要点相続税法 19 条は、相続開始前 7 年以内に被相続人から受けた贈与財産を相続税の課税価格に加算すると定める。相続開始前 3 年超 7 年以内の部分は合計 100 万円を控除できる。
Q · 生前にもらった贈与って、親が亡くなったら相続税で足し戻されるんですか?
相続開始前 7 年以内の贈与は相続財産に足し戻されます
相続税法 19 条により、相続又は遺贈で財産を取得した人が相続開始前 7 年以内に被相続人から受けた贈与は、その価額が相続税の課税価格に加算されます。2024 年 1 月 1 日以後の贈与から対象期間が 3 年から 7 年へ延長され、2031 年の相続で完全移行します。相続開始前 3 年超 7 年以内の贈与は合計 100 万円を控除でき、その贈与に課された贈与税額は算出税額から差し引けます。婚姻期間 20 年以上の配偶者への特定贈与財産(19 条 2 項)は加算対象外です。
親が元気なうちに毎年少しずつ子や孫へ振り込み、相続税を減らしていく、いわゆる暦年贈与。多くの人がこの節税法を信じ切っている。だが相続税法19条は、その積み重ねを条件付きで無効化する装置だ。被相続人が亡くなる前の一定期間内に受け取った贈与財産は、相続財産に足し戻され、相続税の課税対象へ引き戻される。しかも2024年1月1日以後の贈与から、この足し戻し期間が従来の3年から7年へ段階的に延長された(2031年に完全移行)。延長された4年分については合計100万円を差し引ける救済があるが、それを超える贈与は丸ごと相続財産に加算される。あなたが今、親の生前贈与を計画しているなら、死亡時期という誰にも読めない変数が、その節税効果をまとめて吹き飛ばしうる。逆に言えば、贈与から7年を生き抜いた財産だけが、完全に相続財産から切り離される。時間こそが、この条文の最大の武器であり、最大の敵である。
相続税法 19 条は生前贈与加算を定める規定であり、相続又は遺贈により財産を取得した者が相続開始前 7 年以内に被相続人から贈与により取得した財産の価額を、相続税の課税価格に加算する旨を規定する。相続開始前 3 年超の部分は合計 100 万円を控除し、婚姻期間 20 年以上の配偶者に対する特定贈与財産は加算対象から除外される。
相続又は遺贈で財産を取得した人が、相続開始前 7 年以内に被相続人から受けた贈与財産を相続税の課税価格に足し戻す制度です。相続税法 19 条 1 項が根拠となります。
相続又は遺贈により財産を取得した者に限られます。相続人でない孫など、その相続で一切財産を取得しない人への贈与は原則として加算されません。
贈与を受けた時点の価額で加算されます。相続開始時に値上がりしていても、値下がりしていても、贈与時の評価額が課税価格に足し戻されます。
相続放棄をすると相続により財産を取得しないため、原則として加算されません。ただし遺贈や死亡保険金など、みなし相続財産を取得した場合は加算対象になります。
2024 年 1 月 1 日以後の贈与が対象です。2027 年 1 月 1 日以後に開始した相続から加算期間が 3 年を超え始め、2031 年 1 月 1 日以後の相続で満 7 年に達します。
相続開始前 3 年超 7 年以内に取得した贈与財産の合計額から 100 万円を差し引きます。年ごとに 100 万円ではなく、その 4 年分をまとめて 1 回だけ控除する仕組みです。
対象外です。相続時精算課税の贈与は 19 条ではなく相続時精算課税の規定により、期間の制限なく相続財産に合算されます。制度ごとに合算ルールが異なります。
還付ではなく、算出した相続税額から差し引く形で調整されます(19 条 1 項かっこ書)。二重課税を避ける控除なので、申告時に拾い忘れないことが重要です。
贈与税がかからないことと、相続税に足し戻されないことは別の話だからです。年110万円の基礎控除で贈与税は非課税でも、相続開始前7年(2024年以後の贈与)以内なら19条によって相続財産に加算されます。業界裏話ヒント:この足し戻しを避けたいなら、相続人にならない孫や、相続・遺贈で財産を取得しない人への贈与が有効です。彼らには19条が原則適用されない。だから資産家は早い段階から孫世代への贈与を組み込む
2023年(令和5年)の税制改正で、足し戻し期間が3年から7年へ延長されました。対象は2024年1月1日以後の贈与で、2031年にかけて段階的に7年へ広がります。延長された4年分は合計100万円を控除できます(19条1項)。業界裏話ヒント:改正前の古い相続対策本やネット記事は『3年』で書かれたままのものが多い。3年の前提で組んだプランは今や穴だらけ。情報の更新日を必ず確認すること
ほぼ意味がありません。相続開始前3年以内の贈与は100万円控除も効かず、全額が相続財産に足し戻されます(19条1項)。駆け込み贈与は節税効果がほぼゼロになる設計です。業界裏話ヒント:税務署は被相続人の預金の動きを相続開始前7年分まで遡って調べます。名義預金(形式上は子名義でも実質は親の管理)とみなされると、贈与自体が否認されさらに不利になる。動くなら早く、記録を残して
婚姻20年以上の夫婦間で居住用不動産またはその購入資金を最大2000万円まで贈る配偶者控除(21条の6)を受けた部分は、19条2項の特定贈与財産として足し戻しの例外になります。贈与の翌年に亡くなっても加算されません。業界裏話ヒント:ただし相続開始の年に贈与した場合は要件が細かく、政令で定める場合に限られる。おしどり贈与は『早めに、要件を満たして』使うのが鉄則で、直前だと使えないことがある
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|---|---|---|
| 合算される期間 | 相続税法 19 条:相続開始前 7 年以内の贈与(2024 年以後の贈与、経過措置あり) | — |
| 控除・救済の仕組み | 3 年超 7 年以内の贈与は合計 100 万円を控除、贈与税額は相続税額から控除 | — |
| 適用の前提 | 相続又は遺贈により財産を取得した者であること | — |
| 設計上の使いどころ | 早期に贈与を開始し 7 年を越えさせる時間軸の設計 | — |
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