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相続税法 第38条(延納の要件)

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  1. 税務署長は、第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき相続税額が十万円を超え、かつ、納税義務者について納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合においては、納税義務者の申請により、その納付を困難とする金額として政令で定める額を限度として、五年以内(相続又は遺贈により取得した財産で当該相続税額の計算の基礎となつたものの価額の合計額(以下「課税相続財産の価額」という。)のうちに不動産、立木その他政令で定める財産の価額の合計額(以下「不動産等の価額」という。)が占める割合が十分の五以上であるときは、不動産等の価額に対応する相続税額として政令で定める部分の税額については十五年以内とし、その他の部分の相続税額については十年以内とする。)の年賦延納の許可をすることができる。この場合において、延納税額が五十万円(課税相続財産の価額のうちに不動産等の価額が占める割合が十分の五以上である場合には、百五十万円)未満であるときは、当該延納の許可をすることができる期間は、延納税額を十万円で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを一とする。)に相当する年数を超えることができない。
  2. 2.前項の規定により延納の許可をする場合において、延納年割額は、延納税額を延納期間に相当する年数で除して計算した金額(課税相続財産の価額のうちに不動産等の価額が占める割合が十分の五以上である場合には、延納税額を不動産等の価額に対応するものとして政令で定める部分の税額(以下「不動産等に係る延納相続税額」という。)とその他の部分の税額(以下「動産等に係る延納相続税額」という。)とに区分し、これらの税額をそれぞれの延納期間に相当する年数で除して計算した金額)とする。
  3. 3.税務署長は、第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき贈与税額が十万円を超え、かつ、納税義務者について納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合においては、納税義務者の申請により、その納付を困難とする金額として政令で定める額を限度として、五年以内の年賦延納の許可をすることができる。
  4. 4.税務署長は、第一項又は前項の規定による延納の許可をする場合には、その延納税額に相当する担保を徴さなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点相続税法 38 条は、相続税額が 10 万円を超え金銭納付が困難な場合に、税務署長の許可で最長 5 年(不動産等が 5 割以上なら最長 15 年)の年賦延納を認める規定である。

Q · 相続税が現金で払えないとき、家を売る前にできることはありますか?

相続税は延納で最長 15 年の分割払いにできます

相続税法 38 条により、納付すべき相続税額が 10 万円を超え、納期限までに金銭で納付することを困難とする事由があるときは、税務署長の許可を受けて年賦延納ができます。期間は原則 5 年以内ですが、課税相続財産の価額に占める不動産等の価額の割合が 10 分の 5 以上であれば、不動産等に対応する部分は 15 年以内、その他の部分は 10 年以内です。延納税額に相当する担保の提供が必要ですが、延納税額 100 万円以下かつ延納期間 3 年以下であれば担保は不要です。

解説

親名義の家と土地を相続した。評価額は高く、相続税は数千万円。だが口座に残った預金では半分も払えず、納期限は相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月後に迫っている。この家を売らなければ払えないのか。あなたがそう青ざめた瞬間に効いてくるのが相続税法38条だ。相続税額が10万円を超え、期限までに現金で納めることが困難な事由があるなら、税務署長に申請して年賦延納、つまり分割払いの許可を受けられる。原則は5年以内。ただし遺産に占める不動産等の割合が2分の1以上なら、不動産に対応する部分は最長15年、それ以外は10年まで延ばせる。延納税額に見合う担保の提供が要るが、100万円以下かつ3年以内なら担保もいらない。贈与税は5年以内。知っておくべきは、延納には利子税がかかること、そして延納でも払えないなら物納という次の扉が用意されていることだ。現金の乏しい相続人が、家を手放す前に真っ先に開くべき条文である。

法的な位置づけ

相続税法 38 条は、相続税および贈与税の年賦延納を定める規定である。税額が 10 万円を超え、金銭で一括納付することを困難とする事由がある場合に、税務署長の許可により、政令で定める納付困難額を限度として分割納付が認められる。延納税額に相当する担保の提供を原則とし、延納税額 100 万円以下かつ延納期間 3 年以下の場合は担保を要しない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相続税の延納とは何ですか?

相続税を一括で納められない場合に、税務署長の許可を受けて年賦(分割)で納付する制度です。相続税法 38 条が根拠で、税額 10 万円超・金銭納付が困難な事由・担保提供が要件になります。

Q2相続税の延納はいつまでに申請しますか?

相続税の納期限(相続の開始を知った日の翌日から 10 か月以内)までに、延納申請書と担保提供関係書類を所轄税務署へ提出します。期限を過ぎた申請は原則として認められません。

Q3相続税の延納期間は最長何年ですか?

原則 5 年以内です。ただし課税相続財産の価額に占める不動産等の価額の割合が 10 分の 5 以上なら、不動産等に対応する部分は 15 年以内、その他の部分は 10 年以内まで延長されます。

Q4延納税額が少ないと期間が短くなるのはなぜですか?

延納税額が 50 万円未満(不動産等の割合が 5 割以上なら 150 万円未満)のときは、延納税額を 10 万円で割った数に相当する年数が上限とされるためです。30 万円なら 3 年が限度です。

Q5贈与税も延納できますか?

できます。相続税法 38 条 3 項により、贈与税額が 10 万円を超え金銭納付が困難な場合、税務署長の許可で 5 年以内の年賦延納が認められます。不動産等の割合による期間延長はありません。

Q6延納年割額はどう計算しますか?

延納税額を延納年数で割った金額です。不動産等の割合が 5 割以上の場合は、不動産等に係る延納相続税額と動産等に係る延納相続税額に区分し、それぞれの年数で割って計算します(38 条 2 項)。

Q7相続税を払わずに放置するとどうなりますか?

納期限を過ぎると延滞税が発生し、督促・財産の差押えへ進みます。延納は納期限までの申請が前提なので、放置は延納の道を自ら閉ざす行為です。払えないと分かった時点で税務署に相談してください。

Q8延納の許可が下りないのはどんな場合ですか?

税額が 10 万円以下、金銭で納付することを困難とする事由が認められない、担保が不適格または不足、申請が期限後、といった場合です。困難とする金額は政令の計算式で機械的に算出されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相続税って10ヶ月で払えって言われても、現金なんてないんですけど、家を売るしかないんですか?

売る前に二つの道があります。まず年賦延納(相続税法38条)で分割払いにでき、不動産が遺産の5割以上なら不動産部分は最長15年。それでも困難なら物納(同法41条)で相続財産そのものを納付に充てられます。業界裏話ヒント:金融機関は『相続税ローン』を勧めてくることがありますが、延納の利子税率が銀行金利より低い局面では、延納の方が総支払額が小さくなる。まず延納の利子税を試算してから借入を検討する順番が正解です

Q2延納したら利息みたいなの取られるんですよね、いくらくらいですか?

延納には利子税がかかります(相続税法52条)。率は延納期間や不動産等の割合で区分され、近年の低金利下では延納特例基準割合により相当低く抑えられています。業界裏話ヒント:不動産等の割合が5割以上のとき、不動産部分に対応する利子税率は動産部分より低く設定されている。だから何をいくら延納に回すかの内訳次第で、総利子税が変わる。税理士はこの内訳を組み替えて負担を最小化しますが、自分で申請すると一律に組んで損をしやすい

Q3延納の担保って、絶対に用意しないといけないんですか?

原則は必要ですが、延納税額が100万円以下で、かつ延納期間が3年以下であれば担保はいりません(相続税法38条4項ただし書)。担保には相続した不動産や国債などを充てられます。業界裏話ヒント:担保として提供する不動産は、税務署に受け入れられる評価と権利関係が整っている必要がある。抵当権が付いた物件や共有持分は敬遠されやすい。申請前に担保の適格性を確認しておかないと、書類は揃っても許可が下りず、そのまま滞納に滑り込む人がいます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「延納すれば利息はかからない」と思っている人がいるが、延納には利子税がかかる(相続税法52条)。金融機関のローンより低いことも多いが、無料ではない。延納年数を長く取るほど利子税の総額は膨らむので、払える範囲は一括、残りだけ延納という設計が要る
  • 延納できることは知っていても、延納が『許可制』であり担保提供も原則必要だと知らない人が多い。税務署長が要件(税額10万円超、現金納付困難、担保)を審査して初めて許される。申請すれば自動的に通る制度ではなく、困難とする金額は政令の計算式で上限が決まる
  • 「相続税が払えないから家を売るしかない」という問いの立て方そのものが誤っている。正しい順番は、一括で払える分は払い、残りを延納し、延納でも困難な部分を物納(相続税法41条)に回す、という三段構え。売却は制度を使い切った後の最後の手段であって、最初の選択肢ではない
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制度の性質相続税法 38 条:金銭を年賦で分割納付(延納)
主な要件税額 10 万円超+金銭納付困難+担保提供(100 万円以下かつ 3 年以下は担保不要)
期間・上限原則 5 年以内、不動産等が 5 割以上なら不動産等対応部分 15 年・その他 10 年
申請期限相続税の納期限(相続の開始を知った日の翌日から 10 か月以内)まで

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 親を亡くして四十九日も済まないうちに、相続税の納期限まで残り数ヶ月。評価額の大半は実家の土地で、口座には納税額の半分もない。延納を申請すれば、不動産に対応する部分は最長15年に分けられる。動くなら今夜、遺産に占める不動産の割合の計算から始めるしかない
  • もし延納を申請したのに却下されたら、どうなる? 実は『現金で納付することを困難とする事由』の有無が審査される。手元に納税に回せる預金があると判断されれば、その分は延納が認められない。困難とする金額は政令の計算式で機械的に算出される
  • 延納税額100万円以下、延納期間3年以下。この二つを同時に満たせば、担保はいらない。小口の延納ほど手続は軽い
  • あなたが相続人代表として延納の担保に実家を差し出そうとした。ところが共同相続人の一人が担保提供に同意しない。担保が揃わなければ延納は許可されず、相続人全員の納付計画が同時に崩れる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 相続税法第38条(延納の要件)は、日本の相続税法に含まれる条文です。
  2. 相続税法第38条の条文原文は「税務署長は、第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき相続税額が十万円を超え、かつ、納税義務者について納期…」で始まります。
  3. 相続税法第38条は第六章に置かれています。
  4. 相続税法の公布日は昭和25年3月31日です。
  5. 相続税法第38条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。