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相続税法 第37条(贈与税についての更正、決定等の期間制限の特則)

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  1. 税務署長は、贈与税について、国税通則法第七十条(国税の更正、決定等の期間制限)の規定にかかわらず、次の各号に掲げる更正若しくは決定(以下この項及び第四項において「更正決定」という。)又は賦課決定(同法第三十二条第五項(賦課決定)に規定する賦課決定をいう。以下この条において同じ。)を当該各号に定める期限又は日から六年を経過する日まで、することができる。この場合において、同法第七十一条第一項(国税の更正、決定等の期間制限の特例)の規定の適用については、同項中「日が前条」とあるのは「日が前条及び相続税法第三十七条第一項から第四項まで(贈与税についての更正、決定等の期間制限の特則)」と、「同条」とあるのは「前条及び同法第三十七条第一項から第四項まで」とする。
  2. 贈与税についての更正決定その更正決定に係る贈与税の第二十八条第一項又は第二項の規定による申告書の提出期限
  3. 前号に掲げる更正決定に伴い国税通則法第十九条第一項(修正申告)に規定する課税標準等又は税額等に異動を生ずべき贈与税に係る更正決定その更正決定に係る贈与税の第二十八条第一項又は第二項の規定による申告書の提出期限
  4. 前二号に掲げる更正決定若しくは期限後申告書若しくは修正申告書の提出又はこれらの更正決定若しくは提出に伴い異動を生ずべき贈与税に係る更正決定若しくは期限後申告書若しくは修正申告書の提出に伴いこれらの贈与税に係る国税通則法第六十九条(加算税の税目)に規定する加算税(次項及び第四項において「加算税」という。)についてする賦課決定その納税義務の成立の日
  5. 2.前項の規定により更正をすることができないこととなる日前六月以内にされた国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求に係る更正又は当該更正に伴い贈与税に係る加算税についてする賦課決定は、前項の規定にかかわらず、当該更正の請求があつた日から六月を経過する日まで、することができる。この場合において、同法第七十二条第一項(国税の徴収権の消滅時効)の規定の適用については、同項中「第七十条第三項(国税の更正、決定等の期間制限)」とあるのは「相続税法第三十七条第二項(贈与税についての更正、決定等の期間制限の特則)」と、「、第七十条第三項」とあるのは「、同法第三十七条第二項」とする。
  6. 3.第一項の規定により賦課決定をすることができないこととなる日前三月以内にされた国税通則法第二条第六号(定義)に規定する納税申告書の提出に伴い贈与税に係る無申告加算税(同法第六十六条第八項(無申告加算税)の規定の適用があるものに限る。)についてする賦課決定は、第一項の規定にかかわらず、当該納税申告書の提出があつた日から三月を経過する日まで、することができる。この場合において、同法第七十二条第一項の規定の適用については、同項中「同条第四項」とあり、及び「第七十条第四項」とあるのは、「相続税法第三十七条第三項(贈与税についての更正、決定等の期間制限の特則)」とする。
  7. 4.偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、若しくはその全部若しくは一部の税額の還付を受けた贈与税(その贈与税に係る加算税を含む。)についての更正決定若しくは賦課決定又は偽りその他不正の行為により国税通則法第二条第九号に規定する課税期間において生じた同条第六号ハに規定する純損失等の金額が過大にあるものとする同号に規定する納税申告書を提出していた場合における当該納税申告書に記載された当該純損失等の金額(当該金額に関し更正があつた場合には、当該更正後の金額)についての更正は、前三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる更正決定又は賦課決定の区分に応じ、当該各号に定める期限又は日から七年を経過する日まで、することができる。
  8. 贈与税に係る更正決定その更正決定に係る贈与税の第二十八条第一項又は第二項の規定による申告書の提出期限
  9. 贈与税に係る加算税についてする賦課決定その納税義務の成立の日
  10. 5.第一項の場合において、贈与税に係る国税通則法第七十二条第一項に規定する国税の徴収権の時効は、同法第七十三条第三項(時効の完成猶予及び更新)の規定の適用がある場合を除き、当該贈与税の第二十八条第一項又は第二項の規定による申告書の提出期限から一年間は、進行しない。
  11. 6.前項の場合においては、国税通則法第七十三条第三項ただし書の規定を準用する。この場合において、同項ただし書中「二年」とあるのは、「一年」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点相続税法 37 条は、贈与税の更正・決定を申告書の提出期限から 6 年を経過する日まで可能と定める。他の国税の原則 5 年より 1 年長く、不正行為があれば 7 年に延びる。

Q · 贈与税って、何年経てば税務署はもう手を出せなくなるんですか?

贈与税は 5 年ではなく 6 年、不正があれば 7 年です

相続税法 37 条 1 項により、税務署長は贈与税の更正決定・賦課決定を、その贈与税の申告書の提出期限(相続税法 28 条、原則として贈与を受けた年の翌年 3 月 15 日)から 6 年を経過する日まで行うことができます。他の多くの国税は国税通則法 70 条で原則 5 年ですが、贈与税だけ 1 年長く設定されています。さらに偽りその他不正の行為により税額を免れた場合は 7 年に延びます(同条 4 項)。また徴収権の消滅時効は、申告期限から 1 年間は進行しません(同条 5 項)。

解説

親からマイホームの頭金を出してもらった、祖父母からまとまった額を受け取った、配偶者の口座に自分の金を移しておいた。どれも「家族の中の話」で片づけ、贈与税の申告をしていない人は多い。だが相続税法37条は、税務署が贈与税を6年さかのぼって更正・決定できると定めている。所得税や法人税など他の多くの税金の期間制限は5年(国税通則法70条)。贈与税だけが1年長い。理由は単純で、家族間の資金移動は外から見えにくく、隠しやすいからだ。さらに「偽りその他不正の行為」、つまり意図的な隠蔽があると認定されれば7年に延びる。しかもこの6年・7年は、贈与を受けた年の翌年3月15日(申告期限)から数える。つまり「もう5年経ったから安全」という計算は、贈与税に関しては丸ごと間違っている。

法的な位置づけ

相続税法 37 条は、贈与税についての更正、決定等の期間制限の特則を定める規定である。国税通則法 70 条の一般則を排し、贈与税に係る更正決定及び賦課決定の除斥期間を申告書の提出期限等から 6 年とし、偽りその他不正の行為による場合は 7 年とする。あわせて、更正の請求に伴う更正の期限延長と、徴収権の消滅時効の不進行を規定する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1贈与税の除斥期間はいつから数えますか?

贈与を受けた日ではなく、その贈与税の申告書の提出期限(相続税法 28 条、原則として翌年 3 月 15 日)から数えます。起算点を 1 年間違えると判断が丸ごとずれます。

Q2贈与税の申告期限はいつですか?

相続税法 28 条により、贈与を受けた年の翌年 2 月 1 日から 3 月 15 日までです。この 3 月 15 日が相続税法 37 条の 6 年・7 年の起算点になります。

Q3贈与税の更正の請求はいつまでできますか?

国税通則法 23 条の期間内が原則です。加えて相続税法 37 条 2 項により、除斥期間満了の 6 か月前以内にされた更正の請求に伴う更正は、請求日から 6 か月を経過する日まで可能です。

Q4偽りその他不正の行為とは何ですか?

単なる申告漏れではなく、帳簿の改ざん、他人名義の利用、事実の隠蔽・仮装など、税を免れるための積極的な工作を指します。認定されると期間制限が 7 年になります(37 条 4 項)。

Q5贈与税の徴収権の時効は何年ですか?

国税通則法 72 条の一般則によりますが、相続税法 37 条 5 項により、贈与税の徴収権の時効は申告書の提出期限から 1 年間は進行しません。実質的に 1 年遅れて動き出します。

Q6無申告加算税の賦課決定はいつまでされますか?

原則は本税と同じく納税義務の成立の日から 6 年です。ただし賦課決定期限の 3 か月前以内に納税申告書を提出した場合、提出日から 3 か月を経過する日まで賦課決定が可能です(37 条 3 項)。

Q7国税通則法 70 条と相続税法 37 条はどちらが優先しますか?

相続税法 37 条が優先します。条文が明文で「国税通則法第七十条の規定にかかわらず」と定めており、贈与税については特別法である 37 条が一般則を排除します。

Q8期限後申告をすると加算税は軽くなりますか?

調査の通知前に自主的に期限後申告をすれば無申告加算税が軽減されます(国税通則法 66 条)。通知後・更正予知後では軽減幅が縮まるため、動くタイミングがそのまま金額差になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1贈与税って5年経てば時効で逃げ切れるんですよね?

そこが落とし穴だ。所得税などは5年だが、贈与税は6年(相続税法37条1項)、意図的に隠していたと認定されれば7年(同条4項)になる。しかも起算点は贈与の年ではなく翌年3月15日の申告期限。業界裏話ヒント:所得税中心の実務家でも贈与税の1年長い期間制限をうっかり見落とすことがある。「5年」の常識で判断せず、贈与税は必ず6年で数え直すのが鉄則

Q2名義預金って、贈与税の時効とどう関係するんですか?

親が子ども名義の口座に入れた、実態は親の金というのが名義預金だ。贈与が成立していないので相続時に故人の財産として相続税がかかる。問題は過去に本当の贈与があったと見られる部分で、隠していたと判断されれば7年前まで遡って課税されうる(相続税法37条4項)。業界裏話ヒント:相続調査では家族名義の口座を長期間さかのぼって照合される。「名義を変えれば時効が進む」は誤解で、贈与の実態がなければ時効の針すら動いていない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「贈与税の時効は5年」と思っている人が非常に多い。所得税や住民税の感覚を持ち込むからだ。だが贈与税は6年(相続税法37条1項)。この1年の差を知らずに5年目で安心すると、6年目の更正で加算税まで上乗せされる
  • 6年という数字は知っていても、その起算点が「贈与を受けた年」ではなく「翌年3月15日の申告期限」であること、そして意図的な隠蔽があれば7年に延びること(37条4項)まで把握している人は少ない。実質的な射程は、あなたが数えている年数よりも長い
  • 「時効まで黙って待てば逃げ切れる」という発想そのものが罠だ。申告しないまま放置した資金は、相続が発生した瞬間に名義預金として蒸し返され、贈与の事実を隠していたと見なされれば7年の射程に引き戻される。待つ戦略は、相続という別の入口から崩される
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期間の長さ相続税法 37 条:贈与税は 6 年(不正なら 7 年)
起算点贈与税申告書の提出期限、加算税は納税義務の成立の日
更正の請求との関係満了前 6 か月以内の請求に伴う更正は請求日から 6 か月延長(2 項)
徴収権の時効申告期限から 1 年間は進行しない(5 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 5年前、親から住宅資金として500万円を受け取ったが贈与税を申告していない。「もう時効だろう」と思っているあなた、本当にそうか? 贈与税の期間制限は6年。あと1年、税務署はあなたを更正できる。しかも起算点は受け取った年ではなく翌年3月15日なので、実質はもう少し先まで届く
  • あなたは毎年、子ども名義の口座にコツコツ金を移してきた。相続対策のつもりだった。だが実態はあなたの金で、子どもは通帳の存在すら知らない。相続が発生して税務署が調べると、これが「名義預金」とされ、過去の移動が贈与と認定されることがある。隠蔽と見なされれば7年前まで遡られる
  • 税務署から「贈与税の件でお尋ね」の封筒が届いた。日付を見ると4年前の資金援助について。更正の請求で対抗するか、修正申告で加算税を抑えるか。動けるのは今だけだ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 相続税法第37条(贈与税についての更正、決定等の期間制限の特則)は、日本の相続税法に含まれる条文です。
  2. 相続税法第37条の条文原文は「税務署長は、贈与税について、国税通則法第七十条(国税の更正、決定等の期間制限)の規定にかかわらず、次の各号に掲げる更正若しくは決定(以下この項及び第四項において…」で始まります。
  3. 相続税法第37条は第五章に置かれています。
  4. 相続税法の公布日は昭和25年3月31日です。
  5. 相続税法第37条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。