付期限までに納付するだけ
遅れたときの負担翌日から延滞税(国税通則法 60 条)、督促を経て差押えへ

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 被相続人が亡くなって 9 か月。遺産分割協議がまだまとまらず、相続財産は郊外の土地と古い自宅だけで、現金はほとんどない。あと 1 か月で納付期限。分割が決まらなくても、法定相続分で計算した税額をいったん現金で納めなければ、延滞税が発生し始める。今夜から資金繰りを組まないと間に合わない
  • もし相続財産の大半が売れない不動産で、現金一括納付が不可能だったら? 延納という分割払い、物納という不動産で納める道はあるが、いずれも納付期限までに申請書を出さなければ受け付けられない。期限を過ぎてから「払えません」と言っても、その選択肢はもう閉じている
  • 贈与税の申告を 3 月 15 日に出した。だが納税資金は 6 月まで用意できない。申告した瞬間、納付義務も同じ日に確定している。3 か月の遅れは、そのまま延滞税になる
  • 他の相続人が自分の相続税を払わずに、受け取った現金を使い込んでしまった。あなたは自分の分をきちんと納めた。それでも税務署はあなたに、その未納分の肩代わりを求めてくる。連帯納付義務(34 条)だ。自分だけ払えば安心、という話ではない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 相続税法第33条(納付)は、日本の相続税法に含まれる条文です。
  2. 相続税法第33条の条文原文は「期限内申告書又は第三十一条第二項の規定による修正申告書を提出した者は、これらの申告書の提出期限までに、これらの申告書に記載した相続税額又は贈与税額に相当する相続…」で始まります。
  3. 相続税法第33条は第四章に置かれています。
  4. 相続税法の公布日は昭和25年3月31日です。
  5. 相続税法第33条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。