要点相続税法46条は、使用権の目的となっている不動産を物納した者が、許可日の翌日から一年以内に相続税を金銭一括又は延納で納付すれば、物納の撤回を申請できると定める。換価後は不可。
Q · 土地で相続税を納めた後、その土地を国から取り戻すことはできますか?
許可日の翌日から一年以内なら、現金や延納で払い直して取り戻せます
相続税法46条により、賃借権など不動産を使用する権利の目的となっている不動産を物納した場合、物納の許可を受けた日の翌日から起算して一年以内に、相続税を金銭で一時に納付するか延納の許可を受けて納付すれば、物納の撤回を申請できます。ただし、その不動産がすでに換価されていたり、公用・公共の用に供されることが確実な場合は撤回できません(46条1項ただし書)。国が有益費を支出していれば、その額の納付も必要です(46条9項)。
相続で受け継いだのが、借地人の住む土地だった。現金がなく、その土地で相続税を納めた(物納)。国は賃借権の付いた不動産を処分しづらいと見て、安い収納価額で受け取る。ここで多くの人が存在すら知らない切り札がある。物納の許可を受けた日の翌日から一年以内なら、相続税を現金で一括、または延納で納め直すことで、渡したはずのその不動産を取り戻せる。相続税法46条が定める「物納の撤回」だ。なぜ武器になるのか。安く収納された土地でも、借地関係が解消すれば市場価値は跳ね上がる。あなたは安い収納価額を基準に、同じ土地を買い戻すに等しい。ただし条件がある。すでに換価(売却)されていたら、公用・公共の用に供されることが確実なら、現金を積んでも撤回はできない。一年という窓と、この二つの例外が、あなたの資産の生死を分ける。
相続税法46条は物納の撤回を定める規定であり、賃借権その他の不動産を使用する権利の目的となっている不動産について物納の許可を受けた者が、物納に係る相続税を金銭で一時に納付し、又は延納の許可を受けて納付する場合に、許可の日の翌日から一年以内の申請により、収納後であってもその物納を撤回する承認を税務署長が行いうる旨を規定する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
物納で国に収納された不動産を、相続税を金銭一括又は延納で納め直すことにより取り戻す制度です。相続税法46条1項が根拠で、賃借権など使用権の目的となっている不動産に限られます。
その不動産がすでに換価(売却)されているとき、又は公用・公共の用に供されており若しくは供されることが確実と見込まれるときは撤回できません(46条1項ただし書)。
納税地の所轄税務署長に提出します(46条2項)。撤回の承認を求める理由その他の財務省令で定める事項を記載した申請書が必要で、口頭の申出では手続が進みません。
国がその財産に支出した有益費の額に相当する金銭です(46条9項)。額は税務署長が書面で通知し、通知が発せられた日の翌日から一月以内に完納しないと申請は取下げ扱いになります(46条10項)。
通知を受けた日の翌日から二十日以内に応じるか判断します(46条7項)。応じないと申請を取り下げたものとみなされます。やむを得ない事情が認められれば税務署長の指定日まで猶予されます。
撤回する不動産で納付されたことになっていた相続税額、すなわち収納価額に対応する税額を金銭で一時に納付するか、延納の許可を受けて納付します(46条1項)。有益費があれば別途必要です。
原則は申請書提出の翌日から三月以内に承認又は却下です(46条3項)。不適格財産の追加要求や有益費通知があると、通知発出の翌日から二月などに読み替えられます(46条4項・5項)。
払う必要はありません。46条9項ただし書は、その財産につき撤回の承認を受けることができなかった場合は有益費相当額の納付を要しない旨を定めています。
本当です。物納の許可日の翌日から一年以内に相続税を現金一括または延納で納め直せば、その不動産の撤回を申請できます(相続税法46条1項)。ただし賃借権など使用権が付いた不動産に限られます。業界裏話ヒント:税理士でも物納自体を扱う機会が少なく、撤回まで案内できる人は限られる。収納価額は借地権付きの安い評価のままなので、借地が解消しそうな土地ほど買い戻しは得になる。まず物納地の権利関係と収納価額を確認する
その場合、撤回の承認があったものとみなされます(相続税法46条11項)。税務署長が3項の期間内に承認も却下もしなければ、みなし承認です。ただし不適格財産の追加要求や有益費の通知があると起算日が読み替わり、期間が延びる点に注意(46条4項・5項・8項)。業界裏話ヒント:このみなし承認は申請者に有利な仕組みだが、読み替え規定で期限が動くため、自分で満了日を計算しておかないと、まだ審査中と誤認して権利行使のタイミングを逃す
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 制度の方向 | 46条:物納した不動産を金銭・延納で払い直して取り戻す(撤回) | — |
| 期限 | 物納の許可を受けた日の翌日から起算して一年以内に申請 | — |
| 対象財産の限定 | 賃借権その他の不動産を使用する権利の目的となっている不動産に限る | — |
| 撤回・変更の可否 | 換価済み又は公用・公共の用に供されることが確実なら撤回不可 | — |
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