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相続税法 第52条(延納等に係る利子税)

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  1. 延納の許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分納税額に併せて当該各号に掲げる利子税を納付しなければならない。
  2. 第一回に納付すべき分納税額を納付する場合においては、当該延納税額を基礎とし、当該延納の許可を受けた相続税額又は贈与税額の第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定による納期限又は納付すべき日(第五十一条第二項第一号の規定に該当する場合には同号に規定する期限後申告書又は修正申告書を提出した日とし、同項第二号の規定に該当する場合には同号に規定する更正通知書又は決定通知書を発した日とする。第四項において同じ。)の翌日から当該分納税額の納期限までの期間に応じ、年六・六パーセントの割合(次のイ又はロに掲げる延納相続税額については、それぞれイ又はロに定める割合。次号において「利子税の割合」という。)を乗じて算出した金額に相当する利子税
  3. 第二回以後に納付すべき分納税額を納付する場合においては、当該延納税額から前回までの分納税額の合計額を控除した残額を基礎とし、前回の分納税額の納期限の翌日からその回の分納税額の納期限までの期間に応じ、利子税の割合を乗じて算出した金額に相当する利子税
  4. 2.延納の許可を受けた者が第三十九条第三十二項又は第四十条第二項(第四十四条第二項又は第四十七条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による延納の許可の取消しを受けた場合においては、その者については、その取消しがあつた時以後に納付すべきであつた分納税額の合計額をその取消しがあつた時に納期限が到来した分納税額とみなして、前項の規定を適用する。
  5. 3.延納相続税額のうちに、不動産等に係る延納相続税額又は第一項第一号ロに掲げる税額とその他の部分の税額とがある場合において、納付された金額が延納年割額を超え、又はこれに不足するときにおけるその納付された金額の充当の順序その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
  6. 4.相続若しくは遺贈又は贈与により財産を取得した者について、第三十九条第二項(同条第二十九項又は第四十四条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による延納の申請の却下があつた場合又は第三十九条第十二項(同条第二十九項又は第四十四条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により延納の申請を取り下げたものとみなされる場合には、当該取得した者は、当該申請の却下又は取下げに係る相続税額又は贈与税額の第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項の規定による納期限又は納付すべき日の翌日から第三十九条第二項の規定による当該延納の申請の却下があつた日又は同条第十二項の規定により当該延納の取下げがあつたものとみなされる日までの期間(同条第二十二項第一号(同条第二十九項又は第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する第三十九条第八項ただし書に規定する災害等延長期間又は同条第二十二項第二号(同条第二十九項又は第四十四条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間を除く。)につき、当該相続税額又は贈与税額を基礎とし、当該期間に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて算出した金額に相当する利子税を納付しなければならない。
  7. 5.第三十九条第二十二項又は第二十四項の規定の適用がある場合において延納の許可が同条第一項の申請書に記載された第一回に納付すべき分納税額の納期限後にされたときは、当該延納の許可を受けた者が当該延納の許可を受けた日までに当該申請書に記載された納期限が到来した分納税額に係る第一項の規定の適用については、当該申請書に記載された第一回に納付すべき分納税額の納期限前に延納の許可があつたものとして計算したところによる。
  8. 6.前各項に定めるもののほか、延納の許可、却下、取下げ又は取消しに係る利子税の額の計算について必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点相続税法 52 条は、延納の許可を受けた者が分納税額に併せて納付する利子税を定める。本則は年 6.6 パーセントだが、租税特別措置法 93 条の特例で実際の割合は大きく下がる。

Q · 相続税を分割払い(延納)にしたら、利子はどれくらい取られるの?

本則は年 6.6 パーセント、特例で大きく下がる

相続税法 52 条 1 項により、延納の許可を受けた者は各回の分納税額に併せて利子税を納付します。条文上の割合は年 6.6 パーセントですが、租税特別措置法 93 条の特例で市場金利に連動した特例割合まで引き下げられ、近年は 1 パーセント未満のことも多くあります。不動産等に係る延納相続税額の部分はさらに低い割合が適用されます。逆に、申請が却下・取下げとみなされた期間については同条 4 項で年 7.3 パーセントが課されます(最新の改正状況をご確認ください)。

解説

親が遺したのは実家の土地と建物、預金はわずか。それなのに相続税の請求は1800万円、しかも現金一括で10ヶ月以内。この崖っぷちで多くの人が知らないのが延納、つまり相続税を最長20年まで分割払いにできる制度だ。相続税法52条は、その延納を使うときに上乗せされる利子税を定めている。条文には「年6.6パーセント」と書いてあり、これを見て高利貸し並みだと諦め、実家を投げ売って納税資金を作る人がいる。だが実際に払う率は違う。租税特別措置法93条の特例で、率は市場金利に連動した特例割合まで下がり、近年は1パーセント未満のことも多い(最新の改正状況をご確認ください)。相続財産に占める不動産の割合が高ければ、その部分の率はさらに低い。つまり延納を知らずに不動産を安値で手放す行為は、年1パーセント以下で借りられる金を捨てて損切りしているのと同じだ。あなたが読むべきは、条文の6.6パーセントではなく、実際に適用される特例割合の方である。

法的な位置づけ

相続税法 52 条は、延納に係る利子税を定める規定である。延納の許可を受けた者は、各回の分納税額に併せ、延納税額または前回までの分納税額を控除した残額を基礎として、納期限の翌日からその回の納期限までの期間に応じ所定の割合を乗じた利子税を納付する。許可の取消し、申請の却下・取下げの場合の取扱いも同条が規律する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相続税の延納とは何ですか?

相続税を金銭で一括納付することが困難な場合に、年賦で分割納付する制度です。相続税法 38 条が本体で、52 条がその際に上乗せされる利子税を定めています。

Q2延納の担保には何が使えますか?

国債・地方債、不動産、船舶、税務署長が確実と認める保証人の保証などが担保になります。延納税額が 100 万円超または期間が 3 年超の場合は原則として担保が必須です。

Q3相続税の延納は最長何年できますか?

相続財産に占める不動産等の割合によって決まり、おおむね 5 年から 20 年の範囲です。不動産等の割合が高いほど期間は長く、その部分の利子税の割合も低くなります。

Q4延納の申請はいつまでにすればいいですか?

相続税の申告・納付期限、つまり相続の開始を知った日の翌日から 10 か月以内です。担保提供関係書類の準備に数週間かかるため、実際は逆算して早めに動く必要があります。

Q5延納の利子税はいつから計算されますか?

第 1 回分は 33 条または国税通則法 35 条 2 項による納期限の翌日から、その分納税額の納期限までです。第 2 回以後は前回の納期限の翌日からその回の納期限までの期間で計算します。

Q6延納の申請が却下されたらどうなりますか?

52 条 4 項により、本来の納期限の翌日から却下または取下げとみなされた日までの期間について、年 7.3 パーセントの利子税がかかります。申請すれば無害、ではありません。

Q7延納の条件は後から変更できますか?

資力の変化などにより、担保の変更や分納額・期間の見直しを税務署に申し出る余地があります。許可が取り消される前に動くかどうかで、残額一括請求を避けられるかが変わります。

Q8延納の利子税の割合は毎年変わりますか?

租税特別措置法 93 条の特例割合は市場金利に連動し、毎年見直されます。条文上の 6.6 パーセントは本則にすぎず、実際に適用される割合は適用年分ごとに確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1延納の利子税って年6.6パーセントですよね、それなら銀行で借りた方がマシでは?

額面はそうですが、実際に払う率は違います。租税特別措置法93条の特例で、延納特例基準割合という市場金利に連動した率まで下がり、近年は1パーセント未満のことも多いです。業界裏話ヒント:この特例割合は毎年見直され、税務署は聞かれなければ「6.6パーセント」の額面しか案内しないことがある。銀行融資と本気で比べるなら、必ず適用年度の特例割合を税理士に計算させてから判断する

Q2延納の途中で払えなくなったらどうなりますか?

分納を滞納すると40条により延納の許可が取り消され、52条2項で残りの税額全部がその時点で納期限到来扱いになります。細く長く払うはずが、一気にまとめて請求されるわけです。業界裏話ヒント:取消しになる前なら「延納条件の変更」で分納額や期間を組み直せる余地がある。詰んでから相談するのではなく、払えないと分かった段階で税務署に持ちかけるかどうかで結末が変わる

Q3延納と物納、どちらが得ですか?

順番が決まっています。まず金銭で一括、それが困難なら延納、延納でも困難なら物納(41条)という段階構造で、好きに選べるわけではありません。業界裏話ヒント:物納の収納価額は原則として相続税評価額で、売りにくい不整形地や山林は市場で叩き売るより評価額の方が高いことがある。そういう財産では、あえて物納の方が手取りが良くなる逆転現象が起きる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 延納の利子税は年6.6パーセントだと思って諦める人が多いが、実際に適用されるのは租税特別措置法93条の特例割合で、市場金利に連動して近年は1パーセント未満のことも多い。額面の率だけで「銀行で借りた方がマシ」と判断すると、逆に損をする(最新の改正状況をご確認ください)
  • 延納が分割払いだと知っている人でも、担保提供義務の重さまでは知らないことが多い。延納税額が100万円を超える、または延納期間が3年を超える場合は原則として担保が必須で、その担保が不適格と判断されれば申請は却下される。分割にできるかどうかは、払う意思ではなく担保で決まる
  • 「延納さえ申請しておけば安心」という前提そのものが誤り。申請が却下されたり取り下げたものとみなされた場合、52条4項でその待機期間について年7.3パーセントの利子税を払わされる。申請という行為自体に、時間とコストのリスクが張り付いている
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制度の位置づけ相続税法 52 条:延納に伴う利子税(分割払いの通行料)
適用の前提延納の許可を受けたこと、または申請が却下・取下げとみなされたこと
負担の中身本則年 6.6 パーセント、特例割合で低下。却下・取下げ期間は年 7.3 パーセント
失敗したときの結末40 条の取消しにより、52 条 2 項で残額全部が納期限到来とみなされる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、親が遺したのが駅前の土地と古い実家、預金は300万円で、届いた相続税額が1800万円だったら? 期限まであと10ヶ月、現金一括は無理だと青ざめたその瞬間、あなたに残された道が延納だ。土地を担保に最長で数十年の分割払い、しかも利子税は実質1パーセント未満まで下がりうる
  • 延納の許可を受けて分割で払ってきたが、事業の資金繰りが悪化して今回の分納をうっかり滞納。40条で許可を取り消されると、52条2項で残りの税額全部が一気に納期限到来扱いになる。細く長く払うはずだった数百万円が、待ったなしでまとめて降ってくる
  • 延納を申請したが、用意した担保が「不適格」と判断されて却下された。待たされた数ヶ月分について、52条4項の年7.3パーセントが利子税として乗る。申請すれば安全、という話ではない
  • 相続を承認するか放棄するか迷っているうちに、相続開始から残り3ヶ月。延納を使うなら担保関係の書類準備に数週間かかる。申告期限に間に合わせるには今週動かないと、分割払いという選択肢ごと消えて一括納付に追い込まれる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 相続税法第52条(延納等に係る利子税)は、日本の相続税法に含まれる条文です。
  2. 相続税法第52条の条文原文は「延納の許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分納税額に併せて当該各号に掲げる利子税を納付しなければならない。」で始まります。
  3. 相続税法第52条は第七章に置かれています。
  4. 相続税法の公布日は昭和25年3月31日です。
  5. 相続税法第52条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。