この法律に定めるもののほか、相続時精算課税に係る納税に係る権利又は義務の承継その他相続税及び贈与税の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
要点相続税法 67 条の 2 は、相続時精算課税に係る納税義務の承継その他相続税・贈与税の適用に必要な事項を政令に委任する規定であり、具体的な細目は相続税法施行令に定められる。
Q · 相続税法を最後まで読んでも手続が書いていないのは、どうしてですか?
細目は法律ではなく相続税法施行令に置かれているためです
相続税法 67 条の 2 が、相続時精算課税に係る納税の権利・義務の承継その他相続税・贈与税の適用に必要な事項を政令に委任しているためです。国会が定める法律は課税の基本的枠組み(誰に、何に、いくら課税するか)を担い、頻繁な微調整を要する技術的・手続的細目は相続税法施行令(政令)に落とされます。さらに細部は相続税法施行規則(財務省令)と国税庁の基本通達に展開されるため、法律・政令・省令・通達の四層を辿らなければ実務上の答えには届きません。
税金のルールはすべて国会が作った法律に書いてある、と思っている人ほど足をすくわれる。相続税法 67 条の 2 は、相続時精算課税(生前に受けた贈与を、贈与者の死亡時にまとめて精算する制度)に関する納税の権利・義務の承継など、細かい取扱いを政令に委ねている。つまり、あなたが相続税法の本文を最後まで読んでも、肝心の手順はそこに書いていない。答えは相続税法施行令という政令の中に隠れている。この構造を知らないと、法律に「書いていない」から「決まっていない」のだと誤読し、実は政令で明確に定められた義務を見落とす。特に、贈与を受けた子が親より先に亡くなったときの納税義務の承継は、この委任先の政令が支えている。どこを見るべきかを知っているかどうかで、調べ物の深さがまるで変わる。
相続税法 67 条の 2 は、同法における包括的な政令委任規定であり、法律に定めるもののほか、相続時精算課税に係る納税に係る権利又は義務の承継その他相続税及び贈与税の適用に関し必要な事項を政令の定めに委ねる。実体的な課税要件は法律が定め、技術的・手続的細目は相続税法施行令が補完するという二層構造を成立させる条文である。
相続税法の包括的な政令委任規定です。相続時精算課税に係る納税の権利・義務の承継その他、相続税・贈与税の適用に必要な事項を政令(相続税法施行令)に委ねています。
できません。相続時精算課税は一度選択届出書を提出すると、その特定贈与者からの贈与について暦年課税へ戻すことができません。選択の前が唯一の分岐点になります。
受贈者の納税地を所轄する税務署長に対し、贈与を受けた年の翌年の贈与税の申告期間内に、贈与税の申告書とあわせて提出します。期限を過ぎると選択できません。
施行令は内閣が定める政令で法的拘束力を持つ法規範、基本通達は国税庁長官が課税庁内部へ発する解釈指針です。通達自体は納税者を直接拘束しませんが、実務の運用基準になります。
課税の基本的枠組みを法律で定め、その枠内の技術的細目のみを委ねる限り合憲とされます。範囲を画さない白紙委任は、憲法 84 条の租税法律主義に反し無効となりうると解されています。
過去の贈与額が確定できず精算計算が困難になります。相続税法には他の相続人等の贈与税申告内容の開示を請求する制度があり、税務署への開示請求が実務上の復元手段になります。
通常は毎年度の税制改正に合わせて改正されます。法律改正が国会審議を要するのに対し、政令は内閣の閣議決定で改正できるため、細目の見直しは法律より頻繁に行われます。
受贈者の相続人が複数いる場合、各相続人が承継します。相続による国税の納付義務の承継は国税通則法 5 条が一般規定を置き、具体的な計算の細目は本条が委ねた政令に依拠します。
受贈者(子)が特定贈与者(親)より先に亡くなると、その相続人が相続時精算課税に係る納税の権利・義務を承継します(相続税法 21 条の 17)。親が後に亡くなったとき、承継した相続人が精算を行う。その細かい計算方法や手続は本条 67 条の 2 が委ねた政令に定められています。業界裏話ヒント:税理士でも承継が絡む案件は敬遠しがちで、贈与から何年も経ってから問題化するため、当時の選択届出書や贈与税申告書が残っていないと計算不能になる。書類を親世代のうちに保管できるかが後で効く
相続税・贈与税について「政令で定める」とある場合、まず相続税法施行令(政令)を確認します。さらに細目は相続税法施行規則(財務省令)や国税庁の通達に落ちていることも多い。本条 67 条の 2 は承継その他必要事項を政令へ包括的に委任しています。業界裏話ヒント:相続税法だけ見て「書いていない」と諦める人が多いが、施行令・施行規則・基本通達の三層を必ずセットで開く。実務家が最初に引くのは相続税法基本通達で、そこに具体的な取扱いが集約されている
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の性格 | 相続税法 67 条の 2:政令への包括委任(受け皿規定) | — |
| そこに書いてある内容 | 「必要な事項は政令で定める」とだけ書かれ、具体的な手順はない | — |
| 調べ物の次の一手 | 相続税法施行令 → 施行規則 → 相続税法基本通達へ進む | — |
| 見落としたときの実害 | 「法律に書いていない=定めがない」と誤読し、政令上の義務を落とす | — |
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