要点相続税法 52 条は、延納の許可を受けた者が分納税額に併せて納付する利子税を定める。本則は年 6.6 パーセントだが、租税特別措置法 93 条の特例で実際の割合は大きく下がる。
Q · 相続税を分割払い(延納)にしたら、利子はどれくらい取られるの?
本則は年 6.6 パーセント、特例で大きく下がる
相続税法 52 条 1 項により、延納の許可を受けた者は各回の分納税額に併せて利子税を納付します。条文上の割合は年 6.6 パーセントですが、租税特別措置法 93 条の特例で市場金利に連動した特例割合まで引き下げられ、近年は 1 パーセント未満のことも多くあります。不動産等に係る延納相続税額の部分はさらに低い割合が適用されます。逆に、申請が却下・取下げとみなされた期間については同条 4 項で年 7.3 パーセントが課されます(最新の改正状況をご確認ください)。
親が遺したのは実家の土地と建物、預金はわずか。それなのに相続税の請求は1800万円、しかも現金一括で10ヶ月以内。この崖っぷちで多くの人が知らないのが延納、つまり相続税を最長20年まで分割払いにできる制度だ。相続税法52条は、その延納を使うときに上乗せされる利子税を定めている。条文には「年6.6パーセント」と書いてあり、これを見て高利貸し並みだと諦め、実家を投げ売って納税資金を作る人がいる。だが実際に払う率は違う。租税特別措置法93条の特例で、率は市場金利に連動した特例割合まで下がり、近年は1パーセント未満のことも多い(最新の改正状況をご確認ください)。相続財産に占める不動産の割合が高ければ、その部分の率はさらに低い。つまり延納を知らずに不動産を安値で手放す行為は、年1パーセント以下で借りられる金を捨てて損切りしているのと同じだ。あなたが読むべきは、条文の6.6パーセントではなく、実際に適用される特例割合の方である。
相続税法 52 条は、延納に係る利子税を定める規定である。延納の許可を受けた者は、各回の分納税額に併せ、延納税額または前回までの分納税額を控除した残額を基礎として、納期限の翌日からその回の納期限までの期間に応じ所定の割合を乗じた利子税を納付する。許可の取消し、申請の却下・取下げの場合の取扱いも同条が規律する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
相続税を金銭で一括納付することが困難な場合に、年賦で分割納付する制度です。相続税法 38 条が本体で、52 条がその際に上乗せされる利子税を定めています。
国債・地方債、不動産、船舶、税務署長が確実と認める保証人の保証などが担保になります。延納税額が 100 万円超または期間が 3 年超の場合は原則として担保が必須です。
相続財産に占める不動産等の割合によって決まり、おおむね 5 年から 20 年の範囲です。不動産等の割合が高いほど期間は長く、その部分の利子税の割合も低くなります。
相続税の申告・納付期限、つまり相続の開始を知った日の翌日から 10 か月以内です。担保提供関係書類の準備に数週間かかるため、実際は逆算して早めに動く必要があります。
第 1 回分は 33 条または国税通則法 35 条 2 項による納期限の翌日から、その分納税額の納期限までです。第 2 回以後は前回の納期限の翌日からその回の納期限までの期間で計算します。
52 条 4 項により、本来の納期限の翌日から却下または取下げとみなされた日までの期間について、年 7.3 パーセントの利子税がかかります。申請すれば無害、ではありません。
資力の変化などにより、担保の変更や分納額・期間の見直しを税務署に申し出る余地があります。許可が取り消される前に動くかどうかで、残額一括請求を避けられるかが変わります。
租税特別措置法 93 条の特例割合は市場金利に連動し、毎年見直されます。条文上の 6.6 パーセントは本則にすぎず、実際に適用される割合は適用年分ごとに確認が必要です。
額面はそうですが、実際に払う率は違います。租税特別措置法93条の特例で、延納特例基準割合という市場金利に連動した率まで下がり、近年は1パーセント未満のことも多いです。業界裏話ヒント:この特例割合は毎年見直され、税務署は聞かれなければ「6.6パーセント」の額面しか案内しないことがある。銀行融資と本気で比べるなら、必ず適用年度の特例割合を税理士に計算させてから判断する
分納を滞納すると40条により延納の許可が取り消され、52条2項で残りの税額全部がその時点で納期限到来扱いになります。細く長く払うはずが、一気にまとめて請求されるわけです。業界裏話ヒント:取消しになる前なら「延納条件の変更」で分納額や期間を組み直せる余地がある。詰んでから相談するのではなく、払えないと分かった段階で税務署に持ちかけるかどうかで結末が変わる
順番が決まっています。まず金銭で一括、それが困難なら延納、延納でも困難なら物納(41条)という段階構造で、好きに選べるわけではありません。業界裏話ヒント:物納の収納価額は原則として相続税評価額で、売りにくい不整形地や山林は市場で叩き売るより評価額の方が高いことがある。そういう財産では、あえて物納の方が手取りが良くなる逆転現象が起きる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 制度の位置づけ | 相続税法 52 条:延納に伴う利子税(分割払いの通行料) | — |
| 適用の前提 | 延納の許可を受けたこと、または申請が却下・取下げとみなされたこと | — |
| 負担の中身 | 本則年 6.6 パーセント、特例割合で低下。却下・取下げ期間は年 7.3 パーセント | — |
| 失敗したときの結末 | 40 条の取消しにより、52 条 2 項で残額全部が納期限到来とみなされる | — |
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