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相続税法 第66条(人格のない社団又は財団等に対する課税)

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  1. 代表者又は管理者の定めのある人格のない社団又は財団に対し財産の贈与又は遺贈があつた場合においては、当該社団又は財団を個人とみなして、これに贈与税又は相続税を課する。この場合においては、贈与により取得した財産について、当該贈与をした者の異なるごとに、当該贈与をした者の各一人のみから財産を取得したものとみなして算出した場合の贈与税額の合計額をもつて当該社団又は財団の納付すべき贈与税額とする。
  2. 2.前項の規定は、同項に規定する社団又は財団を設立するために財産の提供があつた場合について準用する。
  3. 3.前二項の場合において、第一条の三又は第一条の四の規定の適用については、第一項に規定する社団又は財団の住所は、その主たる営業所又は事務所の所在地にあるものとみなす。
  4. 4.前三項の規定は、持分の定めのない法人に対し財産の贈与又は遺贈があつた場合において、当該贈与又は遺贈により当該贈与又は遺贈をした者の親族その他これらの者と第六十四条第一項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められるときについて準用する。この場合において、第一項中「代表者又は管理者の定めのある人格のない社団又は財団」とあるのは「持分の定めのない法人」と、「当該社団又は財団」とあるのは「当該法人」と、第二項及び第三項中「社団又は財団」とあるのは「持分の定めのない法人」と読み替えるものとする。
  5. 5.第一項(第二項において準用する場合を含む。)又は前項の規定の適用がある場合において、これらの規定により第一項若しくは第二項の社団若しくは財団又は前項の持分の定めのない法人に課される贈与税又は相続税の額については、政令で定めるところにより、これらの社団若しくは財団又は持分の定めのない法人に課されるべき法人税その他の税の額に相当する額を控除する。
  6. 6.第四項の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められるか否かの判定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点相続税法 66 条は、人格のない社団や持分の定めのない法人への贈与・遺贈について、その団体を個人とみなして贈与税・相続税を課す。親族の税負担が不当に減少する場合が対象となる。

Q · 一般社団法人や財団に財産を移せば、相続税はかからないんですか?

法人でも「不当減少」と認められれば課税されます

相続税法 66 条により、代表者又は管理者の定めのある人格のない社団・財団への贈与・遺贈は、その団体を個人とみなして贈与税又は相続税が課されます。さらに 4 項は、持分の定めのない法人への贈与・遺贈でも、贈与者の親族その他特別の関係がある者の相続税・贈与税の負担が不当に減少すると認められる場合に、同じ扱いを準用します。不当減少の判定基準その他必要な事項は政令(相続税法施行令 33 条)に委任されており、理事に占める親族等の割合や運営の実態が審査されます。課税された場合、その法人に課されるべき法人税その他の税の額に相当する額は控除されます(66 条 5 項)。

解説

法人に財産を寄付すれば相続税・贈与税はかからない、と多くの人が信じている。原則はそのとおりだ。だが相続税法66条は、その常識に穴を開ける。代表者や管理者の定めのある人格のない社団・財団(町内会、同窓会、PTA のような法人格なき団体)に財産を贈与・遺贈すると、その団体を「個人」とみなして贈与税・相続税を課す。さらに4項は、一般社団法人や宗教法人のような「持分の定めのない法人」への贈与・遺贈でも、それによって寄付した人の親族の相続税・贈与税が「不当に減少」すると認められれば、同じく法人に課税する。つまり、法人という器を使った相続税逃れを正面から封じる条文だ。あなたが節税スキームの図を見せられたとき、その図が66条の射程に触れていないかを確かめる目が、ここで手に入る。

法的な位置づけ

相続税法 66 条は、代表者又は管理者の定めのある人格のない社団・財団および持分の定めのない法人に対する財産の贈与・遺贈について、これらを個人とみなして贈与税又は相続税を課す規定である。第 4 項は、贈与者の親族その他特別の関係がある者の相続税・贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合に適用され、その判定基準は政令に委任されている。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相続税法 66 条とは何ですか?

人格のない社団・財団や持分の定めのない法人への贈与・遺贈を、その団体を個人とみなして贈与税・相続税の対象とする規定です。法人という器を使った相続税の回避を封じる役割を持ちます。

Q2人格のない社団とは何ですか?

法人格はないが、代表者又は管理者の定めがあり団体としての実体を備えるものを指します。町内会、同窓会、PTA などが典型で、66 条 1 項では個人とみなされ課税対象になりえます。

Q3持分の定めのない法人に贈与すると税金はかかりますか?

原則は法人側の問題ですが、その贈与により贈与者の親族等の相続税・贈与税の負担が不当に減少すると認められる場合、66 条 4 項により法人が個人とみなされ贈与税が課されます。

Q4「不当に減少する」はどう判定されますか?

66 条 6 項が判定その他必要な事項を政令に委任しており、相続税法施行令 33 条が基準を定めます。運営組織の適正さ、理事に占める親族等の割合、事業の公益性などが総合的に審査されます。

Q5一般社団法人の理事に親族は何割まで入れられますか?

施行令 33 条の不当減少判定では、理事等に占める親族その他特別の関係がある者の割合が原則 3 分の 1 以下であることが要素とされます。親族で固めた法人はこの点で不利に働きます。

Q6法人に課税されたら法人税と二重課税になりませんか?

66 条 5 項が調整を置いています。同条により贈与税・相続税が課される場合、政令の定めにより、その法人に課されるべき法人税その他の税の額に相当する額が控除されます。

Q7財団法人への遺贈でも相続税がかかりますか?

人格のない財団への遺贈は 66 条 1 項で個人とみなされ相続税の対象になります。財団法人など持分の定めのない法人でも、親族の税負担が不当に減少すれば 4 項の準用により課税されます。

Q8相続税法 66 条の税金は誰が納めるのですか?

納税義務者は財産を受けた社団・財団または持分の定めのない法人自身です。個人とみなされるのは課税上の擬制であり、相続人や寄付者個人が代わりに納付する構造ではありません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1一般社団法人を作って財産を入れれば、本当に相続税はかからないんですか?

法人には持分がないので、理事が亡くなっても「相続する財産」がなく、原則として相続税は生じません。ただし66条4項で、親族の税負担が不当に減ると認められれば法人に課税されます。さらに2018年新設の66条の2は、特定一般社団法人等の理事が死亡すると純資産を理事数で割った額に相続税を課します。業界裏話ヒント:「66条を通れば安全」では終わらない。66条4項(贈与・遺贈の時点)と66条の2(理事の死亡時点)は課税のタイミングも対象も別物で、片方を避けてももう片方で捕まる。両方を同時に設計できる専門家かどうかが分かれ目です

Q2町内会や同窓会に多額の寄付をしたら、団体に税金がかかるって本当ですか?

本当です。代表者や管理者の定めのある人格のない社団・財団は、贈与・遺贈を受けると「個人」とみなされ贈与税・相続税の対象になります(66条1項)。ただし公益目的の一定の寄付には非課税の規定(相続税法21条の3等)もあり、実際に課税されるかは団体の性格と目的次第です。業界裏話ヒント:任意団体への寄付は「相手が団体だから無税」ではない。会館建設のような大口の贈与では団体名義でも課税が問題になる。領収書と使途の記録が、後の課税判断で効いてきます

Q3父が財団に全財産を遺贈しました。相続人の私は何ももらえないんですか?

遺言で財団への遺贈がなされても、あなたには遺留分(民法1046条)があり、最低限の取り分を金銭で請求できます。またその遺贈が相続税の不当減少に当たれば財団に相続税が課される(66条4項)ので、財産が丸ごと非課税で逃げるわけではありません。業界裏話ヒント:遺留分侵害額請求は相続開始と侵害を知ってから1年で時効。「財団だから諦める」前に、まず遺留分の時効カウントが始まっていないかを確認する。動きの速さが取り分を決めます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「法人に寄付すれば個人の相続税・贈与税はかからない」と思われているが、持分のない法人でも、それが親族の税負担を不当に減らす手段なら、法人自身が個人とみなされて課税される(66条4項)。器を変えただけでは逃げられない
  • 66条の存在自体は税理士なら知っている。だが見落とされがちなのは、その深刻さだ。「不当減少」の判定は施行令33条で詳細に定められ、理事の親族占有割合や運営実態まで踏み込んで審査される。「とりあえず一般社団法人を作れば安全」という感覚のまま進めると、後から全額課税で崩れる
  • 「一般社団法人スキームは66条で潰れたのか、まだ生きているのか」という問いの立て方自体がずれている。66条4項は古くから存在し、2018年(平成30年)には別途66条の2(特定一般社団法人等への課税)が新設された。二つの規定は課税のタイミングも対象も違う。どちらが自分のスキームに当たるかを分けて考えないと、対策が空振りする
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課税のきっかけ66 条:社団・財団や持分の定めのない法人への贈与・遺贈があった時点
課税される者財産を受けた社団・財団または持分の定めのない法人(個人とみなす)
発動要件親族その他 64 条 1 項の特別の関係がある者の税負担が不当に減少する結果となること(4 項)
二重課税の調整法人税その他の税の額に相当する額を控除(5 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 税理士に勧められて一般社団法人を作り、そこに賃貸マンションを移した。狙いは、持分がないから理事が死んでも相続税がかからないこと。だが理事を親族だけで固め、実質は同族支配。66条4項の「不当減少」に該当すれば、法人が贈与税を課され、狙った節税は吹き飛ぶ
  • もし、あなたの親が「先祖代々の土地を守るため」と財団や宗教法人に全財産を移していたら? 相続人であるあなたの取り分は消えるが、その移転が相続税の不当減少とみなされれば、今度は法人側に相続税が課される。財産も税金も、想定と違う形で動く
  • 同窓会で集めた記念基金や、町内会の会館建設寄付。法人格のない団体でも、代表者の定めがあり一定の贈与を受ければ「個人」とみなされ贈与税の対象になりうる。身近な任意団体も例外ではない
  • 税務署から一般社団法人スキームについて問い合わせが来た。あと数週間で、66条4項の適用可否を巡る説明を求められる。理事の親族占有率、法人運営の実態、設立の経緯、これらの資料を今から揃えないと「不当減少」の推定を覆せない
  • 父が亡くなり、生前に設立した財団法人へ自宅と預金の大半が遺贈されていた。あなたは「財団だから相続税は関係ない」と思っていたが、税務調査で66条により財団が相続税を課される可能性が浮上。誰が納税するのか、財団か相続人か、その線引きが争点になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 相続税法第66条(人格のない社団又は財団等に対する課税)は、日本の相続税法に含まれる条文です。
  2. 相続税法第66条の条文原文は「代表者又は管理者の定めのある人格のない社団又は財団に対し財産の贈与又は遺贈があつた場合においては、当該社団又は財団を個人とみなして、これに贈与税又は相続税を課す…」で始まります。
  3. 相続税法第66条は第七章に置かれています。
  4. 相続税法の公布日は昭和25年3月31日です。
  5. 相続税法第66条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。