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相続税法 第19条(相続開始前七年以内に贈与があつた場合の相続税額)

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  1. 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前七年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産(第二十一条の二第一項から第三項まで、第二十一条の三及び第二十一条の四の規定により当該取得の日の属する年分の贈与税の課税価格計算の基礎に算入されるもの(特定贈与財産を除く。)に限る。以下この条及び第五十一条第二項において同じ。)(以下この項において「加算対象贈与財産」という。)の価額(加算対象贈与財産のうち当該相続の開始前三年以内に取得した財産以外の財産にあつては、当該財産の価額の合計額から百万円を控除した残額)を相続税の課税価格に加算した価額を相続税の課税価格とみなし、第十五条から前条までの規定を適用して算出した金額(加算対象贈与財産の取得につき課せられた贈与税があるときは、当該金額から当該財産に係る贈与税の税額(第二十一条の八の規定による控除前の税額とし、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する税額を除く。)として政令の定めるところにより計算した金額を控除した金額)をもつて、その納付すべき相続税額とする。
  2. 2.前項に規定する特定贈与財産とは、第二十一条の六第一項に規定する婚姻期間が二十年以上である配偶者に該当する被相続人からの贈与により当該被相続人の配偶者が取得した同項に規定する居住用不動産又は金銭で次の各号に掲げる場合に該当するもののうち、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分をいう。
  3. 当該贈与が当該相続の開始の年の前年以前にされた場合で、当該被相続人の配偶者が当該贈与による取得の日の属する年分の贈与税につき第二十一条の六第一項の規定の適用を受けているとき同項の規定により控除された金額に相当する部分
  4. 当該贈与が当該相続の開始の年においてされた場合で、当該被相続人の配偶者が当該被相続人からの贈与について既に第二十一条の六第一項の規定の適用を受けた者でないとき(政令で定める場合に限る。)同項の規定の適用があるものとした場合に、同項の規定により控除されることとなる金額に相当する部分

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点相続税法 19 条は、相続開始前 7 年以内に被相続人から受けた贈与財産を相続税の課税価格に加算すると定める。相続開始前 3 年超 7 年以内の部分は合計 100 万円を控除できる。

Q · 生前にもらった贈与って、親が亡くなったら相続税で足し戻されるんですか?

相続開始前 7 年以内の贈与は相続財産に足し戻されます

相続税法 19 条により、相続又は遺贈で財産を取得した人が相続開始前 7 年以内に被相続人から受けた贈与は、その価額が相続税の課税価格に加算されます。2024 年 1 月 1 日以後の贈与から対象期間が 3 年から 7 年へ延長され、2031 年の相続で完全移行します。相続開始前 3 年超 7 年以内の贈与は合計 100 万円を控除でき、その贈与に課された贈与税額は算出税額から差し引けます。婚姻期間 20 年以上の配偶者への特定贈与財産(19 条 2 項)は加算対象外です。

解説

親が元気なうちに毎年少しずつ子や孫へ振り込み、相続税を減らしていく、いわゆる暦年贈与。多くの人がこの節税法を信じ切っている。だが相続税法19条は、その積み重ねを条件付きで無効化する装置だ。被相続人が亡くなる前の一定期間内に受け取った贈与財産は、相続財産に足し戻され、相続税の課税対象へ引き戻される。しかも2024年1月1日以後の贈与から、この足し戻し期間が従来の3年から7年へ段階的に延長された(2031年に完全移行)。延長された4年分については合計100万円を差し引ける救済があるが、それを超える贈与は丸ごと相続財産に加算される。あなたが今、親の生前贈与を計画しているなら、死亡時期という誰にも読めない変数が、その節税効果をまとめて吹き飛ばしうる。逆に言えば、贈与から7年を生き抜いた財産だけが、完全に相続財産から切り離される。時間こそが、この条文の最大の武器であり、最大の敵である。

法的な位置づけ

相続税法 19 条は生前贈与加算を定める規定であり、相続又は遺贈により財産を取得した者が相続開始前 7 年以内に被相続人から贈与により取得した財産の価額を、相続税の課税価格に加算する旨を規定する。相続開始前 3 年超の部分は合計 100 万円を控除し、婚姻期間 20 年以上の配偶者に対する特定贈与財産は加算対象から除外される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1生前贈与加算とは何ですか?

相続又は遺贈で財産を取得した人が、相続開始前 7 年以内に被相続人から受けた贈与財産を相続税の課税価格に足し戻す制度です。相続税法 19 条 1 項が根拠となります。

Q2生前贈与加算の対象になるのは誰ですか?

相続又は遺贈により財産を取得した者に限られます。相続人でない孫など、その相続で一切財産を取得しない人への贈与は原則として加算されません。

Q3加算される贈与財産はいつの時点の価額ですか?

贈与を受けた時点の価額で加算されます。相続開始時に値上がりしていても、値下がりしていても、贈与時の評価額が課税価格に足し戻されます。

Q4相続放棄した人への生前贈与も加算されますか?

相続放棄をすると相続により財産を取得しないため、原則として加算されません。ただし遺贈や死亡保険金など、みなし相続財産を取得した場合は加算対象になります。

Q5生前贈与加算はいつから 7 年になりますか?

2024 年 1 月 1 日以後の贈与が対象です。2027 年 1 月 1 日以後に開始した相続から加算期間が 3 年を超え始め、2031 年 1 月 1 日以後の相続で満 7 年に達します。

Q6100 万円控除はどう計算しますか?

相続開始前 3 年超 7 年以内に取得した贈与財産の合計額から 100 万円を差し引きます。年ごとに 100 万円ではなく、その 4 年分をまとめて 1 回だけ控除する仕組みです。

Q7相続時精算課税を選んだ贈与も 7 年ルールの対象ですか?

対象外です。相続時精算課税の贈与は 19 条ではなく相続時精算課税の規定により、期間の制限なく相続財産に合算されます。制度ごとに合算ルールが異なります。

Q8加算された贈与に払った贈与税は戻ってきますか?

還付ではなく、算出した相続税額から差し引く形で調整されます(19 条 1 項かっこ書)。二重課税を避ける控除なので、申告時に拾い忘れないことが重要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1毎年110万円の贈与なら税金かからないって聞いたのに、なんで相続で足されるんですか?

贈与税がかからないことと、相続税に足し戻されないことは別の話だからです。年110万円の基礎控除で贈与税は非課税でも、相続開始前7年(2024年以後の贈与)以内なら19条によって相続財産に加算されます。業界裏話ヒント:この足し戻しを避けたいなら、相続人にならない孫や、相続・遺贈で財産を取得しない人への贈与が有効です。彼らには19条が原則適用されない。だから資産家は早い段階から孫世代への贈与を組み込む

Q23年前までって聞いてたけど、7年に変わったってどういうことですか?

2023年(令和5年)の税制改正で、足し戻し期間が3年から7年へ延長されました。対象は2024年1月1日以後の贈与で、2031年にかけて段階的に7年へ広がります。延長された4年分は合計100万円を控除できます(19条1項)。業界裏話ヒント:改正前の古い相続対策本やネット記事は『3年』で書かれたままのものが多い。3年の前提で組んだプランは今や穴だらけ。情報の更新日を必ず確認すること

Q3亡くなる直前に慌てて贈与したら、意味ないんですか?

ほぼ意味がありません。相続開始前3年以内の贈与は100万円控除も効かず、全額が相続財産に足し戻されます(19条1項)。駆け込み贈与は節税効果がほぼゼロになる設計です。業界裏話ヒント:税務署は被相続人の預金の動きを相続開始前7年分まで遡って調べます。名義預金(形式上は子名義でも実質は親の管理)とみなされると、贈与自体が否認されさらに不利になる。動くなら早く、記録を残して

Q4配偶者に自宅を贈与しておけば、これも足し戻されるんですか?

婚姻20年以上の夫婦間で居住用不動産またはその購入資金を最大2000万円まで贈る配偶者控除(21条の6)を受けた部分は、19条2項の特定贈与財産として足し戻しの例外になります。贈与の翌年に亡くなっても加算されません。業界裏話ヒント:ただし相続開始の年に贈与した場合は要件が細かく、政令で定める場合に限られる。おしどり贈与は『早めに、要件を満たして』使うのが鉄則で、直前だと使えないことがある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「生前贈与は昔から3年前まで足し戻される」と覚えている人は、知識が古いことに気づいていない。深刻なのは金額ではなくタイムラインの変化だ。2024年1月1日以後の贈与から遡及期間が7年へ延び、2031年に完全移行する。今『3年』の前提で立てた相続対策は、その根っこから狂っている可能性がある
  • 「毎年110万円以内なら贈与税がかからないから、相続でも問題ない」という理解は、二つの制度を混同している。贈与税の非課税枠(110万円)と、相続税への足し戻し(19条)は別の話。贈与税がかからなかった財産でも、7年以内なら相続財産に加算される。非課税だったことと足し戻されないことは、まったく別問題である
  • 「延長された4年分は100万円まで控除できるから大した影響はない」と軽視されがちだが、この100万円は年ごとではなく4年分の合計だ。数百万円を贈与していれば、控除後の残額はまるごと課税価格に乗る。控除の小ささを見誤ると、対策の前提が崩れる
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合算される期間相続税法 19 条:相続開始前 7 年以内の贈与(2024 年以後の贈与、経過措置あり)
控除・救済の仕組み3 年超 7 年以内の贈与は合計 100 万円を控除、贈与税額は相続税額から控除
適用の前提相続又は遺贈により財産を取得した者であること
設計上の使いどころ早期に贈与を開始し 7 年を越えさせる時間軸の設計

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 父が74歳から毎年110万円を子3人に贈与し始めた。5年続けて安心していたが、7年目に急逝。19条の足し戻しで直近分がごっそり相続財産に戻り、想定していた節税額の大半が消えた。始めるのが数年遅ければ、逆に7年を越えて全額が守られていた
  • もし、あなたが親の余命宣告を受けた直後に『今のうちに贈与を』と駆け込みで資金を移したら、どうなるか。相続開始前3年以内の贈与は100万円控除すら効かず、全額が相続税の課税価格に足し戻される。焦って動いた贈与ほど、節税効果はゼロに近い
  • 祖父から孫へ毎年贈与していた。祖父の相続で孫は財産を一切もらわなかった。この場合、孫への生前贈与は19条の足し戻し対象にならない。世代を飛ばす贈与が節税で多用される核心がここにある
  • 税務調査で、亡父の預金から相続開始6年前に子名義口座へ移った資金が指摘された。あなたは『もう3年以上前だから関係ない』と反論したが、2024年以後の贈与は7年遡及。あと数年で調査対象から外れるはずだった資金が、加算対象に組み込まれた
  • 相続税の申告期限まであと2か月。過去7年分の贈与を洗い出し、支払った贈与税額を19条1項かっこ書の控除に反映させる作業が残っている。この集計を落とすと、払わなくてよい税を二重に払う

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 相続税法第19条(相続開始前七年以内に贈与があつた場合の相続税額)は、日本の相続税法に含まれる条文です。
  2. 相続税法第19条の条文原文は「相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前七年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該…」で始まります。
  3. 相続税法第19条は第一節に置かれています。
  4. 相続税法の公布日は昭和25年3月31日です。
  5. 相続税法第19条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。