要点相続税法 38 条は、相続税額が 10 万円を超え金銭納付が困難な場合に、税務署長の許可で最長 5 年(不動産等が 5 割以上なら最長 15 年)の年賦延納を認める規定である。
Q · 相続税が現金で払えないとき、家を売る前にできることはありますか?
相続税は延納で最長 15 年の分割払いにできます
相続税法 38 条により、納付すべき相続税額が 10 万円を超え、納期限までに金銭で納付することを困難とする事由があるときは、税務署長の許可を受けて年賦延納ができます。期間は原則 5 年以内ですが、課税相続財産の価額に占める不動産等の価額の割合が 10 分の 5 以上であれば、不動産等に対応する部分は 15 年以内、その他の部分は 10 年以内です。延納税額に相当する担保の提供が必要ですが、延納税額 100 万円以下かつ延納期間 3 年以下であれば担保は不要です。
親名義の家と土地を相続した。評価額は高く、相続税は数千万円。だが口座に残った預金では半分も払えず、納期限は相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月後に迫っている。この家を売らなければ払えないのか。あなたがそう青ざめた瞬間に効いてくるのが相続税法38条だ。相続税額が10万円を超え、期限までに現金で納めることが困難な事由があるなら、税務署長に申請して年賦延納、つまり分割払いの許可を受けられる。原則は5年以内。ただし遺産に占める不動産等の割合が2分の1以上なら、不動産に対応する部分は最長15年、それ以外は10年まで延ばせる。延納税額に見合う担保の提供が要るが、100万円以下かつ3年以内なら担保もいらない。贈与税は5年以内。知っておくべきは、延納には利子税がかかること、そして延納でも払えないなら物納という次の扉が用意されていることだ。現金の乏しい相続人が、家を手放す前に真っ先に開くべき条文である。
相続税法 38 条は、相続税および贈与税の年賦延納を定める規定である。税額が 10 万円を超え、金銭で一括納付することを困難とする事由がある場合に、税務署長の許可により、政令で定める納付困難額を限度として分割納付が認められる。延納税額に相当する担保の提供を原則とし、延納税額 100 万円以下かつ延納期間 3 年以下の場合は担保を要しない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
相続税を一括で納められない場合に、税務署長の許可を受けて年賦(分割)で納付する制度です。相続税法 38 条が根拠で、税額 10 万円超・金銭納付が困難な事由・担保提供が要件になります。
相続税の納期限(相続の開始を知った日の翌日から 10 か月以内)までに、延納申請書と担保提供関係書類を所轄税務署へ提出します。期限を過ぎた申請は原則として認められません。
原則 5 年以内です。ただし課税相続財産の価額に占める不動産等の価額の割合が 10 分の 5 以上なら、不動産等に対応する部分は 15 年以内、その他の部分は 10 年以内まで延長されます。
延納税額が 50 万円未満(不動産等の割合が 5 割以上なら 150 万円未満)のときは、延納税額を 10 万円で割った数に相当する年数が上限とされるためです。30 万円なら 3 年が限度です。
できます。相続税法 38 条 3 項により、贈与税額が 10 万円を超え金銭納付が困難な場合、税務署長の許可で 5 年以内の年賦延納が認められます。不動産等の割合による期間延長はありません。
延納税額を延納年数で割った金額です。不動産等の割合が 5 割以上の場合は、不動産等に係る延納相続税額と動産等に係る延納相続税額に区分し、それぞれの年数で割って計算します(38 条 2 項)。
納期限を過ぎると延滞税が発生し、督促・財産の差押えへ進みます。延納は納期限までの申請が前提なので、放置は延納の道を自ら閉ざす行為です。払えないと分かった時点で税務署に相談してください。
税額が 10 万円以下、金銭で納付することを困難とする事由が認められない、担保が不適格または不足、申請が期限後、といった場合です。困難とする金額は政令の計算式で機械的に算出されます。
売る前に二つの道があります。まず年賦延納(相続税法38条)で分割払いにでき、不動産が遺産の5割以上なら不動産部分は最長15年。それでも困難なら物納(同法41条)で相続財産そのものを納付に充てられます。業界裏話ヒント:金融機関は『相続税ローン』を勧めてくることがありますが、延納の利子税率が銀行金利より低い局面では、延納の方が総支払額が小さくなる。まず延納の利子税を試算してから借入を検討する順番が正解です
延納には利子税がかかります(相続税法52条)。率は延納期間や不動産等の割合で区分され、近年の低金利下では延納特例基準割合により相当低く抑えられています。業界裏話ヒント:不動産等の割合が5割以上のとき、不動産部分に対応する利子税率は動産部分より低く設定されている。だから何をいくら延納に回すかの内訳次第で、総利子税が変わる。税理士はこの内訳を組み替えて負担を最小化しますが、自分で申請すると一律に組んで損をしやすい
原則は必要ですが、延納税額が100万円以下で、かつ延納期間が3年以下であれば担保はいりません(相続税法38条4項ただし書)。担保には相続した不動産や国債などを充てられます。業界裏話ヒント:担保として提供する不動産は、税務署に受け入れられる評価と権利関係が整っている必要がある。抵当権が付いた物件や共有持分は敬遠されやすい。申請前に担保の適格性を確認しておかないと、書類は揃っても許可が下りず、そのまま滞納に滑り込む人がいます
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 制度の性質 | 相続税法 38 条:金銭を年賦で分割納付(延納) | — |
| 主な要件 | 税額 10 万円超+金銭納付困難+担保提供(100 万円以下かつ 3 年以下は担保不要) | — |
| 期間・上限 | 原則 5 年以内、不動産等が 5 割以上なら不動産等対応部分 15 年・その他 10 年 | — |
| 申請期限 | 相続税の納期限(相続の開始を知った日の翌日から 10 か月以内)まで | — |
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