要点相続税法 33 条の 2 は、相続時精算課税で納めた贈与税が相続税額を超える場合、その超過額を還付すると定める。還付は相続税の申告書を提出した場合に限られる。
Q · 相続時精算課税で払った贈与税が相続税より多かったら、差額は戻ってくるの?
戻ります。ただし相続税の申告書を出すことが絶対条件です
相続税法 33 条の 2 により、相続時精算課税の適用を受けた財産に係る贈与税額を相続税額から控除してもなお控除しきれない金額があるときは、その金額に相当する税額が還付されます。ただしこの還付は、同法 27 条 3 項の相続税の申告書を提出した場合に限り適用されます(本条 4 項)。相続財産が基礎控除以下で相続税がゼロでも、申告書を出さなければ還付は動きません。還付金には還付加算金が加算され、その起算は相続開始の日の翌日から 10 か月を経過する日(基準日)を基準とします。
相続時精算課税を選んで親から生前にまとまった財産をもらい、贈与税を先に納めた。ところが親が亡くなって相続税を計算すると、すでに払った贈与税の方が、最終的な相続税額より多かった。このとき、払いすぎた差額はあなたに現金で還付される。それを保証しているのが本条である。ここが暦年課税の生前贈与とは決定的に違う。暦年課税では、払った贈与税が相続税を上回っても一円も戻らない。相続時精算課税だけが、過納分を取り戻せる制度なのだ。ただし、落とし穴が第4項にある。この還付は、相続税の申告書(相続税法27条3項)を提出した場合に限り適用される。相続財産が基礎控除以下で「相続税はかからないから申告不要」と放置すると、戻るはずの贈与税は動かない。納めるためではなく、取り戻すために申告する。この発想の切り替えができるかどうかで、手元に残る現金が数十万から数百万円変わる。
相続税法 33 条の 2 は、相続時精算課税に係る贈与税額の還付を定める規定である。相続時精算課税適用財産について納付済みの贈与税額が、相続税額から控除してもなお控除しきれない場合に、その控除不足額に相当する税額が還付される。還付加算金の起算日、および相続税の申告書提出という適用要件も併せて規律する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
生前贈与時に 2,500 万円の特別控除を超えた部分へ一律 20%の贈与税を先払いし、相続時に贈与財産を相続財産へ合算して精算する制度です。相続税法 21 条の 9 以下が規律します。
相続税の申告期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から 10 か月です(相続税法 27 条)。この期限内に 27 条 3 項の申告書を出すことが、本条 4 項の還付の前提になります。
撤回できません(相続税法 21 条の 9 第 6 項)。一度選択すると同じ贈与者からの贈与はすべて精算課税となるため、将来財産が増える見込みなら選択前に慎重な比較が必要です。
超過部分に一律 20%の贈与税が課され、先払いした税額が相続時に相続税額から控除されます。控除しきれない額が生じたときに本条の還付が問題となります。
還付されます。国税通則法 25 条の決定があり、その決定に係る控除しきれなかった金額があるときは、税務署長が相続時精算課税適用者へ還付します(本条 5 項)。
戻ります。更正等により本条 1 項の控除しきれなかった金額が増加したときは、その増加部分に相当する税額が還付されます(本条 6 項)。不服申立てや訴訟の判断も含みます。
相続時精算課税適用者であれば孫でも対象です。祖父母からの贈与について納めた贈与税が相続税額を超えれば、控除しきれない額が本条により還付されます。
未納の国税等があるときは充当される場合があります。充当の方法その他必要な事項は政令に委ねられています(本条 8 項)。充当日までの期間は還付加算金の計算対象です。
相続時精算課税で贈与税を納めていたなら、話は逆です。相続税がゼロでも、払いすぎた贈与税の還付を受けるには相続税の申告書を出す必要があります(本条4項、相続税法27条3項)。業界裏話ヒント:税務署は『あなたは還付を受けられます』とわざわざ通知してくれません。申告しない限り還付は動かず、期限を過ぎれば取り戻しにくくなる。納税のためではなく還付のために申告する、この発想を持つ人だけが数十万円を取り戻す
戻りません。暦年課税の生前贈与加算(相続税法19条、相続開始前の一定期間の贈与、改正により順次7年へ拡大)では、払った贈与税が相続税を超えても超過分は還付されません。還付されるのは相続時精算課税(本条)だけです。業界裏話ヒント:同じ『生前贈与+相続』でも、贈与を受けた時にどちらの制度を選んだかで、死後の還付の有無が正反対になる。この非対称性まで説明してくれる専門家は多くない(最新の改正状況をご確認ください)
つきます。還付金には還付加算金が加わります(本条2項、国税通則法58条)。計算の起算点は『基準日』、つまり相続の開始があった日の翌日から10か月を経過する日で(本条3項)、申告がこの基準日後になれば提出の日から計算されます。業界裏話ヒント:申告が遅れると加算金の起算が提出日基準にずれ、受け取れる利息が減る。早く出すほど、戻る元本だけでなく上乗せ分も増える
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる生前贈与 | 本条:相続時精算課税の適用を受けた財産に係る贈与税 | — |
| 超過分の扱い | 控除しきれない額は現金で還付される | — |
| 手続要件 | 27 条 3 項の相続税の申告書提出が必須(本条 4 項) | — |
| 利息(還付加算金) | 還付加算金が加算(基準日または提出日の翌日から起算、本条 2 項・3 項) | — |
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