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相続税法 第68条

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  1. 偽りその他不正の行為により相続税又は贈与税を免れた者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  2. 2.前項の免れた相続税額又は贈与税額が千万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、千万円を超えその免れた相続税額又は贈与税額に相当する金額以下とすることができる。
  3. 3.第一項に規定するもののほか、期限内申告書又は第三十一条第二項の規定による修正申告書をこれらの申告書の提出期限までに提出しないことにより相続税又は贈与税を免れた者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  4. 4.前項の免れた相続税額又は贈与税額が五百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五百万円を超えその免れた相続税額又は贈与税額に相当する金額以下とすることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点相続税法 68 条は、不正行為による相続税・贈与税の脱税を 10 年以下の拘禁刑で処罰し、不正がなくても期限内申告を怠り税を免れれば 5 年以下の拘禁刑を科すと定める。

Q · 相続税を申告しなかったら、税金を払えば終わりですか?

不正なら 10 年以下、単なる無申告でも 5 年以下の拘禁刑

相続税法 68 条 1 項は、偽りその他不正の行為により相続税・贈与税を免れた者を 10 年以下の拘禁刑若しくは 1000 万円以下の罰金に処し、併科もできると定めます。免れた税額が 1000 万円を超えれば、2 項により罰金の上限は脱税額相当額まで上がります。さらに 3 項は、不正行為がなくても期限内申告書または修正申告書を提出期限までに出さずに税を免れた場合に 5 年以下の拘禁刑を科します。追徴課税や重加算税という行政処分とは別枠で、刑事罰が並走しうる構造です。

解説

親が亡くなり遺産を相続した。ところが親は生前、あなたや孫の名義でこっそり口座を作り、そこに数千万円を移していた。いわゆる名義預金だ。あなたはそれを『もう自分のお金』と思い込み、相続税の申告に含めなかった。相続税法68条は、まさにこういう場面で牙をむく。『偽りその他不正の行為』で相続税や贈与税を免れれば、10年以下の拘禁刑か1000万円以下の罰金、しかも脱税額が1000万円を超えれば罰金の上限は脱税額そのものまで跳ね上がる。さらに見落とされがちなのが3項。不正な工作がなくても、期限内に申告書を出さず税を免れれば5年以下の拘禁刑だ。脱税は悪徳経営者だけの話ではない。ごく普通の家庭の相続でも、名義預金、タンス預金、海外資産の扱いが、意図の有無次第で行政処分(重加算税)で済むか刑事事件になるかの分かれ道になる。

法的な位置づけ

相続税法 68 条は、相続税及び贈与税に関するほ脱犯を定める罰則規定である。1 項は偽りその他不正の行為による免脱を、3 項は期限内申告書又は同法 31 条 2 項の修正申告書を提出期限までに提出しないことによる免脱を処罰し、2 項及び 4 項は免脱税額が一定額を超える場合に罰金の上限を免脱税額相当額まで引き上げる情状加重を規定する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相続税のほ脱犯とは何ですか?

相続税法 68 条 1 項が定める犯罪で、偽りその他不正の行為により相続税・贈与税を免れる行為を指します。法定刑は 10 年以下の拘禁刑または 1000 万円以下の罰金、併科もあります。

Q2相続税を期限までに申告しないとどうなりますか?

無申告加算税や延滞税が課され、悪質なら重加算税に上がります。さらに相続税法 68 条 3 項の無申告ほ脱犯として、5 年以下の拘禁刑または 500 万円以下の罰金の対象にもなりえます。

Q3名義預金を申告しないと脱税になりますか?

口座名義ではなく、原資の出所と実際の管理者で判断されます。相続財産と評価される預金を意図的に伏せれば仮装隠蔽と見られ、68 条 1 項のほ脱犯に発展する余地があります。

Q4相続税の脱税に時効はありますか?

公訴時効は法定刑で決まり、1 項のほ脱犯は 7 年、3 項の無申告ほ脱犯は 5 年です(刑事訴訟法 250 条 2 項)。起算点は犯罪が終わった時、原則として申告期限の経過時です。

Q5海外の資産を申告しないとどうなりますか?

国外財産であっても課税対象なら申告義務があり、免脱すれば 68 条の射程に入ります。各国税務当局が口座情報を自動交換する CRS により、海外だから把握されないという前提は成り立ちません。

Q6国税局査察部(マルサ)が動くのはどんなときですか?

悪質な仮装隠蔽があり脱税額が大きい事案が中心で、裁判所の令状に基づく犯則調査が行われます。通常の任意調査とは性質が異なり、収集された資料は刑事事件の証拠になります。

Q7贈与税の無申告も刑事罰の対象になりますか?

なります。68 条は相続税と贈与税を並列で規定しており、贈与税の期限内申告書を出さずに税を免れれば 3 項の無申告ほ脱犯として 5 年以下の拘禁刑の対象です。

Q8相続税の申告期限はいつまでですか?

相続の開始があったことを知った日の翌日から 10 か月以内が原則です(相続税法 27 条)。この期限の経過が、68 条 3 項の無申告ほ脱犯を考えるうえでの基準時になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相続税を払っていなかったら、あとで税金を払えば済む話じゃないんですか?

通常の申告漏れなら追徴課税と加算税(無申告加算税、悪質なら重加算税35〜40%)で済みます。ただし仮装隠蔽など『偽りその他不正の行為』があれば、相続税法68条1項の刑事罰(10年以下の拘禁刑)が別枠で科されうる。業界裏話ヒント:加算税という行政処分と刑事罰の併科は、最高裁が二重処罰にあたらないと判断済み(最大判昭和33.4.30)。『税金さえ払えば刑事は消える』という誤解が、査察対応で最も油断を生む落とし穴だ

Q2どのくらいの脱税額から、実際に逮捕されるんですか?

条文上は金額の下限がなく、理屈の上では少額でも成立します。ただし国税局査察部(マルサ)が告発する実務上の目安は脱税額が概ね1億円前後とされ、悪質性も加味されます。業界裏話ヒント:査察案件の多くは重加算税で決着し、告発はごく一部。だが『少額だから大丈夫』と高をくくると、手口の悪質さが際立つケースは金額が小さくても告発されることがある。見られているのは額よりも仮装隠蔽の質だ。(最新の運用状況をご確認ください)

Q3税理士に全部任せていたのに脱税になったら、私の責任なんですか?

申告の最終的な納税義務者は相続人・受贈者であるあなたです。ただし全資料を正直に開示していたのに税理士が誤ったなら、あなたの不正の故意は否定されやすい。逆に税理士に伏せていた財産があれば、あなた自身の68条責任が問われます。業界裏話ヒント:税理士に渡した資料一式と相談メールを保存しておくと、後日『隠す意図はなかった』の決定的な証拠になる。故意を争う刑事事件では、この記録の有無が起訴・不起訴を分ける

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 脱税は故意にやる悪質なものだから自分には無縁、と思い込んでいる人が多い。だが3項の無申告ほ脱犯は『偽りその他不正の行為』を要件としない。単に期限までに申告せず税を免れただけで、刑事罰の射程に入る
  • 重加算税がかかることは知っていても、その深刻度を過小評価している。重加算税(35〜40%)は行政処分だが、悪質な仮装隠蔽が査察で摘発されれば、それとは別枠で刑事訴追が並走する。追徴だけで手打ちになると思っていた案件が、ある日告発へと化ける
  • 『名義を子や孫にしてあるから、これはもう相続財産ではない』とあなたは考える。だが税務署は、原資を出したのは誰か、実際に管理していたのは誰かで判断する。名義と実質の落差が、そのままあなたの申告漏れの証拠になる。あなたの理屈と法律の物差しは、そもそも見ている場所が違う
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制裁の性質相続税法 68 条 1 項・3 項:刑事罰(拘禁刑・罰金)
成立要件1 項は偽りその他不正の行為+免脱、3 項は期限内申告書等の不提出+免脱
手続の担い手国税局査察部の犯則調査 → 検察官への告発 → 刑事裁判
併存するか重加算税と併科されうる(最高裁は二重処罰にあたらないと判断)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 親の遺産を相続し、税理士に頼んで申告した。半年後、税務署から『名義預金の申告漏れ』を指摘される。単なる漏れなら重加算税で済むが、通帳や実印をあなたが管理し、意図的に伏せていたと見られれば、68条1項の刑事事件に格上げされうる。過失か仮装隠蔽か、その一線の見極めが運命を分ける
  • もし親の遺産が基礎控除を超えているのに、忙しさにかまけて相続開始から10か月の申告期限を過ぎ、そのまま放置したらどうなる? 3項の無申告ほ脱犯として5年以下の拘禁刑の対象になりうる。『知らなかった』『バタバタしていた』は免罪符にならない
  • 子の住宅資金にと、あなたは1000万円を子の口座へ振り込んだ。贈与税の申告はしなかった。この一回の親心が、税務調査で意図的な無申告と評価されれば、贈与税ほ脱になる
  • 査察官が令状を手に自宅に現れた。マルサの臨場だ。この瞬間から、あなたが何を話し何を見せるかが、すべて刑事事件の証拠として記録される。弁護士を呼ぶまでの数十分の対応が、起訴か不起訴かを左右する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 相続税法第68条は、日本の相続税法に含まれる条文です。
  2. 相続税法第68条の条文原文は「偽りその他不正の行為により相続税又は贈与税を免れた者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
  3. 相続税法第68条は第八章に置かれています。
  4. 相続税法の公布日は昭和25年3月31日です。
  5. 相続税法第68条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。