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相続税法 第33条の2(相続時精算課税に係る贈与税額の還付)

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  1. 税務署長は、第二十一条の十五から第二十一条の十八までの規定により相続税額から控除される第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産に係る贈与税の税額(第二十一条の八の規定による控除前の税額とし、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する税額を除く。)に相当する金額がある場合において、当該金額を当該相続税額から控除してもなお控除しきれなかつた金額があるときは、第二十七条第三項の申告書に記載されたその控除しきれなかつた金額(第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産に係る贈与税について第二十一条の八の規定の適用を受けた場合にあつては、当該金額から同条の規定により控除した金額を控除した残額)に相当する税額を還付する。
  2. 2.前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)の期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
  3. 前項の申告書が基準日までに提出された場合その基準日
  4. 前項の申告書が基準日後に提出された場合その提出の日
  5. 3.前項の「基準日」とは、第一項の申告書に係る被相続人についての相続の開始があつた日の翌日から十月を経過する日をいう。
  6. 4.第一項の規定は、第二十七条第三項の申告書が提出された場合に限り、適用する。
  7. 5.相続時精算課税適用者が贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る相続税につき国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定があつた場合において、その決定に係る第一項に規定する控除しきれなかつた金額があるときは、税務署長は、当該相続時精算課税適用者に対し、当該金額に相当する税額を還付する。
  8. 6.相続時精算課税適用者が贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る相続税につき更正(当該相続税についての処分等(更正の請求に対する処分又は国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。)に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この項及び次項において「更正等」という。)があつた場合において、その更正等により第一項に規定する控除しきれなかつた金額が増加したときは、税務署長は、当該相続時精算課税適用者に対し、その増加した部分の金額に相当する税額を還付する。
  9. 7.前二項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項の期間は、次の各号に掲げる還付金の区分に応じ当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
  10. 第五項の規定による還付金同項の決定があつた日
  11. 前項の規定による還付金同項の更正等があつた日の翌日以後一月を経過する日(当該更正等が次に掲げるものである場合には、それぞれ次に定める日)
  12. 8.前各項に定めるもののほか、第一項、第五項又は第六項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点相続税法 33 条の 2 は、相続時精算課税で納めた贈与税が相続税額を超える場合、その超過額を還付すると定める。還付は相続税の申告書を提出した場合に限られる。

Q · 相続時精算課税で払った贈与税が相続税より多かったら、差額は戻ってくるの?

戻ります。ただし相続税の申告書を出すことが絶対条件です

相続税法 33 条の 2 により、相続時精算課税の適用を受けた財産に係る贈与税額を相続税額から控除してもなお控除しきれない金額があるときは、その金額に相当する税額が還付されます。ただしこの還付は、同法 27 条 3 項の相続税の申告書を提出した場合に限り適用されます(本条 4 項)。相続財産が基礎控除以下で相続税がゼロでも、申告書を出さなければ還付は動きません。還付金には還付加算金が加算され、その起算は相続開始の日の翌日から 10 か月を経過する日(基準日)を基準とします。

解説

相続時精算課税を選んで親から生前にまとまった財産をもらい、贈与税を先に納めた。ところが親が亡くなって相続税を計算すると、すでに払った贈与税の方が、最終的な相続税額より多かった。このとき、払いすぎた差額はあなたに現金で還付される。それを保証しているのが本条である。ここが暦年課税の生前贈与とは決定的に違う。暦年課税では、払った贈与税が相続税を上回っても一円も戻らない。相続時精算課税だけが、過納分を取り戻せる制度なのだ。ただし、落とし穴が第4項にある。この還付は、相続税の申告書(相続税法27条3項)を提出した場合に限り適用される。相続財産が基礎控除以下で「相続税はかからないから申告不要」と放置すると、戻るはずの贈与税は動かない。納めるためではなく、取り戻すために申告する。この発想の切り替えができるかどうかで、手元に残る現金が数十万から数百万円変わる。

法的な位置づけ

相続税法 33 条の 2 は、相続時精算課税に係る贈与税額の還付を定める規定である。相続時精算課税適用財産について納付済みの贈与税額が、相続税額から控除してもなお控除しきれない場合に、その控除不足額に相当する税額が還付される。還付加算金の起算日、および相続税の申告書提出という適用要件も併せて規律する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相続時精算課税とは何ですか?

生前贈与時に 2,500 万円の特別控除を超えた部分へ一律 20%の贈与税を先払いし、相続時に贈与財産を相続財産へ合算して精算する制度です。相続税法 21 条の 9 以下が規律します。

Q2贈与税の還付を受けるにはいつまでに申告する?

相続税の申告期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から 10 か月です(相続税法 27 条)。この期限内に 27 条 3 項の申告書を出すことが、本条 4 項の還付の前提になります。

Q3相続時精算課税は後から撤回できますか?

撤回できません(相続税法 21 条の 9 第 6 項)。一度選択すると同じ贈与者からの贈与はすべて精算課税となるため、将来財産が増える見込みなら選択前に慎重な比較が必要です。

Q4特別控除 2,500 万円を超えた贈与はどうなりますか?

超過部分に一律 20%の贈与税が課され、先払いした税額が相続時に相続税額から控除されます。控除しきれない額が生じたときに本条の還付が問題となります。

Q5税務署の決定があった場合も還付されますか?

還付されます。国税通則法 25 条の決定があり、その決定に係る控除しきれなかった金額があるときは、税務署長が相続時精算課税適用者へ還付します(本条 5 項)。

Q6更正で控除しきれない額が増えたら追加で戻りますか?

戻ります。更正等により本条 1 項の控除しきれなかった金額が増加したときは、その増加部分に相当する税額が還付されます(本条 6 項)。不服申立てや訴訟の判断も含みます。

Q7孫が相続時精算課税で贈与を受けた場合も還付されますか?

相続時精算課税適用者であれば孫でも対象です。祖父母からの贈与について納めた贈与税が相続税額を超えれば、控除しきれない額が本条により還付されます。

Q8還付金は必ず現金で振り込まれますか?

未納の国税等があるときは充当される場合があります。充当の方法その他必要な事項は政令に委ねられています(本条 8 項)。充当日までの期間は還付加算金の計算対象です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相続税がかからない相続なら、申告しなくていいですよね?

相続時精算課税で贈与税を納めていたなら、話は逆です。相続税がゼロでも、払いすぎた贈与税の還付を受けるには相続税の申告書を出す必要があります(本条4項、相続税法27条3項)。業界裏話ヒント:税務署は『あなたは還付を受けられます』とわざわざ通知してくれません。申告しない限り還付は動かず、期限を過ぎれば取り戻しにくくなる。納税のためではなく還付のために申告する、この発想を持つ人だけが数十万円を取り戻す

Q2暦年贈与で払った贈与税も、相続税より多ければ戻ってきますか?

戻りません。暦年課税の生前贈与加算(相続税法19条、相続開始前の一定期間の贈与、改正により順次7年へ拡大)では、払った贈与税が相続税を超えても超過分は還付されません。還付されるのは相続時精算課税(本条)だけです。業界裏話ヒント:同じ『生前贈与+相続』でも、贈与を受けた時にどちらの制度を選んだかで、死後の還付の有無が正反対になる。この非対称性まで説明してくれる専門家は多くない(最新の改正状況をご確認ください)

Q3戻ってくるお金に利息はつくんですか?

つきます。還付金には還付加算金が加わります(本条2項、国税通則法58条)。計算の起算点は『基準日』、つまり相続の開始があった日の翌日から10か月を経過する日で(本条3項)、申告がこの基準日後になれば提出の日から計算されます。業界裏話ヒント:申告が遅れると加算金の起算が提出日基準にずれ、受け取れる利息が減る。早く出すほど、戻る元本だけでなく上乗せ分も増える

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「相続税がかからない相続なのだから、申告なんて不要だ」と考えて申告書を出さないのは、問いの立て方そのものが間違っている。相続時精算課税で贈与税を払っている場合、その申告は「税を納めるため」ではなく「払いすぎた税を取り戻すため」のものだ。ゼロだから出さない、ではなく、還付があるから出す
  • 「一度納めた税金は戻らない」という常識は、この制度には通用しない。相続時精算課税では、相続税額を超えて払った贈与税は現金で還付される。多くの人が税の一方通行を前提に動くため、戻せる立場にいることにすら気づかない
  • 同じ「生前贈与+相続」でも、暦年課税を選んでいたか相続時精算課税を選んでいたかで、還付の有無は正反対になる。暦年課税の生前贈与加算(相続税法19条)では超過分は戻らず、相続時精算課税だけが還付される。あなたから見れば同じ生前贈与でも、法律から見れば別世界。この落差を知らずに制度を選ぶと、取り戻せたはずの税を失う
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対象となる生前贈与本条:相続時精算課税の適用を受けた財産に係る贈与税
超過分の扱い控除しきれない額は現金で還付される
手続要件27 条 3 項の相続税の申告書提出が必須(本条 4 項)
利息(還付加算金)還付加算金が加算(基準日または提出日の翌日から起算、本条 2 項・3 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 親から相続時精算課税で多額の贈与を受け、2,500万円の特別控除を超えた部分に20%、ざっと100万円前後の贈与税を納めた。数年後に親が亡くなり、遺産は基礎控除以下で相続税はゼロ。この納めた贈与税は本条で戻る。だが申告期限は相続の開始を知った日の翌日から10か月。この期間を逃すと、還付の道は一気に細くなる
  • もし相続時精算課税で多額の贈与を受けたあと、贈与した親が事業の失敗や介護費用で財産をほぼ使い果たして亡くなったら? 先に払った20%の贈与税は、縮んだ相続財産にかかる相続税を上回る。その差額は取り戻せる
  • 祖父が孫に相続時精算課税で贈与し、贈与税を納めた。祖父の死後、相続税を計算すると納めすぎだった。差額は孫に還付される。
  • 親戚から「相続税がかからない小さな相続だったから、申告なんてしなかった」と聞かされた。もしその親が生前に相続時精算課税で贈与税を払っていたなら、その一言は数十万円を捨てた告白かもしれない。あなたが指摘してあげられる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 相続税法第33条の2(相続時精算課税に係る贈与税額の還付)は、日本の相続税法に含まれる条文です。
  2. 相続税法第33条の2の条文原文は「税務署長は、第二十一条の十五から第二十一条の十八までの規定により相続税額から控除される第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産に係る贈与税の税額(第二十一条…」で始まります。
  3. 相続税法第33条の2は第四章に置かれています。
  4. 相続税法の公布日は昭和25年3月31日です。
  5. 相続税法第33条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。