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相続税法 第70条

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第五十九条の規定による調書を提出せず、又はその調書に虚偽の記載若しくは記録をして提出した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点相続税法 70 条は、同法 59 条の支払調書を提出せず、又は虚偽の記載をして提出した者を、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。処罰対象は保険会社等の報告義務者。

Q · 相続税法 70 条って、保険金を受け取った人が罰せられる条文なの?

罰せられるのは受取人ではなく、調書を出す保険会社側です

相続税法 70 条が罰するのは、保険金を受け取った側ではなく、同法 59 条により支払調書の提出義務を負う保険会社・信託会社・死亡退職手当金の支払者です。これらの者が調書を提出しなかったり、虚偽の記載若しくは記録をして提出した場合、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金が科されます。受取人側の申告漏れは相続税本体のほ脱犯や加算税の問題であり、70 条とは処罰の主体も構造も異なります。もっとも、この報告網が刑罰で裏打ちされている結果、受取額は申告前から税務署に把握されている点は押さえておく必要があります。

解説

親が亡くなり、あなたが受取人として生命保険金を受け取った。相続税の申告でこれを書き忘れたら、あるいは黙っていたらバレないと思うだろうか。相続税法 70 条は、その考えの前提を静かに崩す。同法 59 条は、保険金を支払った保険会社や信託会社、死亡退職手当金を支払った勤務先に対し、「誰に、いつ、いくら払ったか」を記した支払調書を税務署長へ提出する義務を課している。そして 70 条は、この調書を提出しなかった者、虚偽の記載や記録をして提出した者を、一年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金で処罰する。つまり税務署は、あなたが申告書に一字書く前から、あなたが受け取った保険金の額を握っている。隠すという選択肢は、最初から盤上に存在しない。この罰則が向く先は受取人であるあなたではなく、報告を怠った金融機関の側だが、その存在こそが、あなたの相続財産が第三者経由で丸見えになっている理由なのだ。

法的な位置づけ

相続税法 70 条は、同法 59 条が保険会社・信託会社・退職手当金の支払者等に課す支払調書の提出義務に対応する罰則規定である。調書の不提出、及び虚偽の記載又は記録をした調書の提出を構成要件とし、法定刑は一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金である。処罰の名宛人は納税義務者ではなく、情報を報告する第三者たる義務者である。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1支払調書とは何ですか?

支払をした側が「誰に、いつ、いくら払ったか」を税務署長へ報告する法定の書類です。相続税法 59 条が生命保険金・死亡退職手当金・信託財産の交付などについて提出義務を定めています。

Q2相続税法 70 条の罰則は誰に科されますか?

調書の提出義務を負う側、つまり保険会社・信託会社・勤務先とその担当者です。保険金を受け取った相続人の申告漏れは、70 条ではなく相続税本体のほ脱犯や加算税の問題として扱われます。

Q3支払調書はいつまでに提出するのですか?

生命保険金等の支払調書は、支払の確定した日の属する月の翌月 15 日までに税務署長へ提出するのが原則です(最新の改正状況をご確認ください)。この期限の徒過が不提出の起点になります。

Q4調書不提出罪の時効は何年ですか?

一年以下の拘禁刑にあたる罪なので公訴時効は 3 年です(刑事訴訟法 250 条 2 項)。起算点は法定提出期限を徒過した時、または虚偽の調書を提出した時です。

Q5拘禁刑と懲役はどう違うのですか?

令和 4 年改正で懲役と禁錮が拘禁刑へ統合され、令和 7 年 6 月 1 日から施行されました。本条も「一年以下の拘禁刑」となり、古い解説の「懲役 1 年」という刑名は現行法と一致しません。

Q6調書の額と申告額が違うとどうなりますか?

税務署は手元の調書と申告書を照合するため、食い違いは調査の入口になります。単なる失念なら過少申告加算税、隠蔽・仮装と判断されれば重加算税と、追徴額が大きく変わります。

Q7死亡退職金も税務署に報告されますか?

報告されます。死亡退職手当金も相続税法 59 条の調書対象で、故人の勤務先が支払額と受取人を税務署へ報告します。「退職金だから相続と無関係」という理解は通用しません。

Q8提出した支払調書に誤りを見つけたら訂正できますか?

できます。誤りに気付いた時点で正しい内容の調書を提出し直し、税務署へ経緯を説明します。自主的な訂正とその記録は、虚偽記載の故意がなかったことを示す有力な材料になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1生命保険金って、相続税の申告に入れなかったら税務署にバレますか?

ほぼ確実に分かります。相続税法 59 条により保険会社は支払調書を税務署長へ提出する義務があり、これを怠れば会社側が 70 条で処罰されるため、報告は制度的に強制されています。あなたの受取額は申告前から税務署の手元にあります。業界裏話ヒント:申告漏れが「うっかり」で済むか「隠蔽」とされるかで、加算税が過少申告加算税(原則 10〜15%)か重加算税(35%)かに分かれます。調書と数字が食い違ったとき、最初にどう説明するかで追徴額が大きく動く

Q2保険金がいくらから税務署に報告されるんですか?

生命保険金の支払調書は、1 回の支払金額が 100 万円を超える場合に提出義務が生じるのが原則です(相続税法 59 条、同施行令。最新の改正状況をご確認ください)。少額なら調書が出ないこともありますが、複数契約の合算や他の相続財産との関係で結局は把握されます。業界裏話ヒント:調書が出ない少額でも、税務署は故人の預金の動きから保険料の支払履歴を追い、契約の存在を逆算します。『調書が来ないから安全』という発想は、口座調査の前では通用しない

Q3会社の事務でうっかり調書を出し忘れたら、本当に逮捕されるんですか?

単なる失念で直ちに刑事事件になることは稀で、まずは税務署からの提出督促や行政指導が先行するのが通常です。ただし虚偽記載や意図的な不提出は 70 条の対象で、一年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金がありえます。業界裏話ヒント:問題化するのは、ほ脱事件の周辺で調書が意図的に操作されていた場合が多い。提出漏れに気付いた時点で自主的に訂正提出し、その記録を残しておくことが、後の『故意なし』の最有力の証拠になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「保険金を申告しなければ税務署には分からない」という問いの立て方そのものが誤っている。59 条の支払調書によって、税務署はあなたが受け取った事実と金額を既に把握している。隠せるかどうかを検討する段階は、あなたが申告書を開く前にとうに過ぎている
  • この罰則は自分たち受取人に向けられていると誤解されがちだが、名宛人は「調書を提出する側」、すなわち保険会社・信託会社・勤務先とその担当者だ。受取人の申告漏れは相続税本体のほ脱犯(相続税法 68 条など)の問題であり、70 条とは処罰の主体も構造も別物である。だが両者が噛み合って、逃げ場のない情報網を作っている
  • 「懲役 1 年」という古い解説を信じている人は、条文が既に動いていることを知らない。令和 4 年改正で懲役と禁錮が拘禁刑へ統合され、令和 7 年 6 月 1 日から本条も「一年以下の拘禁刑」になった。手元の古いテキストの刑名は、もう現行法と一致していない
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処罰・義務の名宛人70 条:調書の提出義務者(保険会社・信託会社・勤務先等)
構成要件・内容70 条:調書の不提出、又は虚偽の記載・記録をした調書の提出
法定刑・効果70 条:一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金
制度上の役割70 条:情報報告網を刑罰で裏打ちする担保規定

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 父が亡くなり、あなたは受取人として死亡保険金 1,500 万円を受け取った。相続税の申告書にこの額を入れるべきか迷う。だが保険会社は既に 59 条の支払調書で、あなたの氏名と受取額を税務署へ報告している。申告額と調書が食い違えば、税務調査で真っ先に照合されるのはこの一点だ
  • 保険会社の事務担当のあなたが、繁忙期に支払調書の提出を失念した。あるいは受取人の情報を取り違えて記載した。罰則の名宛人は受取人ではなく、報告義務を負う会社とその担当者側。悪質と判断されれば、あなた個人が一年以下の拘禁刑の対象になりうる
  • もし故人の勤務先が、あなたへの死亡退職手当金の支払調書を出さないまま決算を越えたら? 退職金だから相続とは無関係、と考えていると足をすくわれる。死亡退職金も 59 条の調書対象で、勤務先は税務署にあなたへの支払額を報告する義務を負っている
  • 信託銀行から相続に伴う信託財産の交付を受けた。あなたはそれを申告に入れ忘れた。だが信託会社側は調書を提出済み。あと数か月で申告期限。税務署の数字とあなたの申告が一致しているか、今のうちに突き合わせておく必要がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 相続税法第70条は、日本の相続税法に含まれる条文です。
  2. 相続税法第70条の条文原文は「第五十九条の規定による調書を提出せず、又はその調書に虚偽の記載若しくは記録をして提出した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 相続税法第70条は第八章に置かれています。
  4. 相続税法の公布日は昭和25年3月31日です。
  5. 相続税法第70条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。