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相続税法 第46条(物納の撤回)

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  1. 税務署長は、第四十二条第二項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定により物納の許可をした不動産のうちに賃借権その他の不動産を使用する権利の目的となつている不動産がある場合において、当該物納の許可を受けた者が、その後物納に係る相続税を、金銭で一時に納付し、又は次条第三項の規定による延納の許可を受けて納付するときは、当該不動産については、その収納後においても、当該物納の許可を受けた日の翌日から起算して一年以内にされたその者の申請により、その物納の撤回の承認をすることができる。
  2. 2.前項の規定による物納の撤回を申請しようとする者は、当該撤回の承認を求めようとする理由その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
  3. 3.税務署長は、前項の規定による申請書の提出があつた場合においては、当該申請者及び当該申請に係る事項について第一項の規定に該当するか否かの調査を行い、その調査に基づき、当該申請書の提出があつた日の翌日から起算して三月以内に当該申請の承認をし、又は当該申請の却下をする。
  4. 4.税務署長は、前項の場合において、物納の許可があつた二以上の不動産の一部について物納の撤回の申請があり、又は物納の許可があつた一の不動産を分割してその一部について物納の撤回の申請があつたとき(これらの申請のあつた財産以外の物納財産のうちにその物納の撤回により管理又は処分をするのに不適格な財産として政令で定めるもの(以下この条において「不適格財産」という。)があるときに限る。)は、当該不適格財産を物納の撤回の申請に係る財産に追加することを求め、当該申請者が当該財産に当該不適格財産を追加するのをまつて同項の規定により当該撤回の承認をし、又は当該申請の却下をすることができる。この場合において、同項の規定の適用については、同項中「当該申請書の提出があつた日の翌日から起算して三月」とあるのは、「第六項の規定による通知が発せられた日の翌日から起算して二月」とする。
  5. 5.税務署長は、第三項の場合において、物納の撤回に係る相続税のうちに金銭で一時に納付すべき相続税又は納付すべき第九項の有益費があるときは、第十項の規定による通知が発せられた日の翌日から起算して一月以内に当該相続税及び当該有益費が完納されるのをまつて第三項の規定による物納の撤回の承認をし、又は物納の撤回の申請の却下をすることができる。この場合において、同項の規定の適用については、同項中「当該申請書の提出があつた日の翌日から起算して三月」とあるのは、「第十項の規定による通知が発せられた日の翌日から起算して二月」とする。
  6. 6.税務署長は、第三項の規定による物納の撤回の承認をし、若しくは当該撤回の申請の却下をし、又は第四項の規定による当該申請に係る不適格財産の追加を求める場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。
  7. 物納の撤回の承認をする場合その旨並びに当該承認をする不動産に係る事項及び当該撤回に係る相続税額
  8. 物納の撤回の申請の却下をする場合その旨及び却下をする理由
  9. 物納の撤回の申請に係る不適格財産の追加を求める場合その旨及び当該追加を求める理由
  10. 7.第四項の規定による物納の撤回の申請に係る不適格財産の追加の求めがあつた場合において、当該申請者が前項(第三号に限る。)の規定による通知を受けた日の翌日から起算して二十日以内(当該申請者が当該期間内にその求めに応ずることができないことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、税務署長の指定する日まで)にその求めに応じなかつたときは、当該申請者は、当該申請を取り下げたものとみなす。
  11. 8.前項に規定する税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合における第三項の規定の適用については、同項中「当該申請書の提出があつた日の翌日から起算して三月」とあるのは、「第七項の税務署長の指定する日の翌日から起算して一月」とする。
  12. 9.第三項の規定による物納の撤回の承認を受けようとする者は、当該撤回に係る財産につき国が支出した有益費がある場合には、その費用の額に相当する金銭を納付しなければならない。
  13. 10.税務署長は、第三項の規定による物納の撤回の承認をする場合において、当該撤回に係る相続税のうちに金銭で一時に納付すべき相続税又は納付すべき前項の有益費があるときは、あらかじめ、当該相続税の額及び当該有益費の額を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。この場合において、当該申請者がその通知が発せられた日の翌日から起算して一月以内にその通知に係る当該相続税及び当該有益費を完納しないときは、当該申請者は、当該撤回の申請を取り下げたものとみなす。
  14. 11.第三項に規定する期間内(第四項、第五項又は第八項の規定の適用がある場合には、これらの規定により読み替えて適用する第三項に規定する期間内)に、税務署長が物納の撤回の承認又は申請の却下をしない場合には、当該撤回の承認があつたものとみなす。
  15. 12.前各項に定めるもののほか、物納の撤回に関する手続に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点相続税法46条は、使用権の目的となっている不動産を物納した者が、許可日の翌日から一年以内に相続税を金銭一括又は延納で納付すれば、物納の撤回を申請できると定める。換価後は不可。

Q · 土地で相続税を納めた後、その土地を国から取り戻すことはできますか?

許可日の翌日から一年以内なら、現金や延納で払い直して取り戻せます

相続税法46条により、賃借権など不動産を使用する権利の目的となっている不動産を物納した場合、物納の許可を受けた日の翌日から起算して一年以内に、相続税を金銭で一時に納付するか延納の許可を受けて納付すれば、物納の撤回を申請できます。ただし、その不動産がすでに換価されていたり、公用・公共の用に供されることが確実な場合は撤回できません(46条1項ただし書)。国が有益費を支出していれば、その額の納付も必要です(46条9項)。

解説

相続で受け継いだのが、借地人の住む土地だった。現金がなく、その土地で相続税を納めた(物納)。国は賃借権の付いた不動産を処分しづらいと見て、安い収納価額で受け取る。ここで多くの人が存在すら知らない切り札がある。物納の許可を受けた日の翌日から一年以内なら、相続税を現金で一括、または延納で納め直すことで、渡したはずのその不動産を取り戻せる。相続税法46条が定める「物納の撤回」だ。なぜ武器になるのか。安く収納された土地でも、借地関係が解消すれば市場価値は跳ね上がる。あなたは安い収納価額を基準に、同じ土地を買い戻すに等しい。ただし条件がある。すでに換価(売却)されていたら、公用・公共の用に供されることが確実なら、現金を積んでも撤回はできない。一年という窓と、この二つの例外が、あなたの資産の生死を分ける。

法的な位置づけ

相続税法46条は物納の撤回を定める規定であり、賃借権その他の不動産を使用する権利の目的となっている不動産について物納の許可を受けた者が、物納に係る相続税を金銭で一時に納付し、又は延納の許可を受けて納付する場合に、許可の日の翌日から一年以内の申請により、収納後であってもその物納を撤回する承認を税務署長が行いうる旨を規定する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1物納の撤回とは何ですか?

物納で国に収納された不動産を、相続税を金銭一括又は延納で納め直すことにより取り戻す制度です。相続税法46条1項が根拠で、賃借権など使用権の目的となっている不動産に限られます。

Q2物納の撤回ができないのはどんな場合ですか?

その不動産がすでに換価(売却)されているとき、又は公用・公共の用に供されており若しくは供されることが確実と見込まれるときは撤回できません(46条1項ただし書)。

Q3物納の撤回の申請書はどこに出しますか?

納税地の所轄税務署長に提出します(46条2項)。撤回の承認を求める理由その他の財務省令で定める事項を記載した申請書が必要で、口頭の申出では手続が進みません。

Q4有益費とはいくら払うのですか?

国がその財産に支出した有益費の額に相当する金銭です(46条9項)。額は税務署長が書面で通知し、通知が発せられた日の翌日から一月以内に完納しないと申請は取下げ扱いになります(46条10項)。

Q5不適格財産の追加を求められたらどうすればよいですか?

通知を受けた日の翌日から二十日以内に応じるか判断します(46条7項)。応じないと申請を取り下げたものとみなされます。やむを得ない事情が認められれば税務署長の指定日まで猶予されます。

Q6物納の撤回で納める金額はいくらですか?

撤回する不動産で納付されたことになっていた相続税額、すなわち収納価額に対応する税額を金銭で一時に納付するか、延納の許可を受けて納付します(46条1項)。有益費があれば別途必要です。

Q7物納の撤回の結論はどのくらいで出ますか?

原則は申請書提出の翌日から三月以内に承認又は却下です(46条3項)。不適格財産の追加要求や有益費通知があると、通知発出の翌日から二月などに読み替えられます(46条4項・5項)。

Q8撤回が却下された場合も有益費は払うのですか?

払う必要はありません。46条9項ただし書は、その財産につき撤回の承認を受けることができなかった場合は有益費相当額の納付を要しない旨を定めています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1土地で相続税を納めたけど、後から現金が用意できたら取り戻せるって本当ですか?

本当です。物納の許可日の翌日から一年以内に相続税を現金一括または延納で納め直せば、その不動産の撤回を申請できます(相続税法46条1項)。ただし賃借権など使用権が付いた不動産に限られます。業界裏話ヒント:税理士でも物納自体を扱う機会が少なく、撤回まで案内できる人は限られる。収納価額は借地権付きの安い評価のままなので、借地が解消しそうな土地ほど買い戻しは得になる。まず物納地の権利関係と収納価額を確認する

Q2撤回を申請したのに、税務署が三か月たっても返事をくれません。どうなりますか?

その場合、撤回の承認があったものとみなされます(相続税法46条11項)。税務署長が3項の期間内に承認も却下もしなければ、みなし承認です。ただし不適格財産の追加要求や有益費の通知があると起算日が読み替わり、期間が延びる点に注意(46条4項・5項・8項)。業界裏話ヒント:このみなし承認は申請者に有利な仕組みだが、読み替え規定で期限が動くため、自分で満了日を計算しておかないと、まだ審査中と誤認して権利行使のタイミングを逃す

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「物納したらもう終わり、取り返せない」という前提で相続後の資金計画を立てる人が多い。だが問いの立て方そのものが違う。正しい問いは「一年以内に現金または延納を用意できるか、そして戻す価値のある土地か」。撤回制度を知らないまま一年を過ごすと、選択肢があったことにすら気づかず窓が閉じる
  • 撤回できることは知っていても、その一年の起算点を「相続税の申告期限」や「物納の申請日」と取り違える人がいる。起算点は物納の許可を受けた日の翌日(46条1項)。許可が下りた瞬間からあなたの持ち時間はもう削られ始めている。この数え方の一日のずれで、権利まるごと失う
  • 「現金さえ用意すれば必ず戻る」と思いがちだが、そうではない。すでに国が換価(売却)していたり、道路など公共の用に供されることが確実だと、いくら現金を積んでも撤回は認められない(46条1項ただし書)。しかも国が土地に有益費をかけていれば、その額も納付しなければ戻らない(46条9項)
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制度の方向46条:物納した不動産を金銭・延納で払い直して取り戻す(撤回)
期限物納の許可を受けた日の翌日から起算して一年以内に申請
対象財産の限定賃借権その他の不動産を使用する権利の目的となっている不動産に限る
撤回・変更の可否換価済み又は公用・公共の用に供されることが確実なら撤回不可

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 物納の許可が下りてから十か月が過ぎた。借地人が先月退去し、更地にすれば時価は収納価額の倍。だが撤回できるのは許可の翌日から一年以内。残り二か月で現金を用意し、撤回申請を出しきれるか?
  • 国が物納で受け取ったあなたの土地を、第三者に売ってしまった。この瞬間、撤回権は消える。46条1項ただし書、換価済みの不動産は現金を積んでも戻らない。
  • あなたが撤回を申請したが、物納した二つの土地のうち片方だけを戻そうとした。すると残った土地が管理処分不適格財産だと、税務署はその不適格な土地も撤回対象に追加しろと求めてくる(46条4項)。通知から二十日以内に応じなければ、申請は取り下げたものとみなされる(46条7項)。
  • 撤回の承認を受けようとしたら、国がその土地に有益費を投じていたと通知が来た。通知が発せられた日の翌日から一月以内にその費用を完納しないと、あなたの撤回申請そのものが取り下げ扱いになる(46条10項)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 相続税法第46条(物納の撤回)は、日本の相続税法に含まれる条文です。
  2. 相続税法第46条の条文原文は「税務署長は、第四十二条第二項(前条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 相続税法第46条は第六章に置かれています。
  4. 相続税法の公布日は昭和25年3月31日です。
  5. 相続税法第46条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。