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相続税法 第66条の2(特定の一般社団法人等に対する課税)

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  1. 一般社団法人等の理事である者(当該一般社団法人等の理事でなくなつた日から五年を経過していない者を含む。)が死亡した場合において、当該一般社団法人等が特定一般社団法人等に該当するときは、当該特定一般社団法人等はその死亡した者(以下この条において「被相続人」という。)の相続開始の時における当該特定一般社団法人等の純資産額(その有する財産の価額の合計額からその有する債務の価額の合計額を控除した金額として政令で定める金額をいう。)をその時における当該特定一般社団法人等の同族理事の数に一を加えた数(当該被相続人と同時に死亡した者がある場合において、その死亡した者がその死亡の直前において同族理事である者又は当該特定一般社団法人等の理事でなくなつた日から五年を経過していない者であつて当該被相続人と政令で定める特殊の関係のあるものであるときは、その死亡した者の数を加えるものとする。)で除して計算した金額に相当する金額を当該被相続人から遺贈により取得したものと、当該特定一般社団法人等は個人とそれぞれみなして、当該特定一般社団法人等に相続税を課する。
  2. 2.この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  3. 一般社団法人等一般社団法人又は一般財団法人(被相続人の相続開始の時において公益社団法人又は公益財団法人、法人税法第二条第九号の二(定義)に規定する非営利型法人その他の政令で定める一般社団法人又は一般財団法人に該当するものを除く。)をいう。
  4. 同族理事一般社団法人等の理事のうち、被相続人又はその配偶者、三親等内の親族その他の当該被相続人と政令で定める特殊の関係のある者をいう。
  5. 特定一般社団法人等一般社団法人等であつて次に掲げる要件のいずれかを満たすものをいう。
  6. 3.第一項の規定により特定一般社団法人等に相続税が課される場合には、当該特定一般社団法人等の相続税の額については、政令で定めるところにより、前条第四項において準用する同条第一項又は第二項の規定により当該特定一般社団法人等に課された贈与税及び相続税の税額を控除する。
  7. 4.第一項の規定の適用がある場合における第一条の三の規定の適用については、同項の特定一般社団法人等の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
  8. 5.第一項の規定の適用がある場合において、同項の特定一般社団法人等が被相続人に係る相続の開始前七年以内に当該被相続人から贈与により取得した財産の価額については、第十九条第一項の規定は、適用しない。
  9. 6.第一項の規定により特定一般社団法人等に相続税が課される場合における第二十七条第一項の規定による申告書の提出期限その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点相続税法66条の2は、同族理事が過半数を占める特定一般社団法人等の理事が死亡した場合、純資産額を同族理事の数に1を加えた数で除した額を遺贈とみなし、法人に相続税を課す規定である。

Q · 一般社団法人に財産を移せば、本当に相続税はかからないんですか?

同族理事が過半数なら、理事の死亡時に法人へ相続税がかかります

相続税法66条の2により、同族理事が理事の過半数を占めるなど一定の要件を満たす法人は特定一般社団法人等とされ、その理事(退任後5年以内の者を含む)が死亡すると、相続開始時の純資産額を同族理事の数に1を加えた数で除した金額を被相続人からの遺贈とみなして、法人自身に相続税が課されます。持分がないことは免税の理由になりません。公益社団・財団法人や法人税法2条9号の2の非営利型法人は対象から除かれますが、その要件は同族支配を実質的に手放すことを求めます。

解説

資産を持つ一般社団法人には株主も持分もない。だから理事の座を親から子へ引き継げば、財産は法人に残ったまま、世代を越えても相続税が一円もかからない。これがかつて富裕層と一部の税理士の間で流行した「一般社団法人スキーム」だった。2018年、この抜け穴は塞がれた。相続税法66条の2は、同族理事が過半数を握る「特定一般社団法人等」の理事が死んだとき、法人の純資産額を「同族理事の数に1を加えた数」で割った金額を、その死んだ人から法人への遺贈とみなし、法人を個人として扱って相続税を課す。つまり、持分がなくても、理事が一人死ぬという節目のたびに、法人が抱え込んだ財産へ相続税が発生する。オーナー不在の器に財産を隠しても、もう逃げ切れない構造になっている。

法的な位置づけ

相続税法66条の2は、一般社団法人等を用いた相続税の回避を防止するための規定である。同族理事が理事の過半数を占めるなど一定の要件を満たす法人を特定一般社団法人等と定義し、その理事(退任後5年以内の者を含む)が死亡した場合に、相続開始時の純資産額を同族理事の数に1を加えた数で除した金額を被相続人からの遺贈とみなして、当該法人を個人とみなし相続税を課す。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特定一般社団法人等とは何ですか?

一般社団法人・一般財団法人のうち、同族理事が理事の過半数を占めるなど相続税法66条の2第2項の要件を満たすものです。公益社団・財団法人と法人税法2条9号の2の非営利型法人は除かれます。

Q2同族理事の範囲はどこまでですか?

被相続人本人、その配偶者、三親等内の親族、そのほか政令で定める特殊の関係のある者が理事となっている場合を指します。血縁だけでなく政令の特殊関係者も数に入る点が実務上の落とし穴です。

Q3相続税法66条の2はいつから適用されますか?

2018年(平成30年)度税制改正で新設され、同年4月1日以後に開始する相続について適用されます。同族理事割合の判定期間には経過措置が置かれました。

Q4理事を辞めれば課税対象から外れますか?

外れません。条文は理事でなくなった日から5年を経過していない者も対象に含めます。退任直後に死亡しても、その者は理事として扱われ課税契機になります。

Q5一般財団法人も対象になりますか?

なります。66条の2第2項は一般社団法人と一般財団法人の双方を一般社団法人等と定義しています。財団形式にしても回避はできません。

Q6課税される金額はどう計算しますか?

相続開始時の純資産額(財産の価額の合計から債務の価額の合計を控除した政令所定の金額)を、同族理事の数に1を加えた数で除した金額です。この額を遺贈により取得したものとみなします。

Q7申告書はどこの税務署に提出しますか?

66条の2第4項により、特定一般社団法人等の住所は主たる事務所の所在地にあるものとみなされます。したがって主たる事務所を管轄する税務署が提出先になります。

Q8特定一般社団法人等の相続税の申告期限はいつですか?

相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内が原則です。66条の2第6項は27条1項の提出期限その他必要事項を政令に委任しているため、実際の期限は政令で確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1一般社団法人を作れば、本当に相続税をゼロにできると聞いたんですが?

2018年3月まではその余地がありました。しかし相続税法66条の2の新設で、同族理事が過半数を占める『特定一般社団法人等』は、理事が亡くなるたびに、純資産を同族理事の数に1を加えた数で割った額へ相続税が課されます。業界裏話ヒント:いまだに古いスキーム本やセミナーがこの手法を『有効』と紹介しています。封じられたのは2018年4月以降の相続からで、それ以前の書籍を信じて組成すると、そのまま課税ルートに乗ってしまう

Q2非営利型にすれば課税されないんですよね?

非営利型法人(法人税法2条9号の2)や公益社団・財団法人は、66条の2の対象から除かれます。ただし非営利型の要件は、理事に占める親族の割合を3分の1以下にするなど、同族支配を実質的に手放すことを求めます。業界裏話ヒント:『課税だけ避けて支配は残す』は両立しません。非営利型を選んだ瞬間、一族で理事の過半を握る自由を失う。ここを説明しない節税提案は片手落ちです

Q3今から同族理事を減らせば、該当を外せますか?

将来の相続には有効ですが、過去は消せません。66条の2は相続開始『前5年』を見て、同族理事が過半数だった期間が通算3年以上なら該当と判定します(2項)。業界裏話ヒント:対策は『理事が元気なうちに』が鉄則です。健康を害してから外部理事を入れても、5年の通算実績が残っていれば該当し、法人課税は避けられない。時間だけは後から買い戻せません

Q4法人にはもう法人税を払わせているのに、さらに相続税まで取られるんですか?

特定一般社団法人等への課税は相続税で、法人税とは別枠です。ただし過去に同じ法人が66条準用で贈与税・相続税を課されていれば、その税額は控除されます(66条の2第3項)。業界裏話ヒント:この二重課税調整の適用漏れが実務でよく起きます。過去の課税履歴を法人側が把握していないと控除を取り損ねる。申告時に必ず過去の課税実績を洗い出してください(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「一般社団法人は持分がないから相続税は一切かからない」と信じている人が多い。だが66条の2は、まさにその『持分がない』という性質を逆手に取った回避を封じるために作られた。特定一般社団法人等に当たれば、理事が死ぬたびに法人へ相続税が課される。持分の不存在は、もはや免罪符ではなく課税の入口になった
  • 規定の存在は知っていても「うちの法人は該当しない」と思い込んでいるケースが最も危ない。判定は相続開始『前5年』に遡り、同族理事が過半数だった期間が通算3年以上あれば該当する。今この瞬間に同族理事を減らしても、過去5年に積み上がった実績は消せない。深刻なのは、対策が手遅れになる時点が自覚より何年も前に来ていることだ
  • 「非営利型にすれば課税を避けられる」という問いの立て方そのものがずれている。非営利型法人の要件(理事に占める親族割合を3分の1以下にするなど)を満たせば確かに対象から外れるが、それは同族支配を実質的に手放すことを意味する。財産の支配は握ったまま課税だけ逃れる、という前提が最初から成り立たない
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課税の契機相続税法66条の2:特定一般社団法人等の理事(退任後5年以内を含む)の死亡
課税価格の算定純資産額 ÷(同族理事の数+1)を遺贈とみなす
判定の時間軸相続開始前5年のうち同族理事が過半数の期間が通算3年以上(2項)
二重課税の調整66条の2第3項で66条4項準用により課された贈与税・相続税を控除

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたは10年前、税理士に勧められて家業の収益不動産を一般社団法人に移した。理事は自分と妻と長男の三人。相続税ゼロで代々引き継げると聞いていた。だが2018年4月以降、あなたが死ねば、法人の純資産を同族理事の数に1を加えた数で割った金額に、法人自身が相続税を払う。設計の前提が根本から崩れている
  • もし今、あなたが一般社団法人の理事で、過去5年のうち同族理事が過半数を占めた期間が通算3年以上あったら? その法人はすでに特定一般社団法人等に該当している可能性が高い。理事の誰かが高齢なら、理事構成を組み替える猶予はもう長くない
  • 父が理事長の一般社団法人。父が急逝した。純資産は評価で数億円、同族理事は父を含めて三人。持分など存在しないのに、法人そのものに相続税が課される。
  • 友人が「一般社団法人を作れば相続税を回避できる」と最近のセミナーで聞いてきて、あなたに相談してきた。あなたは一言、「それ、2018年に封じられたよ」と返せる。特定一般社団法人等に当たれば、理事の死ごとに法人課税が起きると

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 相続税法第66条の2(特定の一般社団法人等に対する課税)は、日本の相続税法に含まれる条文です。
  2. 相続税法第66条の2の条文原文は「一般社団法人等の理事である者(当該一般社団法人等の理事でなくなつた日から五年を経過していない者を含む。」で始まります。
  3. 相続税法第66条の2は第七章に置かれています。
  4. 相続税法の公布日は昭和25年3月31日です。
  5. 相続税法第66条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。