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相続税法 第64条(同族会社等の行為又は計算の否認等)

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  1. 同族会社等の行為又は計算で、これを容認した場合においてはその株主若しくは社員又はその親族その他これらの者と政令で定める特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、税務署長は、相続税又は贈与税についての更正又は決定に際し、その行為又は計算にかかわらず、その認めるところにより、課税価格を計算することができる。
  2. 2.前項の規定は、同族会社等の行為又は計算につき、法人税法第百三十二条第一項(同族会社等の行為又は計算の否認)若しくは所得税法第百五十七条第一項(同族会社等の行為又は計算の否認等)又は地価税法(平成三年法律第六十九号)第三十二条第一項(同族会社等の行為又は計算の否認等)の規定の適用があつた場合における当該同族会社等の株主若しくは社員又はその親族その他これらの者と前項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税に係る更正又は決定について準用する。
  3. 3.前二項の「同族会社等」とは、法人税法第二条第十号(定義)に規定する同族会社又は所得税法第百五十七条第一項第二号に掲げる法人をいう。
  4. 4.合併、分割、現物出資若しくは法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配若しくは同条第十二号の十六に規定する株式交換等若しくは株式移転(以下この項において「合併等」という。)をした法人又は合併等により資産及び負債の移転を受けた法人(当該合併等により交付された株式又は出資を発行した法人を含む。以下この項において同じ。)の行為又は計算で、これを容認した場合においては当該合併等をした法人若しくは当該合併等により資産及び負債の移転を受けた法人の株主若しくは社員又はこれらの者と政令で定める特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、税務署長は、相続税又は贈与税についての更正又は決定に際し、その行為又は計算にかかわらず、その認めるところにより、課税価格を計算することができる。
  5. 5.法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。以下この項において同じ。)の受託者又は第九条の二第一項に規定する受益者等について、前各項の規定を適用する場合には、次に定めるところによる。
  6. 法人課税信託の受託者については、法人税法第四条の二(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)の規定により、各法人課税信託の同条第一項に規定する信託資産等及び同項に規定する固有資産等ごとに、それぞれ別の者とみなす。
  7. 法人税法第四条の三(受託法人等に関するこの法律の適用)の規定を準用する。
  8. 前二号に定めるもののほか、法人課税信託の受託者又は第九条の二第一項に規定する受益者等についての前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点相続税法 64 条は、同族会社等の行為・計算が相続税や贈与税の負担を不当に減少させると認められる場合に、税務署長がその行為にかかわらず課税価格を計算し直せると定める規定である。

Q · 税理士が組んだ節税スキーム、全部合法なら税務署に否認されませんよね?

個々が合法でも、全体が不当なら丸ごと否認されます

相続税法 64 条 1 項は、同族会社等の行為又は計算が株主・社員又はその親族等の相続税・贈与税の負担を不当に減少させる結果となると認められるとき、税務署長がその行為・計算にかかわらず課税価格を計算できると定めます。判断対象は個別行為の私法上の適法性ではなく、一連の行為の経済的合理性です。税負担の圧縮以外に説明のつかない再編は否認されうる一方、「不当性」の解釈は税務署の自由裁量ではなく、最終的に裁判所が実質審査します。

解説

親の会社の株を子に渡すとき、額面通りに贈与すれば多額の贈与税がかかる。そこで資産管理会社を間にかませ、株価を圧縮し、増資や現物出資を組み合わせて税負担をぎりぎりまで削る。税理士が組んだこのスキームは、一つ一つの行為が完全に合法だ。ところが相続税法64条は、そのすべてを飛び越える。同族会社(少数の株主とその親族が支配する会社)の行為や計算が、相続税・贈与税を「不当に減少させる」と税務署長が認めたとき、その行為があたかも無かったものとして課税価格を計算し直せる。ポイントは「不当に」の一語。個々が合法でも、経済的合理性を欠き、税金逃れ以外に説明のつかない組み合わせは、丸ごと否認されうる。あなたが知るべきは、この否認が数年後の税務調査で突然やってくることだ。

法的な位置づけ

相続税法 64 条は、同族会社等の行為計算否認を定める規定である。同族会社等の行為又は計算を容認すると、その株主・社員又は親族等の相続税・贈与税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合に、税務署長が更正・決定に際して、その行為・計算にかかわらず課税価格を計算できる。法人税法 132 条、所得税法 157 条と並行する租税回避否認規定である。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1同族会社の行為計算否認とは?

同族会社等の行為や計算が相続税・贈与税を不当に減少させると認められるとき、税務署長がその行為をなかったものとして課税価格を計算し直せる制度です。相続税法 64 条 1 項が根拠です。

Q2相続税法 64 条はどんな場合に適用される?

同族会社等が関与し、その行為・計算を容認すると株主や親族等の相続税・贈与税が不当に減少する場合です。合併・分割・現物出資・株式交換等の組織再編も 4 項で射程に入ります。

Q3株式交換で持株会社を作ると否認される?

会社法上適法でも、64 条 4 項は合併・分割・現物出資・株式交換等をした法人の行為計算を否認対象とします。分かれ目は事業目的の有無で、税負担圧縮しか説明がつかない再編は危険です。

Q4行為計算否認は何年前まで遡れる?

更正・決定の期間制限は原則として法定申告期限から 5 年、贈与税は相続税法 36 条により 6 年、偽りその他不正の行為があれば国税通則法 70 条で 7 年まで遡れます。

Q5否認されたら不服申立てはいつまで?

処分があったことを知った日の翌日から 3 か月以内に、税務署長への再調査の請求または国税不服審判所への審査請求を行います(国税通則法 77 条)。期限を過ぎると争えません。

Q6相続税法 64 条と法人税法 132 条の違いは?

税目が異なります。64 条は同族会社等をめぐる相続税・贈与税の否認、法人税法 132 条は法人税の否認です。2 項は法人税法 132 条等の適用があった場合の準用を定めます。

Q7同族会社等の定義は?

64 条 3 項により、法人税法 2 条 10 号の同族会社、または所得税法 157 条 1 項 2 号に掲げる法人をいいます。家族経営の小規模な資産管理会社も規模を問わず該当します。

Q8行為計算否認を防ぐ方法は?

実行時点で事業目的と経済的合理性を書面化することです。取締役会議事録・稟議書・事業計画・株価算定書を残せば、数年後の税務調査で不当性を否定する客観証拠になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1資産管理会社を作れば相続税を大きく減らせると聞きました。本当に安全ですか?

会社を使った株価圧縮や持株会社スキーム自体は広く使われ、適法な範囲なら有効です。ただし相続税法64条は、同族会社の行為・計算が相続税・贈与税を『不当に減少させる』と税務署長が認めれば、丸ごと否認して課税し直せます。分かれ目は経済的合理性の有無です。業界裏話ヒント:否認されるかは会社の『規模』ではなく『目的』で決まる。税負担の圧縮しか説明がつかない再編は小規模でも危ない。逆に真の事業目的があるなら、その記録を実行時点で残しておくことが最大の防御になる

Q2一つ一つの取引はちゃんと契約書もあって合法です。それでも否認されるんですか?

されます。64条が判断するのは個別行為の適法性ではなく、一連の行為・計算の『不当性』です。各パーツが合法でも、束ねた全体が税逃れ以外に合理的説明のつかない場合、全体が否認されます(同条1項)。業界裏話ヒント:税務署は『契約書があるか』ではなく『なぜその取引をしたのか、税金以外の理由があるか』を見る。第三者間なら絶対にしない取引条件になっていると、それ自体が不当性の証拠にされる

Q3税務署に否認されたら、もう払うしかないんでしょうか?

いいえ。『不当に減少』の解釈は税務署の言い値ではなく、最終的に裁判所が経済的合理性を実質審査します。処分を知った日から3か月以内の審査請求、その後の取消訴訟で争えます(国税通則法77条以下)。業界裏話ヒント:行為計算否認の裁判では、納税者が勝った例も少なくない。争点は常に『その取引に事業上の合理性があったか』の一点。国税不服審判所の段階で覆るケースもあるので、処分を受けても即諦めず、まず理由付記の中身を専門家に精査させる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「一つ一つの取引が合法なら否認されない」と思い込みがちだが、64条が見るのは個別の適法性ではなく、組み合わせ全体の『不当性』だ。各パーツが白でも、束ねた結果が税逃れとしか読めなければ、全体が否認される(同条1項)
  • あなたから見れば『正当な事業承継対策』でも、税務署から見れば『経済的合理性を欠く租税回避』。この評価の落差こそが争点で、あなたの主観的な正当性は通用しない。実行時点の稟議書や事業計画で客観的な事業目的を示せなければ、その落差はそのまま追徴税額に化ける
  • 「否認されたら終わり、税務署の判断は絶対」という前提そのものが間違っている。『不当に減少』の解釈は税務署の自由裁量ではなく、裁判所が経済的合理性の有無を実質判断する。過去には納税者が否認取消で勝った裁判例もある。問うべきは『否認されたか』ではなく『その否認は司法審査に耐えるか』だ
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否認の対象相続税法 64 条:同族会社等・組織再編法人・法人課税信託の行為又は計算
対象税目相続税・贈与税
発動要件税負担を「不当に減少させる結果となると認められる」こと
効果行為・計算にかかわらず税務署長が課税価格を再計算

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが父から自社株を生前贈与で受け取った数年後、税務署から『あの資産管理会社を経由した株の移転は不当だ』という更正通知が届いたら? 一度確定したはずの贈与税が、追徴課税・延滞税とともに戻ってくる。しかも法律上一つも違反していないのに、だ
  • あなたが同族会社のオーナーで、事業承継のため持株会社を新設し、株式交換で株を集約した。行為自体は会社法上まったく適法。だが税務署がその一連の再編を『相続税の負担を不当に減少させる目的』と見れば、64条4項の合併等の否認規定でスキームごと崩される。組んだ本人が『合法だ』と思っているほど、否認されたときの衝撃は大きい
  • 税理士が『これで相続税が半分になります』と提案した節税策。契約前に一言、『64条で否認されるリスクは?』と聞けるかどうか。それだけで結末が変わる
  • 更正通知に記された不服申立ての期限はあと二週間。『不当ではない、経済的合理性がある』と反論する材料を、当時の議事録や事業計画から今かき集めて審査請求書にまとめきれるか。ここで動けなければ数千万円の追徴が確定する
  • 海外に資産管理会社を設けて株を持たせ、国際的な再編で相続税を圧縮するスキーム。国境をまたいでも、日本の同族会社が絡めば64条の射程に入る。グローバルに練った節税ほど、否認されたときの追徴額は桁が違う

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 相続税法第64条(同族会社等の行為又は計算の否認等)は、日本の相続税法に含まれる条文です。
  2. 相続税法第64条の条文原文は「同族会社等の行為又は計算で、これを容認した場合においてはその株主若しくは社員又はその親族その他これらの者と政令で定める特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担…」で始まります。
  3. 相続税法第64条は第七章に置かれています。
  4. 相続税法の公布日は昭和25年3月31日です。
  5. 相続税法第64条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。