要点相続税法66条の2は、同族理事が過半数を占める特定一般社団法人等の理事が死亡した場合、純資産額を同族理事の数に1を加えた数で除した額を遺贈とみなし、法人に相続税を課す規定である。
Q · 一般社団法人に財産を移せば、本当に相続税はかからないんですか?
同族理事が過半数なら、理事の死亡時に法人へ相続税がかかります
相続税法66条の2により、同族理事が理事の過半数を占めるなど一定の要件を満たす法人は特定一般社団法人等とされ、その理事(退任後5年以内の者を含む)が死亡すると、相続開始時の純資産額を同族理事の数に1を加えた数で除した金額を被相続人からの遺贈とみなして、法人自身に相続税が課されます。持分がないことは免税の理由になりません。公益社団・財団法人や法人税法2条9号の2の非営利型法人は対象から除かれますが、その要件は同族支配を実質的に手放すことを求めます。
資産を持つ一般社団法人には株主も持分もない。だから理事の座を親から子へ引き継げば、財産は法人に残ったまま、世代を越えても相続税が一円もかからない。これがかつて富裕層と一部の税理士の間で流行した「一般社団法人スキーム」だった。2018年、この抜け穴は塞がれた。相続税法66条の2は、同族理事が過半数を握る「特定一般社団法人等」の理事が死んだとき、法人の純資産額を「同族理事の数に1を加えた数」で割った金額を、その死んだ人から法人への遺贈とみなし、法人を個人として扱って相続税を課す。つまり、持分がなくても、理事が一人死ぬという節目のたびに、法人が抱え込んだ財産へ相続税が発生する。オーナー不在の器に財産を隠しても、もう逃げ切れない構造になっている。
相続税法66条の2は、一般社団法人等を用いた相続税の回避を防止するための規定である。同族理事が理事の過半数を占めるなど一定の要件を満たす法人を特定一般社団法人等と定義し、その理事(退任後5年以内の者を含む)が死亡した場合に、相続開始時の純資産額を同族理事の数に1を加えた数で除した金額を被相続人からの遺贈とみなして、当該法人を個人とみなし相続税を課す。
一般社団法人・一般財団法人のうち、同族理事が理事の過半数を占めるなど相続税法66条の2第2項の要件を満たすものです。公益社団・財団法人と法人税法2条9号の2の非営利型法人は除かれます。
被相続人本人、その配偶者、三親等内の親族、そのほか政令で定める特殊の関係のある者が理事となっている場合を指します。血縁だけでなく政令の特殊関係者も数に入る点が実務上の落とし穴です。
2018年(平成30年)度税制改正で新設され、同年4月1日以後に開始する相続について適用されます。同族理事割合の判定期間には経過措置が置かれました。
外れません。条文は理事でなくなった日から5年を経過していない者も対象に含めます。退任直後に死亡しても、その者は理事として扱われ課税契機になります。
なります。66条の2第2項は一般社団法人と一般財団法人の双方を一般社団法人等と定義しています。財団形式にしても回避はできません。
相続開始時の純資産額(財産の価額の合計から債務の価額の合計を控除した政令所定の金額)を、同族理事の数に1を加えた数で除した金額です。この額を遺贈により取得したものとみなします。
66条の2第4項により、特定一般社団法人等の住所は主たる事務所の所在地にあるものとみなされます。したがって主たる事務所を管轄する税務署が提出先になります。
相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内が原則です。66条の2第6項は27条1項の提出期限その他必要事項を政令に委任しているため、実際の期限は政令で確認が必要です。
2018年3月まではその余地がありました。しかし相続税法66条の2の新設で、同族理事が過半数を占める『特定一般社団法人等』は、理事が亡くなるたびに、純資産を同族理事の数に1を加えた数で割った額へ相続税が課されます。業界裏話ヒント:いまだに古いスキーム本やセミナーがこの手法を『有効』と紹介しています。封じられたのは2018年4月以降の相続からで、それ以前の書籍を信じて組成すると、そのまま課税ルートに乗ってしまう
非営利型法人(法人税法2条9号の2)や公益社団・財団法人は、66条の2の対象から除かれます。ただし非営利型の要件は、理事に占める親族の割合を3分の1以下にするなど、同族支配を実質的に手放すことを求めます。業界裏話ヒント:『課税だけ避けて支配は残す』は両立しません。非営利型を選んだ瞬間、一族で理事の過半を握る自由を失う。ここを説明しない節税提案は片手落ちです
将来の相続には有効ですが、過去は消せません。66条の2は相続開始『前5年』を見て、同族理事が過半数だった期間が通算3年以上なら該当と判定します(2項)。業界裏話ヒント:対策は『理事が元気なうちに』が鉄則です。健康を害してから外部理事を入れても、5年の通算実績が残っていれば該当し、法人課税は避けられない。時間だけは後から買い戻せません
特定一般社団法人等への課税は相続税で、法人税とは別枠です。ただし過去に同じ法人が66条準用で贈与税・相続税を課されていれば、その税額は控除されます(66条の2第3項)。業界裏話ヒント:この二重課税調整の適用漏れが実務でよく起きます。過去の課税履歴を法人側が把握していないと控除を取り損ねる。申告時に必ず過去の課税実績を洗い出してください(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 課税の契機 | 相続税法66条の2:特定一般社団法人等の理事(退任後5年以内を含む)の死亡 | — |
| 課税価格の算定 | 純資産額 ÷(同族理事の数+1)を遺贈とみなす | — |
| 判定の時間軸 | 相続開始前5年のうち同族理事が過半数の期間が通算3年以上(2項) | — |
| 二重課税の調整 | 66条の2第3項で66条4項準用により課された贈与税・相続税を控除 | — |
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