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相続税法 第65条(特別の法人から受ける利益に対する課税)

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  1. 持分の定めのない法人(持分の定めのある法人で持分を有する者がないものを含む。次条において同じ。)で、その施設の利用、余裕金の運用、解散した場合における財産の帰属等について設立者、社員、理事、監事若しくは評議員、当該法人に対し贈与若しくは遺贈をした者又はこれらの者の親族その他これらの者と前条第一項に規定する特別の関係がある者に対し特別の利益を与えるものに対して財産の贈与又は遺贈があつた場合においては、次条第四項の規定の適用がある場合を除くほか、当該財産の贈与又は遺贈があつた時において、当該法人から特別の利益を受ける者が、当該財産(第十二条第一項第三号又は第二十一条の三第一項第三号に掲げる財産を除く。)の贈与又は遺贈により受ける利益の価額に相当する金額を当該財産の贈与又は遺贈をした者から贈与又は遺贈により取得したものとみなす。
  2. 2.第十二条第二項の規定は、前項に規定する持分の定めのない法人が取得した同条第一項第三号又は第二十一条の三第一項第三号に掲げる財産について第十二条第二項に規定する事由がある場合について準用する。
  3. 3.前二項の規定は、第一項に規定する持分の定めのない法人の設立があつた場合において、同項の法人から特別の利益を受ける者が当該法人の設立により受ける利益について準用する。
  4. 4.第一項の法人から特別の利益を受ける者の範囲、法人から受ける特別の利益の内容その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点相続税法 65 条は、持分の定めのない法人が設立者やその親族に特別の利益を与える場合、その受益者が利益の価額を贈与・遺贈により取得したものとみなして課税する規定である。

Q · 財団法人を作って財産を移せば、相続税は本当に消えるんですか?

消えません。身内に利益が流れれば個人に課税されます

相続税法 65 条により、持分の定めのない法人が設立者やその親族に施設の無償利用、余裕金の低利運用、解散時の財産帰属などの特別の利益を与えている場合、その法人へ財産を贈与・遺贈した時点で、特別の利益を受ける者が利益の価額に相当する金額を贈与者・遺贈者から取得したものとみなされ、贈与税または相続税が課されます。持分がないことは非課税の保証にならず、利益が最終的に誰へ流れる設計かが判定の分かれ目になります。

解説

資産家が「財団法人を作れば相続税はかからない」という営業トークを聞きつけ、私財を財団に移す。持分がない法人なら、誰も持分を相続しないから課税対象が消える、という理屈だ。相続税法65条は、その抜け道の出口で待ち構えている。財団の施設をタダで使える、解散時に財産が特定の一族へ流れる、家族が理事として不相応な利益を受け取る。そうした「特別の利益」が設立者やその親族に与えられていると、税務署は「実質的にはあの人へ財産を贈与したのと同じだ」とみなす。すると特別の利益を受けた家族が、財団への贈与・遺贈をした人から直接もらったものとして贈与税や相続税を課される。器を法人に替えても、利益が身内へ還流する設計になっていれば、課税は個人を追いかけてくる。あなたが節税スキームの提案書を受け取ったとき、真っ先に確認すべきはこの一点だ。

法的な位置づけ

相続税法 65 条は、持分の定めのない法人に対する財産の贈与・遺贈についてのみなし課税を定める規定である。当該法人が設立者、社員、理事、監事、評議員、寄贈者またはこれらの親族等に特別の利益を与えるときは、特別の利益を受ける者が、その受ける利益の価額に相当する金額を財産の贈与者または遺贈者から取得したものとみなされる。適用の詳細は政令に委任される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相続税法 65 条とは何ですか?

持分の定めのない法人が設立者やその親族に特別の利益を与えている場合、その法人への贈与・遺贈があった時点で、利益を受ける者が財産を直接もらったものとみなして課税する規定です。

Q2持分の定めのない法人とは?

社員や出資者が財産の分配を請求する権利を持たない法人で、一般財団法人、公益財団法人、宗教法人、学校法人などが典型です。持分がないため、相続の対象となる持分も存在しません。

Q3みなし贈与とは?

契約上の贈与でなくても、経済的に贈与と同じ利益移転があれば贈与とみなして課税する仕組みです。65 条は法人経由で身内に利益が流れる場合をみなし贈与・みなし遺贈として捕捉します。

Q4財団法人への寄付に相続税はかかる?

寄付自体は持分の相続を生みませんが、財団が設立者一族に特別の利益を与えていれば 65 条で受益者に課税されます。12 条 1 項 3 号等の非課税財産に当たる場合は除かれます。

Q5宗教法人にも相続税法 65 条は適用される?

適用されます。65 条は法人の種別ではなく持分の有無と利益の流れ先を見るため、宗教法人でも住職一族が施設や資金を私的に利用していれば課税対象になり得ます。

Q6特別の利益を受けたらいつまでに申告する?

贈与とみなされれば贈与税の申告期限(原則、翌年 3 月 15 日)、遺贈とみなされれば相続税の申告期限(原則、相続の開始を知った日の翌日から 10 か月)に従います。

Q7相続税法施行令 33 条には何が書いてある?

65 条 4 項の委任を受け、特別の利益を受ける者の範囲や特別の利益の具体的な内容などを定める政令です。適用の実質的な線引きは条文本文でなく政令と通達で決まります。

Q8一般社団法人を使った相続税対策は違法?

設立自体は適法です。ただし身内に特別の利益が流れる設計なら 65 条、同族理事が支配する社団なら 66 条の 2 が適用され、期待した節税効果が失われる可能性があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1財団法人にすれば相続税はゼロになるって本当ですか?

持分がないので持分の相続という形では課税されませんが、それだけです。財団が設立者の一族に特別の利益を与えていれば、相続税法65条で受益者に贈与税・相続税がかかります。業界裏話ヒント:節税商品を売る側は「持分がない=非課税」の部分だけを強調し、65条や66条の存在を契約後まで説明しないことがある。提案書に65条への言及があるかどうかが、その提案の誠実さを測る物差しになる

Q2「特別の利益」って、具体的にどこからが該当するんですか?

施設の無償・格安利用、余裕金の低利貸付、解散時の財産の一族帰属、金銭の贈与などが典型で、その範囲は相続税法施行令と基本通達で細かく定められています(65条4項の委任)。業界裏話ヒント:判断の分かれ目は「第三者にも同じ条件で提供しているか」。身内にだけ有利な条件だと、金額の多寡にかかわらず特別の利益と認定されやすい。この線引きは実務上、解釈が分かれることもある

Q3公益財団法人でも課税されるんですか?

公益認定を受けていても、特定の関係者に特別の利益が流れていれば適用の対象になります。ただし公益認定法自体が特別の利益供与を禁じているため、認定の維持と65条の回避は方向が一致します。業界裏話ヒント:公益認定の取消しと65条課税は連動しがち。認定取消しを受けた財団は過去に遡って特別の利益を疑われるので、税務調査の入口になりやすい

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「持分のない財団法人にすれば相続税は完全に消える」と信じている人が多いが、65条があるため、利益が身内へ還流する設計だと個人課税で追いかけられる。器の問題ではなく、利益の流れ先の問題だ
  • 「特別の利益」が課税対象になることは知っていても、その範囲の広さを見落としている。施設の無償利用や金銭の贈与だけでなく、余裕金の低利貸付、格安の役務提供、解散時の財産帰属まで政令で幅広く捕捉される。「役員報酬さえ適正なら大丈夫」では済まない
  • 「公益財団法人だから関係ない」と問いを立てる人がいるが、問いの立て方が誤っている。65条が見るのは公益認定の有無ではなく、特定の個人へ特別の利益が流れているかどうか。認定を受けていても、実態が身内優遇なら適用される
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課税される主体65 条:特別の利益を受ける個人(設立者の親族など)
発動する要件施設の利用・余裕金の運用・解散時の財産帰属等による特別の利益の供与
適用の優先関係66 条 4 項の適用がある場合を除いて適用(条文本文に明記)
除外される財産12 条 1 項 3 号・21 条の 3 第 1 項 3 号に掲げる財産は課税対象から除外

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし親が数億円を財団法人に寄付し、あなたがその財団の理事として役員報酬とは別に住居を無償で提供されていたら? 税務署はその居住利益を「特別の利益」とみなし、あなた個人に贈与税を課しうる。給料以外のタダの恩恵ほど、この条文の標的になる
  • あなたが顧問先の資産家に「一般財団法人スキーム」を提案した税理士だとする。財団の余裕金を設立者一族の会社へ低利で貸し付ける設計を組めば、それ自体が65条の「余裕金の運用による特別の利益」に該当し、後日まとめて課税される。設計書の一行が地雷になる
  • 同族で固めた財団が解散した。残余財産が一族に戻る定款になっている。その瞬間、財産が帰属した一族に65条が牙をむく
  • 税務調査で財団への寄付が問題視され、修正申告を求められた。あと1週間で回答期限。特別の利益の有無を過去数年分洗い直し、該当なしを立証できなければ、家族全員へ追徴課税が波及する
  • 親族が理事長を務める財団の施設を、あなたの経営する会社が相場より格安で借りていた。ただの取引先だと思っていた関係が、税務上は「特別の利益の供与」と読み替えられ、あなた個人への課税リスクが浮上する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 相続税法第65条(特別の法人から受ける利益に対する課税)は、日本の相続税法に含まれる条文です。
  2. 相続税法第65条の条文原文は「持分の定めのない法人(持分の定めのある法人で持分を有する者がないものを含む。」で始まります。
  3. 相続税法第65条は第七章に置かれています。
  4. 相続税法の公布日は昭和25年3月31日です。
  5. 相続税法第65条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。