熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

相続税法 第34条(連帯納付の義務等)

クイックジャンプ
  1. 同一の被相続人から相続又は遺贈(第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産に係る贈与を含む。以下この項及び次項において同じ。)により財産を取得した全ての者は、その相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について、当該相続又は遺贈により受けた利益の価額に相当する金額を限度として、互いに連帯納付の責めに任ずる。
  2. 納税義務者の第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項若しくは第三項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき相続税額に係る相続税について、第二十七条第一項の規定による申告書の提出期限(当該相続税が期限後申告書若しくは修正申告書を提出したことにより納付すべき相続税額、更正若しくは決定に係る相続税額又は同法第三十二条第五項(賦課決定)に規定する賦課決定に係る相続税額に係るものである場合には、当該期限後申告書若しくは修正申告書の提出があつた日、当該更正若しくは決定に係る同法第二十八条第一項(更正又は決定の手続)に規定する更正通知書若しくは決定通知書を発した日又は当該賦課決定に係る同法第三十二条第三項に規定する賦課決定通知書を発した日とする。)から五年を経過する日までに税務署長(同法第四十三条第三項(国税の徴収の所轄庁)の規定により国税局長が徴収の引継ぎを受けた場合には、当該国税局長。以下この条において同じ。)がこの項本文の規定により当該相続税について連帯納付の責めに任ずる者(当該納税義務者を除く。以下この条及び第五十一条の二において「連帯納付義務者」という。)に対し第六項の規定による通知を発していない場合における当該連帯納付義務者当該納付すべき相続税額に係る相続税
  3. 納税義務者が第三十八条第一項(第四十四条第二項において準用する場合を含む。)又は第四十七条第一項の規定による延納の許可を受けた場合における当該納税義務者に係る連帯納付義務者当該延納の許可を受けた相続税額に係る相続税
  4. 納税義務者の相続税について納税の猶予がされた場合として政令で定める場合における当該納税義務者に係る連帯納付義務者その納税の猶予がされた相続税額に係る相続税
  5. 2.同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者は、当該被相続人に係る相続税又は贈与税について、その相続又は遺贈により受けた利益の価額に相当する金額を限度として、互いに連帯納付の責めに任ずる。
  6. 3.相続税又は贈与税の課税価格計算の基礎となつた財産につき贈与、遺贈若しくは寄附行為による移転があつた場合においては、当該贈与若しくは遺贈により財産を取得した者又は当該寄附行為により設立された法人は、当該贈与、遺贈若しくは寄附行為をした者の当該財産を課税価格計算の基礎に算入した相続税額に当該財産の価額が当該相続税の課税価格に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて算出した金額に相当する相続税又は当該財産を課税価格計算の基礎に算入した年分の贈与税額に当該財産の価額が当該贈与税の課税価格に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて算出した金額に相当する贈与税について、その受けた利益の価額に相当する金額を限度として、連帯納付の責めに任ずる。
  7. 4.財産を贈与した者は、当該贈与により財産を取得した者の当該財産を取得した年分の贈与税額に当該財産の価額が当該贈与税の課税価格に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて算出した金額として政令で定める金額に相当する贈与税について、当該財産の価額に相当する金額を限度として、連帯納付の責めに任ずる。
  8. 5.税務署長は、納税義務者の相続税につき当該納税義務者に対し国税通則法第三十七条(督促)の規定による督促をした場合において当該相続税が当該督促に係る督促状を発した日から一月を経過する日までに完納されないときは、同条の規定にかかわらず、当該相続税に係る連帯納付義務者に対し、当該相続税が完納されていない旨その他の財務省令で定める事項を通知するものとする。
  9. 6.税務署長は、前項の規定による通知をした場合において第一項本文の規定により相続税を連帯納付義務者から徴収しようとするときは、当該連帯納付義務者に対し、納付すべき金額、納付場所その他必要な事項を記載した納付通知書による通知をしなければならない。
  10. 7.税務署長は、前項の規定による通知を発した日の翌日から二月を経過する日までに当該通知に係る相続税が完納されない場合には、当該通知を受けた連帯納付義務者に対し、国税通則法第三十七条の規定による督促をしなければならない。
  11. 8.税務署長は、前三項の規定にかかわらず、連帯納付義務者に国税通則法第三十八条第一項各号(繰上請求)のいずれかに該当する事実があり、かつ、相続税の徴収に支障があると認められる場合には、当該連帯納付義務者に対し、同法第三十七条の規定による督促をしなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点相続税法34条は、同一の被相続人から財産を取得した全員が、受けた利益の価額を限度として互いの相続税を連帯納付する義務を定める。申告期限から5年内に通知がなければ義務は消滅する。

Q · 自分の相続税は完納したのに、きょうだいの滞納分を払えと通知が来たら払わないといけないの?

原則は義務あり。ただし利益の限度と5年で覆せる

相続税法34条1項により、同一の被相続人から財産を取得した者は互いの相続税について連帯納付の責めを負うため、自分の分を完納していても請求は及びます。ただし負担は「相続又は遺贈により受けた利益の価額」が上限です。さらに申告期限(期限後申告・更正決定等は各基準日)から5年を経過する日までに税務署長が第6項の納付通知を発していなければ、1項ただし書1号により連帯納付義務そのものが消滅します。本来の納税義務者が延納(38条)や納税猶予の許可を受けている分も、1項2号3号で除外されます。

解説

遺産分割でひと悶着あった末、あなたは自分の取り分にかかる相続税をきっちり納めた。もう終わった、と思っている。ところが数年後、税務署から一通の納付通知書が届く。中身は、疎遠になった兄が払わずに放置した相続税だ。相続税法34条は、同じ被相続人から財産を受け取った全員が、互いの相続税について連帯して納付する義務を負うと定める。自分の分を完納していようが関係ない。ただし逃げ道が二つある。あなたが背負うのは「相続で受けた利益の価額」までで、青天井ではない。そして2012年の改正で、申告期限からおおむね5年以内に税務署が連帯納付の通知を発していなければ、あなたの連帯納付義務そのものが消える。この利益限度と5年ルール、二つを知っているかどうかで、突然の請求書を払うか跳ね返すかが分かれる。

法的な位置づけ

相続税法34条は連帯納付義務を定める規定であり、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した者が、相互に相続税について連帯して納付する責めを負う旨を規定する。責任範囲は相続又は遺贈により受けた利益の価額に相当する金額を限度とし、申告期限から5年内に納付通知が発せられない場合や、本来の納税義務者が延納・納税猶予の許可を受けた場合には義務を負わない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相続税の連帯納付義務とは何ですか?

同じ被相続人から財産を取得した者が、互いの相続税を連帯して納める義務です。相続税法34条1項が根拠で、契約や保証の合意は不要、法律上当然に発生します。

Q2連帯納付義務はいつ消えますか?

申告期限(期限後申告・更正決定等は各基準日)から5年を経過する日までに税務署長が納付通知を発していなければ、1項ただし書1号により義務は消滅します。

Q3連帯納付の納付通知書が届いたらどうすればいいですか?

即納付せず、まず通知の日付と当初の申告期限を照合して5年経過の有無を確認し、次に自分が相続で受けた利益の価額を計算して限度超過分を洗い出します。

Q4他の相続人が延納すれば連帯納付義務は外れますか?

外れます。本来の納税義務者が38条1項等の延納の許可を受けた相続税額については、1項2号により連帯納付の責めを負いません。納税猶予も3号で同様です。

Q5生命保険金だけ受け取った人も連帯納付義務を負いますか?

みなし相続財産として相続税の課税対象になる以上、財産を取得した者にあたり得ます。負担は保険金など受けた利益の価額が限度となります。

Q6連帯納付で払う分にも延滞税はかかりますか?

2012年適用の改正で、連帯納付義務者が負う延滞相当分は本来の延滞税より低い利子税水準に軽減されました(51条の2関連)。内訳の確認が有効です。

Q7連帯納付で払った分は他の相続人に請求できますか?

本来の納税義務者に対して求償できるのが原則です。ただし相手に資力がなければ回収は困難で、実際には払い損になる例が多いのが実情です。

Q8贈与税にも連帯納付義務はありますか?

あります。34条3項は課税価格の基礎となった財産の移転を受けた者に、4項は財産を贈与した者に、それぞれ受けた利益等を限度とする連帯納付義務を定めます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1自分の相続税はちゃんと払ったのに、なんで兄の分まで請求されるんですか?

相続税法34条1項の連帯納付義務です。同じ被相続人から遺産を受け取った者は、互いの相続税を連帯して負うため、あなたが完納していても関係ありません。ただし負担は「相続で受けた利益の価額」が上限です。業界裏話ヒント:多くの人は完納で安心して通知を放置しますが、まず見るべきは通知の日付。申告期限から5年を過ぎた通知なら、1項ただし書1号で義務そのものが既に消えている可能性がある

Q2この連帯納付って、いくらまで払わされるんですか?青天井ですか?

青天井ではありません。34条1項は「相続又は遺贈により受けた利益の価額に相当する金額を限度」と明記しています。あなたが遺産から得た額を超える請求には応じる義務がない。業界裏話ヒント:2012年改正で、連帯納付義務者が負う延滞相当分は、本来の延滞税より低い利子税水準に軽減されました(51条の2関連)。改正前の高率の延滞税をそのまま請求されていないか、内訳の確認が効く

Q3相続放棄すれば、この連帯納付からも逃げられますか?

逃げられます。相続放棄で初めから財産を取得しなければ、そもそも連帯納付義務は生じません。ただし自己のために相続の開始を知った時から3か月の熟慮期間内に家庭裁判所へ申述が必要です(民法915条)。業界裏話ヒント:遺産の一部でも使い込むと単純承認とみなされ(民法921条)、放棄できなくなる。連帯納付が怖い相続では、遺産に手をつける前に放棄の可否を判断するのが分岐点

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自分の相続税さえ払えば、相続の件は完全に片付く」と思っている。だが他の相続人が滞納すれば、完納済みのあなたにも連帯納付の請求が及ぶ。あなたの納付は、あなた個人の義務を消しただけで、連帯の網からは抜けていない
  • 連帯納付義務があること自体は知っていても、その過去の深刻度を知らない人が多い。2012年改正前は時効がなく、放置された滞納に高率の延滞税が雪だるま式に乗り、忘れた頃に元の税額を大きく上回る請求が届いた。改正はこの惨状を受けて5年の区切りと利子税への軽減を入れた、いわば救済立法である
  • 「相続放棄すればこの義務からも逃げられるか」という問いは、立て方が半分ずれている。放棄して初めから財産を取得しなければ連帯納付義務は生じないが、いったん遺産に手をつけてから逃げることはできない(単純承認とみなされる)。分岐点は請求が来た時ではなく、遺産に触れる前の熟慮期間3か月の中にある
dimensionthisArticlealternatives
誰が負う義務か34条:他の相続人の相続税を、財産を取得した全員が連帯して負う
金額の限度相続又は遺贈により受けた利益の価額が上限
消滅・解除の条件申告期限から5年内に通知未発(1項ただし書1号)、延納・納税猶予(2号3号)
実務上の急所完納していても通知が届く。日付の確認が結論を左右する

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • きょうだい3人で親の遺産を相続。あなたは期限内に自分の相続税を完納したが、事業に失敗した弟が自分の分を滞納。数年後、あなたのもとに弟の相続税の納付通知書が届く。34条1項の連帯納付義務。完納済みは何の盾にもならない。ただし請求できるのは、あなたが遺産から受けた利益の額まで
  • もし、税務署から見知らぬ額の納付通知書が届いたら、まず何を確認する? 答えは通知書の日付と当初の申告期限。期限から5年を過ぎてからの通知なら、第1項ただし書1号であなたの連帯納付義務は既に消えている可能性がある。日付一つで結論が反転する
  • あなたが相続人代表として遺産分割をまとめた側だとする。他の相続人が納税資金を使い込み滞納すれば、資力のあるあなたに徴収の矛先が向く。分けた後では相手の手にお金は残っていない。協議書に納税分担を書き込まなかった一手が、後で自分に返ってくる
  • 生命保険金だけを受け取り、不動産の分割には一切関わらなかった。自分は遺産分割に関与していないから無関係だと思っている。だが保険金がみなし相続財産として課税対象なら、その利益の範囲で他の相続人の相続税を連帯納付するよう求められうる
  • 本来の納税義務者である母が相続税を滞納し、督促状発送から1か月が過ぎた。あと少しで税務署が連帯納付義務者であるあなた宛に「完納されていない旨」の通知(5項)を発する段階。動ける時間はもう長くない、延納や納税猶予の申請が間に合うか

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

相続税法の全文に戻る所属する編章節を開く:第四章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 相続税法第34条(連帯納付の義務等)は、日本の相続税法に含まれる条文です。
  2. 相続税法第34条の条文原文は「同一の被相続人から相続又は遺贈(第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産に係る贈与を含む。」で始まります。
  3. 相続税法第34条は第四章に置かれています。
  4. 相続税法の公布日は昭和25年3月31日です。
  5. 相続税法第34条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。