要点相続税法 66 条は、人格のない社団や持分の定めのない法人への贈与・遺贈について、その団体を個人とみなして贈与税・相続税を課す。親族の税負担が不当に減少する場合が対象となる。
Q · 一般社団法人や財団に財産を移せば、相続税はかからないんですか?
法人でも「不当減少」と認められれば課税されます
相続税法 66 条により、代表者又は管理者の定めのある人格のない社団・財団への贈与・遺贈は、その団体を個人とみなして贈与税又は相続税が課されます。さらに 4 項は、持分の定めのない法人への贈与・遺贈でも、贈与者の親族その他特別の関係がある者の相続税・贈与税の負担が不当に減少すると認められる場合に、同じ扱いを準用します。不当減少の判定基準その他必要な事項は政令(相続税法施行令 33 条)に委任されており、理事に占める親族等の割合や運営の実態が審査されます。課税された場合、その法人に課されるべき法人税その他の税の額に相当する額は控除されます(66 条 5 項)。
法人に財産を寄付すれば相続税・贈与税はかからない、と多くの人が信じている。原則はそのとおりだ。だが相続税法66条は、その常識に穴を開ける。代表者や管理者の定めのある人格のない社団・財団(町内会、同窓会、PTA のような法人格なき団体)に財産を贈与・遺贈すると、その団体を「個人」とみなして贈与税・相続税を課す。さらに4項は、一般社団法人や宗教法人のような「持分の定めのない法人」への贈与・遺贈でも、それによって寄付した人の親族の相続税・贈与税が「不当に減少」すると認められれば、同じく法人に課税する。つまり、法人という器を使った相続税逃れを正面から封じる条文だ。あなたが節税スキームの図を見せられたとき、その図が66条の射程に触れていないかを確かめる目が、ここで手に入る。
相続税法 66 条は、代表者又は管理者の定めのある人格のない社団・財団および持分の定めのない法人に対する財産の贈与・遺贈について、これらを個人とみなして贈与税又は相続税を課す規定である。第 4 項は、贈与者の親族その他特別の関係がある者の相続税・贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合に適用され、その判定基準は政令に委任されている。
人格のない社団・財団や持分の定めのない法人への贈与・遺贈を、その団体を個人とみなして贈与税・相続税の対象とする規定です。法人という器を使った相続税の回避を封じる役割を持ちます。
法人格はないが、代表者又は管理者の定めがあり団体としての実体を備えるものを指します。町内会、同窓会、PTA などが典型で、66 条 1 項では個人とみなされ課税対象になりえます。
原則は法人側の問題ですが、その贈与により贈与者の親族等の相続税・贈与税の負担が不当に減少すると認められる場合、66 条 4 項により法人が個人とみなされ贈与税が課されます。
66 条 6 項が判定その他必要な事項を政令に委任しており、相続税法施行令 33 条が基準を定めます。運営組織の適正さ、理事に占める親族等の割合、事業の公益性などが総合的に審査されます。
施行令 33 条の不当減少判定では、理事等に占める親族その他特別の関係がある者の割合が原則 3 分の 1 以下であることが要素とされます。親族で固めた法人はこの点で不利に働きます。
66 条 5 項が調整を置いています。同条により贈与税・相続税が課される場合、政令の定めにより、その法人に課されるべき法人税その他の税の額に相当する額が控除されます。
人格のない財団への遺贈は 66 条 1 項で個人とみなされ相続税の対象になります。財団法人など持分の定めのない法人でも、親族の税負担が不当に減少すれば 4 項の準用により課税されます。
納税義務者は財産を受けた社団・財団または持分の定めのない法人自身です。個人とみなされるのは課税上の擬制であり、相続人や寄付者個人が代わりに納付する構造ではありません。
法人には持分がないので、理事が亡くなっても「相続する財産」がなく、原則として相続税は生じません。ただし66条4項で、親族の税負担が不当に減ると認められれば法人に課税されます。さらに2018年新設の66条の2は、特定一般社団法人等の理事が死亡すると純資産を理事数で割った額に相続税を課します。業界裏話ヒント:「66条を通れば安全」では終わらない。66条4項(贈与・遺贈の時点)と66条の2(理事の死亡時点)は課税のタイミングも対象も別物で、片方を避けてももう片方で捕まる。両方を同時に設計できる専門家かどうかが分かれ目です
本当です。代表者や管理者の定めのある人格のない社団・財団は、贈与・遺贈を受けると「個人」とみなされ贈与税・相続税の対象になります(66条1項)。ただし公益目的の一定の寄付には非課税の規定(相続税法21条の3等)もあり、実際に課税されるかは団体の性格と目的次第です。業界裏話ヒント:任意団体への寄付は「相手が団体だから無税」ではない。会館建設のような大口の贈与では団体名義でも課税が問題になる。領収書と使途の記録が、後の課税判断で効いてきます
遺言で財団への遺贈がなされても、あなたには遺留分(民法1046条)があり、最低限の取り分を金銭で請求できます。またその遺贈が相続税の不当減少に当たれば財団に相続税が課される(66条4項)ので、財産が丸ごと非課税で逃げるわけではありません。業界裏話ヒント:遺留分侵害額請求は相続開始と侵害を知ってから1年で時効。「財団だから諦める」前に、まず遺留分の時効カウントが始まっていないかを確認する。動きの速さが取り分を決めます
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 課税のきっかけ | 66 条:社団・財団や持分の定めのない法人への贈与・遺贈があった時点 | — |
| 課税される者 | 財産を受けた社団・財団または持分の定めのない法人(個人とみなす) | — |
| 発動要件 | 親族その他 64 条 1 項の特別の関係がある者の税負担が不当に減少する結果となること(4 項) | — |
| 二重課税の調整 | 法人税その他の税の額に相当する額を控除(5 項) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。