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相続税法 第8条

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  1. 対価を支払わないで、又は著しく低い価額の対価で債務の免除、引受け又は第三者のためにする債務の弁済による利益を受けた場合においては、当該債務の免除、引受け又は弁済があつた時において、当該債務の免除、引受け又は弁済による利益を受けた者が、当該債務の免除、引受け又は弁済に係る債務の金額に相当する金額(対価の支払があつた場合には、その価額を控除した金額)を当該債務の免除、引受け又は弁済をした者から贈与(当該債務の免除、引受け又は弁済が遺言によりなされた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。
  2. 債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、当該債務の全部又は一部の免除を受けたとき。
  3. 債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、その債務者の扶養義務者によつて当該債務の全部又は一部の引受け又は弁済がなされたとき。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点相続税法 8 条は、対価なしに債務の免除、引受け、第三者弁済で利益を受けた場合、その債務額を贈与により取得したものとみなす。ただし資力を喪失し弁済が困難な部分は課税されない。

Q · 親に借金を「もう返さなくていい」と言われたら、税金はかかるの?

現金が動かなくても、免除された額に贈与税がかかります

相続税法 8 条により、対価なしに債務の免除、引受け、第三者弁済で利益を受けた場合、その債務額を免除等をした人から贈与により取得したものとみなされます。現金が一円も動いていなくても、「支払わずに済んだ額」が贈与税の課税対象です。年間 110 万円の基礎控除を超える部分について、翌年 2 月 1 日から 3 月 15 日に申告が必要です(同法 28 条)。ただし、債務者が資力を喪失して弁済が困難である部分の金額には課税されません(8 条ただし書)。

解説

親から借りていた 500 万円を「もう返さなくていい」と言われた。友人があなたの代わりに借金を払ってくれた。一見、ただのやさしさや助け合いに見えるこれらに、税務署は「贈与」の値札を貼る。相続税法 8 条は、対価なしに(または著しく安い対価で)債務の免除、引受け、第三者弁済で利益を受けたら、その債務額を贈与でもらったものとみなす、と定める。現金が一円も動いていなくても、だ。あなたが得したのは「支払わずに済んだ額」であり、それが贈与税の対象になる。ただし逃げ道が一つある。あなたが資力を失い、返済が事実上不可能な状態で免除を受けたなら、その困難な部分には課税されない。困っている人を救う行為まで課税したら本末転倒だからだ。この一条は、家族間、親族間のお金の助け合いに、静かに税金の網をかけている。

法的な位置づけ

相続税法 8 条は、みなし贈与の一類型を定める規定である。対価を支払わないで、または著しく低い価額の対価で、債務の免除、債務の引受け、第三者のためにする債務の弁済による利益を受けた場合に、その債務の金額に相当する金額を、免除等を行った者からの贈与(遺言によりなされた場合は遺贈)により取得したものとみなす。ただし、債務者が資力を喪失して弁済が困難である部分の金額については、適用が除外される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1みなし贈与とは何ですか?

当事者に贈与の意思がなくても、実質的に無償で経済的利益が移転した場合に贈与とみなして課税する制度です。相続税法 7 条から 9 条の 6 が類型を定め、8 条は債務免除型を担当します。

Q2債務免除の贈与税はいつまでに申告しますか?

利益を受けた年の翌年 2 月 1 日から 3 月 15 日までに、受贈者の住所地の所轄税務署へ申告します(相続税法 28 条)。期限を過ぎると無申告加算税と延滞税が上乗せされます。

Q3親子間の借金はどんな場合に贈与とみなされますか?

契約書がない、返済実績がない、利息の授受がない、いわゆる「ある時払いの催促なし」の場合です。免除を待つまでもなく、貸付時点で全額が贈与と認定されやすくなります。

Q4資力を喪失したとはどういう状態ですか?

債務超過など、財産と収入の全体からみて債務の弁済が客観的に困難な状態を指します。自己破産していなくても認められうる一方、税務署は原則課税で構えるため資料が必要です。

Q5第三者が代わりに払ってくれた場合も贈与税がかかりますか?

かかります。8 条は「第三者のためにする債務の弁済」を明示的に対象とし、弁済してもらった額を贈与により取得したものとみなします。求償を受けるなら贈与にはなりません。

Q6連帯保証人が代わりに返済したら贈与になりますか?

保証人が弁済しただけなら求償権が残るため贈与にはなりません。しかし保証人が求償権を放棄すると、主債務者はその時点で利益を受けたとみなされる可能性があります。

Q7親が住宅ローンを肩代わりしたら税金はいくらですか?

肩代わり額から年間 110 万円の基礎控除を引いた額に贈与税率を適用します。直系尊属からで受贈者が 18 歳以上なら特例贈与財産の税率が使えます。

Q8相続税法 8 条と 9 条の違いは何ですか?

8 条は債務の免除、引受け、第三者弁済という特定類型を捕捉します。9 条は 7 条・8 条に当たらない「その他の利益の享受」を包括的に拾う受け皿規定です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1親に借金を返さなくていいと言われました。本当に贈与税がかかるんですか?

原則かかります。相続税法 8 条で、免除された債務額を贈与でもらったものとみなされます。ただし年間 110 万円の基礎控除内なら申告不要、超える部分に贈与税がかかります。業界裏話ヒント:税務署が親子間の「貸付」を疑う最大のサインは、契約書がない、返済実績がない、利息がないこと。この三つがそろうと、免除どころか最初に渡した時点で全額が贈与と認定されやすい。免除の心配より、貸付の実態づくりが先。

Q2自己破産しそうなときに親が借金を肩代わりしたら、それも課税されますか?

相続税法 8 条の但書で、あなたが資力を喪失して弁済が困難な部分は非課税です。扶養義務者(親、配偶者、兄弟姉妹等)による引受けや弁済が対象になります。業界裏話ヒント:「資力喪失」は自己破産していなくても認められうるが、税務署は原則課税で構えてくる。免除や肩代わりの時点の財産目録と収支を残しておかないと、後から「本当は返せたはず」と言われて課税される。証拠は事後には作れない。

Q3会社から借金を免除してもらった場合はどうなりますか?

相手が法人なら贈与税ではなく所得税の対象です。免除益は一時所得や事業所得として所得税、住民税がかかります(所得税法 36 条)。相続税法 8 条はあくまで個人間の贈与の話です。業界裏話ヒント:同じ「借金チャラ」でも、個人からなら贈与税、法人からなら所得税と、税目も税率も申告先も丸ごと変わる。役員が自分の会社に貸し付けて会社から免除される節税スキームが崩れると、この所得税課税が牙をむく。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「現金をもらっていないから贈与税はかからない」と思いがちだが、8 条は現金の移動を問わない。借金が消えて「払わずに済んだ」こと自体が経済的利益であり、その額に課税される。財布の中身は一円も増えていないのに、税金だけが発生する
  • 親子間の借金免除にみなし贈与課税があること自体は知っていても、その深刻さを見落としている人が多い。「ある時払いの催促なし」で返済実態のない親子ローンは、免除を待つまでもなく、当初の貸付時点で全額が贈与と認定されやすい。免除課税を心配する手前で、貸付そのものが崩れている
  • 「資力を失っていれば全部非課税」と考えるのは、問いの立て方が誤っている。8 条但書が外すのは「その債務を弁済することが困難である部分」だけで、資力喪失イコール全額非課税ではない。あなたに少しでも返済能力が残っていれば、その分は課税対象として残る
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捕捉する行為8 条:債務の免除、引受け、第三者のためにする弁済
課税される金額免除等された債務の金額(対価があればその額を控除)
救済(非課税)規定資力喪失により弁済が困難な部分は課税しない(ただし書)
典型シーン親が子の借金を帳消し、住宅ローンを肩代わり

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 親が子の住宅ローンの残債を肩代わりして一括返済した。親は「子を助けただけ」のつもりだが、子は返済せずに済んだ額を贈与でもらったとみなされ、翌年に贈与税の申告義務を負う。良かれと思った肩代わりが、子に納税通知を呼び込む
  • もし、あなたが個人事業で行き詰まり、取引先の社長が「その 200 万の売掛、チャラでいい」と言ったら? これは債務免除益。ただし相手が個人なら贈与税、相手が法人なら所得税の話になる。誰が免除したかで、かかる税金の種類が丸ごと変わる
  • 祖父が孫の奨学金の残り 300 万円を代わりに返した。孫にみなし贈与課税
  • 昨年 12 月に親から 800 万円の借金を免除してもらった。贈与税の申告期限は翌年 3 月 15 日。あと数十日で、この「もらったつもりのなかったお金」を申告しないと、無申告加算税と延滞税が上乗せされる
  • 多額の借金で自己破産寸前まで追い詰められたあなたを見かねて、親が債権者に全額を弁済した。この場合、あなたが資力を喪失して返済困難な部分は但書で非課税。ただし「資力喪失」を示す資料をそろえておかないと、税務署は原則どおり課税してくる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 相続税法第8条は、日本の相続税法に含まれる条文です。
  2. 相続税法第8条の条文原文は「対価を支払わないで、又は著しく低い価額の対価で債務の免除、引受け又は第三者のためにする債務の弁済による利益を受けた場合においては、当該債務の免除、引受け又は弁済…」で始まります。
  3. 相続税法第8条は第二節に置かれています。
  4. 相続税法の公布日は昭和25年3月31日です。
  5. 相続税法第8条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。